新社団法人へ移行後、会員の声を反映させるために、社員として活動してきました。昨日の社員総会をもって任期を終了しました。選挙から今日まで沢山の方の支持していただきました事に感謝しています。
事前質問書として提出しました内容を添付します。期待する回答は得られませんでした。そこで食下がって質問を続けることも選択肢ではありますが、上手く表現できませんが、そのような総会には程遠い状態です。私の押しの弱さも承知しています。
理事選任に関して言えば、2名否決されましたが、社員の中に意識の変化が生まれています。それは否決の数が減ったことです。前回否決に回った社員に「何故今回は否決しなかったのですか?」と尋ねました。「会員が選んだ候補者であり、その思いを尊重すべきである」「それに2連続で当選したのだからなおさらである」返ってきました。
否決に回った一部の勢力は、まだ存在しています。会員は社員の振る舞いは、ちゃんと見ているので、これらの社員が相手にされなくなるのも時間の問題でしょう。
課題をあげるとすれば、無投票当選の社員が多すぎることです。これは支部毎の社員を支部長に委嘱することを止めれば、無投票当選数も減ります。この多数の無投票当選者によって連盟の運営が左右されるとしたら、正常な団体とは思えません。
ただし当選者を責めているのではなく、その選出制度に問題ありと考えています。
連盟の中には色々な矛盾があります。その一部は事前質問にも記載しています。
九州地区は地方本部長も2期目に入られて社員の入替りもあり、これからの2年間に期待できます。
会員のみなさんからの支部への応援、連盟全体への応援を期待します。
私もこれまで同様、支部の運営、地方本部の行事、連盟全体への応援を継続します。
支持していただきました会員のみなさん
ありがとうございました。
JA6WFM
最初にお断りを
以下に記した回答の部分は私の記憶を元に要約したものです。私の質問に関する回答だけを記載しています。正式な回答の一字一句は事務局発表の議事録でご確認ください。
又議長からの指示により、事前質問書の内容は質問の場では再読していません。
平成26年5月30日
日本アマチュア無線連盟 第3回定時総会
事前質問書
議事進行、採決方法に関する動議、並びに議案に対する質問
社員 JA6WFM 中村 博典
以下の内容は総会当日に緊急動議として提出する事も可能であるが、社員の賛成によって動議が受入れられた際には採決に事務的な準備が生じる、事務局は。予想される採決方法に対応できるように予め採決に必要な事務的な準備をおこないトラブルを回避できるように事前に提出するものである。
1.議事進行(議長団選出)に関する動議
① 議長団選出について
・ 過去2回の総会で議長団はJA3xxxx JG2xxxxであったが、今回も同じ社員であるとすれば、その理由説明をお願いする。
・ もし異なる社員が務めるのであれば、議長団選出に関する動議は取り下げる。
② 議長団不適任の理由
・ JA3xxxx JG2xxxxこの議長団による前回の理事選任採決において、保留の数は賛成に加えるべきであったと考える。
不適任とする根拠は、議決権行使の際に保留、白紙、棄権の取り扱いに関しては、定款にも規則にも記載されていない。しかしながら、関連の内容が、唯一「書面による議決権行使の様式」(添付資料)に「賛成、反対の両方に印があるもの、又はどちらにも印が無いもの(これは保留、棄権と見なせる)は、賛成として加える」と記載してある。
本来であれば、定款にも規約にも記載していない保留、白紙、棄権の取り扱いは、唯一「書面による議決権行使の様式」に記載してあるこの内容を優先するべきであったと考える。それにもかかわらず議長団は、採決の際に根拠も示さず保留の票を賛成には加えない判断を行った。この行為により採決の結果に影響を与えた。この矛盾した行為は議案を否決に仕向けることを前提とした採決に繋がり公正性を欠くものと考えるので、この2名を再び指名することは不適切だと考える。
2. 承認議案の採決に関する動議
総会での採決では、唯一、「議決権行使様式」に記載されている「賛成票に加える条件」を優先し「反対と明確に意思表示した以外の出席者の議決権は全て賛成に加えるべきである」。
賛成と明確に意思表示した以外の議決権を反対に加える行為は、総会の議案を容易に否決に導くことになる。
この動議を受け入れられないのであれば、保留、棄権、白紙の取扱いに関しては、議長団、又は理事会の判断に委ねるのではなく、全社員に賛否を問い、その結果を文書として今後の総会に適用させるべきである。可能かどうか回答をお願いする。
回答
回答の根拠となる、定款、規則等の文書等を提示しての説明はなく、前回と同様の採決方法を行う、もしそれに異議があれば、議長を辞退すると社員に是非を問うことになりました。大差ではないが、議長に賛成が多数で議長を務めることになりました。偶然なのか?この割合は後の理事選任の否決票数の割合に近い数字です。
