憲法違反法案が衆議院に続いて参議院でも強硬採決された。秋田弁護士会では9月19日に抗議する会長声明を出した。シェアさせてもらう。以下はその全容。
保法制改正法の成立に抗議する会長声明
2015年9月19日 公開
参議院本会議において,自衛隊法,武力攻撃事態対処法,周辺事態法,周辺事態船舶検査活動法,国連平和維持活動協力法など10件の防衛関係法律を改正する「平和安全法整備法」,及び恒久的な自衛隊の海外派遣を内容とする新規立法の「国際平和支援法」(以下,これらを総称して「本法」という。)が,本日可決,成立した。
当会は,本法の数々の問題点と共に本法が憲法第9条の恒久平和主義に反して違憲であり,憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとする点で国民主権の基本原理にも反しているとして,本法案の廃案を求める会長声明を、本年5月21日,7月16日,9月14日にそれぞれ発してきた。
本法については,圧倒的多数の憲法学者のみならず,歴代の内閣法制局長官,元最高裁判所長官、元最高裁裁判官も違憲性や法案の問題点を指摘していたばかりか,75名もの元裁判官が連名で反対声明を発表していた。また,国民の間でも,本法が憲法に違反しているとの理解と,日本が他国の戦争に巻き込まれるのではないかとの懸念が広がり,それに連れて,年齢や立場を超えた市民各層による反対運動が全国各地で盛り上がりを見せている。各種世論調査においても,本法に反対又は少なくとも今国会での成立を強行すべきではないとする意見が国民の過半数を占めるに至っていた。
このように,多くの国民及び有識者から反対の声があったにもかかわらず,最高法規である日本国憲法に違反する本法を採決したことは,国民主権を無視し,わが国の民主主義を根底から覆す暴挙である。
当会は,政府・与党が衆議院及び参議院において本法の採決を強行し,可決,成立させたことに対して,強く抗議するとともに,今後は本法の廃止に向けて引き続き取り組んでいくものである。
2015年(平成27年)9月19日
秋田弁護士会
会長 京 野 垂 日
保法制改正法の成立に抗議する会長声明
2015年9月19日 公開
参議院本会議において,自衛隊法,武力攻撃事態対処法,周辺事態法,周辺事態船舶検査活動法,国連平和維持活動協力法など10件の防衛関係法律を改正する「平和安全法整備法」,及び恒久的な自衛隊の海外派遣を内容とする新規立法の「国際平和支援法」(以下,これらを総称して「本法」という。)が,本日可決,成立した。
当会は,本法の数々の問題点と共に本法が憲法第9条の恒久平和主義に反して違憲であり,憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとする点で国民主権の基本原理にも反しているとして,本法案の廃案を求める会長声明を、本年5月21日,7月16日,9月14日にそれぞれ発してきた。
本法については,圧倒的多数の憲法学者のみならず,歴代の内閣法制局長官,元最高裁判所長官、元最高裁裁判官も違憲性や法案の問題点を指摘していたばかりか,75名もの元裁判官が連名で反対声明を発表していた。また,国民の間でも,本法が憲法に違反しているとの理解と,日本が他国の戦争に巻き込まれるのではないかとの懸念が広がり,それに連れて,年齢や立場を超えた市民各層による反対運動が全国各地で盛り上がりを見せている。各種世論調査においても,本法に反対又は少なくとも今国会での成立を強行すべきではないとする意見が国民の過半数を占めるに至っていた。
このように,多くの国民及び有識者から反対の声があったにもかかわらず,最高法規である日本国憲法に違反する本法を採決したことは,国民主権を無視し,わが国の民主主義を根底から覆す暴挙である。
当会は,政府・与党が衆議院及び参議院において本法の採決を強行し,可決,成立させたことに対して,強く抗議するとともに,今後は本法の廃止に向けて引き続き取り組んでいくものである。
2015年(平成27年)9月19日
秋田弁護士会
会長 京 野 垂 日
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます