もうチョットで日曜画家 (元海上自衛官の独白)

技量上がらぬ故の腹いせにせず。更にヘイトに堕せずをモットーに。

韓国のF35配備反対活動に思う

2021年08月01日 | 韓国

 韓国でF35Aの導入配備に反対する活動家が国家保安法違反の疑いで捜査を受けていることが報じられた。

 容疑は、地方紙の代表や市民団体などの4人が北朝鮮文化交流局の工作員と接触した後、その指令に従って街頭署名運動、リレーデモ、国防部糾弾記者会見等を行ったものとされている。
 韓国警察と国家情報院は、国家保安法違反の容疑で既に5月末には4人の自宅などに対する家宅捜索を行い、現在は逮捕令状執行のための審査手続き中であるらしい。
 F35戦闘機は、北朝鮮の防空網を無力化できるステルス戦闘機であるために、北朝鮮は数回にわたって配備を非難してきたが、表立った非難の他にも韓国内のシンパを使用して反対活動を企図していたことになる。
 今回適用されるという国家保安法については、共産主義や北朝鮮の浸透から韓国を守ろうとするもので、韓国の刑法制定に5年も先立つ1948年には整備されたもので、下敷きは日本帝国の治安維持法とされている。当初、国家保安法には共産主義や北朝鮮の政体を称賛する思想・表現まで禁止されていたが、民主化に伴って実行活動以外は許容されるように改正されて現在に至っているようである。歴代の民主系政権、特に盧武鉉大統領は国家保安法の廃止を目指していたが、世論の反発・選挙惨敗に繋がるとともに、韓国の憲法裁判所と大法院が合憲としていることから、現在では誰も手を付けることをためらう聖域と化しているようである。
 今回摘発されたのは、事前に北の工作員と接触していたためであると思えるが、日本であればどうであろうか。韓国のF35配備と同様に北朝鮮のミサイル効果を抑制できるイージスアショア配備に対する反対活動があるが、それらが北朝鮮の指示によるものであったとしても抵触する法律は無い。精々が、北との交信に無線通信を使用した場合は電波法違反で、金銭の不法な支援があった場合には外為法違反が考えられるがそれすら総連からの寄付であれば咎める法律は無い。

 有名な都市伝説では、日本共産党とソ連共産党が蜜月であった頃、多額の利益を出したであろうボリショイバレーやボリショイサーカスの興行益がソ連に持ち出された形跡が無かったとされている。おそらくは日共傘下団体の活動資金に流れたものと推測されるが、公安も把握できなかったとされている。
 自分は、政治的なテーマを掲げる市民団体・NPO法人の活動については、背後にある資金源が不透明なことから一様に懐疑的に受け取めている。