3.理事選任での採決方法ついての動議
① 理事会並びに会長は、選挙結果の正当性を認め、尊重し、理事候補者並びに推薦理事の全員が理事に選任される事を目的に議案を上程したと考える。
当然、会長、理事会は、理事候補者から事前に提出された情報も含めて、これらの理事候補者には不適格者はいないとの判断であるから理事候補者全員の選任を求めていると考えるが、この理解で正しいどうか会長に回答をお願いする。
② 理事選任方法に関し社員の過半数の賛成(保留、棄権は賛成に加える)があれば一括選任することに法的な問題は無いと理解している、先ず一括選任の賛否を全社員に問うべきである。
可能であるか回答をお願いする。
回答
これは議決権行使書の賛成数が過半数に達していないことを理由に却下されました。
但し、一括選任が社員によって拒否された場合には、理事選任は、前回のような一問一答で質問に対して理事候補者に「はい」か「いいえ」を問うのでなく、時間を区切って理事候補者に所信表明の機会を与えた後、記名式採決を実施するべきである。選挙結果でなく選任を重要視しようとするのであれば、理事候補者の適任性を判断するためにも、この手順は当然である。
さらに、社員が遵守すべきことは、全会員の選挙で選ばれた理事候補者に対して、適格者かどうかを問う以前に、社員は議案の採決で「賛成」「反対」を隠すことなく会員に公開することである。
公の場では「我々は支部、エリア、社員の代表である」と表明していながら、採決は撮影拒否、記名式採決を拒否する行為は、会員からの信頼を失い、連盟への不信に繋がるものであり、すでに会員の意識には、社員に対する不信感が広がりつつある。
よって事務局は、記名式採決に対応できるように「書面による議決権行使の様式」に準じた様式を予め準備し、採決は記名式で行い、後日、社員一人一人の賛否を会員に報告するべきである。
なお記名式採決に反対する社員がいるのであれば、その社員に反対理由を述べさせた後に、記名式採決の賛否を全社員に問うべきである。
① 理事候補者の所信表明の機会を与える。
② 承認議案の記名式採決。
③ 総会報告として社員毎に議案に対する「賛成」「反対」票の公開。
④ 写真撮影の許可
これらは全て会員に対する情報公開が目的である
可能かどうか、回答をお願いする。
以上 議事進行、並びに採決方法に関する動議
回答
この中で記名式にすることは今後の検討事項になりました。
質問
4.第二号議案 理事の選任 に関する質問
会長推薦理事に関しての質問
会長からの推薦理事の二人のうちJA1SLS玉眞氏は元事務局長(5月20日付で日野岳氏を事務局長に任命)でもあり推薦理由には理解できる部分もある。しかしJA1LVB伏見氏の推薦に関しては、確かに熱心な方なのかもしれないが、情熱を持って選挙に自らの意志で出馬し多くの票を得ながらも当選できなかった立候補者など、連盟の中には相応し会員はたくさんいる。伏見氏でなければならない理由の説明をお願いする。
回答は
優秀な方だということです。
もう一点
全体の理事候補者に関することで事前質問書提出後に知った事実により、理事の遵守事項として、理由は何であれ、理事の肩書を利用してとメーカーと値段交渉し特定の人達に無線機の購入を取り付ける行為の是非と、選任前にその特定の人達に社員が含まれている場合の是非を問いました。これは当然のように「あるまじき行為」と会長からの回答でした。
以下は私の考え
選任とは本来この様な候補者を排除する目的と考えています。
今回否決された理事はこのような事例には該当していません。裁判を否決理由にした社員もいますが、この裁判は以前の選挙が正しく行われたかどうかに疑問を持つ会員がいること、さらにはその疑問を解決する策が打ち出されていなことへの対応として第三者によって判断を仰ぐためだと捉えています。
5.事業計画案に関する質問
米国にバニティ制度があるのは知られている。また日本では、使用されていないコールサインの再割り当ては既に制度化されている。この二つに関連して、バニティ制度やサフィックスが2文字、または1文字のコールサインを希望する無線家は少なくない。この制度に取組むことを考えている理事もいると想像する。
そこで質問は、使用されていないコールサインを希望できるバニティ制度、また2文字のコールサインの再割り当て等に関して、行政への交渉に「連盟として取組む考えはあるのか」それとも、「この件に関して連盟は一切関わることではない」と判断しているのか。
この件はこれからのことであるので、回答は、今回の総会で辞任され、次期の連盟の運営には関わられない現会長以外の理事に簡潔にお願いする。
回答
