石木川まもり隊

石木川を守ること  それは里山を守ること  それは海を守ること  それは未来を守ること  
ここにダムは要りません

「差し迫った状況にない」?

2016年12月24日 | 訴訟

今日の長崎新聞「論説」を読んで、思わず大きく頷きました。


小出久論説委員は、
県は「工事再開に司法のお墨付きを得た」ことになるが、「決して強引にことを進めてはならない」「今ここで立ち止まり、事業の進め方を再検討すべきだ」
と釘をさしています。

裁判所に対しては、
仮処分という措置には、「著しい損害」や「緊急の必要性」が求められるが、地権者等の暮らしが「平穏」といえる状況か?決してそうではない、むしろ「長期間にわたって平穏な生活を奪われている」
と指摘しています。

全くその通りです。

毎日毎日、家事や農作業もそっちのけで阻止行動に出ていかなければならない。
真夏の炎天下でも、マスクやサングラスで顔を隠して立たねばならない。
雨の日も雪の日も休むわけにはいかない。
土日には、全国各地から励ましに来てくれる支援者を手料理で饗さねばならない。
地域には、しょっちゅうマスコミがやってきて、カメラがまわっている。
物理的にも精神的にも休む暇のない、「平穏」にはほど遠い状況、
それがここ数年の川原の日常です。
そういうことを地裁佐世保支部は、あまりにも知ら無さ過ぎる!
知ろうとしなかった…。

 

「差し迫った状況にない」という判断が、これまで様々な不幸を招いてきました。

ストーカー被害者の訴えを、「差し迫った状況にない」と判断して保護しなかったために殺された女性たちが何人もいます。

いじめの状況を「差し迫った状況にない」と感じて教師が真剣に対応しなかった結果、いじめがエスカレートし、自殺に追い込まれた子どもたちがたくさんいます。

超長時間労働による肉体的・精神的疲労が「差し迫った状況」だと誰かが気づいて、むりやり会社を休ませていたら、過労死せずに済んだケースは沢山あると思います。

当事者にとって本当に差し迫った状況かどうかを他人が理解するには、書類だけじゃダメなんです。

地裁の裁判官のように、現地に来て、自分の目で見て、耳で聴くのが一番です。

それができなければ、せめて地権者本人の訴えを聞いてほしかった。

たぶん仮処分という裁判の仕組みの中では、そんなことはできないのでしょうが。

裁判制度を何も知らない者の戯言かもしれません。

でも、「差し迫った状況にはない」との言葉に唖然として、黙って通り過ぎることはできませんでした。

 

地権者の内の4世帯の農地は既に強制収用されてしまったのです。

明け渡しを命じられているのです。

そこで米を作り野菜を作るのが、心身ともに生きる糧となっている人々の土地が書類上は既に奪われたのです。

次は住んでいる家を奪われようとしているのです。

それを知っていて「差し迫った状況にない」と判断されたのかと、叫びたくなりました。

 

でも、長崎新聞の論説を読んで、少しだけクールダウンできました。 

 


裁判官 雨の中 現地視察

2016年12月23日 | 訴訟

雨の中、透明傘をさし、黒っぽいスーツ姿の男性ばかり15,6人がぞろぞろと歩いていく光景はちょっと異様な感じでした。

このうち裁判官は3人だけ。他は書記官や、地権者、双方の代理人弁護士など。

こうばる広場やこうばる公民館、江川橋(平成2年洪水の真相を知るポイント地点)などでは10分以上の説明時間が取られましたが、地権者の各家々での説明時間はわずか2分と制限されたものでした。

地権者の皆さんは、家に上がって頂く時間も惜しいので、雨のかからない駐車場や作業場などで対面し、家族の紹介、現在の生活状況、そしてここに住み続けたい思いを短く訴えるだけでした。

それでも、わかってほしいことは事前に文書でしっかり伝えてあったので、ただここで顔を合わせて直接訴えることができた、それだけでも大きな意味があったと、皆さん笑顔でした。

この視察は非公開の進行協議ですから、マスコミも同行はできません。

私はたまたま、1軒のお宅でのやり取りを目撃していたのですが、

「この家は126年前の建物です。私の家族の歴史が詰まった家です」

「ここの米は、なしてか美味しかとです。私も…に2回出しましたが、2回とも1番になりました」

最後尾で聞いていたので、何に出品?されたのか、町内で1位なのか、県内で1位なのかわかりませんでしたが、この方が言おうとしていたことは十分伝わってきました。

どうして美味しいのか、言わなくても、皆わかったはずです。

そして、彼の奥さんは「ずっとここで暮らしたいです。ただそれだけが私のねがいです」と言葉少なに言って、深々と頭を下げました。

鼻の奥がツーンとしました。

裁判官の方々もきっとそうだったでしょう。

そうであってほしい

 


工事差止仮処分申し立て、却下!

