交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

自賠責保険 VOL.41 神経系統または精神について(失調・めまい及び平衡機能障害)

2007年12月05日 | 交通事故
このところ朝晩の冷え込みが厳しい。
インフルエンザも流行の兆しとニュースされる中、皆さんはどうお過ごしでしょうか?

さて今日は「失調・めまい及び平衡機能障害」について

健康体であれば、真っ直ぐ歩くことや直立することは何ら難しいことではないが、身体が平衡を保つメカニズムは極めて精密かつ絶妙な複数の器官バランスで成り立っているため、その精密さのバランスが少しでも崩れれば、簡単であるはずの直立が大変困難となる。

後遺障害等級としては以下のとおり。(障害認定必携より)


第3級3号
「生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの」

第5級2号
「著しい失調又は平衡機能障害のために労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの」

第7級4号
「通と独活の失調又は平衡機能障害のために労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの」

第9級10号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」

第14級9号
「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能j検査の結果に異常所見が認められないもののめまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの」


立証としては、以下の検査が考えられる。

偏倚検査 遮眼書字検査 重心動揺検査 注視眼振検査 頭位眼振検査 頭位変換眼振検査 温度眼振検査 回転眼振検査 迷路瘻孔症状検査 電気性身体動揺検査電気眼振計 視運動性眼振検査 視標追跡検査 等

さて、次回は「疼痛等感覚障害」について。

それと新事務所のご紹介と、十数年ぶりに買った物のご紹介です。









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