興味あることではあるが、法的な問題もあるので直ぐに取りかかる事ではないニュアンスの回答でした。
以上
参考書類 議決権行使書
以上 添付書類
事前質問書として提出しました内容を添付します。期待する回答は得られませんでした。そこで食下がって質問を続けることも選択肢ではありますが、上手く表現できませんが、そのような総会には程遠い状態です。私の押しの弱さも承知しています。
理事選任に関して言えば、2名否決されましたが、社員の中に意識の変化が生まれています。それは否決の数が減ったことです。前回否決に回った社員に「何故今回は否決しなかったのですか?」と尋ねました。「会員が選んだ候補者であり、その思いを尊重すべきである」「それに2連続で当選したのだからなおさらである」返ってきました。
否決に回った一部の勢力は、まだ存在しています。会員は社員の振る舞いは、ちゃんと見ているので、これらの社員が相手にされなくなるのも時間の問題でしょう。
課題をあげるとすれば、無投票当選の社員が多すぎることです。これは支部毎の社員を支部長に委嘱することを止めれば、無投票当選数も減ります。この多数の無投票当選者によって連盟の運営が左右されるとしたら、正常な団体とは思えません。
ただし当選者を責めているのではなく、その選出制度に問題ありと考えています。
連盟の中には色々な矛盾があります。その一部は事前質問にも記載しています。
九州地区は地方本部長も2期目に入られて社員の入替りもあり、これからの2年間に期待できます。
会員のみなさんからの支部への応援、連盟全体への応援を期待します。
私もこれまで同様、支部の運営、地方本部の行事、連盟全体への応援を継続します。
支持していただきました会員のみなさん
ありがとうございました。
JA6WFM
最初にお断りを
以下に記した回答の部分は私の記憶を元に要約したものです。私の質問に関する回答だけを記載しています。正式な回答の一字一句は事務局発表の議事録でご確認ください。
又議長からの指示により、事前質問書の内容は質問の場では再読していません。
平成26年5月30日
日本アマチュア無線連盟 第3回定時総会
事前質問書
議事進行、採決方法に関する動議、並びに議案に対する質問
社員 JA6WFM 中村 博典
以下の内容は総会当日に緊急動議として提出する事も可能であるが、社員の賛成によって動議が受入れられた際には採決に事務的な準備が生じる、事務局は。予想される採決方法に対応できるように予め採決に必要な事務的な準備をおこないトラブルを回避できるように事前に提出するものである。
1.議事進行(議長団選出)に関する動議
① 議長団選出について
・ 過去2回の総会で議長団はJA3xxxx JG2xxxxであったが、今回も同じ社員であるとすれば、その理由説明をお願いする。
・ もし異なる社員が務めるのであれば、議長団選出に関する動議は取り下げる。
② 議長団不適任の理由
・ JA3xxxx JG2xxxxこの議長団による前回の理事選任採決において、保留の数は賛成に加えるべきであったと考える。
不適任とする根拠は、議決権行使の際に保留、白紙、棄権の取り扱いに関しては、定款にも規則にも記載されていない。しかしながら、関連の内容が、唯一「書面による議決権行使の様式」(添付資料)に「賛成、反対の両方に印があるもの、又はどちらにも印が無いもの(これは保留、棄権と見なせる)は、賛成として加える」と記載してある。
本来であれば、定款にも規約にも記載していない保留、白紙、棄権の取り扱いは、唯一「書面による議決権行使の様式」に記載してあるこの内容を優先するべきであったと考える。それにもかかわらず議長団は、採決の際に根拠も示さず保留の票を賛成には加えない判断を行った。この行為により採決の結果に影響を与えた。この矛盾した行為は議案を否決に仕向けることを前提とした採決に繋がり公正性を欠くものと考えるので、この2名を再び指名することは不適切だと考える。
2. 承認議案の採決に関する動議
総会での採決では、唯一、「議決権行使様式」に記載されている「賛成票に加える条件」を優先し「反対と明確に意思表示した以外の出席者の議決権は全て賛成に加えるべきである」。
賛成と明確に意思表示した以外の議決権を反対に加える行為は、総会の議案を容易に否決に導くことになる。
この動議を受け入れられないのであれば、保留、棄権、白紙の取扱いに関しては、議長団、又は理事会の判断に委ねるのではなく、全社員に賛否を問い、その結果を文書として今後の総会に適用させるべきである。可能かどうか回答をお願いする。
回答
回答の根拠となる、定款、規則等の文書等を提示しての説明はなく、前回と同様の採決方法を行う、もしそれに異議があれば、議長を辞退すると社員に是非を問うことになりました。大差ではないが、議長に賛成が多数で議長を務めることになりました。偶然なのか?この割合は後の理事選任の否決票数の割合に近い数字です。
