【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

2017年通常国会にも、18歳・19歳を成年とする民法などの改正法案を提出したい意向 岩城法相

2015年10月28日 12時33分55秒 | 第196回通常国会(2018年1月召集)働き方 カジノ

[写真]法務省、東京都千代田区霞が関、2015年10月、宮崎信行撮影。

 岩城法相は、成年を18歳以上とする、民法などの改正法案を平成29年2017年の通常国会にも提出したい方向性で、法務省内の作業を進める意向を示しました。2015年10月24日付日経新聞インタビューで語りました。

 これに先立ち、与党・自民党は先の通常国会最終盤の9月17日(木)に成年を18歳以上とすべし、とし、法改正の検討項目を示したとりまとめ文書を発表しています。これをベースに議論が進む見通し。

[自民党ウェブサイトから引用はじめ]

1
成年年齢に関する提言
平成27年9月1 7 日
自由民主党政務調査 会
国民投票の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満18
歳以上とされたことを踏まえ、新たに大人となる年齢層を含めた我が国の国
家像等を勘案しつつ、民法、少年法その他の法律の規定における成年年齢の
在り方について、下記のとおり提言する。

1.民法(民法の成年概念を用いる法律を含む。)について
民法の成年年齢については、できる限り速やかに20歳から18歳に引
き下げる法制上の措置を講じる。
ただし、法制審議会の答申(平成21年)にあるとおり、「若年者の自
立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資す
る施策が実現される」ことが必要であるから、現状の消費者教育等の施策
の充実強化を図るとともに、国民への周知が徹底されるよう、その施行時
期については、必要十分な周知期間が設けられるよう配慮する。
2.満20歳以上(未満)を要件とする法律についての基本的な考え方
国民投票の投票年齢及び公職選挙法の選挙年齢が一致して 18 歳以上の
国民に参政権としての投票権(選挙権)を付与したことと併せて民法の成
年年齢が 18 歳となることを前提とした場合、我が国においては 18 歳をも
って「大人」として扱うこととなり、大人と子供の範囲を画する年齢は、
それまで 20 歳であったものが 18 歳となる。
このことは、18 歳以上の国民が、現在及び将来の国つくりの担い手であ
ることを意味し、大人としてその責任を分担し、大人としての権利、自由
も付与されるべきこととなる。社会的にも国民意識においても「大人」は
18 歳からと移り変わる。
法は、社会規範として、分かりやすく社会活動の指針となることが求め
られることから、大人と子供の分水嶺を示す各種法令には国法上の統一性
が必要である。併せて、我が国の将来を支えるのは 18 歳からの若者であ
り、将来の我が国を活力あるものとし、その決意を力強く示すためにも、
満20歳以上(未満)を要件とする法律においては、その年齢要件を原則
として 18 歳以上(未満)とすべきである。
2
3.満20歳以上(未満)を要件とする法律について
(1)少年法について
民法を始めとする各種法律において、我が国における「大人」と「子
供」の範囲を画する基準となる年齢が満18歳に引き下げられることを
踏まえ、国法上の統一性や分かりやすさといった観点から、少年法の適
用対象年齢についても、満18歳未満に引き下げるのが適当であると考
える。
他方で、罪を犯した者の社会復帰や再犯防止といった刑事政策的観点
からは、満18歳以上満20歳未満の者に対する少年法の保護処分の果
たしている機能にはなお大きなものがあることから、この年齢層を含む
若年者のうち要保護性が認められる者に対しては保護処分に相当する
措置の適用ができるような制度の在り方を検討すべきであると考える。
そこで、法務省においては、これら本委員会の考えを真摯に受け止め、
若年者(その範囲を含む。)に関する刑事政策の在り方について全般的
に見直すことも視野に入れて、刑事政策上必要な措置を講ずるための法
制的検討を行うこと。
(2)諸法令について
(3)又は以下に掲げる法律(条項)を除き、満20歳以上(未満)
とされている要件は、満18歳以上(未満)に引き下げる。
①養親になれる年齢
②猟銃の所持、銃を使用する狩猟免許
③暴力団員による加入強要の禁止対象年齢
