難聴者にとっての障害者権利条約のポイントの二つ目は、コミュニケーションの定義だ。
権利条約では、障害者の種別や程度、環境によらず、コミュニケーションはあらゆる手段、様式を掲げており、しかも対面のその場のコミュニケーションだけではなく、アクセシブルな情報通信によるコミュニケーションも含めている。
難聴者のコミュニケーションは、聴覚、視覚的、体感的な情報のやりとりによって行われる。
権利条約では、聴覚には音声、音響、音楽、音などを聞くことを指し補助的な方法として補聴器や補聴支援システムがそれにあたる。
表記された文字は文字の掲示、音声の字幕、要約筆記などが該当し、手話は言語として規定された手話(いわゆる伝統的な手話)も音声の代替え的な手話表現も含まれる。
読話は音声の代替的な様式にあたる。筆記は書記言語、書き言葉で表されたもの、あるいは書くという方法、触覚その他の感覚による意思の伝達(コミュニケーション)などを全て網羅していることがポイントだ。
ちなみに条約の原文ではcommunicationコミュニケーションだが政府訳では「意思疎通」とされている。
コミュニケーションは情報の受け手の理解によって意味が生じる。
声を出しても相手にが聞こえなければコミュニケーションにならないということを良く考える必要がある。
Article 2
Definitions
For the purposes of the present Convention:
“Communication” includes languages, display of text, Braille, tactile communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-language, human-reader and augmentative and alternative modes, means and formats ofcommunication, including accessible information and communication technology;
“Language” includes spoken and signed languages and other forms of non spoken languages;
(http://www.dinf.ne.jp/doc/english/rights/protocol.html#article2)
川島聡・長瀬修両氏仮訳(2008年4月18日付)。
第2条 定義
この条約の適用上、
「コミュニケーション〔伝達・通信〕」とは、筆記〔文字言語〕、音声装置、平易な言葉、口頭朗読その他の拡大代替〔補助代替〕コミュニケーションの形態、手段及び様式(アクセシブルな情報通信技術〔情報通信機器〕を含む。)とともに、言語、文字表示〔表記〕、点字、触覚伝達、拡大文字及びアクセシブルなマルチメディア等をいう。
「言語」とは、音声言語、手話及び他の形態の非音声言語等をいう。
(政府仮訳)
第二条 定義
この条約の適用上、
「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能なマルチメディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読者による意思疎通の形態、手段及び様式並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用可能な情報通信技術を含む。)をいう。
「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。
ラビット 記
権利条約では、障害者の種別や程度、環境によらず、コミュニケーションはあらゆる手段、様式を掲げており、しかも対面のその場のコミュニケーションだけではなく、アクセシブルな情報通信によるコミュニケーションも含めている。
難聴者のコミュニケーションは、聴覚、視覚的、体感的な情報のやりとりによって行われる。
権利条約では、聴覚には音声、音響、音楽、音などを聞くことを指し補助的な方法として補聴器や補聴支援システムがそれにあたる。
表記された文字は文字の掲示、音声の字幕、要約筆記などが該当し、手話は言語として規定された手話(いわゆる伝統的な手話)も音声の代替え的な手話表現も含まれる。
読話は音声の代替的な様式にあたる。筆記は書記言語、書き言葉で表されたもの、あるいは書くという方法、触覚その他の感覚による意思の伝達(コミュニケーション)などを全て網羅していることがポイントだ。
ちなみに条約の原文ではcommunicationコミュニケーションだが政府訳では「意思疎通」とされている。
コミュニケーションは情報の受け手の理解によって意味が生じる。
声を出しても相手にが聞こえなければコミュニケーションにならないということを良く考える必要がある。
Article 2
Definitions
For the purposes of the present Convention:
“Communication” includes languages, display of text, Braille, tactile communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-language, human-reader and augmentative and alternative modes, means and formats ofcommunication, including accessible information and communication technology;
“Language” includes spoken and signed languages and other forms of non spoken languages;
(http://www.dinf.ne.jp/doc/english/rights/protocol.html#article2)
川島聡・長瀬修両氏仮訳(2008年4月18日付)。
第2条 定義
この条約の適用上、
「コミュニケーション〔伝達・通信〕」とは、筆記〔文字言語〕、音声装置、平易な言葉、口頭朗読その他の拡大代替〔補助代替〕コミュニケーションの形態、手段及び様式(アクセシブルな情報通信技術〔情報通信機器〕を含む。)とともに、言語、文字表示〔表記〕、点字、触覚伝達、拡大文字及びアクセシブルなマルチメディア等をいう。
「言語」とは、音声言語、手話及び他の形態の非音声言語等をいう。
(政府仮訳)
第二条 定義
この条約の適用上、
「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能なマルチメディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読者による意思疎通の形態、手段及び様式並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用可能な情報通信技術を含む。)をいう。
「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。
ラビット 記
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます