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文在寅の大失敗…慰安婦判決への「ブーメラン報復」で、韓国は窮地に陥る!

2021-01-15 14:50:49 | 日記

文在寅の大失敗…慰安婦判決への「ブーメラン報復」で、韓国は窮地に陥る!

2021-01-15 14:36:07 | 日記

文在寅の大失敗…慰安婦判決への「ブーメラン報復」で、韓国は窮地に陥る!

1/15(金) 6:01配信

異様すぎる慰安婦訴訟の判

 

写真:現代ビジネス

 韓国人元慰安婦が日本政府を相手取って損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は1月8日、日本政府に請求の全額である1人あたり1億ウオン(約950万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。異様な判決である。

日本はどう対応すべきか。

 判決の異様さは、世界の常識とこれまでの日韓関係に照らせば、おのずと浮かび上がる。

まず、国際法には「国家およびその財産は、一般に他国の裁判権には服さない」という主権免除の原則がある。

「主権国家は互いに平等」という原則から導かれる考え方だ。

 ただし、例外もある。

国連の国家免除条約は例外を認め、日本も同条約に加盟した。

例外について、日本の「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」は国家の商業的取引や労働契約、不動産取引、知的財産取引などを挙げている。 

だが、この訴訟はそんな例外に関わる争いではない。

したがって、日本政府は裁判自体を「主権免除の原則から受け入れられない」として認めなかった。

地裁判決を受けて控訴もしない方針だ。これが一点目。

日韓関係の歴史を紐解けば、そもそも日韓両国は1965年に基本条約を結んで国交を正常化した際、賠償問題についても「完全かつ最終的に解決する」として請求権・経済協力協定を結んだ。

 

この条約と協定が戦後の日韓関係の出発点になっている。

日本は協定で「それまでに韓国に投資した資本と財産のすべてを放棄する」とともに、韓国は「対日請求権を放棄する」ことで合意した。

にもかかわらず、いまになって韓国が賠償を求めるのは、協定の「ちゃぶ台返し」にほかならない。

これが二点目。

さらに、2015年には日本と韓国の外相がソウルで会談し、慰安婦問題について最終合意した。

いわゆる「慰安婦合意」である。

この合意で当時の尹炳世(ユン・ビョンセ)韓国外相は、岸田文雄外相と臨んだ共同会見で「韓国政府は…日本政府とともに、この問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する」と語った。

今回の判決はこの合意に真正面から違反する。これが三点目だ。

つまり、判決は国際法の観点からも、日韓関係の原点からも、慰安婦合意にも違反している。

さらに付け加えれば、日本に賠償させるために、たとえば、韓国の日本大使館やその車などを差し押さえたりすれば、外交特権を認めたウイーン条約にも違反する。

曲がりなりにも、先進国クラブである経済協力開発機構(OECD)のメンバー国であり、近代国家の体裁も整えている韓国が、こんな判決を出すとは呆れるほかない

ちなみに、日本は慰安婦合意に基づいて元慰安婦や遺族に支払うため、10億円を拠出して、韓国に「和解・癒やし財団」を設立したが、文在寅(ムン・ジェイン)政権は2019年、一方的に財団を解散している。この国はやることなすこと、むちゃくちゃなのだ。