④国民年金の支払義務
⑤船舶職員及び小型船舶操縦者法(船長及び機関長の年齢)
⑥児童福祉法に定める児童自立生活援助事業における対象年齢
⑦特別児童扶養手当等の支給に関する法律の対象年齢
⑧道路交通法上の中型免許及び大型免許等
なお、公職選挙法等の一部を改正する法律において、「当分の間」の
措置として20歳以上を維持することとされた検察審査員、裁判員、民
生委員及び人権擁護委員となる資格については、少年法の適用対象年齢
又は民法の成年年齢を踏まえたものとすること。
(3)税制関連について
以下に掲げる法律(条項)は、民法上の「成年」を引用したり、民法
上の成年年齢を前提とした制度であるが、税制に関する事項であるた
め、我が党の税制調査会における検討に委ねる必要がある。
①国税徴収法及び国税犯則取締法の捜索立会人
②関税法の臨検の立会人
③税理士法の税理士の欠格事由
④酒税法の酒の製造免許等の付与条件
3
⑤相続税法の20歳未満の者に係る控除制度等
⑥租税特別措置法の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた
場合の贈与税の非課税年齢
⑦東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す
る法律の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税
の非課税年齢
⑧その他税制関連事項
4.社会的に関心の高い事項について
20 歳未満の者の飲酒、喫煙を禁止している未成年者飲酒禁止法及び未成
年者喫煙禁止法について、成年年齢の引き下げに伴い禁止年齢を 18 歳未
満とするか否かについては、賛否にわたり様々な意見が認められた。
生物学的な発達に応じた医学的影響を勘案し、健康被害の拡大を防ぐ必
要があること、非行防止の観点からは飲酒、喫煙が非行の引き金となる側
面があること等の理由から、成年年齢が引き下げられても現行の禁止年齢
を維持するべきとの意見があった。
他方、現行法においても飲酒、喫煙は未成年者に制約を課し、大人は自
制する判断力ある者として自らの責任において摂取等が法律上許容されて
いること、現在でも一定の免許取得等が法令上許容されていても校則で制
限することが行われている等の理由から、高等学校在学中は校則で飲酒、
喫煙を制限する等の生徒指導による対応を前提として、成年年齢の引き下
げに応じて禁止年齢を 18 歳未満に引き下げるべきとの意見があった。
本委員会としては、これら意見や諸外国の状況を踏まえ、飲酒、喫煙に
関する禁止年齢を 18 歳未満に引き下げるべきかどうか、引き続き社会的
なコンセンサスが得られるよう国民にも広く意見を聞きつつ、医学的見地
や社会的影響について慎重な検討を加え、実施時期も含め民法改正時まで
に結論を得るものとする。
また、公営競技が禁止される年齢についても様々な意見があったことか
ら、引き続き検討を行うものとする。
被選挙権を有する者の年齢については、引き続き検討を行うものとする。
5.周知期間等の必要性について
本委員会における検討に基づき、必要な法制上の措置を講じることとな
るが、民法(民法の成年概念を用いる法律を含む。)については、社会的
影響の大きさや、教育面の対応、施行までの準備作業に要する期間などを
踏まえ、少なくとも 3 年程度の周知期間とともに、必要な経過措置を設け
る。
また、その他の法律についても、民法に準じた周知期間及び経過措置を
設ける。
以 上


[自民党ウェブサイトからの引用おわり] 

このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
(http://miyazakinobuyuki.net/)

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[お知らせおわり] 


18歳・19歳を少年法から除外することも含めた検討会、少年法改正案提出につながる可能性も

2015年10月28日 12時32分20秒 | 第196回通常国会(2018年1月召集)働き方 カジノ

[写真]法務省、2015年10月、筆者撮影。

 法務省は少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げるなどの法改正について、省内に検討会を設置することにしました。平成27年2015年11月2日(月)に初会合。

