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文政権が強行する「公捜処」設置 不正隠蔽の違憲組織との指摘

2020-07-23 11:01:37 | 日記
統一日報

文政権が強行する「公捜処」設置

不正隠蔽の違憲組織との指摘

2020年07月15日 00:00


 文在寅政権が進める「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」設置を巡り波紋が広がっている。法で定められた開処日は今月15日。しかし、断固とした反対の声がやまないのが現状だ。未来統合党をはじめとする野党も、一貫して設置を阻止する姿勢を崩さない。公捜処の是非を巡る争点と、その問題点を掘り下げてみた。(ソウル=李民晧)

各界から職権乱用を懸念する声

「公捜処」は、廬武鉉元大統領の時代から左派が設置を望んできた組織だ。

つまり、文在寅大統領が同志である廬元大統領の遺志を継ぐという意味合いもあり、与党内では20年来の悲願だったとされている。

一方で、公捜処は複数の問題をはらんでいる。

未来統合党は、公捜処について「権力の不正を隠すオールマイティーな政権紅衛組織となるだろう」と痛烈に批判している。 

公捜処法を巡り統合党は、憲法裁判所に対して違憲決定を求める憲法訴訟審判を請求し、公捜処長候補推薦委員会の構成を阻むべく動いている。

公捜処の設置を疑問視しているのは政界だけではない。

各界からも「公捜処の公正な運営は不可能。設置後は政権の不正を覆い隠す強大な権力組織になる」と懸念する声が高まっている。

争点は大きく三つに分けられる。

まず、「独立組織」である公捜処の設立自体が違憲だという点。

次に、政治的な独立性の保障と統制機能の欠如。最後が捜査権と起訴権の問題だ。

憲法上の設置根拠なく

こうした中、最大の争点は「憲法上、公捜処を新設できる根拠がない」という主張だ。

公捜処法第3条2項には「捜査処(公捜処)はその権限に属する職務を独立して遂行する」と明記されている。

この条項通り解釈すると、公捜処は民主主義国家における三権分立の根幹である立法府・行政府・司法府のどこにも属さない独立的な機関ということになる。

しかし、憲法においてはこれに関するいかなる文言も存在しない。

三府に属さない機関を設置する場合、憲法を改正した上で別途規定を設けなければならない。

それが原則かつ必須要件だ。

独立的機関に属する監査院、選挙管理委員会の場合も、憲法に設置規定が入っている。

つまり憲法上、設置根拠のない権力組織を作るという行為自体に違憲要素が含まれるというものだ。

一方、公捜処擁護論者らは「国家人権委員会や特別監査も独立機関であるため問題ない」と指摘する。

人権委は憲法に別途の規定なく設置されたが、公捜処のように捜査権と起訴権を持って強制力を行使できる組織ではない。

そうした権限を持たない、人権委の決定は「勧告」にすぎない。

特別検査もまた、権力の不正など特定事件に対してのみ捜査を行う限定的な臨時組織にすぎない。

公捜処は独立的な「常設」組織として「権力」を行使することができる。

そのため、政権の忠僕組織として法的制裁や規制を受けず、たとえ権力を乱用したとしてもこれを防ぐ手だてはない。

公捜処は、捜査権と起訴権(高位公職者の中で法官、検事、警務官以上の警察及びその家族のみ該当)を持つ。

これは現在の検察が持つ権限と同等だ。

最近、検察総長を猛攻撃している法務部長官の独自権限の一つが「検察総長に対する捜査指揮権」だ。これにより検察を指揮監督することができる。

秋美愛法務部長官が検察について「統制されない権力」「暴走機関車のような行動は国民に被害を及ぼす」と主張しているのも、長官が持つ捜査指揮権をねじ込んだ格好だ。

検察より怖い暴走機関車

公捜処は、現在の検察よりはるかに恐ろしい「暴走機関車」となり得る。

公捜処は、法務部はもちろん、いかなる政府機関にも属さない独立組織となるため、公捜処が捜査権と起訴権を乱用した場合、これを統制する手立てがない。

公捜処とその長官は、国会固有の権限だった長官に対する弾劾訴追権、解任建議権すら無力化させる。

野党各党は最近、秋法務部長官が政治的に偏った捜査指揮を行っているとして解任決議案を提出した。

これは、立法が行政をけん制するための制度で、国民から委任された「選出権力」である国会固有の権限だ。

しかし、公捜処長が偏った捜査を指揮したとしても、国会がこれを防ぐ手立てがない。

公捜処長は国会の解任決議案の対象外だからだ。公捜処長は検察総長と同様、3年の任期を法で保障され、実刑宣告を受けた場合以外は罷免することはできない。

これらを総合すると、公捜処長は現在の法務長官と検察総長の権限の「良いとこ取り」をしたポジションであるといえる。

公捜処のもう一つの問題は、政治的中立性を確保できないという点だ。

これを統制する明確な基準がないため、公捜処は政権の紅衛兵に成り下がり、万事を可能とする権力者を生む可能性が高い。

公捜処は、公捜処長を筆頭に25人以内の検事と40人以内の捜査官で構成される。

構成員数が極めて少ないスリムな組織だ。

そのため、青瓦台と権力者が自らと同じ視点を持つ人物で組織を固めた場合、外部からの統制は事実上不可能な組織となる。公捜処長の指名推薦を行うのも大統領だ。

公捜処が持つ強大な権限は結局、執権勢力にとっての「伝家の宝刀」となることは明白だ。文政権が公捜処の設置を”ごり押し”し、検察を無力化させようとする理由がここにある。


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