南町の独り言

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公益法人改革

2006-11-21 20:43:45 | 経済

今日は「静岡県勤労者信用基金協会」(勤信協)の理事会があった。
役員を務めている関係もあり、メインテーマの「公益法人改革」は他人事ではない。
NPO法人にも深く関わってくる重要な法改正のため少し詳しく触れたい。

まず「公益法人」とはなにかということ。
「公益法人」の対極にあるのが会社などの「営利法人」である。
だから「非営利公益法人」と呼んだほうがいいかもしれない。

「非営利」とは利潤を求めてはいけないという意味ではなく、収益を関係者で分配しないということであり、従業員に対しての給与支払いなどはそれにあたらない。
「公益」とは、社会の利益に対して奉仕するという意味であって、「私益」と区別される。

明治29年の民法制定時に「公益法人制度」がはじまった。
以来、抜本的な見直しが行われずにきたため、様々な問題が指摘されはじめた。
それは以下のようなものである。
①許可主義の下、法人設立が簡便でない。
②公益性の判断基準が不明確。
③公益性を時代に即して柔軟に見直しする仕組みがない。
④営利法人類似の法人が存続している。

これらの問題に対処するため、平成14年「公益法人制度の抜本的改革に向けた取り組みについて」閣議決定される。
そして今年6月、「公益法人制度改革関連3法」が公布された。
この法律は平成20年度中に施行され、施行日から5年間が移行期間となる。
現時点での公益法人は約25,000あり、新制度で公益法人に認定されなければ、「税の優遇措置」を受けられなくなり、存続そのものが危うくなる法人も数多く出るものと思われる。

懸念されるのは法の趣旨どおりに進めばいいが、政治的な思惑が絡んで認定の可否が行われる恐れがあることだ。
ここでも健全な政治が求められる。


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