『廃掃法』は、廃棄物の処理について定め、人の日常生活から排出されるごみは市町村が適正に処理(分別、保管、収集、運搬、再生、処分)すべきことと規定している。また処理を外部に委託する場合の基準も定める。
諏訪市代理人弁護士は、契約起案書には書いてない「後出し」の理屈ではあるが、本件が関連する『廃掃法の要請』を満足させるために、地方自治法242条の中の『2号』を適用できる随意契約をした、と釈明した。市代理人弁護士によると、『廃掃法の要請』とは「多少高価でも、市が、ごみ処理業務をきちんと管理監督したり、リサイクルの実効性を確保すること」であるので、この目的に適うような委託業者を、随意契約によって選定したという。
この理屈に百歩を譲るとした場合、それならば、代理人弁護士および長野地裁は、廃棄物処理は何でも随意契約でよいという「権利」のみを主張するのでなく、『廃掃法の要請』に応える業務が実際に行なわれていたかどうかという「義務」の履行の実態を証拠によって確認しなければ、『2号』適用の十分条件とならないはずであった。「多少高価」以外の「市が、ごみ処理業務をきちんと管理監督したり、リサイクルを実効化する要請」を実行したという証拠を、文書で求釈明したにもかかわらず、地裁はこれら一切の証拠提出を市に求めず、検証をしなかった。次節に「廃掃法の要請」(義務)の部分の実態がどのようであったか検証する。
諏訪市代理人弁護士は、契約起案書には書いてない「後出し」の理屈ではあるが、本件が関連する『廃掃法の要請』を満足させるために、地方自治法242条の中の『2号』を適用できる随意契約をした、と釈明した。市代理人弁護士によると、『廃掃法の要請』とは「多少高価でも、市が、ごみ処理業務をきちんと管理監督したり、リサイクルの実効性を確保すること」であるので、この目的に適うような委託業者を、随意契約によって選定したという。
この理屈に百歩を譲るとした場合、それならば、代理人弁護士および長野地裁は、廃棄物処理は何でも随意契約でよいという「権利」のみを主張するのでなく、『廃掃法の要請』に応える業務が実際に行なわれていたかどうかという「義務」の履行の実態を証拠によって確認しなければ、『2号』適用の十分条件とならないはずであった。「多少高価」以外の「市が、ごみ処理業務をきちんと管理監督したり、リサイクルを実効化する要請」を実行したという証拠を、文書で求釈明したにもかかわらず、地裁はこれら一切の証拠提出を市に求めず、検証をしなかった。次節に「廃掃法の要請」(義務)の部分の実態がどのようであったか検証する。
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