パンセ(みたいなものを目指して)

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やはり手続きに問題はなかったか(懲罰委員会)

2016年12月16日 10時27分24秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

新聞紙上を賑わした新城市の「懲罰委員会」の結果は
戒告という結論となった
現状の政治的な数字的な関係からすれば懲罰委員会が
開かれるとなった時点で懲罰は避けられず
問題はその程度だけになる
(しかし費やした時間の大半はその前提となる話)

ところで、少しばかり疑り深い自分はいろいろ最初から
考えてみることにした 
まず懲罰委員会の動議が出された理由がどうかという点だ

ここではあっさり「当該企業の妻の企業の経営状況は警戒企業、欠損や資金不足による現状低迷型の
最低E判定」「議員の兼業禁止を求めた地方自治体違反の現状を黙認した」の発言は、事実根拠がなく、、
となっているが、ここで疑問に思ったのは事実根拠がなかったか

確かに言い過ぎの面はある、しかし、後に浅尾市議が「自分は政治倫理条例と地方自治法違反と混同していた」
という弁明に「本当に勘違いなのか?法律の知識がなかったのではないか?」と追求した議員がいた
だがよく調べると浅尾市議が勘違いするのは無理がない

兼業を禁止する地方自治法の九二条二は
誰が判断をするのか?そもそも果たして議員さんはご存知だったのか

念のため、「兼業禁止の判定は誰が行うか知ってますか?」
とたまたま出くわした動議発案者の議員さんに聞いてみた
「さあ、議長?」

答えは
地方自治法一二七条では
議会がこれを決定する。
この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない

つまり書いてある通り、議会が段取りを踏んで白黒をつけることになっている
ところがこの過程が無いように見えるので、議員さん同士の共通認識も果たされていない
仮にこうした過程があれば、浅尾市議は不満でも地方自治法違反とは言わなかった可能性がある

要は浅尾市議が地方自治法違反と発言したのも、議長が違反で無いと発言したのも
どちらも根拠の無いことになる
この意味では、段取りの不手際があったのではないかと考えても無理はない

そして、今度は地方自治法の一三二条について
普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、
議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

ここでは確かに私生活にわたる言論をしてはならないとある

しかし、私生活ということばであって私企業と書かれていない
仮に私企業でも私生活に当たるとしても、議事の上で私企業の名前や
状態が必要となってくる場合は想像でき、無条件に私的な分野に踏み込んでは
いけないとは 考えにくいのではないかと感じた
そして無礼という言葉がここで使われている意味 

そこで、もう少しあれこれ見てると
この私生活云々の事を述べた地方自治法は 大きなくくりは「紀律」となっている
法律は大枠の項目を決めて、それぞれ細かく別れて書かれている
その大枠の中の紀律の分野

と言っても紀律自体のイメージがわかりづらい
だがこの紀律の一番最初の条文は

第百二十九条  普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

○2  議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。

となっている
どうも議員さんのモラルに準じた規則のようだ
この文脈で先程の一三二条を読むと、
他人の私生活にわたる発言をしてはならないというのは、当たり前の下品な私生活のことまで
言わないようにしたことのように思える
そしてそれは議題の上で固有名詞がでたり、数字的なものが必要とされた場合には
禁止はしていないのではないか  と素人の自分は考えてしまった

新城市の南部工業団地のタナカ興業は
市の調査では臭気指数は範囲内とあるが一般質問では
議員さんの発言で悪臭が漂っていると議事録に残る発言をしている
この場合タナカ興業という名を挙げなければ抽象的な話になってしまうし
問題提起である悪臭の存在を表現しなければ議論にならず
それで名誉毀損に値する話題とは考えにくい
これらの企業名や話題は議事の上で必要なもので
それを取り除いてまでの私生活にわたる発言をしてはならないとは
考えにくい

浅尾市議の言い過ぎの経済状況についての発言
これは議事上ではある種不可欠な要素である可能性はなかったか
と考えることはできないか

ところで、紀律の最初の条例には
議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。(再掲載)

とあって、不穏当な秩序を乱す議員があるときは、様々な策を講じることが出来ることが書かれている
問題は、今回これがなされたかという点だ
言ってしまって名誉を傷つけた発言は重く懲罰に値するといきなり判断する前に
ここで書かれた行動はなされたか
これは言ったことは消せないということと、段取りをきちんと踏んで議会運営をしたか
という問題となる
このあたりは白井市議と訴える考え方に賛同できる

感じること、それは法律は難しいということ
読むだけで頭が痛くなりそう
だから議員さんも実はあまり良く知っていないのではないか
そして自分はその知らないことについて鬼の首をとったように責める気はない
徐々に身につけていけば良いことだし、それが自然だと思う

しかし少しだけかじって人が知らないから言って
社会通念とか常識と外れていても、それは法の中でのこととして
言ったもの勝ちのような進め方に対しては
違和感を感じる
こういう場合はその法律の運用や解釈が本当に正しいのか?
といったそもそも論まで
この様に素人ながらあれこれ考え調べることになる

以上のことはあくまでも素人の考えたことでたくさんの間違いがあるかもしれない
しかし、勘違いして覚えてはいけないが
色々調べることで幾つかの発見もあった

だがこうした知恵(?)は一般市民にとって本当に必要で
それが幸せなことかと言えば、、、
 

 



 

 

 

 

 

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