もうチョットで日曜画家 (元海上自衛官の独白)

技量上がらぬ故の腹いせにせず。更にヘイトに堕せずをモットーに。

少年法の改正に思う

2021年05月31日 | 社会・政治問題

 今国会で、改正少年法が成立したことが報じられた。

 改正少年法は、来年(2022年)に民法の成人年齢が18才以上となることに合わせる形で成立したものであるが、報道(解説)によれば18歳以上~20歳未満については4月以降も民法上は成人、刑罰規定は少年法の刑罰精神が適用されると云うダブルスタンダードの制度になるらしい。
 現在の少年法では、18・19歳は死刑もあり得る「年長少年」とされ家裁が逆送致する犯罪は原則として殺人や傷害致死などの懲役下限が3年以上の犯罪となっているが、改正少年法では「特定少年」と呼称を変更し、逆送致の対象を強盗など法定刑1年以上の犯罪まで拡大されるとともに不定期刑は廃止される。また、従来禁止されていた実名報道や顔写真も可能となるとされている。
 これらによって、少年法の規定を悪用して振り込め詐欺の受け子等に勧誘される特定少年に対しては一定の抑止効果が期待できるとされているが、民法と刑法が完全に同期していないのは法律上如何なものであろうか。
 所謂「法の下の平等」は、法が求める義務を果たす成人に一定の権利を認め、義務を放棄し・法を犯した者に刑罰を与えることで成り立っており、その義務・権利・刑罰は成人一律の基準でなければならず、社会的地位、財力によって動かされるべきではなく、年齢によっても動かすべきではないように思う。
 国民が社会に対して不満を持つ背景はいろいろあると思うが、法律のダブルスタンダードによって生じる不公平感が最も大きいのではないだろうか。
 改正少年法では、施行から5年経過後に社会情勢や国民感情を考慮して「特定少年に関する規定」を見直すとされているが、5年を待つまでもなく現状でもダブルスタンダードは認めるべきではないとする意見が大勢を占めているのではないだろうか。

 かく云う自分も、特定少年期を僅かに超えた時に喧嘩が原因の傷害罪で罰金刑と行政処分を受けた。この処分で昇任や昇給について同期の後塵を拝しつつ勤務したが、その後の勤務を振り返れば処罰は有難いものであったように思える。もし、少年法の恩恵を受けての生温い説諭や保護観察であったら、金銭的な不利益は被らなかったであろうが適当な勤務を送ったであろうと思っている。
 罪状・人格・境遇等によって一様に、普遍的に、単純に、論じるべきではないだろうが、温情=正という図式もまた不確かなものであると思う。少なくとも成人に対しては一様・同列の基準を適用することが、法治国家として適切であるように思う。