ワークブックを読んでいると地域包括支援センターの記述がある。
「2005(平成17)年の介護保険制度改正により、地域包括支援センターが創設された。地域包括支援センターは地域支援事業のうちの包括的支援事業などを行う。中立・公平な立場から地域における中核機関としての役割を期待されている。」
その業務として、
「高齢者や家族に対して①総合相談や支援、②介護予防マネジメント、③包括的・継続的ケアマネジメント支援、④虐待の早期発見・防止などの権利擁護に加え、各種制度をまたいだ多面的な支援を行う。」
(介護福祉士受験ワークブック上2011、中央法規、P308)とある。
しかし、「地域支援事業」とは何かがどこにも記述されていない。おかしいと思い、下巻を見たらあった。
「地域支援事業は、要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態等になった場合においても可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことが出来るように支援するために市町村が実施する事業である。介護予防事業、包括的支援事業、任意事業からなる。」
(介護福祉士受験ワークブック下2011、中央法規、P162)
どうもワークブックの記述はわかりにくい。
これでも、今朝の新聞にあった政府が要支援1、2の高齢者を介護保険制度から外して地域支援事業に移行させようと検討していることという意味が分からない。
同じ下巻の後のページに、
「2006(平成18)年4月より虚弱高齢者(非該当)に対して、介護保険財源を活用した地域支援事業が行われるようになった。」
(介護福祉士受験ワークブック下2011、中央法規、P198)
とあった。
要するに、介護認定に外れた高齢者(=自立している)に要支援や要介護にならないように「予防する」事業を市町村が実施するということだ。これを地域包括支援センターが担うと言うことだ。
さらに、要支援1、2者に対する予防給付も地域包括支援センターが担う。これは介護保険制度の事業。
ここで新聞の記事の意味が分かった。
政府は介護保険の財政負担を減らすために要支援者1、2を地域生活支援事業に移行させて、市町村に負担させようと言うのだろう。
しかし、支援する人材はいるのか、市町村に財源はあるのか、ということが問題になる。
ラビット 記
「2005(平成17)年の介護保険制度改正により、地域包括支援センターが創設された。地域包括支援センターは地域支援事業のうちの包括的支援事業などを行う。中立・公平な立場から地域における中核機関としての役割を期待されている。」
その業務として、
「高齢者や家族に対して①総合相談や支援、②介護予防マネジメント、③包括的・継続的ケアマネジメント支援、④虐待の早期発見・防止などの権利擁護に加え、各種制度をまたいだ多面的な支援を行う。」
(介護福祉士受験ワークブック上2011、中央法規、P308)とある。
しかし、「地域支援事業」とは何かがどこにも記述されていない。おかしいと思い、下巻を見たらあった。
「地域支援事業は、要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態等になった場合においても可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことが出来るように支援するために市町村が実施する事業である。介護予防事業、包括的支援事業、任意事業からなる。」
(介護福祉士受験ワークブック下2011、中央法規、P162)
どうもワークブックの記述はわかりにくい。
これでも、今朝の新聞にあった政府が要支援1、2の高齢者を介護保険制度から外して地域支援事業に移行させようと検討していることという意味が分からない。
同じ下巻の後のページに、
「2006(平成18)年4月より虚弱高齢者(非該当)に対して、介護保険財源を活用した地域支援事業が行われるようになった。」
(介護福祉士受験ワークブック下2011、中央法規、P198)
とあった。
要するに、介護認定に外れた高齢者(=自立している)に要支援や要介護にならないように「予防する」事業を市町村が実施するということだ。これを地域包括支援センターが担うと言うことだ。
さらに、要支援1、2者に対する予防給付も地域包括支援センターが担う。これは介護保険制度の事業。
ここで新聞の記事の意味が分かった。
政府は介護保険の財政負担を減らすために要支援者1、2を地域生活支援事業に移行させて、市町村に負担させようと言うのだろう。
しかし、支援する人材はいるのか、市町村に財源はあるのか、ということが問題になる。
ラビット 記
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