2016年12月20日 | 訴訟

ついに長崎地裁佐世保支部の判断が示されました。

石木ダム工事差止仮処分申し立ては却下されました。

私たちの敗訴です。

なぜ、どういう理由で、そのような判断に至ったのか、私たちはまだ何も知りません。

仮処分の裁判は一般の裁判の判決と違って法廷の場で明らかにされるわけではありません。

その決定書は弁護団に渡されます。

今頃は弁護団で精査、分析、今後の対応について検討がなされていることでしょう。

私たちはその報告を待つしかありません。

 

今はとりあえず、マスコミ報道に注目してみましょう。

まず、NHK長崎のTVニュースによると…

石木ダム自体が不要なので、それに伴う工事は全て不要であり,
その不要な工事によって,地権者の権利が侵害されようとしている,
として,私たちは工事の差し止めを求めたのですが…

長崎地裁佐世保支部の渡邊英夫裁判長は、「権利侵害の緊急性もない」として、申し立てを却下したようですが…全く現状誤認です。

工事は道路工事だけではありません。

ダム本体工事も含みます。

ダム工事をするということは、地権者の土地を奪うことであり、財産権や生活権、居住権など様々な権利が奪われることです。権利の侵害そのものです。

工事を認めるということは、ダム建設を認める事であり、現在進行形の強制収用の手続きを進めることであり、緊急性は大いにあります。

4世帯の家屋については、審理は既に終わっており、いつ収用裁決が出てもおかしくない時期に来ています。

今日の決定で、司法のお墨付きを得たとして採決が出されたら、それでも「権利侵害の緊急性もない」と言うのでしょうか?

 

中村知事のコメント:
県の主張が認められたものと思っている石木ダムは必要不可欠だという考えは変わらず、事業がスムーズに進むよう、地権者の方々などに理解していただきたい。

佐世保市長のコメント:
この判断が、今後事業の着実な進展に繋がっていくものと期待しております。

 

この裁判は、石木ダム事業そのものについて必要性の議論はしないままでした。

当方は要求したのですが、県側は避けて通りました。

なのに、知事も市長も石木ダムにお墨付きが与えられたかのような錯覚に陥っている?

それとも敢えてすり替えているのでしょうか?

 

ダムの必要性についてはまだまだこれからです。

事業認定取消訴訟。

私たちは、こちらでしっかり闘います。

県の皆さん、逃げないでくださいね。


 


事業認定取消訴訟 第3回口頭弁論

2016年11月01日 | 訴訟

昨日は石木ダム事業認定取消訴訟の第3回口頭弁論。

いつものように大勢の傍聴人が整理券を求めて列をなしました。

私の後ろには、佐世保市水道局の職員が並んでいましたし、関係者や県民だけでなく、福岡在住のフリーライターや広島在住のTV編集者なども並んでいて、石木ダム問題への関心の高さが窺えました。

門前集会にも大勢の人が集まり、馬奈木弁護士や地権者代表岩下さんの挨拶に耳を傾けました。

 

裁判は午後2時少し過ぎに始まりました。

今回は、こちら側が提出した第4準備書面と第5準備書面の骨子が読み上げられ、

第4準備書面の骨子
http://web2.nazca.co.jp/michi30/%C2%E84%BD%E0%C8%F7%BD%F1%CC%CC%A4%CE%B9%FC%BB%D2.pdf

第5準備書面の骨子
http://web2.nazca.co.jp/michi30/%C2%E85%BD%E0%C8%F7%BD%F1%CC%CC%A4%CE%B9%FC%BB%D2.pdf

その後は、今後の方針や予定について、裁判長と原告側・被告側双方の弁護団とのやり取りが交わされ、正味15分ほどで終了。

 

