himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 2358 ら兵庫県弁護士会①②③(上)

2018年02月05日 | 在日韓国・朝鮮人
兵庫県弁護士会
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意見表明一覧
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会 長  白 承 豪
2017.12.25 「死刑執行に関する会長声明」2017.12.20
2017.10.02 「平成29年度司法試験最終合格発表に関する会長声明」2017.9.27
2017.09.01 「地方消費者行政の一層の強化を求める意見書」2017.8.24
2017.07.28 「死刑執行に関する会長声明」2017.7.27
2017.07.28 「平成29年司法試験に厳正な合格判定を求める会長声明」2017.7.27
2017.07.28 「最低賃金の大幅な引き上げを求める会長声明」2017.7.27
2017.07.12 「いわゆる「共謀罪」の創設を含む組織的犯罪処罰法の施行にあたり改めて,「共謀罪」法に反対し,廃止を求める会長声明」2017.7.11
2017.07.10 「会長談話」2017.7.4
2017.06.15 「いわゆる「共謀罪」の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案を参議院において強行採決したことに強く抗議する会長談話」2017.6.15
2017.05.25 「司法修習生に対し修習給付金を支給する法改正についての会長声明」2017.5.24
2017.05.25 「日本国憲法施行70年を迎えての会長声明」2017.5.24
2017.05.25 「いわゆる「共謀罪」法案の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案の 衆議院採決に抗議する会長声明」2017.5.23
会 長  米 田 耕 士
2017.03.29 「会長談話」2017.03.28
2017.03.24 「国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明」2017.3.23
2017.03.22 「いわゆる『共謀罪』法案の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案の閣議決定に反対する会長声明」2017.3.21
2017.01.27 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(いわゆる「カジノ解禁推進法」)の成立に抗議し,廃止を求める会長声明 2017.1.26
2016.12.27 「司法試験合格者数のさらなる減員を求める17弁護士会会長共同声明」 2017.1.26
2016.12.14 「環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)の国会承認に反対する会長声明」2016.11.4
2016.12.02 「死刑執行に関する会長声明」2016.11.28
2016.10.03 「日本国憲法に国家緊急権(緊急事態条項)を創設することに反対する意見書」2016.09.28
2016.09.15 「いわゆる共謀罪法案の提出に反対する会長声明」2016.9.11
2016.07.01 「高等学校等の生徒の『政治的活動等の自由』の保障を求める会長声明」2016.6.28
2016.06.07 「少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明」2016.6.3
2016.06.01 「原発事故避難者への住宅支援の継続を求める会長声明」2016.5.30
2016.04.27 「死刑執行に関する会長声明」2016.4.25
2016.04.27「平成28年(2016年)熊本地震についての会長声明」2016.4.26
2016.04.27 「借上公営住宅に関する意見書」2016.4.26
会 長  幸 寺 覚
2016.03.30 「安全保障法制施行後の適用・運用に反対する会長声明」2016.3.29 29
2016.02.29 「夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明」2016.2.29
2016.01.29 「消費者庁等の移転に反対する意見書」2016.1.28
2016.01.21 「司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明」2016.1.20
2016.01.21 「国籍を問わず調停委員の任命を求める決議」2016.1.19
2016.01.06 「少年法の「成人」年齢を引き下げることに反対する意見書」2015.12.28
2015.12.24 「死刑執行に関する会長声明」2015.12.22
2015.10.29 「夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間に関する民法の差別的規定の早期改正を求める会長声明」2015.10.28
2015.09.29 「消費者契約法専門調査会『中間取りまとめ』に対する意見」2015.9.29
2015.09.29 「特定商取引法専門調査会『中間整理』に対する意見」2015.9.29
2015.09.25 「『安全保障法制』の参議院における強行採決に抗議する会長声明」2015.9.24
2015.08.07 「『安全保障法制』の衆議院強行採決に抗議する会長声明」2015.8.6
2015.07.28 「民法上の成年年齢を18歳に引下げることについて慎重な検討を求める会長声明」2015.7.27
2015.07.24 「特定商取引法の見直しにあたり,不招請勧誘の禁止または規制強化を求める意見書」2015.7.22
2015.07.23「面会室内における写真撮影に関する国家賠償請求訴訟の東京高裁判決に抗議する会長声明」2015.7.22
