交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.50 「脊柱および体幹骨の障害」 ・ 医師面談について

2010年09月23日 | 交通事故
せっかくの祭日なのに天気が崩れてしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか。


先週から今週にかけて出張相談で伊東市、医師面談で裾野市、富士市、三島市と、静岡県の東部地区へ出かけるお仕事が重なった。

初めての伊東市へは新幹線と伊東線を乗りつぎ、降りた駅は別荘地が広がる素晴らしい環境で、行楽客も多く、私が想像していた雰囲気とはまったく違っていた。



話は変わって

ようやく裏庭の栗が先週から落ち始めた。



さっそくクロ長靴をはき、金バサミを片手に林に入ったところ、ちょっと林の様子が違うことに気づく。

何やら荒らされている・・・。よく見れば、あちらこちらで土をかじった跡。栗がむかれて皮が散乱。

どうもイノシシの仕業である。

足跡も発見。ついに今年から我が家の裏にも出没となった。


【二本のひづめ】



さて、今日は「脊柱およびその他の体幹骨」の障害等級について 【障害認定必携等より】


1脊柱の障害ア変形障害脊柱に著しい変形を残すもの・・・第6級5号

脊柱の後彎又は側彎の程度により等級を認定し、判定はコブ法による。

脊柱に変形を残すもの・・・・・・第11級7号

脊柱の後彎又は側彎の程度により等級を認定し、判定はコブ法による。

イ運動障害脊柱に著しい運動障害を残すもの・・・第6級5号

次のいずれかに該当すること

① 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折が認められ、それがエックス線で確認できる
② 脊椎固定術が行なわれたもの
③ 軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

脊柱に運動障害を残すもの・・・・・・第8級2号

次のいずれかに該当すること
① 脊椎圧迫骨折を残し、エックス線で確認でき、可動域が2分の1以下に制限されたもの
② 脊椎固定術が行なわれ、可動域が2分の1以下に制限されたもの
③ 軟部組織に明らかな器質的変化が認められたもので可動域が2分の1以下に制限されたもの

2その他の体幹骨の変形障害
鎖骨・胸骨・ろく骨・肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの・・・第12級5号
① 裸体となったとき変形が明らかにわかる程度のもの
② 骨盤骨には仙骨を含むが尾骨は除く



交通事故後遺障害認定申請に関するご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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