難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

障害者当事者抜きの情報バリアフリー施策

2010年12月12日 15時10分53秒 | 難聴一般
障害者基本法に対する障害者制度改革推進会議の2次意見の事務局素案には国や地方公共団体が事業者に対して必要な措置をすることだけしかない。

これは、現行障害者基本法第19条の3が放送事業者等に対して、「社会連帯の理念にたって」という言い方であるが努力規定を記していることからも後退ではないか。

それとも、個別法で規定することが担保されるような仕組みがあるのか。
総務省情報通信審議会には事業者の委員、消費者委員は数多くいても、情報アクセスに障害のある消費者たる障害者当事者が委員にいない。


ラビット 記
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現行障害者基本法
(情報の利用におけるバリアフリー化)
第19条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を
利 用し、及びその意思を表示できるようにするため、障害者
が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の
普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便
の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよ
う必要な施策を講じなければならない。
《追加》平16法080
2 国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野における情
報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図ら
れるよう特に配慮しなければならない。
《追加》平16法080
3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに
電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事
業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供又は当該機器の
製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければ
ならない。
《追加》平16法080
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