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南町の独り言

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労組法上の労働者性

2012-04-27 18:07:08 | ユニオン
東京地裁での小沢判決は無罪とでましたが、検察側が控訴するか否かという報道があります。
日本の裁判では三審制が採用されていますので、判決に不服があれば上級裁判所に上訴できます。
東京地裁→東京高裁→最高裁の三審制です。

今年2月21日に最高裁で、ひとつの判決がでました。
この判決によって、「労組法上の労働者性」についての考え方が明確に示されました。
同様の判決が昨年4月の裁判で出されておりますので、この種の問題については解決されたものと思われます。

争われたのは、「業務委託契約などで働いている労働者は、労働者性が弱いので団体交渉には応じられない」とした使用者側と、「委託契約であっても実態は雇用であり、労組法上の労働者に該当する」とした労働側の主張です。
東京地裁と東京高裁ではいずれも労働者性を否定し、労働側が負けてしまいました。
しかし東京地裁から東京高裁へ控訴し、次には東京高裁から最高裁へ上告して上級裁判所で審理を仰いだのです。
その結果、最高裁判所においてすべての事件が、労働側勝利で終了したのです。

最高裁は文字通り最高裁判所であり、地裁も高裁も下級裁判所と定められていますから、最高裁の判決が覆ることはありません。
時間もお金もかかったでしょうが、今回示された最高裁判決にはそれだけの重みがあります。
雇用形態の多様化が様々な場面で急速に進展しています。
労働力のアウトソーシングも進行している今日において、業務委託契約の労働者も労組法の中で守られているという判決には大きな意味があります。
あきらめずに最高裁まで闘った仲間に敬意を表します。

【参考】
1、新国立劇場財団事件
2、INAXメンテナンス事件
3、ビクターサービスエンジニアリング事件

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