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難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

「高齢者虐待防止法」と難聴者のコミュニケーション

2011年07月19日 12時53分26秒 | 権利
高齢難聴者に対して、コミュニケーションをきちんと図らなかった場合は、虐待になるのか。
虐待には、身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待があるが、ネグレクト、心理的虐待の範疇に入れば、虐待となるのではないか。
コミュニケーションがきちんと図られないということは相当の心理的な抑圧になる。

養介護従事者等に医師や弁護士等が入っているが、要約筆記者は法律上は入っていない。
しかし、社会福祉法に基づく事業を行なっている場合は少なくとも事業体に報告する義務がある。
市町村から委託をうけている事業体は市町村に報告するが、市町村は虐待に対して適切な措置が義務付けられている。

要約筆記者は、こうしたことも想定して、研修を受ける必要があるだろう。権利擁護の要約筆記事業はコミュニケーション支援だけに限らないのだ。

家族による虐待防止だけでなく、養介護施設(老人福祉施設など)や養介護事業(居宅サービス事業など)の従事者による虐待防止を明記した点が、児童虐待防止法にはない特徴。
http://bit.ly/p1YW6C 高齢者虐待防止法 とは - コトバンク

1 養介護施設従事者等による高齢者虐待発見時の対応
(1)通報・届出
「高齢者虐待防止法」第21 条では、養介護施設従事者等は、高齢者虐待を発見した場合、市町村に通報しなければならないと定めている。
また、虐待を受けた当事者である高齢者自身も、市町村に届出ることができるとされている。

「高齢者虐待防止法」、第24 条では、通報または届出を受けた市町村及び県に対し、高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護のための老人福祉法または介護保険法の規定による権限の適正な行使を定めている。

ラビット 記

手話言語法の中身は手話通訳の法定化

2011年07月18日 18時27分23秒 | 権利
6月初め、佐賀県で開かれた全国ろうあ者大会のろう運動の分科会で手話言語法の署名運動の取り組みにも議論されたようだが、連盟としての運動方針にはまだなっていないとのことだ。

手話言語法の取り組みは、手話を使う聴覚障害者の社会の各分野における様々な権利を保障することを求めるものだと思う。
障害者権利条約で、コミュニケーションの定義に手話が音声言語やその他の言語と並んで定義され、社会における差別の禁止、合理的配慮の義務などを考えれば、あらゆる場における手話の利用と手話通訳の配備は必須のものだ。

手話言語法と言うより、「手話法定化法」とでも言うべきものだが、障害者の使う言語に音声言語もある中で手話だけ取り上げることを法律上どのようにするのか、音声言語によるコミュニケーションをする難聴者の権利も同じように保障されなければならない。
情報・コミュニケーションの法整備もいまは聴覚障害者だけではなく、視覚障害者その他の障害者も同じような要求を持っているので、総合的な情報・コミュニケーションの保障を求める法整備が必要になっている。

手話もこの中に位置づけるべきであり、特定のコミュニケーションに関わる言語、様式を規定するなら、それはどうしても国民の理解を得る必要がある。
なぜなら言語的差別は手話だけでなく、アイヌ語、韓国語がある。情報アクセスの問題になれば障害者だけの問題にとどまらず、全国民が対象になる。

障害者権利条約は障害者に特別な権利を保障することを求めていない。障害を持たない人と同じ権利を求めている。
障害者権利条約の第2条のコミュニケーションの定義は、障害を持たない人の言語、コミュニケーション方法、様式もすべて網羅している。
これが人類の英知の到達点である障害者の権利条約と言われるゆえんではないのか。

合理的配慮は、個々の障害者のニーズにあわせて障害をなくすための措置を講ずることを求めるもので、手話が日本手話でも日本語手話でも必要とする手話が提供されれる必要があるということだ。

日本語手話を使う難聴者はその使う頻度でより「手話」を使うようになる。難聴者は日本語手話も日本手話も「チャンポン」に使っている。その方が楽なのだ。

ラビット 記

障害厚生年金の再裁定申請について

2011年07月18日 08時30分05秒 | 権利
風紋さんからのアドバイスがあった。

>♪会社に就労中、年金法3級以上に相当した程度の聴力に低下した場合障害厚生年金の対象になるはず。

「就労する前には障害厚生年金の対象になる障害がなく(年金の対象とはならない中・軽度の障害があっても無くても)、就労中に障害厚生年金の対象になる障害(身障手帳3級相当以上の重さ)が生じたのであれば、障害厚生年金の対象になるんでしょ?

