交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.79 頭痛について 「ゴールデンウィークに」

2011年05月05日 | 交通事故
ゴールデンウィークも終盤にさしかかりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。


ゴールデンウィークであるからどこかへ出かけなければ!?とミーハー的な発想のもと、昨日静岡県西部のとあるテーマパークへ向かった。

上の子は大学のサークルがどうのこうの、高校生の下の子は部活で・・と体よく断られ、結局かみさんと二人でドライブとなった。

1000円高速は途中渋滞にはまったこともあり、ストレスの発散のためギアはドライブモードからシフトモードに切り替えての走行。

途中、BMWとエルグランド(意外と早い)とのバトルにも我を忘れて走り、勝利した。

隣の絶叫が心地よく聞こえたのは、渋滞ストレスの発散だけでないことを何となく感じた。

高速を走行していて気づいたのは、トヨタのプリウスが多く走っていること。

白、紺、銀、水色、赤。何台見たのか数えてはいないが、不特定多数の車両が走る高速で多数のプリウスを見たと感じることは、現実的にかなり出回っているのであろう。

この車の燃費は確かにすごい。

先日、我車を定期点検に出したときに営業さんから聞いたところによれば、20~25km/Lとのこと。

我車はハイオクで、燃費はプリウスの半分以下である。


一応、このような車に乗るということは、絶叫を聞きながらストレス発散して走る分の費用込みと解釈する。


来週は医師面談のため高速を東に向けて一人運転の予定。

事故だけは起こさぬよう、違う意味での「医師面談」だけは避けたい・・。





さて、今日は ィ)頭痛 について  【障害認定必携等より】


第9級10号
「通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるが時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの」

第14級9号
「通常の労務に服することはできるが頭痛が頻回に発現しやすくなったもの」

脳神経外科等で専門的検査を受け、原因を把握した他覚的所見による立証が必要。




交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。


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