難聴者等にとっての障害者権利条約の意義は大きい。
1.難聴者など障害者の「権利」に関して、国際条約として基本的な確認がされたこと
あれこれの難聴者の利用出来るサービスが規定されたということではなく「人権」について記述されたということだ。
2.難聴者のコミュニケーション手段の全てが、第2条の定義に含まれていること。
聞えのコミュニケーションは、補聴器、補聴支援システム、読話、要約筆記、字幕、電光掲示板、手話、キュード法その他のコミュニケーション方法によって行われるがそれらが含まれている。
条文にある「文字表示」に要約筆記が含まれていることは成立前から確認している。
3.条約に政府が署名をしたこと。
条約の成立に日本政府はNGOを含めて代表団を構成し、積極的に推進してきた。
全難聴が国連で開いたサイドイベントも国連の公式行事で外務省の後援を得ている。
政府は条約を批准する責任を負っている。
条約が批准されるためには国内法の整備(改正のこと)が必要ですでに各省庁で検討が行われ、障害者団体は日本障害者フォーラムを通じて外務省、内閣府、各省庁に要望をしている。
4.「難聴」を規定するあらたな考えを示したこと。
難聴は機能障害だが聴覚によるコミュニケーションは、権利条約が社会との相互作用そのものであり、それが不全な状態を「障害」と規定している。
4項目目はさらに整理したい。
ラビット 記
写真はテレビに出演していたフランソワーズ・モレシャン氏。いつまでもお洒落な女性だ。
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