就労時に障害があっても、厚生年金の対象外の重さぢゃ、と突きはなして法律が定めている以上、就労中に年金対象となる障害の重さになったら厚生年金法が動きださねばならないはず。

厚生年金の被保険者である間に、厚生年金法による障害厚生年金の対象になった、という点で押し進めましょう。」
 
ラビット 記

障害厚生年金申請用の病院の診断書が届いた。

2011年07月17日 21時16分14秒 | 権利
○障害厚生年金不受理の裁定を不服として再裁定を申し込むことにする

○理由は年金申請時は57歳で会社に勤務し厚生年金対象で、当時の障害の状況が年金法1級に相当し、障害厚生年金の給付条件に合致しているにも関わらず不受理とされたから

○経緯:2年前に障害厚生年金の申請をした際に、20歳前から障害がある場合は障害基礎年金の事後重症として受理され、年金法の1級に裁定された。

しかし、20歳前に難聴になっていても身体障害者手帳の申請をしたのが24歳の時で身体障害者福祉法の聴力障害の6級だった。これは年金法の1~3級にも相当しない。
2年前に障害厚生年金の申請に行ったのが最初の年金法に基づく申請で、初診が人工内耳の手術を受けるまえの3年前の7月となり、障害者手帳で2級で、年金法1級相当。その後、1年半後の診断でも1級相当。
それまで障害厚生年金の申請も障害基礎年金の申請もしていない。従って支給停止の措置もない。

従って、人工内耳の手術前の診断書とその1年半後の診断書をもって、障害が固定していると裁定されれば、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が受給されるはずだ。

ポイントは、20歳前の受傷が年金法3級以下の軽度の場合も障害基礎年金不受理の理由になるのかどうか。
会社に就労中、年金法3級以上に相当した程度の聴力に低下した場合障害厚生年金の対象になるはず。

○地元の年金事務所に提出する前に、別の事務所で相談してから、結果を記した診断書を年金事務所に再度申請する。


ラビット 記

中途失聴・難聴者の権利に関する法整備

2011年07月08日 08時21分20秒 | 権利
個別の障害、障害者の権利について、法的な制度を検討することは重要と思う。
中途失聴・難聴者の権利について、法的な整備を俯瞰したことはあまりない。要約筆記者派遣事業はコミュニケーション支援の1つであり、その他にも多様な支援のための制度が求められている。
障害者関係では、ろう関係者の「手話言語法」の取り組み、手話通訳士、相談支援事業、ろう教育関係などの取り組みや下記のような精神障害者の取り組み、肢体障害者の交通バリアフリー法の取り組みなどがある。

難聴者も、補聴援助システム、補聴器関係の法律には関わってきた他、字幕放送の義務化、情報通信のアクセシビリティ問題にこれまで傾注してきた。
総合的に検討しまとめることがなかったが、障害者基本法や障害者総合福祉法の制定の中、情報コミュニケーションに関わる法整備にあわせて考えたい。
一つは難聴者のリハビリテーションを法体系の中に位置づけることだ。難聴児者の教育を受ける権利の保障を社会教育にも広げること、情報通信では電話リレーサービスの義務化などだ。

ラビット 記
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タイトルは「精神障害法」という本ですが、障害者権利条約を中心にしながら、成年後見制度、障害福祉と社会保障、刑事問題として責任能力と訴訟能力、施設内・社会内処遇と医療福祉のあり方、インフォームドコンセントのあり方と強制入院制度、医療福祉と個人情報などなど、盛りだくさんな内容ですが、一冊の本にまとめてみました。欧州人権裁判所の判決例や国際人権文書などについてもできるだけ参照したつもりなので、リソースブックとしての価値もあるのではないかと思ったりしています。

ぜひ多くの方にお読みいただき、発展的な議論の基礎としていろいろご意見、ご批判を頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

池原毅和
希望者はaoffice@attglobal.net(@は半角に)

障害厚生年金申請用診断書 朝から冷やし中華!!

