――要するに占領軍の押しつけ憲法だと言うなら、押し付けだったことが戦後の日本国民に幸いし、戦前の日本をつくり出して戦後の日本に生き残った旧国家体制に災いした。だから、安倍晋三はレジーム・チェンジ(戦後体制の変革)を言う。――
昨日のブログでは4月5日(2013年)衆院予算委での日本国憲法を取り上げた細野豪志と安倍晋三との質疑応答を文字起こしし、《2013年4月5日衆院予算委の日本国憲法観に関わる細野剛志民主党幹事長と安倍晋三の質疑答弁-『ニッポン情報解読』by手代木恕之》との題名をつけて記事とした。
今日はその安倍答弁から詭弁とゴマ化しを用いた日本国憲法否定=大日本帝国憲法肯定と占領政策否定の思想を炙り出して見たいと思う。
全体の質疑応答は昨日の記事を参考にして貰いたい。
先ず細野は昨年2012年4月28日の自民党主催「主権回復の日」に寄せた安倍晋三のビデオメッセージ「本来であれば、この日を以って、日本は独立を回復した国でありますから、占領時代に占領軍によって行われたこと、日本がどのように改造されたのか、日本人の精神にどのような影響を及ぼしたのか、もう一度検証し、それをきっちりと区切りをつけて、日本は新しスタートを切るべきでした」を読み上げて、「日本はどのように改造され、精神に影響を及ぼされ、そしてスタートがなぜ間違っていたのか」と質問した。
この安倍メッセージの「占領時代に占領軍によって行われたこと、日本がどのように改造されたのか、日本人の精神にどのような影響を及ぼしたのか」は悪い方向への「改造」という、あるいは日本人の精神に悪影響を与えたとする「改造」というニュアンスを持たせた言葉であろう。
良い方向への「改造」であったなら、国家主義者安倍晋三に於ける歴史認識のバックボーンを失うことになる。
当然、細野はこの質問に際して、どのような「改造」だったのか、自分なりの解釈・歴史認識を確認して、安倍晋三の解釈・歴史認識と対比して追及していかなければならなかったはずだが、そういった追及とはなっていなかった
国家主義者の立場でなければ、誰が見ても占領時代に占領軍が行ったことは日本の軍国主義を民主主義に改造したことであり、そのことは明治憲法(大日本帝国憲法)の精神から戦後の日本国憲法の精神への“改造”そのものが証明していることである。
細野がこのことを踏まえていたなら、追及をより容易に展開できたはずである。
当然、「何年間の占領時代というのは戦争状況の継続である」と言っている安倍晋三の言葉は、軍国主義から民主主義への改造が行われていたのだから、詭弁と化す。
「占領時代と、これから独立をしたという、いわば精神に於いての区別をつけていなかったのではないか」と言っていることも、独立という点に関しては精神の区別はそれなりに伴わないわけはないはずだが、「区別をつけていなかった」と言っていることを事実だと仮定したとしても、日本国民が敗戦後早くから軍国主義からの解放、その反対給付としての民主化を期待していて、日本国憲法の1947年(昭和22年)5月3日発効からサンフランシスコ講和条約の1952年(昭和27年)4月8日発効による独立まで日本国憲法の精神を受け入れていた事実を前提として独立以後を考えると、憲法の精神を継続して受け入れていたことになり、やはり国家主義の立場に立っていなければ、何ら問題はなく、見当違いの発言ということになる。
1952年(昭和27年)4月8日の独立の時点で、やはり旧体制擁護の国家主義者でなければ、戦後憲法が謳っている国民主権、平和主義、基本的人権の尊重は継続されていくという予定調和を国民は精神に感じ取っていたはずだ。
逆に日本国憲法を否定することによって、占領時代と独立以後を区別していないという論が成り立つ。
このことは続いての占領期間の「この7年間の間にですね、7年間の間に憲法とか、あとは教育基本法、国の形を決める基本的な枠組み、えー、が、できた。そしてそれは果たして、それでいいのかという、ま、ことであります」という発言が証明している。
この発言を捉えて、細野は(憲法制定からサンフランシスコ平和条約発効までの「6年間の間に、もしくはその独立をするときには憲法を新しくしてスタートしておくべきだった、そういうご認識ですか」と切り返しているが、安倍の上記発言自体に存在する日本国憲法否定意思に直接狙いを定めて、「総理、あなたは日本国憲法を否定している」と攻めるべきだったろう。
勿論、安倍晋三は日本人の手も加わった日本国憲法であることを無視して、「日本国憲法の中身は良くても、日本人自身の手で作られた憲法ではない。日本の国の憲法だから、日本人自身の手で制定されるべきだ」といった言葉を弄して巧みに逃げるだろうが、細野は「当時の戦前旧体制の血を受け継いだ政府内の日本人に日本国憲法のような憲法を作る力、あるいは精神を持っていたのか」と切り返すことによって、安倍晋三の詭弁を打ち破ることができたはずだ。