2015.07.23 「死刑執行に関する会長声明」2015.7.22 る会長声明」2015.7.22
2015.07.23 「借上公営住宅における入居期限に関する意見書」2015.7.21
2015.06.29 「少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明」2015.6.26 22
2015.06.29 「法曹養成制度改革推進会議決定(案)の『今後の法曹人口の在り方』に関する会長声明」2015.6.24
2015.06.08 「『平和安全法制整備法』案,『国際平和支援法』案の廃案を求める会長声
2015.05.27 「原発事故自主避難者に対する住宅等の供与期間に関する会長声明」2015.5.27
2015.05.19 「安全保障法制の閣議決定に対する会長声明」2015.5.18
2015.05.08 「戦後70年を迎える憲法記念日に当たっての会長声明」2015.5.3
2015.05.01 「少年審判決定書の全文公表に関する会長声明」2015.5.1
2015.04.15 「災害対策と『国家緊急権』に関する会長声明」2015.4.10
2015.04.07 「長時間労働を助長し過労増大につながる労働基準法等の改正(案)の閣議決定に反対する会長声明」2015.4.3
会長 武本夕香子
2015.03.25 「神戸市会『法曹人口政策の早期見直し及び法曹養成制度の抜本的見直しを求める意見書』可決を受けた会長談話」2015.3.24
2015.03.20 司法試験合格者数についての申入書 2015.3.19
2015.03.16 「通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する18弁護士会会長共同声明」2015.3.13
2015.03.16 「法曹人口問題のアンケート結果に対する意見書」2015.3.4
2015.02.26 「災害援護資金貸付の免除要件の更なる緩和を求める会長声明」2015.2.25
2015.02.03 「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に抗議する会長声明」2015.1.30
2015.01.26 「国民的議論を経ないまま環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)を締結することに反対する会長声明」2015.1.21
2015.01.22 割賦販売小委員会「中間的な論点整理」に対する意見-パブリックコメント-2015.1.22
2014.12.10 「特定秘密保護法の施行に反対する会長声明」2014.12.10
2014.12.10 「民法改正による約款の規律についての会長声明」2014.12.9
2014.12.10 「国籍の如何を問わず調停委員の任命を求める声明」2014.12.8
2014.11.25 「裁判所関連予算の大幅増額を求める会長声明」2014.11.21
2014.11.07 「司法試験合格者数の更なる減員を求める共同申入書」2014.10.14
2014.10.27 兵庫県議会「法曹人口政策の早期見直し及び法曹養成制度の抜本的見直しを求める意見書」可決を受けた会長談話2014.10.24
2014.09.12 平成26年司法試験の結果に対する会長談話2014.9.9
2014.09.01 「死刑執行に関する会長声明」2014.8.29
2014.08.27 広島市及び丹波市の被災者支援に関する会長談話2014.8.25
2014.08.27 共謀罪の新設に改めて反対する会長声明2014.8.20
2014.08.27 「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」、「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」及び「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見2014.8.202014.08.22 「旅行産業の今後と旅行業法制度の見直しに係る方向性について」に対する意見書2014.8.20
2014.08.22 原発事故避難者への住宅等の供与に関する新たな立法措置等を求める意見書2014.8.20
2014.07.29 最低賃金の引き上げを求める会長声明2014.7.25
2014.07.29 法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」がとりまとめた答申案に対する会長声明2014.7.25
2014.07.03 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(商品関連市場デリバティブ取引に係る行為規制関係)に関する意見書2014.6.27
2014.06.27 死刑執行に関する会長声明2014.6.26
2014.06.27 改めて特定秘密保護法の廃止を求める会長声明2014.6.25
2014.06.20 集団的自衛権の行使容認に改めて反対する会長声明2014.6.20
2014.06.16 憲法改正手続法「改正」に関する会長談話2014.6.13
2014.06.16 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」に反対する会長声明 2014.6.13
2014.06.03 大飯原発差止訴訟判決についての会長声明2014.6.3
2014.05.26 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会「事務当局試案」のうち取調べの録音・録画に関する会長声明2014.5.23
2014.04.25 「商品先物取引法施行規則」及び「商品先物取引業者の監督の基本的な指針」改正案に対する意見書2014.4.23
2014.04.25 貸金業法「改正」に反対をする会長声明2014.4.23
2014.04.11 「『袴田事件』再審開始決定に関する会長声明」2014.4.9