2011年07月01日 08時56分45秒 | 権利
一昨日は、人工内耳をした病まで院院に2年半ぶりに行った。
障害厚生年金申請用の診断書を申請した。

問題は、障害厚生年金の対象であるはずなのに2年前障害厚生年金だけ裁定されたことだ。
その申請した時に、20歳前の受傷だから制度上障害基礎年金の対象と裁定を受けた。
しかし、20歳前は年金法の障害の対象となる障害ではなく、20歳に認定を受けたわけではない。
20歳の時は、身体障害者手帳も申請しておらず大学4年生の時に申請して6級だった。程度も障害年金の対象外だ。
その後難聴が進み、厚生年金を払っている際に重症化して、2年前に初めて年金法上1級の認定を受けた。
従って、障害厚生年金も合わせて支給されるべきだと言うことだ。

ラビット 記

調(しらべ)さんの本。障害者運動のバイブル

2011年05月18日 21時28分42秒 | 権利
障害者に対する偏見と差別が厳しい時代に今日の社会を展望するような言葉が吐けるのはすごい。

日本の障害者運動は、丸山一郎氏と並んで惜しい人を失った。

ラビット 記
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○ついに完成!『明日をひらく言霊 調一興著作選集』
元JD代表・ゼンコロ理事長の調さんの厳選64編です

目次:
献句=花田春兆(俳人)
刊行にあたって=勝又和夫(ゼンコロ理事長・JD代表)
本編=労働/所得保障/扶養義務/障害範囲/運動/生き方
あとがき=藤井克徳
全目録/略史

問合せはJD事務局内荒木へ 
http://www.jdnet.gr.jp/guide/toi.html

障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会メールニュースより

今日3月3日は耳の日。

2011年03月03日 09時00分34秒 | 権利

耳の日が提唱された昭和29年というと1954年、まだ戦後復興の始まってまもないころで、復員兵の難聴者は多かったことだろう。
耳鼻科学会が提唱し、当時の厚生省がバックアップして制定されたということだ。国民の栄養、健康状態も良くない中で提唱されたことになるが、その主眼としたことは耳疾患の治療?難聴予防?耳の健康?

今は、耳鼻科医、補聴器販売店業会が難聴、補聴器の相談を受ける行事を開催するとともに、聴覚障害者団体の聴覚障害の理解を求める行事の集中する日となっている。

また、この日は電話を発明したグラハムベルの生まれた日で、三重苦のヘレンケラー女史がサリバン先生から指導を受け始めた日とも言われている。

今年の3月3日は、聴覚障害者にとってコミュニケーションと情報アクセスの権利を求める日となる。
障害者権利条約批准の要となる障害者基本法の改正が7日の推進会議、15日の閣議決定を前に政府と障害者団体が攻防を繰り広げている。

聴覚障害は軽い難聴であってもろうであっても、その場のコミュニケーションを阻害するだけでなく、人と人とのつながり、社会とのつながり、感性、知性の発達を阻害する障害だ。
聴覚障害者は毎日の生活、就労の場で人としての尊厳を傷つけられている。
聴覚障害者は聴覚補償とともにコミュニケーション支援、情報アクセスの保障、相談支援の充実、社会の理解があって、障害を持たない人と対等な基本的人権が保障される。

政府は予算や現行法にとらわれず、人としての尊厳を守る障害者基本法の理念を確立して、障害者の声に答えるべきだ。


ラビット 記
※3月3日は桃の節句。ひな祭り。女児の健康な発達を祈念する日でもある。


手話言語法とはなにを目指すのか。難聴者は?

2010年12月29日 15時46分29秒 | 権利
全日本ろうあ連盟が「手話言語法の研究」を始めた。

全日本ろうあ連盟の日本財団助成事業は、手話が言語であることを証明するのではなく、そのことを法的に位置づけるにはどうしたらよいかを研究すると聞いている。

手話は日本語の一つの表現方式としてはどうか。言語として位置づけなければならない分野はなんだろう。教育なのか、司法なのか、生活全般なのか。

難聴者にとって、音声言語同様に手話も使うし、これを手指日本語とか日本語対応手話とかレッテルを貼られても使っている難聴者はそんなことは意識しない。

日常のコミュニケーションがスムーズに豊かになればいいのだ。

どういう手話を対象にしている研究かもよくわからない。難聴者も委員に加えるべきだったと思う。


ラビット 記

オバマ大統領が国際障害者デーに声明を発表。

2010年12月07日 18時40分29秒 | 権利
12月3日の国際障害者デーにあたり、アメリカオバマ大統領は声明を発表した。
「Presidential Proclamation--International Day of Persons with Disabilities」
ドナ・ソーキンさんの提供。

これを、DINFが翻訳してくれた。
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/intl/un/1012obama.html

