交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.51 「上肢の障害」 ・ ニキビについて

2010年09月30日 | 交通事故
季節の変わり目で天候が不順ですが、いかがお過ごしでしょうか。

ここ3か月ほど悩まされているものがる。

それは、年甲斐もなく「ニキビ」。

首とあごに紅斑ができて、徐々にその数が増えて大変見苦しいので、何とかしてもらおうと先日に皮膚科へ受診した。

私の首を見て先生曰く「典型的な大人ニキビだね。ストレス、ホルモン変化などが考えられるけど、原因はわからない。朝晩に塗る薬で2週間様子を見ましょう。」とのこと。


現在、5日目であるが、効果はいまいち。

別にストレスは感じていないのだが、まさかこの歳で更年期障害!?

少し落ち込む・・・



さて、今日は「上肢の障害と後遺障害等級」について 【障害認定必携等より】

① 上肢

ア 欠損障害両上肢をひじ関節以上で失ったもの・・・・第1級3号

両上肢を腕関節以上で失ったもの・・・・・第2級3号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの・・・・第4級4号

1上肢を腕関節以上で失ったもの・・・・・第5級4号

イ 機能障害両上肢の用を全廃したもの・・・・・・・・第1級4号

1上肢の用を全廃したもの・・・・・・・・第5級6号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの・・・・・・・・・・第6級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの・・・・・・・・・・第8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの・・・・第10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの・・・・・・・第12級6号

用を廃したとは、

a硬直状態

b関節の完全弛緩麻痺状態またはこれに近い状態

c人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が2分の1以下に制限された状態

著しい障害を残すものとは

a関節可動域が2分の1以下に制限された状態

b上記c以外のもの

障害を残すものとは

a関節の可動域が4分の3以下に制限された状態

ウ 変形障害1上肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すもの・・・・第7級9号

1上肢に仮関節を残すもの・・・・・・・・・・・・・・第8級8号

長管骨に変形を残すもの・・・・・・・・・・・・・・・第12級8号



交通事故後遺障害認定申請に関するご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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