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受刑者の診療要請を拒否 出所後にがん 佐賀少年刑務所

2006-10-01 00:40:59 | Weblog
受刑者の診療要請を拒否 出所後にがん 佐賀少年刑務所 2006年09月28日 朝日夕刊
http://www.asahi.com/national/update/0928/SEB200609270021.html
 佐賀少年刑務所(佐賀市、長野信行所長)に服役していた福岡市内の男性(37)が、所内で下血したことなどから「がんだ」と訴えたのに十分な診察を受けられず、出所直後に訪れた病院で進行した大腸がんと診断されていたことがわかった。服役中に発症していた可能性が高いという。男性は「刑務所内の医療対応のミス」として、近く国家賠償請求訴訟を起こす方針だ。
 男性は窃盗罪で懲役3年の判決を受け、03年7月に服役した。男性や代理人の弁護士によると、体調の異変を感じたのは04年4月ごろ。下血したため、刑務官に医師による診察を求めたが応じてもらえず、痔(じ)の薬を手渡された。
 その薬を半年ほど服用したが下血は止まらず、05年7月には大量出血。がんを疑った男性は改めて診察を求めたが、受け入れられなかった。12月に採血はされたものの、3日後に「がんではなかった」と告げられた。出所直前の今年1月半ば、所内に常駐する医師の診察を初めて受けたが、触診のみで痔と診断されたという。
 男性は2月2日に満期出所し、同17日に九州大病院で検査を受けたところ、かなり進行した大腸がんと診断された。この時点で、重い方から4~1の4段階で示すがんの進行度は「3」で、リンパにも転移していた。3月に手術を受け、現在も抗がん剤の投薬を続けている。
 同刑務所によると、所内には医師1人と看護師ら計5人の医療スタッフが常駐し、必要に応じて外部の医療機関にも相談。年に1回程度は健康診断をするほか、受刑者からの訴えがあれば必要に応じて医師による診察を受けさせているという。
 これに対し、男性は「健康診断といっても身長・体重と血圧の測定のみ。レントゲン撮影も3年間で1回。何度訴えても取り合ってくれなかった。早く対応してくれていれば、がんの進行も止められた」と話す。訴訟の中で、刑務所内の医療態勢のあり方や一連の経緯を明らかにしたいという。
 法務省矯正局によると、刑務所内の医療態勢は「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」や大臣訓令によって(1)入所後、年に1回以上の健康診断(2)症状がある場合、医師がいる施設では常勤医師に、医師不在の施設では非常勤医師に診察を依頼(3)重篤の場合は外部の病院などに連れて行く――などと決まっているという。
 佐賀少年刑務所の収容者は9月末現在、少年と成人を合わせて約700人。


 受刑者の場合、痛みを訴えてもロクに医者にも診てもらえないという話はちらほらとは聞いてはいたのですが、さすがにガンを疑われる症状が出ていたのに、まともな診療をしなかった行為は問題になりそうですね。
 いくら犯罪者とはいえ、人間として自身の健康を守る権利はありますし、大量出血した時点で,緊急手術をすべきケースではなかったでしょうか。出所して診察を受けるまでの7ヶ月間の間にガンの症状が進行した可能性は高いと思いますし、その時点で手術をしていれば、少なくともリンパ線への転移は避けられたかもしれません。患者は今も副作用の強い抗がん剤での治療を受けているようですし、国家賠償訴訟を起こしたのも当然ではないかと思います。


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