アメリカ・オバマ大統領は、障害者権利条約の署名に続き、批准に全力を傾注する姿勢だ。
ADA20周年、障害者教育法25周年という権利法の厚い歴史がある。

退役軍人の処遇というだけでなく、民意の反映だろう。


ちなみに、日本では同日改正障害者自立支援法が強行採決。


ラビット 記

ろう重複障害者問題 支援の意味

2010年09月26日 17時20分15秒 | 権利
今日は協会の例会で、「ろう重複障害者問題を考える」として、埼玉県のろう重複障害児者施設「どんぐりの家」の映画と東京ろう重複障害児者とあゆむ会の小林良廣会長の講演会だった。

5月の実習で学んだことも含めて挨拶した。
生活支援を受ける場と労働を通じて人間のあり方を学ぶ場ということが一体的に行われている。
どんなに時間がかかっても人間は成長することを学んだ。

参加者50人。


ラビット 記

10.29大フォーラムは多くの障害者の参加できる形に。

2010年09月11日 07時02分18秒 | 権利
今年も、大フォーラムが開かれる。

しかし、実行委員会を構成する団体は同じだ。
聴覚障害者団体は全日本ろうあ連盟のみだ。
聴覚障害者関係全国組織で構成する聴覚障害者制度改革推進会議が本部長名の参加呼びかけをすることを決めたはずだがまだ出ていない。

制度改革に関わる聴覚障害者関係団体は各都道府県の難聴者協会の他にも、人工内耳や親の会、要約筆記サークル、耳穴がない人の団体、教育関係組織など多数ある。こうした人たちが参加して制度改革に関心を持ってもらうのに、参加できる場所が必要だ。

何を固く考えているのかと言われるかもしれないが、独立した団体が他組織の内部文書で動くことはない。多くの国民からパンフや署名を集めるならこうしたことにも配慮すべきだ。


ラビット 記
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◆(1)今こそ進めよう! 障害者制度改革  
 自立支援法廃止と新法づくりを確かなものに 
 10.29全国大フォーラム ホームページが公開されました
    
日本障害者協議会
障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動実行委員会
全日本ろうあ連盟
で構成する実行委員会は、今年、10.29全国大フォーラムのホームページを公開しました
 
日時 2010年10月29日(金)11時30分集合
(開場11時、開始12時~ デモ15時出発~16時30分終了予定)
場所 日比谷野外音楽堂 →国会と東京駅方面デモ行進

○国会議員要請行動=10月28日(木)13時~

○案内チラシも掲載している10.29全国大フォーラムのホームページ
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/101029.html

10月29日はこぞって日比谷に!
国会へ、銀座へ私たちの声をとどろかせましょう!

ワシントングループって? 体調不順が続く。

2010年09月11日 06時27分22秒 | 権利
7月の総合福祉法部会で、障害者の実態調査の考え方や方法が提案され、8月に取り組みの中間報告が行われたようだ。

障害者権利条約の障害の考え方は、障害の種類にも程度にも関わらず、障害者自身が生活や就労に困難や差別を感じている状態を指す。

◯「〔国際協力情報〕 第7回障害統計に関するワシントン・グループ会議に出席して 更生訓練所長 江藤 文夫」
>http://www.rehab.go.jp/rehanews/japanese/No289/3_story.html

◯7月27日の総合福祉法部会の時の資料(テキスト)。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/07/txt/0727-1_09-3.txt

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000nbcn.html

これだけでは以下の例がよくわからない。
「②補聴器等の機器を使用しても、聞くことに困難を伴う」
というのは、より重度の難聴者のことを指しているのか、それでは障害者手帳の対象にならない難聴者は支援の手から漏れてしまう。

「補聴器などを使用しても分からない」というのは、感音性難聴者は程度の軽重を問わず該当する。
また、周囲のノイズがある環境や早口で話されたら分からないのは皆体験している。

「聞くことの困難」とは何を指しているのか、基準はなにか。聴力検査により行われたのでは今と変わらない。
経済的理由により補聴器の購入ができない難聴者の場合はどうするのか。

上記マル2は誤訳ではないか。

「様々な障壁との相互作用により他のものと平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあることのあるものを含むとされていることを踏まえ」
てこうした質問を作成したということだが、「難聴」という障害は環境因子の影響と切り離して考えられない。