3.理事選任での採決方法ついての動議
① 理事会並びに会長は、選挙結果の正当性を認め、尊重し、理事候補者並びに推薦理事の全員が理事に選任される事を目的に議案を上程したと考える。
当然、会長、理事会は、理事候補者から事前に提出された情報も含めて、これらの理事候補者には不適格者はいないとの判断であるから理事候補者全員の選任を求めていると考えるが、この理解で正しいどうか会長に回答をお願いする。
② 理事選任方法に関し社員の過半数の賛成(保留、棄権は賛成に加える)があれば一括選任することに法的な問題は無いと理解している、先ず一括選任の賛否を全社員に問うべきである。
可能であるか回答をお願いする。
回答
これは議決権行使書の賛成数が過半数に達していないことを理由に却下されました。
但し、一括選任が社員によって拒否された場合には、理事選任は、前回のような一問一答で質問に対して理事候補者に「はい」か「いいえ」を問うのでなく、時間を区切って理事候補者に所信表明の機会を与えた後、記名式採決を実施するべきである。選挙結果でなく選任を重要視しようとするのであれば、理事候補者の適任性を判断するためにも、この手順は当然である。
さらに、社員が遵守すべきことは、全会員の選挙で選ばれた理事候補者に対して、適格者かどうかを問う以前に、社員は議案の採決で「賛成」「反対」を隠すことなく会員に公開することである。
公の場では「我々は支部、エリア、社員の代表である」と表明していながら、採決は撮影拒否、記名式採決を拒否する行為は、会員からの信頼を失い、連盟への不信に繋がるものであり、すでに会員の意識には、社員に対する不信感が広がりつつある。
よって事務局は、記名式採決に対応できるように「書面による議決権行使の様式」に準じた様式を予め準備し、採決は記名式で行い、後日、社員一人一人の賛否を会員に報告するべきである。
なお記名式採決に反対する社員がいるのであれば、その社員に反対理由を述べさせた後に、記名式採決の賛否を全社員に問うべきである。
① 理事候補者の所信表明の機会を与える。
② 承認議案の記名式採決。
③ 総会報告として社員毎に議案に対する「賛成」「反対」票の公開。
④ 写真撮影の許可
これらは全て会員に対する情報公開が目的である
可能かどうか、回答をお願いする。
以上 議事進行、並びに採決方法に関する動議
回答
この中で記名式にすることは今後の検討事項になりました。
質問
4.第二号議案 理事の選任 に関する質問
会長推薦理事に関しての質問
会長からの推薦理事の二人のうちJA1SLS玉眞氏は元事務局長(5月20日付で日野岳氏を事務局長に任命)でもあり推薦理由には理解できる部分もある。しかしJA1LVB伏見氏の推薦に関しては、確かに熱心な方なのかもしれないが、情熱を持って選挙に自らの意志で出馬し多くの票を得ながらも当選できなかった立候補者など、連盟の中には相応し会員はたくさんいる。伏見氏でなければならない理由の説明をお願いする。
回答は
優秀な方だということです。
もう一点
全体の理事候補者に関することで事前質問書提出後に知った事実により、理事の遵守事項として、理由は何であれ、理事の肩書を利用してとメーカーと値段交渉し特定の人達に無線機の購入を取り付ける行為の是非と、選任前にその特定の人達に社員が含まれている場合の是非を問いました。これは当然のように「あるまじき行為」と会長からの回答でした。
以下は私の考え
選任とは本来この様な候補者を排除する目的と考えています。
今回否決された理事はこのような事例には該当していません。裁判を否決理由にした社員もいますが、この裁判は以前の選挙が正しく行われたかどうかに疑問を持つ会員がいること、さらにはその疑問を解決する策が打ち出されていなことへの対応として第三者によって判断を仰ぐためだと捉えています。
5.事業計画案に関する質問
米国にバニティ制度があるのは知られている。また日本では、使用されていないコールサインの再割り当ては既に制度化されている。この二つに関連して、バニティ制度やサフィックスが2文字、または1文字のコールサインを希望する無線家は少なくない。この制度に取組むことを考えている理事もいると想像する。
そこで質問は、使用されていないコールサインを希望できるバニティ制度、また2文字のコールサインの再割り当て等に関して、行政への交渉に「連盟として取組む考えはあるのか」それとも、「この件に関して連盟は一切関わることではない」と判断しているのか。
この件はこれからのことであるので、回答は、今回の総会で辞任され、次期の連盟の運営には関わられない現会長以外の理事に簡潔にお願いする。
回答
興味あることではあるが、法的な問題もあるので直ぐに取りかかる事ではないニュアンスの回答でした。
以上
参考書類 議決権行使書
以上 添付書類