その後、長崎市立図書館メモリアルホールで報告集会。

まず初めに、平山弁護士から、第2回期日以降のこれまでの流れと今日の内容、そして今後の予定が説明されました。

<第2回以降の流れ>

第2回口頭弁論で当方は、石木ダムの不要性を利水と治水に分けて具体的に主張した準備書面2つを提出し、その骨子を弁護士が読み上げた。

その後、それに対する反論が被告(国)側弁護団から2つ提出された。
第1準備書面は利水に関するもので、佐世保の水需要予測は佐世保市が有する裁量の範囲内でおこなったものであると主張し、
第2準備書面は治水に関するもので、基本高水や計画規模は正しく、こちらも県の裁量権の範囲であると主張。

<第3回(今日)の内容>

被告側の反論(第1と第2の書面)に対する反論として第4準備書面と第5準備書面を提出し、その骨子を読み上げた。

<今後の流れ>

・当方の準備書面4と5に対する反論が被告側より来年1月6日までに提出される予定

・12月22日13時~16時:裁判官による現地視察(代替墓地~13軒~江川橋~代替宅地等)

・2017年1月16日14時~:第4回口頭弁論(被告側反論)

・3月6日11時~:第5回口頭弁論

 

続いて、今日読み上げた第4準備書面骨子に関する補足説明がありました。

八木弁護士:
我々はこれまで佐世保市が出してきた水需要予測がいかにデタラメなものであるか、訴状や第1準備書面であきらかにしてきた。それに対して国は、水道設計指針に基づいて予測すれば、何を盛り込んでも何を考慮しても良い、つまり裁量権の範囲内だという。
そこで今回我々は、予測に使った数値や手法を変更するのが裁量の範囲内だとしても、なぜ変更したのかの合理的説明ができなければ、それは裁量でも何でもない、自分勝手な判断に過ぎないと指摘した。
これに対して国がどんな反論をしてくるのか注目したい。1つ1つ具体的な反論をせず、相変わらず「国には大きな裁量権がある」ということだけで押し通そうとするなら、国は反論しないのではなく、できないということである。

高橋弁護士:
もう1つ注目したいこととして保有水源の問題がある。
7月の弁論で慣行水源について取り上げた。それを不安定水源と位置づけるのは勝手だが、保有水源から外すのはおかしい、ゴマカシであると指摘したが今日現在まで何の反論もない。出来ないのだ。次回もおそらく反論しないだろう。国の自由、佐世保市の自由、俺の勝手だもんね・・・ということだろう。

 

次に、第5準備書面についての補足説明がありました。

緒方弁護士:
治水面で我々が主張しているのは基本的には3つ(計画規模が過大、基本高水の設定流量も過大、河道整備のみで設定流量は流下できる)で、こちらについても国は、県=河川管理者の広範な裁量権を認め県の判断で良いとしている。が、我々は県の数値は恣意的・作為的で、裁量権の逸脱・乱用に当たると反論。
具体的に言えば、1つは計画規模を策定する時に、当時の河道整備状況に即して氾濫面積を算出しなければならないのに、あえて古いデータ(昭和50年当時のもの)に基づき算定している。それは策定当時のものだと既に河道整備が進み、氾濫面積が少なくなるから。
もう1つは基本高水流量が1400㎥/秒となる確率は、500年から1000年に一度発生する確率であり、しかもその流量が流れて来ても、河道整備をすれば、その水を流すことはできる。

田篭弁護士:
県はなぜ100年に一度の計画規模にしたのか?県自らが設定した5項目の基準に当てはめて決めている。他県や全国的な設定基準に当てはめてみると、30年に1回か50年に1回の計画規模で十分である。
県は100分の1にするために基準を緩めたがそれでも50分の1にしかならなかった。それで100分の1にするために、平成17年ではなく昭和50年まで遡って、ようやく100分の1の計画規模とすることができた。
県内唯一の一級河川本明川も100年に1回の計画規模だが、ここにダムを造っても水は溢れる。が、被害が少なくなるのでそれでいいと国は言っている。一方川棚川は一滴も溢れさせないために、どうしても石木ダムが必要と言っている。このような矛盾やゴマカシがダム計画にはたくさんある。

