①【だれでも自由に学校を設立でき、学校はさまざまな種類に多様化される】
学校の設置者は国、地方公共団体、学校法人に限られており、
設立にあたっては、学校教育法、同施行規則などで学級編成や
教員の定数、学校の施設・設備、教材などについて必要な基準が定められ、
学校で教える教育課程の基準も学習指導要領で決められている。
大学の場合もさまざまな設置基準がある。
各種の規制を緩めて、
教育理念に燃えた人は、
個性的で特色ある教育内容をもった学校を自由に設立できる。
②【通学区域制限を緩和し、子どもたちは行きたい学校で勉強できる】
学校教育法施行令第五条で、市町村、東京都の特別区の教育委員会が
地理的条件、学校の収容能力などを考慮して
「就学すべき学校の指定」を行うことになっているため、
公立小、中学校の場合、通学する学校が決められている。
学ぶ側に学校選択の自由を確保すれば、
学ぶ側に学校選択の自由を確保すれば、
各学校が競争意欲を起こして生き生きした教育が展開される、という。
また、好きな学校に公費で通うバウチャー制導入の考え方もある。
③【飛び級制度などを設け、学校は教育方法や教育内容を自由に決定できる】
また、好きな学校に公費で通うバウチャー制導入の考え方もある。
③【飛び級制度などを設け、学校は教育方法や教育内容を自由に決定できる】
学校教育法で小学校六年、中学校、高校各三年、大学四年の修業年限が
定められている。
子どもの学力に応じた教育を行うため飛び級(修業年限の短縮)制度、
子どもの学力に応じた教育を行うため飛び級(修業年限の短縮)制度、
特定科目だけの進級制度、義務教育の留年制を導入する。
国が画一的な枠をはめるのは好ましくない、という主張。
国が画一的な枠をはめるのは好ましくない、という主張。
④【六・四制、六・六制、五・四制などの学校制度が併存する】
現行の六・三・三制の区切り方をすべて否定するのではなく、
「唯一絶対の学校制度はあり得ない」として、
現行の六・三・三制の区切り方をすべて否定するのではなく、
「唯一絶対の学校制度はあり得ない」として、
学校設置者が学制についても自由に決定できる。
⑤【教員免許制度を緩和し、意欲のある人を先生にする】
教師を競争させるのが狙い。
適性、能力そして意欲のある人は、一般社会人でも教職に就けるようにし、
自由化論は、同時に
「共通の基本的知識と能力の程度については、
⑤【教員免許制度を緩和し、意欲のある人を先生にする】
教師を競争させるのが狙い。
適性、能力そして意欲のある人は、一般社会人でも教職に就けるようにし、
研修を充実強化し、再選抜制、任期制などを設ける。
自由化論は、同時に
「共通の基本的知識と能力の程度については、
年齢段階ごとに標準学力認定制度を設け、
国民としての最低教育水準を維持する」(京都座会)
としている。
としている。
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