西風に吹かれて

日本の西端にある基地の街から、反戦や平和の事、日々の雑感を綴ります。

いい加減にしてほしいNHK会長

2014-02-26 21:27:00 | 反戦・平和
安倍ちゃんのお友達の籾井ちゃん、もういい加減にしてほしい。

NHK会長の籾井勝人氏、今度は、NHKの理事全員の辞表を預かっていたというのだ。

NHKの理事10人全員が日付空欄の辞表提出 衆院総務委(14/02/26)



NHK理事10人全員が「辞表を提出した」と国会で次々に答弁した。それも理事全員に日付欄を空白にした辞表を提出させていたのだ。

衆院総務委で福田昭夫氏(民主)の質問に理事10人が辞表提出を認めた。籾井氏は当初、人事案件を理由に答えなかったが、理事の答弁後は「各理事は事実をそのまま述べた。それはそれでけっこう。私がどう思うかは別問題」と述べた。

このことは、どんな意味を持つのか?理事の任期満了前も罷免できるようにし、会長の人事権を強める狙いがあるとマスコミは報じているが、会長が理事を勝手に罷免することが出来るのだろうか?

放送法では、理事を罷免できるのは次の場合だとしている。

放送法31条
(中略)
3  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一  禁錮以上の刑に処せられた者
二  国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三  国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて   非常勤のものを除く。)
四  政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
五  放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこ   れらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同   等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しく   はその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこ   れらに該当した者を含む。)
六  放送事業者、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者、第百六十条に   規定する認定放送持株会社若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報   の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しく   は職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者
七  前二号に掲げる事業者の団体の役員


しかし、現に日付欄空白の辞表を提出させられているのだから、何らかの抜け道があって、辞めさせる事が出来るのかもしれない。

そして、籾井会長は、こうも言ったらしい。

「辞表を預かったことで萎縮するとは思わない。一般社会ではよくある」と。

一般社会と公的なNHKが同じでいいのか? そのことも疑問だ。

「政府が『右』と言っているものを、われわれが『左』と言うわけにはいかない。」と言う人物だ。
政府が右というものを右と言うのなら、なにも受信料を取る必要などないのだ。
国から全部出してもらえばいいだけの話である。

なぜ、NHKが国民から受信料を取るのか…、それは報道の独立性のためではないのか!

早く辞任して欲しい。

下記のような運動も起こっている。

「今直ちに電話とファクスで籾井会長解任を求める声をNHKに集中しよう。これから1~2週間で何万人もにやってもらいたい。声が力になる。声の民主主義だ」。東京都内で22日に開かれた、市民の立場からNHK問題を考える緊急集会で醍醐聡東大名誉教授が訴えた。

NHK窓口電話(0570・066・066)