同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、北海道内の同性カップル3組が国を訴えた訴訟の控訴審判決が14日、札幌高裁であった。判決は、規定は「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項などに反して「違憲」と判断し、同項は「同性婚をも保障すると解される」とした。
おかしな判決である。憲法24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」となっており、両性とは男女を指すものであり、同性を指すものではなく、憲法を文字通り解釈すれば同性婚間では婚姻は成立しない。同性婚を認めないのは違憲ではなく、憲法条文に沿った解釈である。
これに対し判決は「1項は「両性」という文言だけでなく、目的も踏まえて解釈すべきだと指摘。「人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定めている」と述べ、同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障されているとした。」これは明らかに憲法条文を無視した拡大解釈である。
成文憲法の重要な目的は「基本的人権を保障し、権力の濫用防止」にある。憲法条文が時の権力者である行政や司法の都合で自由に解釈されるなら、憲法はその機能を果たすことはできない。
その意味で日本国憲法は既に憲法としての役割を果たせておらず、日本は憲法を持たない国家といっても過言ではない。
憲法9条は誰が読んでも武力を持つことを否定しており、自衛隊は明らかに違憲の存在であるが、憲法の勝手な解釈で合憲とされ、さらに防衛費を増強して強化しようとしている。
憲法9条の条文が時代に合わないなら、憲法を改正し現実に合わすのが正しい対策であり、憲法条文を無視するような勝手な解釈をすることは憲法が存在しないと同様である。
今回の札幌高裁の判決は憲法9条だけにあきたらず、憲法24条をも無視する暴挙である。
こんな解釈がとおるなら、もはや日本国憲法などないのと同様であり、法治国家として憲法を維持したいなら、文字通り解釈して時代にマッチできるような新たな憲法を制定すべきである。
勝手な解釈を許すような憲法条文の拡大解釈を続けていれば、いずれ戦前のように基本的人権が完全に無視される国家が再び日本で成立することになるだろう。
おかしな判決である。憲法24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」となっており、両性とは男女を指すものであり、同性を指すものではなく、憲法を文字通り解釈すれば同性婚間では婚姻は成立しない。同性婚を認めないのは違憲ではなく、憲法条文に沿った解釈である。
これに対し判決は「1項は「両性」という文言だけでなく、目的も踏まえて解釈すべきだと指摘。「人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定めている」と述べ、同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障されているとした。」これは明らかに憲法条文を無視した拡大解釈である。
成文憲法の重要な目的は「基本的人権を保障し、権力の濫用防止」にある。憲法条文が時の権力者である行政や司法の都合で自由に解釈されるなら、憲法はその機能を果たすことはできない。
その意味で日本国憲法は既に憲法としての役割を果たせておらず、日本は憲法を持たない国家といっても過言ではない。
憲法9条は誰が読んでも武力を持つことを否定しており、自衛隊は明らかに違憲の存在であるが、憲法の勝手な解釈で合憲とされ、さらに防衛費を増強して強化しようとしている。
憲法9条の条文が時代に合わないなら、憲法を改正し現実に合わすのが正しい対策であり、憲法条文を無視するような勝手な解釈をすることは憲法が存在しないと同様である。
今回の札幌高裁の判決は憲法9条だけにあきたらず、憲法24条をも無視する暴挙である。
こんな解釈がとおるなら、もはや日本国憲法などないのと同様であり、法治国家として憲法を維持したいなら、文字通り解釈して時代にマッチできるような新たな憲法を制定すべきである。
勝手な解釈を許すような憲法条文の拡大解釈を続けていれば、いずれ戦前のように基本的人権が完全に無視される国家が再び日本で成立することになるだろう。