会長 鈴木尉久
2014.03.25 「平成26年から直ちに司法試験合格者数の大幅減少に踏み切ることを求める申入書」2014.3.19
2014.03.17 「改正労働者派遣法案に反対する会長声明」2014.3.14
2014.02.14 「会長談話」2014.02.13
2013.12.26 「年間司法試験合格者数の大幅減員への早急な対応を求める申入書」2013.12.2
2013.12.18 「抜本的な難病患者等支援制度の構築を求める会長声明」2013.12.16
2013.12.13 「死刑執行に関する会長声明」2013.12.12
2013.12.10 「会長談話」2013.12.10
2013.12.10 「特定秘密保護法の成立にあたっての会長談話」2013.12.10
2013.12.02 「小野市福祉給付適正化条例に基づく適正化協議会及び適正化推進員の設置に反対する会長声明」2013.11.29
2013.12.02 「国籍の如何を問わず調停委員の任命を求める声明」2013.11.28
2013.11.28 「商品先物取引における不招請勧誘禁止規制の撤廃に反対する会長声明」2013.11.27
2013.11.15 「特定秘密保護法案に反対する会長声明」2013.11.15
2013.11.13 「集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明」2013.11.13
2013.10.25 「憲法改正手続法の根本的改正を要請する会長声明」2013.10.24
2013.10.25 「平成25年司法試験の結果に対する会長声明」2013.10.24
2013.10.01 「「特定秘密の保護に関する法律案」に対する意見」2013.09.17
2013.10.01 「「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」に関する意見書」2013.09.19
2013.10.01 「死刑執行に関する会長声明」2013.09.25
2013.08.31 「法曹養成制度関係閣僚会議決定に対する会長声明」2013.8.12
2013.08.21 「最低賃金の引き上げに関する会長声明」2013.8.21
2013.07.06 「神戸地方裁判所姫路支部及び尼崎支部において速やかに労働審判の実施を求める会長声明」2013.6.19
2013.07.06 「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う損害賠償請求権の消滅時効に関し、参議院での付帯決議の趣旨を踏まえた立法措置を求める意見書」2013.6.192013.06.20 「憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する意見書」2013.6.19 2013.06.13 「司法修習生の経済的支援に関する座長試案等に反対する会長声明」2013.6.13
2013.06.13 「パブリック・コメントの全面的公開及びパブリック・コメントを尊重した最終的なとりまとめの作成を求める会長声明」2013.6.13
2013.06.13 「「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」についての意見書」2013.6.12
2013.06.06 会長談話2013.6.6
2013.05.27 「「生活保護法の一部を改正する法律案」に反対する会長声明」2013.5.23
2013.05.27 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」に対する会長声明」2013.5.23
2013.05.14 「法曹養成制度検討会議の中間取りまとめについて-パブリックコメント-」2013.5.9
2013.04.30 「死刑執行に関する会長声明」2013.4.26
会長 林 晃 史
2013.04.03 「小野市福祉給付適正化条例の成立にあたっての会長声明」2013.3.27 2013.03.25 「個人保証の原則廃止を求める会長声明」2013.3.25
2013.03.25 「特定商取引法施行規則の改正を求める意見書」2013.3.25
2013.03.22 「「菊池事件」について検察官による再審請求を求める会長声明」2013.3.22
2013.03.22 「東日本大震災の被災者に対する公営住宅の無償提供期間をさらに延長することを求める会長声明」2013.3.21
2013.03.11 「東日本大震災から2年を迎えての会長談話」2013.3.11
2013.03.08 「小野市福祉給付適正化条例案に反対する会長声明」2013.3.08
2013.03.05 「会長談話」2013.3.5
2013.02.22 「死刑執行に関する会長声明」2013.2.21
2013.02.22 「オスプレイ配備の中止等を求める会長声明」2013.2.21
2013.02.06 「尼崎連続変死事件元被告人自殺事件に関する会長声明」2013.2.5
2013.02.01 「原発事故子ども・被災者支援法に基づく基本方針に関する意見書」2013.1.24
2012.12.25 「司法修習生の修習費用に対する給費制復活を求める会長声明」2012.12.15
2012.12.17 「国籍の如何を問わず調停委員の任命を求める緊急声明」2012.12.13
2012.12.17 「ハンセン病問題の解決に向けた施策の充実を求める要望書」2012.12.13
2012.11.05 「生活保護基準の引き下げに強く反対する会長声明」2012.11.5
2012.10.03 「死刑執行に関する会長声明」2012.10.2
2012.09.28 「姉刺殺事件の大阪地裁判決を受けて、発達障害がある人に対する理解と支援を求める会長声明」2012.9.20
2012.08.28 「「罹災都市借地借家臨時処理法の見直しに関する担当者素案」に関する意見」2012.8.22
2012.08.23 「死刑執行に関する会長声明」2012.8.23
