交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.42 「非器質性の障害」 近所のつり橋

2010年07月29日 | 交通事故
久しぶりにまとまった雨が降っていますが、いかがお過ごしでしょうか。


自宅から歩いて8分ほどのところにつり橋がある。

このつり橋は幅が2m、長さは約50m、足元は木の板を組み合わせた板床で、2tまでの重量に耐えられるように作られている。

つり橋を渡れば向こう岸は田畑が広がる農場であるため、農家の軽トラックが行き来しており、作物を満載すればその軽トラック重量は2t前後となるであろう。

しっかり計算された橋である。


このつり橋名は「向田橋」。まんまである・・・ まぁ、別にひねりは必要ないか・・・。


この橋が無いとすれば、向こう岸に行くには2kmほど迂回するか、そのまま川を渡るしか無い。

よって、渡りたい人にとっては大変ありがたい橋、本来は手を合わせながら渡る橋なのであろう。

ゴルフクラブを振り回して渡ってはバチが当たるのである。





さて、今日は、非器質性の障害について  【障害認定必携等より】
 
① 基準:以下のア「精神症状」のうち1つ以上の精神症状を残し、かつ、イ「能力に関する判断項目」
のうち1つ以上の能力について障害が認められること
ア)精神症状
1.抑うつ状態
2.不安の状態
3.意欲低下の状態
4.慢性化した幻覚・妄想性の状態
5.記憶又は知的能力の障害
6.その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)
イ)能力に関する判断項目
1.身辺日常生活
2.仕事・生活に積極性・関心を持つこと
3.通勤・勤務時間の遵守
4.普通に作業を持続すること
5.他人との意思伝達
6.対人関係・協調性
7.身辺の安全保持・危険の回避
8.困難・失敗への対応

② 認定等級・・・第9級10号、第12級13号、第14級9号


交通事故後遺障害認定申請に関するご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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