当時の戦前旧体制の血を受け継いだ政府内の日本人に日本国憲法のような憲法を作る力、あるいは精神を持っていなかったことは国家主義者でなければ、周知の事実としていることであって、このことはあとの遣り取りによって証明することができる。
安倍晋三はここでは 「ハーグ陸戦協定上ですね、えー、占領している期間にはその国の基本法を変えてはならない、という規定があるわけでございます。
ま、しかし、そん中に於いて、えー、我々は事実上占領軍が作った憲法だったことは間違いないわけであります」と言って、1899年オランダ・ハーグ平和会議で採択されて、1907年第2回ハーグ平和会議で改正されたハーグ陸戦協定を否定原理として「占領軍が作った憲法」だとして、日本国憲法を否定している。
この日本国憲法否定は、当然、大日本帝国憲法肯定となる。
何しろ、「占領している期間にはその国の基本法を変えてはならない、という規定がある」のだから。
このことを謳っている実際のハーグ陸戦協定第43条は、「国の權力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限り、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為施し得べき一切の手段を尽くすべし」となっていて、日本の民主化に大日本帝国憲法は「絶対的の支障」となるとする理由を設ければ、ハーグ陸戦協定違反とはならない。
だが、国家主義者安倍晋三には大日本帝国憲法が戦後日本の民主化の「絶対的の支障」とは目に映っていなかったのだろう。
尤も安倍晋三は内心の思いとは別に大日本帝国憲法肯定ではないと否定するはずだ。日本人自身の手で明治憲法に代わる民主憲法を制定すべきだったと同じ手を使って逃げるだろうが、当時の戦前旧体制の血を受け継いだ政府内の日本人に日本国憲法のような憲法を作る力、あるいは精神を持っていたのかという同じ問題に行き当たる。
ここで安倍晋三は昭和21年当時の幣原内閣の松本烝治国務相の大日本帝国憲法に代わる憲法改正私案作成に言及する。この私案を「2月1日に毎日新聞がスクープをしたわけでありまして、このスクープをした案を見て、ま、マッカーサーが激怒してですね、そして4日に、2月の4日に、えー、ホイットニー民政局長とケイジツ次長を呼んでですね、これは日本には任せておけないから、これは私たちで作ろう、という指示をですね、えー、ホイットニーとケイジツに出して、そしてホイットニーとケイジツに対して、えー、委員会を作って、作りなさい。そして25人の委員が、ま、そこで、全くの素人が選ばれ、えー、たったの8日間で作られたのが事実、であります」と言って、さも毎日新聞がスクープしたことが問題であるかのようなニュアンスの発言となっているが、マッカーサーが問題としたのはその中身であって、毎日新聞がスクープしようとしまいと、早晩マッカーサーに提示して内容が知れることであって、単に時間の問題に過ぎなかったはずだが、ゴマ化しの意識があるから、松本試案の中身に言及せずに毎日新聞のスクープに言及することになったはずだ。
しかも、「25人の委員が、ま、そこで、全くの素人が選ばれ、えー、たったの8日間で作られたのが事実、であります」と、日本国憲法否定衝動を露わにしている。
ここで一つお断りと謝罪をしなければならないが、安倍晋三のホイットニー民政局長に対して次長を「ケイジツ」と発言したようにしか聞こえなかったが、実際はインターネットでは「ケーディス」の表記となっていた。悪しからず。
マッカーサーが激怒としたとされる松本試案と大日本帝国憲法と日本国憲法の基本的な規定を比較してみる。
《松本国務相「憲法改正私案」》(国立国会図書館/日本国憲法の誕生)
(松本丞治一月四日稿/昭和21年1月4日)
(極秘)
三〇部ノ内第二六号
第三条 天皇ハ至尊ニシテ侵スヘカラス
第十一条 天皇ハ軍ヲ統帥ス
第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ役務ニ服スル義務ヲ有ス
第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第三十一条 日本臣民ハ前数条ニ掲ケタル外凡テ法律ニ依ルニ非スシテ其ノ自由及権利ヲ侵サルルコトナシ
大日本帝国憲法
第一章天皇
第一條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第三條 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第四條 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
第二章 臣民權利義務
第二十二條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス
第二十八條 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第二十九條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
