2.補正予算
既に成立した予算(本予算)について、その後の状況の変化等に応じ、予算を追加し、又は、変更することをいう。なお、補正予算には、支出又は債務負担権限を追加する追加予算と追加を伴わない修正予算とがある。
3.暫定予算
年度開始までに予算が成立しない場合の措置として一会計年度のうちの一定期間にかかる予算を作成し、国会の議決を経て実行するものを暫定予算という。暫定予算は、本予算成立までのつなぎの性格を有するところから新規事項に属するものは計上されず、本予算が成立すればこれに吸収され、暫定予算に基づく支出等は、本予算に基づいて行われたものとみなされる。
4.決算
決算とは、予算執行の実績であって、会計法規上は、一会計年度における歳入、歳出予算執行の結果を表示したものをいう。決算は、会計検査院の検査確認を受け、次の年度の国会に提出されることになっているが、予算と異なり国会の議決を要しない。
5.会計年度
財政は無限に継続するものであるが、一定期間を区切って、その整理を行わなければ明確を期しがたい。そこで、収入支出を期間的に区分して、その状態及びその充当関係を明確にする必要がある。そのために設けられた期間を会計年度という。我が国では、4月1日から翌年3月31日までの期間を一会計年度としているが、国によって異なる。
(次回へ続きます)
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