Japanese and Koreans invaded Asia. We apologize.

議場に乳児連れでも支障はない。

2017年11月22日 18時15分12秒 | Weblog


欧米では、こうだから、日本もこうしろ、というわけではない。

議場に乳児連れてきても議事の運営に支障はなかろう、ということの根拠事例になる。

あるというなら、熊本市議会の特殊な事情を説明すべき。

更新

かりに支障があったら、支障がないように善処する、というのが、子育て支援を推進する社会のありかた、というものだろう。



個別自衛権を憲法に書き込むべきか?

2017年11月22日 07時11分59秒 | Weblog



山尾:安倍晋三首相は9条に自衛隊を明記すると言っています。しかし私は、コントロールすべきは「自衛隊」ではなく「自衛権」だと考えます。そのための改正は9条にとどまりません。例えば、国会が自衛権をコントロールするための条文が必要になるでしょう。同様に、司法によるコントール、財政によるコントロールを定める規定、憲法裁判所を設置する規定が考えられます。

ーー9条の条文は現行のまま残すかたちを取るのですか。

山尾:2つの考え方があると思います。第1は、個別的自衛権に限って行使できることを明記し、それを実行する限定的な「戦力」として自衛隊を認めるかたちを取る。第2は、現状の延長です。戦力の保持は認めない。しかし、個別的自衛権を行使する最小限度の実力として自衛隊を認める。
(関連記事:もし『自衛権』を国民投票にかけたらどうなるか?)

 どちらを取るかは、議論して国民が判断することだと思います。私は第1の考えを支持します。


73条が定める内閣の役割に、「外交関係の処理」に加えて「自衛権の行使」を位置づけるべきです。理由は二つあります。一つは、現行の憲法解釈の“まやかし”を解消すること。政府は個別的自衛権の行使をこの73条の「一般行政事務」の一部と解釈してきました。しかし、外交と軍事は表裏一体ですし、自国防衛のための実力組織の統制権能が、「一般行政事務」の一部であってよいとは思いません。

 第2の理由は、73条に定めることで、個別的自衛権の行使を閣議決定の対象にできます。首相の独断を抑えることにつながる。仮に、内閣総理大臣の役割を定めた72条に定めると、自衛権の行使が首相だけの判断で可能になりかねません。



ーー立法からのコントロールはどのようにしますか。

山尾:自衛権の行使にあたっては、まず国会による事前の承認を義務づけることです。


現在は、防衛出動に際しての国会の承認が自衛隊法で義務づけられています。これを憲法に昇格させるわけですね。

第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
山尾:そうです。





9条を改めた上で、内閣や国会、司法からのコントロールを明示するわけですね。

山尾:はい。

 73条が定める内閣の役割に、「外交関係の処理」に加えて「自衛権の行使」を位置づけるべきです。理由は二つあります。一つは、現行の憲法解釈の“まやかし”を解消すること。政府は個別的自衛権の行使をこの73条の「一般行政事務」の一部と解釈してきました。しかし、外交と軍事は表裏一体ですし、自国防衛のための実力組織の統制権能が、「一般行政事務」の一部であってよいとは思いません。

 第2の理由は、73条に定めることで、個別的自衛権の行使を閣議決定の対象にできます。首相の独断を抑えることにつながる。仮に、内閣総理大臣の役割を定めた72条に定めると、自衛権の行使が首相だけの判断で可能になりかねません。

第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
立法からのコントロールはどのようにしますか。


山尾:自衛権の行使にあたっては、まず国会による事前の承認を義務づけることです。


ーー現在は、防衛出動に際しての国会の承認が自衛隊法で義務づけられています。これを憲法に昇格させるわけですね。

第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
山尾:そうです


 事前の承認だけでなく、30日、60日と期限を設けて、承認を更新する仕組みにすることも考えられるでしょう。さらに、特別委員会を設けて、必要に応じて情報を開示させることも担保すべきです。

