弁護士パパの子育てノート

3人の子供の子育てにかかわる日常の中で、「これってどうなんだろう?」と考えたことをいろいろと記してみたいと思います。

胎児と相続2-借金って相続するの?

2015-05-10 05:55:27 | 相続
「胎児と相続1」で触れたとおり、胎児も相続人となります。

したがって、初めての子どもを妊娠中に夫が亡くなった場合、妻と生まれてくる赤ちゃんとが相続割合2分の1ずつということで夫の財産を相続することになります。

ここで注意しなければならないのが、相続とは、相続人が被相続人の財産に属した『一切の権利義務を承継する』ものであって(民法第896条)、現金や預貯金、土地・建物、自動車などといったプラス(+)の財産のみならず、借金等の負債や連帯保証人の責任などのマイナス(-)の財産も引き継ぐということです。

「借金などの負債も相続の対象となる。」

これは相続における基本ですが、意外と認識のない方も多いのではないでしょうか?

借金などの負債を相続することについては、相続人が幼児や赤ちゃん、胎児であったとしても何ら変わりはありません。

したがって、先ほどの例で、例えば、妊娠中に亡くなった夫に200万円の借金が残っているといった場合には、相続によって、妻と生まれてくる赤ちゃんは100万円ずつ借金の返済義務を引き継がなければならないということになります。


では、このような場合に生まれてくる赤ちゃんは、必ず父親の借金を背負って生きていかなければならないのでしょうか?

そんなことはありません。

相続人は、家庭裁判所に『相続放棄』の手続をすることで、被相続人の財産を相続しない(はじめから相続人とならない)ことが出来ます(民法939条)。

この相続放棄の手続きを行うことによって、預貯金等のプラス財産を一切引き継ぐことが出来なくなりますが、借金などのマイナス財産も一切引き継がないですむことが出来るのです。

もちろん、胎児も、生まれてきた後に相続放棄をすることが出来ます(※)。

この相続放棄手続ですが、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行なわなければならないとされており、胎児の場合には、出生の後、法定代理人(先ほどの例では子どもの母親)が子どもに相続が生じていることを知った時から3か月間に行わなければならないと考えられています。

この期間を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性がありますので要注意です。

また、例えば、相続人が亡くなった被相続人の預貯金を引き出して使ってしまうなど財産の処分行為をした場合にも、相続放棄が認められなくなる可能性がありますので、注意が必要です。


子どもの健全な経済状態を守ることは親の大切な役割のひとつですが、誰しもがある日突如としてマイナス(-)の相続を受ける可能性があることを考えると、『相続放棄』という手続きの存在を頭の片隅にもっていても損はないと思います。

そして、この『相続放棄』の手続は、家庭裁判所のHPを参照したりしてご自身で行うことも出来ますが、分かりにくいところがあったり時間的に手続が困難というような場合には、信頼できる弁護士に依頼して処理を任せたほうが安心できると思います。

※夫に借金等がある場合、子どもが生まれるまでに妻自身がすでに相続放棄の手続をしていることが多いと思いますが、この場合には、妻と生まれてくる子どもとは利益が相反しないことから、妻が子どもの法定代理人(親権者)として子どもの相続放棄の手続をとることが出来る(特別代理人の選任は不要)と考えられています。


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