日本国憲法
第20条 信教の自由
(1)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の
権力を行使してはならない。
(2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することは強制されない。
(3)国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。
第21条 集会・結社・表現の自由と通信の秘密
(1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条 居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
(1)何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
(2)何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条 学問の自由
学問の自由は、これを保障する。(以上)
普通に読み取れば、今更解説は必要ないはずだし、既に多くの解説が出回っていて、二番煎じとなる恐れがあるが、安倍晋三の詭弁を際だたせるために一応の解釈を加えたいと思う。
松本国務相の「憲法改正私案」は大日本帝国憲法の第1章天皇、第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」を「天皇ハ至尊ニシテ侵スヘカラス」と言葉を変えただけで天皇絶対主義の精神は何ら変えていない。
また、国民を天皇の支配下にある「臣民」と位置づけている点に関しても両者は何ら変わりはない。いわば、国民主権の意思は一片足りとも存在しない。
基本的人権に関しても大日本帝国憲法は移住の自由に関して、国民は「日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス」と法律の制限内の自由となっているし、言論や著作の自由、集会・結社の自由に関しても「日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス」と法律によって制限を受ける存在とされている。
対して松本私案の信教の自由は「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」と、「安寧秩序」の維持の網をかけた中での制限された自由となっている。
権力側に都合の悪い社会的力を有することとなった宗教団体、あるいは何らかの信念に基づいた社会的影響力を与えるデモ等に対しては権力側の恣意によって、安寧秩序を妨げたと治安維持法なりの法律を作って、国民の権利を抹殺できることになる。
このことは日本国憲法が基本的人権として保障する自由に関して何ら制限を設けていないことによって証明され得る。
安倍晋三が策する憲法は彼の国家主義の立場から考えると、こういった制限を設けていない自由に制限の網をかけるに違いない。
戦前の日本政府は1945年(昭和20年)7月26日に発した対日無条件降伏勧告を求めたポツダム宣言に対して当初、大日本帝国憲法上の天皇の地位に変更を加えない「国体護持」を条件とした受け入れを申し出たが、米・英・中の連合国側の反対に遭い、翌7月27日、当時の鈴木貫太郎内閣が軍部の圧力により、ポツダム宣言黙殺の声明を出して、このことが連合国側に拒否と受け取られて、広島・長崎と原爆が投下され、ソ連参戦、進退窮まった日本は8月14日になってやっと無条件降伏を受け入れた。
原爆投下、無条件降伏という痛い思いをした国体護持への拘りであったはずだが、日本政府は性懲りもなく再び松本試案で国体護持に走った。
ポツダム宣言が「われわれは、日本を人種として奴隷化するつもりもなければ国民として絶滅させるつもりもない。しかし、われわれの捕虜を虐待したものを含めて、すべての戦争犯罪人に対しては断固たる正義を付与するものである。日本政府は、日本の人民の間に民主主義的風潮を強化しあるいは復活するにあたって障害となるものはこれを排除するものとする。言論、宗教、思想の自由及び基本的人権の尊重はこれを確立するものとする」と謳っていたにも関わらず、人間が生まれながらに持っている基本的な権利としての基本的人権に向ける目を持たず、世界を見る目もなく、戦前と変わらずに天皇を絶対支配者に位置づけて国民を臣民扱いとし、天皇と国民をそのように規定した関係から必然的存在形態として基本的人権に制限を加えようとした。
そして政治権力者は天皇の絶対権力をバックに国民を思うままに統治しようというわけである。
戦前と変わらぬこの点に、いわば戦前と変わらぬ国体護持への拘りに当時の戦前旧体制の血を受け継いだ政府内の日本人に日本国憲法のような憲法を作る力、あるいは精神を持っていたのかという極めて強い疑問を発する根拠がある。