平山弁護士:
河道整備後に堤防から溢れる箇所は計算上どこにもない。という我々の主張に対し、国は認否しない。溢れるとも溢れないとも言わず、安全に流すには石木ダムが必要と繰り返すばかり。その認否をきちんとするよう、今回も促している。

 

まとめとして、馬奈木弁護士からは、こんなお話がありました。

ここまで話を聞くと、もう裁判は勝ったも同然と思うかもしれないが、そうはいかない。
国は自分たちが負けるわけはないと思っている。
「広範な裁量権」があるから。これを裁判所も認めるはずだと思っている。
現に今まではそれで住民側が負けてきている。
しかし石木ダムの場合は違う。
失われるもの、奪われるものがあまりにも大きい。
それを直視せよ。目を逸らすな、と裁判所には言いたい。

もう一つは費用対効果。
より安全安心のためにという口実で、県民の大事な税金を無駄にするな。
県民にとってもっと役に立つ効果的な金の使い方をしろ。
と、県民が声をあげることが大事。

 

最後に地権者の岩下さんから、

つい先日、19人に対して妨害禁止の仮処分申し立てがあった。
結論が出るのは5カ月先か半年先かわからないが、
仮に仮処分が出ても、私たちの考えは変わらない。
阻止行動は続けていく。

という決意表明とともに、支援者へ協力を依頼。会場は大きな拍手に包まれました。

 

こちらは今日の長崎新聞です。


工事差止か否か、結論は年末?

2016年09月08日 | 訴訟

 

厳しい残暑の昼下がり。
第3回石木ダム工事差止仮処分の審尋に参加しようと、
多くの原告(申立人)が長崎地裁佐世保支部の門前に集まりました。

今日は馬奈木弁護団長がお休みで、
平山弁護士からの説明に聴き入る原告団と報道人。
審尋は非公開なので、報道人は法廷に入れません。

今回も満席となった401号法廷では、入廷者の本人確認に長々と時間を要し…
やっと審尋が始まったと思ったら、わずか5分足らずで、

「審尋は本日で終わり、裁判所の判断は年内を目途に出したいと思っています」
と裁判長。

えーっ!!!
どーゆーこと?

というわけで、3時からの報告集会にも沢山の人が集まりました。

まず初めにこれまでの経緯や、今日で審尋が終了した意味など、
平山弁護士から丁寧な説明がありました。

これまでに双方の主張は出し尽くされたとして、今日で審尋は終わりました。
裁判所の判断は、年内、つまり12月末頃に出されるようです。
どういう判断が出るかは、全くわかりません。
 
ただ、行政訴訟法第44条については我々の主張が認められたのだと思います。
(行政訴訟法第44条=公権力の行使に当たる行為については仮処分をすることができない)
 
県は、今回の我々の申し立てが「44条に抵触する」と主張していました。
それを裁判所が認めるなら、1週間もあれば結論は出るはずです。
それが年末までかかるということは、我々の主張「44条に抵触しない」が認められた、つまり、門前払いにはしないということだと思います。
 
その上で、それぞれの工事について、
それぞれの債権者にどのような人権侵害があるのかないのか、
それを精査するのに時間を要するのだと思われます。
 
その結果、石木ダム工事中止という結論になるのかどうかは、わかりません。
判断が出た時点で、今後の対応については、また皆さんと意見交換をしながら進めていきたいと思います。
 
 
今日は会場からも活発に手が上がり、様々な質疑や意見が交わされました。
 
Aさん:私たちが勝った場合工事は止まるのですか?
   その場合、県が上告して、今度は私たちが債務者になるのですか?
 
弁護団:勝ったら工事は止まります。
   その後、県がどう対応するか私たちが考える必要はありません。
   考えなければならないのは負けた場合です。
   いろいろな選択肢がありますが、それは裁判所の判断を見極めた上で、
   また皆さんと相談しながら決めていきます。
 
Bさん:佐世保市民は石木ダム問題に無頓着。
   建設工事費が必ず水道料金に跳ね返ってくる。
   県や市の借金がどれくらいあるのか、
   こういうことも含めて、市民に知らしめてほしい。
 
Cさん:そのようなことは弁護団にお願いするのではなく、
   私たち自身が取り組むべきことではないでしょうか。
   10日には、「石木ダム問題を考える緊急集会」も予定されています。
 
