交野市立第3中学校 卒業生のブログ

中高年の

皆さ~ん  お元気ですか~?

義務教育・学校教育の自由化論  1985年

2012-01-07 09:23:05 | 教育

①【だれでも自由に学校を設立でき、学校はさまざまな種類に多様化される】

   学校の設置者は国、地方公共団体、学校法人に限られており、
   設立にあたっては、学校教育法、同施行規則などで学級編成や

   教員の定数、学校の施設・設備、教材などについて必要な基準が定められ、
   学校で教える教育課程の基準も学習指導要領で決められている。
   大学の場合もさまざまな設置基準がある。
   各種の規制を緩めて、

   教育理念に燃えた人は、

   個性的で特色ある教育内容をもった学校を自由に設立できる


②【通学区域制限を緩和し、子どもたちは行きたい学校で勉強できる】
  学校教育法施行令第五条で、市町村、東京都の特別区の教育委員会が
  地理的条件、学校の収容能力などを考慮して
  「就学すべき学校の指定」を行うことになっているため、
  公立小、中学校の場合、通学する学校が決められている。
  学ぶ側に学校選択の自由を確保すれば、
  各学校が競争意欲を起こして生き生きした教育が展開される、という。
  また、好きな学校に公費で通うバウチャー制導入の考え方もある。

③【飛び級制度などを設け、学校は教育方法や教育内容を自由に決定できる】
   学校教育法で小学校六年、中学校、高校各三年、大学四年の修業年限が
   定められている。
   子どもの学力に応じた教育を行うため飛び級(修業年限の短縮)制度、
   特定科目だけの進級制度、義務教育の留年制を導入する。
   国が画一的な枠をはめるのは好ましくない、という主張。

 
④【六・四制、六・六制、五・四制などの学校制度が併存する】
   現行の六・三・三制の区切り方をすべて否定するのではなく、
   「唯一絶対の学校制度はあり得ない」として、
   学校設置者が学制についても自由に決定できる。

⑤【教員免許制度を緩和し、意欲のある人を先生にする】
  教師を競争させるのが狙い。
  適性、能力そして意欲のある人は、一般社会人でも教職に就けるようにし、
  研修を充実強化し、再選抜制、任期制などを設ける。

  自由化論は、同時に
  「共通の基本的知識と能力の程度については、
  年齢段階ごとに標準学力認定制度を設け、
  国民としての最低教育水準を維持する」(京都座会)
  としている。



最新の画像もっと見る

コメントを投稿