 改正国民投票法や改正公職選挙法で、18歳・19歳に選挙権が与えられたことをきっかけに見直しの機運が出てきました。

 18歳以上でも少年院送致などの保護処分を選択できるしくみも検討することになりそうです。

 この検討会の中間とりまとめによっては、少年法改正案が国会に提出されることもありそうです。

 岩城法相が2015年10月23日(金)の記者会見で発表しました。

法務省ウェブサイトから引用はじめ]

法務大臣閣議後記者会見の概要

平成27年10月23日(金)

 今朝の閣議では,法務省の案件はありませんでした。
 次に,私から「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」について御報告します。   
 この度,少年法の適用対象年齢を含む若年者に対する刑事法制の在り方全般について検討するため,私の指示により,「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」を実施することとしました。
 近時,選挙権年齢が引き下げられたことや民法における成年年齢に関する検討状況等に鑑み,少年法の適用対象年齢についても検討が求められているところです。
 この問題は,単に「少年」の範囲を現行法の範囲のまま維持するか,上限年齢を引き下げるかという問題にとどまらず,刑事司法全般において,成長過程にある若年者をいかに取り扱うべきかという大きな問題に関わるものであると考えています。
 そこで,法務省においては,関連する多様な分野,例えば,法律,心理,教育,医療等の研究者・実務家や一般有識者からヒアリングを行い,この問題に関して検討を行う上で必要となる基礎的知見を幅広く得るため,本勉強会を行うこととしたものです。
 勉強会は,法務省関係部局の幹部により構成しますが,専門的見地から助言を頂くため,刑事政策に関する研究者の方々にアドバイザーとして御参加いただくこととしました。
 この勉強会において,若年者に対する処分や処遇の在り方全般につき,十分に研究してまいりたいと考えています。
「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」に関する質疑について

【記者】
 ただ今お話のありました「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」についてお尋ねします。
 勉強会では,どのような議論を期待されますでしょうか。また,これまでは,全ての少年事件を家庭裁判所に送り,事件の背景や少年の育ってきた環境などについて,家庭裁判所の調査官や少年鑑別所による科学的専門的調査が行われ,その調査結果を踏まえて少年に対する適切な処遇を決定するという方法が採られてきましたが,その意義についてどのようにお考えになっていますでしょうか。

【大臣】
 現行少年法上の審判手続の枠組みについては,「少年の健全な育成」という少年法の目的に資する意義あるものと考えています。
 次に,勉強会に対する期待ですが,若年者に対する刑事法制の在り方については,様々な御意見があるものと承知をしており,現行少年法が少年の健全育成において果たしている役割などの少年法固有の観点からの検討が必要であるとともに,選挙権年齢の引下げや民法の成年年齢に関する検討状況を踏まえた検討も行う必要があると考えています。
 この勉強会においては,こうした問題に対して検討を行う上で必要な基礎的知識を幅広く得られるよう,十分な研究が行われることを期待しています。

【記者】
 関連で,現在,家庭裁判所が刑事処分相当と判断した事件について,検察官に送致し,刑事裁判にかけられることになっており,重大事件を犯した少年の多くが公開の法廷で刑事裁判を受け,裁判員事件の対象にもなっています。罪を犯した時に18歳以上であれば,死刑判決でさえも選択できることになっています。こうした状況から考えれば,少年法が甘すぎるという指摘は誤解に基づくものであるという意見が多くの弁護士などから上がっています。
 大臣御自身は,少年法は重大事件を犯した少年に対して甘すぎるとお考えでしょうか。

【大臣】
 「少年法は重大事件を犯した少年に対して甘すぎる」という指摘がどのような状況を念頭に置いて言われているのかが明確ではありませんが,現行少年法の枠組みは,全体として,個別の事案の罪質や情状,少年の特性に応じて,適切な処分を行うことが可能なものとなっていると考えています。
少年法の適用対象年齢の引下げに関する質疑について

【記者】
 少年法の適用対象年齢の引下げに関して,18歳から19歳に対しての保護処分の必要性が現状で失われているとは言えないというお考えでよろしいでしょうか。

【大臣】
 はい。そのような考えでよろしいです。

(後略)

[引用おわり]

このエントリー記事の本文は以上です。
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