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外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会「中間まとめ」 Feb.4, 2015 by 厚生労働省

2015年03月09日 | フィリピン人看護師・ケアギヴァー

2月4日、厚生労働省の外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会が公表した『中間まとめ』。

外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(PDF:412KB)


この文頭に『検討にあたっての基本的視点』として以下のように書かれている。

「検討に当たっては、議論の対象となる各制度は、人材不足への対応を目的としているものではないことから、次のような各制度の趣旨に沿って進めていくべきである。

技能実習: 日本から相手国への技能移転

資格を取得した留学生への在留資格付与: 専門的・技術的分野への外国人労働者の受入れ

EPA: 経済活動の連携強化を目的とした特例的な受入れ

他方、2025(平成37)年に向けて、最大で約250万人規模の介護人材を確保するには、国内の人材確保対策を充実・強化していくことが基本であり、外国人を介護人材として安易に活用するという考え方は採るべきではない。この点に関し、国内人材の確保に向けた具体的方策の在り方については、現在、社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会において検討を進めているところであり、それらを踏まえた「総合的な確保方策」をとりまとめるとともに、具体的な施策が講じられる予定である。」


『技能実習制度』による受け入れについて長々と書かれた後、『介護福祉士資格を取得した留学生への在留資格付与』についても大まかに触れてある。(P13~14)

「4 外国人留学生が介護福祉士資格を取得した場合の在留資格の付与等について

(1)具体的な制度設計等について

○今般の在留資格の拡充の対象となる者の範囲については、「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6月24日閣議決定)において、「外国人留学生」が、「日本の高等教育機関を卒業」した場合と明記されていることを踏まえ、該当する分野の専門的な学習を行うこと及び国家資格を取得することが求められることから、介護福祉士の国家資格取得を目的として養成施設に留学し、介護福祉士資格を取得した者とすることが適当である。

○なお、在留資格を認められることとなる介護福祉士資格を取得した外国人の就労場所については、「専門的・技術的分野」の一つとして、介護分野の国家資格取得者に在留資格が付与されることを踏まえ、日本人と同様に就労を認めるべきである。

一方、単独でサービスが提供されることが基本となる訪問系サービスについては、外国人労働者の人権擁護や適切な在留管理等の観点も含め、慎重に検討する必要があるとの意見、将来的に就労を認めるべきとの意見もあった。・・・(略) 

(2)その他

「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6月24日閣議決定)において、「介護分野での国家資格を取得した外国人留学生の活躍支援等」として、「我が国で学ぶ外国人留学生が、日本の高等教育機関を卒業し、介護福祉士等の特定の国家資格等を取得した場合、引き続き国内で活躍できるよう、在留資格の拡充を含め、就労を認めること等について年内を目途に制度設計等を行う。」とされているが、この中で、諸外国の看護師資格取得者が我が国の介護分野で就労できるようにするとすることを検討すべきとの提案があったことを踏まえ、検討を行った。

これに関しては、

・諸外国の看護師資格取得者に我が国の介護分野で就労できる在留資格を付与することを考える場合、どのような在留資格を想定するのかといった前提となる論点があること

・また、「介護」の概念や業務が国によって区々であり、未発達のことも多い現状があること、介護と看護は共通する側面もある一方で介護は生活や自立に特化した性格を持つこと

を踏まえると、各々の国における看護師資格をもって、我が国の介護分野で就労するのに必要な能力を有していることとみなすことができるかについては、各国の実態の把握等を含め、引き続き慎重に検討すべきである。」

(以上、抜粋)



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2 コメント

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中間まとめ読みました (群青)
2015-03-10 15:53:51
Isshinさん、こんにちは。

「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(PDF:412KB)」アップを有難うございました。
ダウンロードして一読しました。
技能実習は「技術移転」目的とすることは、タテマエで致しし方無いです。

外国人技能実習者がキチッと給料を貰えるのか、介護の仕事ではなくて、その他の周辺雑用に使われるのではないか・・・が、今後の問題だと思います。
先日は、熊本県の農業実習生が約束と違う仕事をさせられて、逃亡し、在留資格目的外の就労=ホステスで入管法で逮捕され強制送還されています。
受け入れ先から欺された事は裁判所も認知しながら、情状酌量も無かった様子でした。
ですから、受入れ会社のワル(外国人本人の問題もありますけど・・・)を監理監督する組織と摘発権限、入管との事件調整能力の付与が必要だろうと思います。

介護福祉士留学は、人材不足を補うものでは無い。「専門的・技術的分野への外国人労働者の受入れ」が目的?・・・って、いったい何なのか、全くこの日本語が理解出来ませんが・・・。
どうでも良いイイマワシしか無いです。
結局は、「国内労働力は日本人等の国内調達でやります」という宣言ですね。
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理解し難い、日本流「外国人介護人材受入れ」 (Isshin)
2015-03-10 20:08:35
「介護に関しては、日本では日本人でやる。」
「10年後の2025年まで、最大で約250万人規模の介護人材を確保するには、国内の人材確保対策を充実・強化していくことが基本。」
「外国人を介護人材として安易に活用するという考え方は採るべきではない。」

これまでの外国人ケアギヴァー(介護士)受け入れ先進国とは、本当に基本的な理念からして、ずい分隔たりがありますね、日本は…。
他国は「介護人材が必要です。来てください。」と言う。明快です。

外国人には、理解し難い、日本流「外国人介護人材受入れ」ですね。
えっ?日本人にも理解し難い?
返信する

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