鳥!連続写真!掲載中!

近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

労働時間2

2015年05月05日 00時00分01秒 | マニュアル

 前編で申し上げた裁量労働制に類似した働き方にフレックスタイム(フレキシブル・ワーキング・スケジュール)がある。従業員の対象範囲に規制はないが、主に、研究、開発、情報処理、事務部門で導入されていて、生産現場ではベルトコンベアー速度等に依存する労働や集団で労働に従事するため、適用が困難と考えられ、導入されていない。

 

 予め、1ヶ月以内の一定期間に勤務する総労働時間を決めておき、その範囲内で労働者が各日の始業及び終業時刻を選択して働く制度である。労働者は勤務時間の全部又は一部を自主管理することで、生活と仕事との調和を図り、効率的に働くことが出来る。また、混雑する通勤時間帯を避け、通勤できるようになり、固定した勤務の拘束感から解放され、仕事への意欲が高まるなどのメリットを持つが、従業員同士のすれ違いが発生することで意思の疎通に工夫する必要性が生まれる。

 

 そこで、情報を共有することや、連絡・相談には社員全員が出社しているコアタイムを設け、その前後の勤務時間を選択する形を取る場合が多い。フレックスタイム制度を導入するためには、就業規則やこれに準じるもので、始業又は終業時刻を労働者の決定にゆだね、労働者の過半数以上で組織する労働組合など労働者の代表との協定を結ぶ必要がある。

 

 協定内容には、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイムを設ける場合には、その開始時刻と終了時刻である。清算期間、つまり、その期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えてはならず、1ヶ月以内の期間に限ることになっている。

 

 クールビズなど夏季期間は通常勤務より早出出勤をすることとして、涼しい早朝に勤務を開始し、始業時間をその分早める夏時間とする場合が多くなってきているが、これとフレックスタイムとは異なる。夏時間の導入は、賛否もあるが、冷房による電力消費量を抑えることに主眼をおいている。ヨーロッパのように、時計(現在の時刻より一定の時間、時計を早めて現在の時刻とする)を変えるまでには至らないが、一斉に総ての企業等で取り組まないと、仕事の効率が悪くなるデメリットもある。

 

 正規社員ではない非正規社員においては1年以下の雇用契約を結んで労働に当たるわけで、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員、臨時工、派遣社員、在宅勤務者などの割合が増えている傾向にあり、労働時間と働き方の選択は今後も増えて行くであろう。