自民党が勝手に憲法解釈を曲解し、憲法9条を無視して自衛隊を拡大しつづけた結果、憲法は条文通り解釈できないものに変質してしまった。
しかし、自民党だけでなく、どちらかと言えばリベラル派とみられる人々も憲法の条文を無視して解釈しようとしている。
立石真公子法政大教授の憲法24条の「両性の合意」は同性婚を禁じていないという主張も憲法の曲解以外のなにものでもない。教授は日本国憲法24条1項も同性婚を禁止はしていないし、実際に同性婚を認めても24条の保護する婚姻の自由違反とはならないと解釈しうる。としているが、日本語を普通に読めば両性の合意とは男女の合意であり、男と男、女と女の合意を両性の合意とは言えない。
自衛隊の拡張もそうだが、現実の脅威に合わせる為に憲法9条の文言を無視し強引に曲解したものである。立石教授の主張もこれと全く同じである。
憲法が現実の変化に対応していないのなら、憲法を改正し現実に合わすのが正しい対応である。ところが憲法を不変で不可侵のものとする幻想を維持するために、憲法は書いていることとは全く異なる意味に解釈されている。
憲法の本来の目的は為政者の独善から国民の権利を守ることにある。憲法条文と関係なく勝手に解釈を変えることができ、それが正当化されるようでは既に日本国憲法は憲法としての価値をもたないと言えよう。
日本の民主主義を守るためには早急に憲法の改正が必要である。
しかし、自民党だけでなく、どちらかと言えばリベラル派とみられる人々も憲法の条文を無視して解釈しようとしている。
立石真公子法政大教授の憲法24条の「両性の合意」は同性婚を禁じていないという主張も憲法の曲解以外のなにものでもない。教授は日本国憲法24条1項も同性婚を禁止はしていないし、実際に同性婚を認めても24条の保護する婚姻の自由違反とはならないと解釈しうる。としているが、日本語を普通に読めば両性の合意とは男女の合意であり、男と男、女と女の合意を両性の合意とは言えない。
自衛隊の拡張もそうだが、現実の脅威に合わせる為に憲法9条の文言を無視し強引に曲解したものである。立石教授の主張もこれと全く同じである。
憲法が現実の変化に対応していないのなら、憲法を改正し現実に合わすのが正しい対応である。ところが憲法を不変で不可侵のものとする幻想を維持するために、憲法は書いていることとは全く異なる意味に解釈されている。
憲法の本来の目的は為政者の独善から国民の権利を守ることにある。憲法条文と関係なく勝手に解釈を変えることができ、それが正当化されるようでは既に日本国憲法は憲法としての価値をもたないと言えよう。
日本の民主主義を守るためには早急に憲法の改正が必要である。