先月26日、閣議決定され、国会に上程されていた障害者差別解消法案が山場を迎えている。
障害者差別解消法案の本来の意義は、障害を理由とする「差別」問題の解消のために広く社会に注意を喚起したり、紛争解決のてがかりを与えることにある。罰則を適用することではない。
「じっくり育てる必要のある」法案として、JDFは14日同法案の成立を目指した院内集会を開催した。
参加は、議員、関係者も入れて約260人
なお、来場された議員(挨拶・紹介順、敬称略)は、
清水誠一(自民・衆)
横路孝弘(民主・衆)
山本博司(公明・参)
中根康弘(民主・衆)
福島みずほ(社民・参)
高木美智代(公明・衆)
川田龍平(みんな・参)
小宮山泰子(生活・衆)
松田学(維新・衆)(立ち寄られたのみ)
田村智子(共産・参)
そのほか、金子恵美議員(民主・参)よりメッセージ
秘書が来場(順不同);
若井康彦(民主・衆)
小川淳也(民主・衆)
谷博之(民主・参)
相原久美子(民主・参)
石橋通宏(民主・参)
高橋千鶴子(共産・衆)
(JDF事務局より)
国の行政機関、独立行政は法人等や地方公共団体、地方独立行政法人は差別の禁止、合理的配慮の提供が義務付けられる(第7条1、2)。
この対応として「国等職員対応要領」、「地方公共団体等職員対応要領」(マニュアル)が策定される。
紛争解決の機関として、「障害者差別解消支援地域協議会」が置かれる。
など、障害者制度改革推進会議の差別禁止部会でまとめた意見が一定反映されている。
しかし、一番の問題は、「差別」の定義がなく、障害者基本法の基本的理念にのっとりとされてだけであることだろう。
次に商業その他の事業を行う事業者、いわゆる民間事業者は差別禁止は課せられるが合理的配慮の提供は努力規定になって、政府が作るガイドラインに従うだけになっている(特に必要のある時事業者に報告義務、または助言、指導、勧告はされるが)ことだ。
法律の施行は平成28年となっており、その前に基本方針や国等職員対応要領、地方公共団体等職員対応要領は策定、公表することが出来るとかあり、民間事業者に対する配慮が濃厚だ。
障害者差別解消法案の本来の意義は、障害を理由とする「差別」問題の解消のために広く社会に注意を喚起したり、紛争解決のてがかりを与えることにある。罰則を適用することではない。
「じっくり育てる必要のある」法案として、JDFは14日同法案の成立を目指した院内集会を開催した。
参加は、議員、関係者も入れて約260人
なお、来場された議員(挨拶・紹介順、敬称略)は、
清水誠一(自民・衆)
横路孝弘(民主・衆)
山本博司(公明・参)
中根康弘(民主・衆)
福島みずほ(社民・参)
高木美智代(公明・衆)
川田龍平(みんな・参)
小宮山泰子(生活・衆)
松田学(維新・衆)(立ち寄られたのみ)
田村智子(共産・参)
そのほか、金子恵美議員(民主・参)よりメッセージ
秘書が来場(順不同);
若井康彦(民主・衆)
小川淳也(民主・衆)
谷博之(民主・参)
相原久美子(民主・参)
石橋通宏(民主・参)
高橋千鶴子(共産・衆)
(JDF事務局より)
国の行政機関、独立行政は法人等や地方公共団体、地方独立行政法人は差別の禁止、合理的配慮の提供が義務付けられる(第7条1、2)。
この対応として「国等職員対応要領」、「地方公共団体等職員対応要領」(マニュアル)が策定される。
紛争解決の機関として、「障害者差別解消支援地域協議会」が置かれる。
など、障害者制度改革推進会議の差別禁止部会でまとめた意見が一定反映されている。
しかし、一番の問題は、「差別」の定義がなく、障害者基本法の基本的理念にのっとりとされてだけであることだろう。
次に商業その他の事業を行う事業者、いわゆる民間事業者は差別禁止は課せられるが合理的配慮の提供は努力規定になって、政府が作るガイドラインに従うだけになっている(特に必要のある時事業者に報告義務、または助言、指導、勧告はされるが)ことだ。
法律の施行は平成28年となっており、その前に基本方針や国等職員対応要領、地方公共団体等職員対応要領は策定、公表することが出来るとかあり、民間事業者に対する配慮が濃厚だ。
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