答は当然、持っていなかったと答える以外にない。
日本国民にとって正解だった日本国憲法ということである。
中身を比較した以上の点を安倍晋三は問題とすべきだが、問題とせず、「事実上占領軍が作った憲法だった」として制定主体のみを問題とする愚かしい認識能力を垂れ流している。
だからこそ、「全くの素人」が作った日本国憲法が国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三大原理の点に於いて、その点を欠いている大日本帝国憲法や松本試案と比較にならない程遥かに優れていながら、日本国憲法を「全くの素人が選ばれ、えー、たったの8日間で作られたのが事実、であります」と言うことができるのは日本国憲法に対する否定の意思・排斥の意思が否応もなしに疼いていると考える他ない。
細野豪志の「当時の我が国の状況の中で3原則、即ち国民主権をしっかり確立をし、基本的人権を守り、そして平和主義を保っていくと。この3原則のもとに戦後60年に亘ってですね、日本が独立国としてやってきたことを評価をしています」という、恰も安倍晋三が評価していないかの意を込めた質問に対しては、安倍晋三は「勝手に私がですね、(笑って)あたかも自由や民主主義や基本的人権を否定しているが如くにですね、発言されるのは極めて迷惑な話でありまして、えー、自民党案に於いても明確に平和主義・民主主義・基本的人権、この基本的な考え方、いわば国民主権ですね、そうしたものは受け継いでいくということを、えー、予めですね、えー、宣言をしているわけでございます」と答弁、「憲法というには何のために存在するのか」という問いに対しては、「憲法って言うものについては、えー、権力を持っている、ま、権力者側、に対してですね、かつては王権でありますが、王権に対して様々な制約を国民が課す、という、そういう存在でありました」と答弁しているが、戦前の日本の国の形を規定していた大日本帝国憲法にはその思想は反映されていなかったし、毎日新聞がスクープしてマッカーサーが激怒したとする松本試案にも反映されていなかったし、唯一「全くの素人」がつくったと貶(けな)している日本国憲法のみが反映している皮肉な事実を無視している点から言うと、「平和主義・民主主義・基本的人権を受け継いでいく」と言っていることは頭から信用することはできない。
このことは次の発言が証明してくれる。
「自由や民主主義が定着していて、えー、国民主権ということが明らかである中にあって、果たしてそれだけでどうかということなんですね。いわば、どういう国にしていくか、ということもやはり憲法には、これは込めていくべきなんだろうと、このように私は考えているわけであります」――
日本に於いては平和主義・民主主義・基本的人権は日本国憲法の保障があって可能となった権利である。憲法を変えることによって影響を与えることも可能であって、憲法が規定している関係からの絶対的保障は憲法が変わるまでという相対性を常に孕んでいることも忘れてはならない。
国の形は政治的形態に於いても経済的形態に於いても精神的形態に於いても、平和主義・民主主義・基本的人権を基盤に国民の総体的意思によって決まっていく。なぜなら、国の政治に関わる政治家は国民の選択を受け、国民の付託に応じて国家を運営するからだ。国が上から決めていくことではない。
特に精神的形態に於いて国家権力側からの愛国心や道徳心を求める力が強く働くと、最初に基本的人権が制約の対象となりかねない。次に平和主義や民主主義の制約へとつながっていく。
このことはイスラム世界の上からの宗教上の決まり事が証明している。
いわば国の形はどのような形態に関しても平和主義・民主主義・基本的人権を基本とした国民の意思に任せるべきで、国民の意志を反映させないまま国家権力が国の形の形成に関与していい問題ではないはずだ。
以上、安倍晋三の日本国憲法否定=大日本帝国憲法肯定を見てきた。
正否の判断は読者に任せるしかない。
大日本帝国憲法の精神自体が、その精神の反映としての松本試案を覆っていた精神にしても、天皇を頂点とした国家主義によって彩られているのであって、だからこそ、安倍晋三は国家主義者と立場から戦前の戦争を侵略戦争と認めない歴史認識を持つに至る。
最後に既にご存知かもしれないが、GHQとマッカサーが参考にしたという日本人による憲法草案のHPと、安倍晋三が第1次安倍内閣時代にも「占領軍が作った憲法」だと発言していて、その発言に関して松本試案を持ち出して書いた当ブログ記事を参考までに紹介しておきたいと思う。
《憲法研究会「憲法草案要綱」》(国会図書館/1945年12月26日)
2007年8月5日当ブログ記事――《『ニッポン情報解読』by手代木恕之 安倍憲法改正「日本人自身の手で」のマヤカシ》
この記事での安倍晋三の「占領軍学が作った憲法」という発言がどこでいつ発言したのか迂闊にも記載してないが、第1次阿部内閣時代の発言であるはずである。