韓国は、自分で自分の首を絞めた

文在寅大統領

菅義偉政権は「国際司法裁判所(ICJ)への提訴を検討している」とも報じられたが、そうすると、国際的な耳目を集めて、かえって韓国側の土俵に乗ってしまう懸念もある。

ここは言うべきことを言ったうえで、あとは静観でもいいのではないか。  

というのは、判決で困るのは韓国側であるからだ。

日本は控訴しないので、今回の地裁判決が確定する。

すると、韓国は具体的に賠償させねばならなくなるが、だからといって、日本大使館の接収などはできない。

そんな暴挙に出れば、日本は当然、同じように報復する。

そうなれば、事実上の断交に近くなる。

韓国は日本国内の政府資産を差し押さえするわけにもいかない。

つまり、判決に基づいて賠償させようにも、韓国に具体的な手段はなく、仮に何らかの方法を見つけたとしても、同じような日本の報復を覚悟せざるをえないのだ。

結局、威勢よく拳を振り上げてみたものの、最悪の場合、日本との国交断絶も覚悟しないことには、拳を下ろせなくなってしまった。

しかも、これは文政権に限った話でもない。

韓国が自ら落とし前をつけない限り、たとえ政権が代わって関係改善を求めたところで、日本は無視すればいい。

一言で言えば、韓国の側こそ、出口がない「袋小路」に入ってしまったのである。

ブルーリボン訴訟との意外な共通点

右胸にブルーリボンバッジを着けた麻生太郎財相[Photo by gettyimages]

さて、この判決で思い出したのは、日本の大阪地裁で争われている日本人拉致問題に関わる「ブルーリボン訴訟」である。

中身はまったく異なるが、裁判所が問題の種を撒いた点では、似た要素がある。

これは、大阪地裁堺支部が扱っていた別の民事訴訟で、裁判所が日本人拉致問題の解決を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を禁じたのは憲法違反として、大阪市内の会社経営者らが390万円の国家賠償を求めて、提訴した裁判である青色の小さなリボン型バッジは、安倍晋三前首相や菅義偉首相らが背広の襟に付けているので、テレビなどで見た人も多いだろう。

北朝鮮による日本人拉致問題を忘れないために着用が始まり、いまや国民運動のようになった。

訴えたのは、大阪府岸和田市の不動産会社「フジ住宅」の今井光郎会長やその支持者だ。

同社は「民族差別表現」がある資料を社内で配ったとして、勤務している在日韓国人女性が損害賠償を求めて会社を訴えた。

その裁判の過程で「裁判長の命令」として、裁判所が今井氏らにブルーリボンのバッジの着用を禁止した。

訴状によれば、裁判長は「法定警察権」に基づいて「バッジを外さなければ、裁判の傍聴を認めず、開廷もしない」として、今井氏らにバッジを外させた。

「メッセージ性のあるバッジの装着はダメ」という理由だった。

これを、今井氏らは「表現の自由の侵害に当たる」と訴えている。

なぜ、こんな事態になったかと言えば、元の裁判で原告だった女性の支援者たちが「ヘイトハラスメント・ストップ・缶バッジ」を付けて、裁判所を取り囲むなどしたのに対して、被告の支援者らは別の缶バッジを着用して対抗した経緯がある。

裁判所が双方にバッジを外すよう求めると、相手側は被告らに「ブルーリボンバッジも外せ」と要求し、裁判所がこれを認めた。

だが、そもそも、資料配布をめぐる損害賠償訴訟と、拉致問題の解決を願うブルーリボンバッジに何の関係もないのは、明らかだろう。

今井氏らは、裁判のためにバッジを着用してきたわけでもなく「日常的に着用していた」という。

安倍前首相らがそうであるように、国民の願いを象徴したにすぎない。

 政治的なメッセージ性という点で言えば、ブリーリボンバッジは自民党政治家だけでなく、ネットで確認する限り、国民民主党代表や立憲民主党幹部らも折に触れて着用している。党派性は薄い。

控えめに言っても、裁判所の指示は行き過ぎではないか、と思う。

心配なのは、裁判所がバッジの着用問題を政治的に判断していた可能性だ。 

韓国のケースは裁判所が政治性を帯びると、とんでもなく歪んだ判決が出てくる実例である。

日本では、露骨な「政治裁判」はありえないと信じたいが、もしもそんな事態になったら、司法に大きな歪みが生じるのは避けられない。

ブルーリボン訴訟で問われているのは、裁判所の法廷警察権と表現の自由、さらには日本人拉致という、民主主義国家にとって大切な理念と原則、日本の悲願に関わる問題である。

裁判所には、しっかりした判断を期待したい。

ちなみに、日本の拉致対処法(正式名称は「拉致問題その他北朝鮮当局による人権問題への対処に関する法律」)は第2条で「国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題を解決するため、最大限の努力をするものとする」と定めている裁判所が、この法律に従わなければならないのは、言うまでもない。

長谷川 幸洋(ジャーナリスト)

 


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