大阪高裁が同性婚を認めないのは憲法違反との判断を示した。2審の判決は5件目で、いずれも「憲法違反」という判断になった。
法の下の平等を定めた憲法14条1項と、婚姻に関して個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項に違反するというのが理由である。
しかし、憲法24条には婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 と明確に書かれている。両性とは男女であり、決して男と男、女と女ではないことは小学生でもわかる。同性婚は憲法24条に明らかに反する。
憲法内で矛盾があるなら、政治家や裁判官が勝手に解釈するのではなく、憲法を改正すべきである。憲法は誰が読んでも同じ意味に解釈できるものでないと、国家の権力を制限し国民を守るという憲法本来の役割を果たすことはできない。国家が都合の良いように解釈するからである。
既に憲法9条の拡大解釈で憲法はその役割を損なわれている。今回憲法24条も拡大解釈されるようでは日本国憲法はもはや憲法の役割を果たしていないと言える。