不動産を購入すると必ずついて回るのが税金。新築物件を購入した時には、ほとんど気にならなかった。何故なら、不動産価格に対して税金の比率がそれほど大きくないのが要因だろうか。一方、中古物件となるとそうはいかない。なにしろ中古の価格自体が安いので税金のウェイトも異なってくる。どうしてこうなるかといえば、税金の計算根拠になる登録価格と実勢価格が異なっている。しかも、バブル崩壊後、実勢価格は急落しているのにもかかわらず、登録価格がほとんど下がらないという自体から、オーナーを中心に不満が高まるのが現状。しかしながら、長いものに巻かれろとよくいったもので文句を言ってもほとんど取り上げられない。役人の論理と現実は偏るものである。
とはいっても、方法がないわけではない。不服申立てというやつだ。日本には行政不服審査法という法律があり、行政に対して文句がある場合の手続きが法律によって保障されている。
昨年度取得した不動産の不動産取得税の納税通知が来た。物件は青森県にあり、取得価格は500万円であった。対して税額は20万円と取得価格の4%と高い。理由は簡単で税額の算定基礎となる固定資産登録価格が高いこと。通常、不動産取得税は建物と土地に分かれており居住用の土地の税額は2分の1になる特例があり、税額は1.4から1.7%くらいに収まる。物件の登録価格は土地、建物の実際の購入価格に対して評価額が70%以上も乖離しており、これが税額の高さにつながっている。
固定資産税、不動産取得税にかかわる行政訴訟は大半は原告敗訴となっているが、次の登録価格の是正アピールの意味を含め不服申立てをすることにした。まずは不動産取得税の管轄をしている青森県庁に電話する。不動産取得税が高いので不服申立てをしたいと告げると、早速、解説をし始める。やはり、こういった苦情は多いらしい。しかし、こちらもそれなりに調べているので釈迦に説法である。とにかく申立てをしたいと告げると結構、親切に教えてくれる。特に書式は決まっていないが、行政不服審査法では以下の項目を申立書に盛り込む必要がある。
(1)審査請求人の氏名及び年齢または名称ならびに住所
(2)審査請求にかかわる処分
(3)審査請求の関わる処分があったことを知った年月日
(4)審査請求の趣旨及び理由
(5)処分庁の教示の有無及びその内容
(6)審査請求の年月日
これら審査請求書は正副2通を作成し、捺印する必要がある。実際、申立書を送ったら、添削されて再度作ってくれといわれた。役人は法律に則っていない文書は受け取れないらしい。しかし、やるとなったら受け取れる文書になるように指導してくれるのはなんか変な気分だ。妙な話と思うかもしれないが、審査請求書を出すまでに県庁の担当者と電子メールで3回、電話で2回打ち合わせをした。提出後はさらにFAX、電話でやり取りして再提出した。文句言う相手に懇切丁寧の指導という感じ。しかし、これは各都道府県で対応が異なっているらしい。固定資産税は地方税なのでお国柄でやり方が違うようだ。
とりあえず、審査請求期限は税を請求されて60日間にしないといけないので再提出の文書は速達で配達記録で出した。文書を提出してから3週間位すると今度は県知事名で手紙がくる。青森県知事は三村という人らしい。初めて知る。文書提出時には「青森県知事殿」とかいた。内容は、県税事務所から弁明書が来たという内容。一応、県知事は中立との立場らしい。それに反論があるなら反論書の提出を1週間以内にしろという内容。県税事務所の内容はまあ、ライブドアのホリエモンじゃないけど予想の範囲内。反論書を出したほうがいいかとも思ったが、その反論自体、最初の申立てに書いてあるので同じ事をするのもばからしいのでやめた。因みに県税事務所の弁明書には「審査請求人の主張は否認する」という趣旨のことが書いてあって、はっきり言って全人格を否定されたような気になった。結果がでるのはまだ先だが、なんだか既に結論が見えている気もするんだけど。結果がでればまた報告します。
とはいっても、方法がないわけではない。不服申立てというやつだ。日本には行政不服審査法という法律があり、行政に対して文句がある場合の手続きが法律によって保障されている。
昨年度取得した不動産の不動産取得税の納税通知が来た。物件は青森県にあり、取得価格は500万円であった。対して税額は20万円と取得価格の4%と高い。理由は簡単で税額の算定基礎となる固定資産登録価格が高いこと。通常、不動産取得税は建物と土地に分かれており居住用の土地の税額は2分の1になる特例があり、税額は1.4から1.7%くらいに収まる。物件の登録価格は土地、建物の実際の購入価格に対して評価額が70%以上も乖離しており、これが税額の高さにつながっている。
固定資産税、不動産取得税にかかわる行政訴訟は大半は原告敗訴となっているが、次の登録価格の是正アピールの意味を含め不服申立てをすることにした。まずは不動産取得税の管轄をしている青森県庁に電話する。不動産取得税が高いので不服申立てをしたいと告げると、早速、解説をし始める。やはり、こういった苦情は多いらしい。しかし、こちらもそれなりに調べているので釈迦に説法である。とにかく申立てをしたいと告げると結構、親切に教えてくれる。特に書式は決まっていないが、行政不服審査法では以下の項目を申立書に盛り込む必要がある。
(1)審査請求人の氏名及び年齢または名称ならびに住所
(2)審査請求にかかわる処分
(3)審査請求の関わる処分があったことを知った年月日
(4)審査請求の趣旨及び理由
(5)処分庁の教示の有無及びその内容
(6)審査請求の年月日
これら審査請求書は正副2通を作成し、捺印する必要がある。実際、申立書を送ったら、添削されて再度作ってくれといわれた。役人は法律に則っていない文書は受け取れないらしい。しかし、やるとなったら受け取れる文書になるように指導してくれるのはなんか変な気分だ。妙な話と思うかもしれないが、審査請求書を出すまでに県庁の担当者と電子メールで3回、電話で2回打ち合わせをした。提出後はさらにFAX、電話でやり取りして再提出した。文句言う相手に懇切丁寧の指導という感じ。しかし、これは各都道府県で対応が異なっているらしい。固定資産税は地方税なのでお国柄でやり方が違うようだ。
とりあえず、審査請求期限は税を請求されて60日間にしないといけないので再提出の文書は速達で配達記録で出した。文書を提出してから3週間位すると今度は県知事名で手紙がくる。青森県知事は三村という人らしい。初めて知る。文書提出時には「青森県知事殿」とかいた。内容は、県税事務所から弁明書が来たという内容。一応、県知事は中立との立場らしい。それに反論があるなら反論書の提出を1週間以内にしろという内容。県税事務所の内容はまあ、ライブドアのホリエモンじゃないけど予想の範囲内。反論書を出したほうがいいかとも思ったが、その反論自体、最初の申立てに書いてあるので同じ事をするのもばからしいのでやめた。因みに県税事務所の弁明書には「審査請求人の主張は否認する」という趣旨のことが書いてあって、はっきり言って全人格を否定されたような気になった。結果がでるのはまだ先だが、なんだか既に結論が見えている気もするんだけど。結果がでればまた報告します。