難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

施策の法的根拠 要約筆記事業

2011年01月02日 21時25分43秒 | 要約筆記事業
知的障害者の「療育手帳」は法的根拠がないとあった。

「療育手帳制度について」という厚生事務次官通達だけで運用されている。
だから等級もA重度、Bその他になっているが基準も運用も自治体によりばらばら。

障害者自立支援法成立までは要約筆記奉仕員派遣事業も厚生労働省社会援護局局長通達だった。
だから各都道府県で実施する時期も内容もまちまちだった。

自立支援法ではコミュニケーション支援事業は市町村の必須事業になった。事業の主体者が初めて法的根拠を持ち、義務的事業となったのだ(法定化)。
義務ということはそれだけ事業の公益性が高いということだ。要約筆記事業が「奉仕員」(ボランティア)が担うものではないことになる。

要約筆記事業は2000年の社会福祉法基礎構造改革の時に社会福祉法第2種事業とされた。事業の性格が法定化されている。

その実施要項に要約筆記「者」派遣事業があっても要約筆記「者」養成・研修事業がなかったのがようやく日の目を見ようとしている。
障害者権利条約で障害を理由とした差別をなくすための施策の穴が一つ埋まる。聴覚障害者施策のかなり大きな穴だった。まだ穴は多い。


ラビット 記
※マクドの店内は気温が24.1℃。寒くもなく暑くもなく、知的作業には快適だ。ちなみにミスドも24℃だ。

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