ーー司法によるコントロールはどうするのですか。

山尾:まず自衛隊が起こす事件の裁判を、現行の裁判所で行なう制度を維持すべきです。

 自民党は2011年改憲案で軍事裁判所の設置を提案しています*。自衛隊が関与する事件は自衛官でないと判断できないから、裁判官や検事、弁護士を自衛官が務める。
*:同改憲案は「国防軍に審判所を置く」としている
 私はこれに反対です。裁判をするに当たって、ある行為を裁く「規範」と、規範に基づいて判断する「主体」は分けて考える必要があります。規範に関しては、通常の刑法とは異なる、自衛権行使に固有の定めが必要かもしれません。しかし、判断する主体は当事者ではない中立的な第三者である、現行の司法権の主体であるべきです。そうでないと、事件のもみ消しや刑の軽量が甘くなる可能性が生じてしまいます。


ーー先ほど言及された憲法裁判所はどのような役割を果たすものですか。

山尾:まず重要なのが、政府が法案を国会に提出する前に、違憲かどうか事前にチェックする役割です。その前提として、具体的に特定個人の権利を侵害していなくても、国家行為が憲法違反かどうかを一般的抽象的に判断できる機能が必要です。

 以前は内閣法制局がこの機能を果たしてきました。しかし、安倍首相が人事に介入したため、その判断が信用できないものになってしまいました。こうした状態を是正するのが憲法裁判所です。

 先に見た自衛権を例にとれば、もし、自衛権行使の範囲を憲法で個別的自衛権に限定すれば、仮に政府が安保法制のように集団的自衛権の行使を認める立法を目指しても、憲法裁判所が違憲の判断をし、その法案は成立しないこととなります。



これは、これでスジは通っている。

櫻田氏とは外交、安全保障について、意見を異にする、ということであろう。

侵略禁止、個別自衛権は一つの選択肢だろうが、専守防衛では、日本の防衛、平和の維持はできない、というのが私見。




議員がどんな飯食ったとかSNSで自慢されてもムカつくばかり

2017年11月22日 04時01分43秒 | Weblog
枝野幸男‏認証済みアカウント
@edanoyukio0531

フォローする @edanoyukio0531をフォローします
その他 枝野幸男さんが枝野幸男をリツイートしました
具体的法案を準備する旨を明言したのは、農業者戸別所得補償制度、選択的夫婦別姓導入、LGBT差別解消法、手話言語法、ギャンブル依存症対策基本法、領域警備法、周辺事態法改正、公文書管理法改正、情報公開法改正、原子力災害特別措置法改正、原発ゼロ基本法です。⇒続く枝野幸男さんが追加


@edanoyukio0531
昨日の代表質問へのご声援ありがとうございました。昨日は、立憲民主党の基本的な考え方を示すとともに、いくつかの具体的法整備の提案をしました。それについては、長妻政調会長等に、できるだけ早く法案を提出できるよう準備をお願いしています。⇒続く
17:38 - 2017年11月20日


どういう問題があって、どういうふうに解決する、というのを3-4分の動画でわかりやすくまとめて、SNSで公開してほしい。





参考にしてほしいーー議員がどんな飯食ったとか自慢したり、応援している写真を公開しても、おれなんか、ムカつくだけだどな。

”岡口は女のスカートの中が,見たくて見たくてたまらないんですぅ!!”にしたらどうか?

2017年11月22日 03時52分35秒 | Weblog


冗談なのか、皮肉なのか、なんなのかわからんが、


1)男は,女のスカートの中が,見たくて見たくてたまらないんですぅ!!..
2)岡口 基一は男である
3)岡口基一は女のスカートの中が,見たくて見たくてたまらないんですぅ!!.


1)が真ならば、3)も真なわけで、他の男のことをこの文脈で、とやかくいって、誤解や偏見を振りまくより、自分のことについて言ったらどうだろうか?

彼の投稿を読んでいる弁護士たちは、この手の投稿について助言してあげるべきではないか?




検察審議会がうまく機能しなければ、司法に対する信頼が揺らぐ

2017年11月22日 03時40分35秒 | Weblog


国会と司法の独立の微妙な問題はあろう。

検察審議会がうまく機能しなければ、司法に対する信頼が揺らぐ。

今回の案件では、検察審議会のあり方についてさまざまな問題が提起された。

この制度の改善も視野にいれるべきであろう。