ワシントングループがどうしてこういう評価質問を作ったのか、難聴者を支援する現場でどう影響があるのか解せない。

今月に入ってから倦怠感が続く。体がだるい。


ラビット 記

カルチェ・ラタンと日本の聴覚障害学生 

2010年09月02日 20時06分39秒 | 権利
今日の朝日新聞人欄に愛知教育大学のろうの女子学生が映像ディレクターを目指していることが紹介されていた。

いろいろ考えることがあった。
・聴覚障害を持つ若い人が自分の可能性にチャレンジしているのは頼もしい。頑張れ。

・しかし、障害についての見方を変えるきっかけがアメリカに行った時だったのは複雑な気分だ。
日本では得られなかったのか。日本にそういう環境はまだないのかと残念に思う。

・アメリカのろうの学生の言い分が同じ授業料を払っているのだから(聞こえる学生と)同じものが得られるように(大学側が)配慮するのは当然という言い分には首を傾げたくなる。
聴覚障害をカバーするのは授業料を払っているからではなく、同じ学生だからであり、障害により受講条件が異なると差別する学習権の保障は大学の責務だからだ。

だからといって日本でも聴覚障害を理由に大学で情報保障されるかというとまだだ。
しかし、障害者制度改革推進会議が開かれている今がターニングポイントだ。
聴覚障害を持つ学生はいまこそ立ち上がって欲しい。

カルチェ・ラタンを埋め尽くした学生デモを日本でも実施して欲しい。


ラビット 記

※退社時の西の空が夕焼けだった。炎暑は続いても夕刻は日が沈む時分になった。

JDFの文科大臣宛要望書の提出について

2010年08月09日 20時52分10秒 | 権利

JDFが文部科学省に中教審の特別支援教育特別委員会を設けたことに対し、要望書を提出した。

障害児教育問題は、中教審だけでは解決しない。
地域に根ざしてこそ教育であり、地域社会の理解や融合、インクルーシブな社会の中でこそ、障害児も発達できる。

それに、社会教育も重要なテーマだ。
障害者団体は、これにもっと目を向けないといけない。


ラビット 記

※勤務先の田んぼの夕焼けを望む
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文科大臣宛要望書の提出について

皆様

標題につきましては、添付の内容で、本日文科省に提出しましたのでお知らせします。

藤井議長、大久保副議長、尾上小委員長、事務局の崔、原田で、文科省の千原特別支援教育課長、横井企画官らと面会し、提出しましたことを申し添えます。

原田 潔
日本障害フォーラム(JDF) 事務局
162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
TEL: 03-5292-7628 FAX: 03-5292-7630

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2010年8月9日
文部科学大臣 川端 達夫 殿

日本障害フォーラム
代表 小川 榮一

今後の障害児・者の教育制度改革にむけた要望

貴省におかれましては、6月29日の閣議決定に伴い、中央教育審議会初等中等教育分科会の下に特別支援教育特別委員会(以下、特別委員会)を設置し、障害者の権利に関する条約(権利条約)に基いて、制度改革の検討に着手したことに深く敬意を表します。

日本障害フォーラムは、権利条約の策定において、交渉プロセスから積極的に参加してまいりました。日本政府とは、国連における活動等、さまざまな協力を行い、また、2006年12月の権利条約採択以前には10回、採択後には9回の意見交換会を貴省も含む各関係府省庁と行ってきております。

そこで、新たな障害児・者の教育制度の構築にむけて、特別委員会における議論等と並行した日本障害フォーラムと貴省との意見交換の継続等に関し、以下、要望いたします。



1.意見交換会
  日本障害フォーラムと貴省との意見交換の場を設けてください。障害当事者、関係者の団体として、権利条約についてその交渉過程より継続して取り組んできたのは日本障害フォーラムだけです。こうした点にご配慮賜り、定期的な意見交換の場を設けていただきますよう、要望します。

2.特別委員会等における情報保障を始めとする合理的配慮について
特別委員会の運営等において、情報保障やその他、障害者に対する合理的配慮については、障害当事者本人が望む形のものを行ってください。

3.特別委員会等の情報公開について
特別委員会の情報公開に関して、内閣府の障がい者制度改革推進会議や厚生労働省が庶務を担当する同総合福祉部会と同様に、手話・字幕付きのインターネット・オンデマンド放送を実施してください。

以上

問い合わせ先 JDF事務局
       東京都新宿区戸山1-22-1
       TEL: 03-5292-7628 FAX: 03-5292-7630