南町の独り言

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“出来事”の認定基準

2013-10-10 18:57:22 | ユニオン
平成23年12月から「精神障害の労災認定基準」が新たに定められました。
これまでの基準よりも、さらに迅速な判断ができるよう、また誰にも分かりやすい基準となるよう工夫されています。
今日はその「精神障害の労災認定基準」の解説研修会に参加しました。
これは静岡県労働委員会が主催する研修会です。

詳細は厚生労働省の「精神障害の労災認定」をご覧いただきたいのですが、特に36項目に及ぶ「出来事の類型」とその出来事の強度と労災認定の関係性については目を通すといいですね。
その出来事が「強」であれば「精神障害の労災認定」がされます。

今回の新基準では特に「労働時間」との関連性を重要視しています。
例えば、発病直前の連続した2ヵ月間に、1月当たり120時間以上の時間外労働を行っていると、労災認定されます。
また“合わせ技”として、ノルマが達成できなくて悩んだ(「中」)時期に、月100時間ほどの時間外労働(「中」)を行い発病した時も、総合評価は「強」となり労災認定がされます。

要するに精神障害は、さまざまな要因から発病しますが、その主要因に労働時間が大きいウェイトを占めたということです。
大手企業においても開発職場などでは想像を絶するような長時間労働が現存します。
メンタル不調で労災になれば民事事件にも発展しますし、生産性や社員のモチベーションも低下し、企業イメージも損なわれます。
「社員の健康管理こそが一番の企業防衛である」とは、講師である高橋先生の最後の言葉でした。



健康づくりには「一万歩クラブ」、新会員です。

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