Dさん:私は市民は無関心ではないと思います。
   先日も玉屋の前で「石木ダムって要らんよね」という会話を耳にしました。
   そういう声を私たちが拾い集めていないだけだと思います。
   私は島瀬公園あたりでチラシ配りをやりたいと思っています。
 
Eさん:いま議会では平成27年度の決算審議が行われています。
   石木ダム事業に対して、これまでにいくら投入したのか確認したら、
   120億円ということでした。これから先もこのまま進めていったら、
   維持管理費も含め、1173億円が必要になると言われています。
   必要のない事業にこれだけのお金が投入される。
   私はこの不合理さを市民に伝えていきたい。
 
 
そして、毎回遠方から駆けつけて下さる弁護団の皆さんからも力強いメッセージを頂きました。
 
 
高橋弁護士:
どんな結論が出るのかわかりませんが、
仮に、我々が負けたとしても、がっかりする事はありません。
裁判に勝利することが目的ではなく、石木ダム工事を止めることが目的です。
そのためにどんなことができるのか、それが大事です。
事業認定取消訴訟の方はまだまだ続きます。
共に頑張っていきましょう!
 

田篭弁護士:
利水でも治水でも必要のない、こんな無駄な事業が、しかも50年前からあった計画が、なぜ未だに必要だと言われているのか、本当に疑問だと思っています。
今回の仮処分で、私は44条の部分について担当させていただいたので、そこで斬られてしまったらと責任を感じていたのですが、判断が12月になるということで、そこは何とかクリアできたんではないかとホッとしています。
これからも微力ながら力を注いでいきたいと思いますので、よろしくお願いします

緒方弁護士:
無駄な事業という事は、もうはっきりしています。
長崎県民や佐世保市民の皆さんが負担するお金ってものすごい額ですよね。
必要性のないものに、どうしてそんな大きなお金を投じるのか本当に疑問です。
そういうことを一般市民の皆さんに広めていく活動が必要だと思っています。
先程のチラシ配りと言うのも1つの方法でしょうし、ブログであるとか、TwitterやFacebookであるとか、既に皆さんもやられているようですが、これをより多くの方々に見てもらうような働きかけも必要です。
我々弁護団もFacebookのページを作っているので、ぜひ見ていただければありがたいです。
いろんな人に広めていきましょう。
 

魚住弁護士:
ビラ配りをやりましょう。特に佐世保市で。
ぜひ頑張ってください。
 

板井弁護士:
長崎県と佐世保市がなぜ工事を強行しないのか?
裁判所を排除するには工事を強行したほうが有利なのに、なぜそうしないのか?
それは力関係。
石木ダム反対の世論がそれだけの力を持っているということ。
この世論をどうやって広げるか。
佐世保の世論を広げることも大事だが、それだけじゃあダメ。
川棚の世論を作っていくことも大事。
利水の問題だけやっていてもダムは止められない。
治水だけでもダムはできるんです。
これから川棚の人たちが治水の問題を真剣に考えて議論していく。
周りの市民県民がそれを後押ししていく。
そして、県と佐世保市に事業計画を諦めさせる。それが大事。
 
なるほど~。
さすが川辺川ダムを止めた板井弁護士の言葉には説得力があります。
 
最後に地権者の岩下さんからご挨拶。

岩下さん:
今日は暑い中、大勢の方に駆けつけていただき感謝しています。
私たち地権者はみんなここにきて話を聞きたかったんです。
しかし県が、いつどんなことをやるか分からないので、
今日は、前の仮処分の時に立入禁止の処分を受けた者だけが来ています。
それ以外は現地に残って、県が来ないか見張っております。
今後もこんな状態が続くと思います。
長崎地裁の取消訴訟でも今日と同じような状態で、
地権者がみんな出てくることはできないでしょう
今後ともご協力をよろしくお願いします!
 
大きな温かい拍手と共に、今日の集会を終えました。
 
工事差止の仮処分が出されるのか否か、年末までのお預けです。
どちらになるのか、皆目わかりません。
わかったのは、やはり世論の力。
反対世論が弱ければ、行政は工事を強行できるし、裁判の結果にも影響する。
反対世論が強ければ強行できないという、ごく当たり前のことです。
 
この当たり前のことをあらためて認識したことが今日の集会の収穫でした。
この場に居合わせた人たちと、今後どう行動をおこしていけるか…
新たな課題であり、目標です。