先週から始まった要約筆記指導者養成講座の目的は「指導者の養成」が目的だ。
各都道府県の要約筆記者養成が喫緊の課題だからだ。
なぜ喫緊か、地域生活支援事業で難聴者等の権利保障を担う要約筆記者が空白だからだ。
2006年の障害者自立支援法施行以来、要約筆記者が派遣されなければならないにも関わらず6年近く奉仕員で代行してきたのだ。
その空白を補うため要約筆記者養成・研修事業の通知が出されたのだ。
至急全国に要約筆記者の派遣体制を整えねばならない。
もう一つの理由は、改正障害者基本法第22条で意志疎通を仲介するものの養成・派遣事業が国と地方公共団体の義務化されたからだ。
7月29日に成立し、8月5日には発効しているので、即時効力がある。
国が派遣と養成事業実施の責任を課せられた「意思の仲介するもの」の必要な障害者は社会生活上大きな困難を抱えることとなり国の特別な支援が必要だからだ。
だから身体障害者福祉法に「意志疎通を仲介」するものに手話通訳事業が規定されて、社会福祉法に手話通訳事業が規定された。
聴力障害者情報文化センターによる同事業が国が直接事業費を負担する委託事業で実施されることにその重要さが現れている。
ラビット 記
各都道府県の要約筆記者養成が喫緊の課題だからだ。
なぜ喫緊か、地域生活支援事業で難聴者等の権利保障を担う要約筆記者が空白だからだ。
2006年の障害者自立支援法施行以来、要約筆記者が派遣されなければならないにも関わらず6年近く奉仕員で代行してきたのだ。
その空白を補うため要約筆記者養成・研修事業の通知が出されたのだ。
至急全国に要約筆記者の派遣体制を整えねばならない。
もう一つの理由は、改正障害者基本法第22条で意志疎通を仲介するものの養成・派遣事業が国と地方公共団体の義務化されたからだ。
7月29日に成立し、8月5日には発効しているので、即時効力がある。
国が派遣と養成事業実施の責任を課せられた「意思の仲介するもの」の必要な障害者は社会生活上大きな困難を抱えることとなり国の特別な支援が必要だからだ。
だから身体障害者福祉法に「意志疎通を仲介」するものに手話通訳事業が規定されて、社会福祉法に手話通訳事業が規定された。
聴力障害者情報文化センターによる同事業が国が直接事業費を負担する委託事業で実施されることにその重要さが現れている。
ラビット 記
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