2012.07.30 最低賃金の引き上げに関する会長声明」2012.7.26
2012.07.30 「関西電力大飯原子力発電所の運転停止を求める会長声明」2012.7.26
2012.07.11 「原子力損害賠償紛争解決センターによる口頭審理を被害者の住所地で開催することを求める緊急会長声明」2012.7.10
2012.06.18 「貸金業法完全施行2周年を迎えての会長声明」2012.6.18
2012.05.31 「マイナンバー法」に反対する会長声明」2012.5.25
会長 笹 野 哲 郎
2012.04.04 「死刑執行に関する会長声明」2012.3.30
2012.03.09 東日本大震災から1年を迎えるにあたって
2012.02.24 「秘密保全法制定に反対する会長声明」2012.2.23
2012.02.24 「裁判所速記官の養成再開を求める総会決議」2012.2.21
2012.02.14 「国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明」2012.2.10
2012.01.27 「標準旅行業約款の見直しに関する意見書」2012.1.26
2011.12.27「地方消費者行政の充実・強化に対する國の支援のあり方に関する意見書」2011.12.22
2011.11.25 「被災者支援のための「法的支援事業特別措置法」の早急な制定及びその予算措置を求める会長声明」2011.11.24
2011.11.25 「「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するための中央当局の在り方に関する意見書」2011.10.27
2011.11.25 「「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめに関する意見書」2011.10.27
2011.11.17 『「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」についての意見』2011.10.27
2011.10.27 「原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解仲介手続を全国各地で実施することを求める会長声明」2011.10.26
2011.10.27 「被災者本位の復興まちづくりの法整備と計画の具体化を求める意見書」2011.10.26
2011.10.27 「提携リースを規制する立法措置を求める意見書」2011.10.26
2011.10.05 「倒産手続における消費者保護を求める意見書」2011.9.29
2011.10.05 「任意整理統一基準に基づく和解に応じることを求める意見書」2011.9.29
2011.09.27 「東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明」2011.9.21
2011.09.12 「神戸拘置所における被収容者凍死事件についての会長声明」2011.9.12
2011.07.29 「最低賃金の引き上げに関する会長声明」
2011.07.05 「会長声明-被疑者・被告人と弁護人の秘密交通権の侵害を許さず取調べの可視化を-」2011.7.1
2011.06.27 「東日本大震災の被災者が抱える既存債務からの解放を求める会長声明」2011.6.23
2011.05.27 「災害弔慰金の支給に関する法律及び同法施行令の改正を求める意見書」2011.5.25
2011.05.27 「被災者生活再建支援法改正及び運用改善に関する意見書」2011.5.25 2011.05.27 「布川事件無罪判決を受けての会長声明」2011.5.24
2011.05.02 「災害救助制度の改正及び運用改善に関する緊急提言」2011.4.28
2011.05.02 「被災地・被災地住民本位の復旧・復興を実践するための「地域委員会」(仮称)の設置を求める提言」2011.4.28
2011.04.30 「民法改正に関するパブリックコメント手続延期を求める会長声明」2011.4.12
2011.04.11 「東日本大震災復旧・復興対策立法に関する緊急提言」2011.4.7
兵庫県弁護士会
2011.03.17 「東北地方太平洋沖地震・津波災害に関する緊急決議」2011.3.15
2011.03.17 「各人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及びパリ原則に準拠した政府から独立した国内人権機関の設置を求める総会決議」2011.3.15
2011.03.17 「全面的な国選付添人制度の実現を求める総会決議」2011.3.15
会長 乗鞍良彦
2010.12.27「司法修習生に対する給費制を1年間延長する「裁判所法の一部を改正する法律」の成立にあたっての会長声明」2010.12.24
2010.12.27 「ハーグ条約の批准問題に対する会長声明」2010.12.22
2010.12.06 「秋田県弁護士会所属会員の殺害事件に関する会長声明」2010.12.3
2010.12.03 「外国籍弁護士の調停委員推薦が拒否された件に関する緊急声明」2010.11.30
2010.10.13 【人権侵害への警告等】2010年9月16日付神戸刑務所に対する勧告書
2010.09.21 「海外留学あっせん業者に対する適切な法的規制を求める意見書」2010.9.15
2010.09.14 「司法修習生に対する給費制の維持を求める決議」2010.9.7
2010.08.09 「全面的国選付添人制度の実現を求める会長声明」2010.8.6
2010.08.09 「最低賃金の引き上げに関する会長声明」2010.8.6
2010.08.09 「外国籍弁護士が調停委員に採用されない件に関する緊急声明」2010.8.6
2010.07.31 「死刑執行に関する会長声明」2010.7.29
2010.06.10 「司法修習生に対しての給費制維持を求める緊急声明」2010.6.10
2010.05.06「尼崎JR脱線事故における指定弁護士による公訴提起を受けた会長談話」2010.4.23
2010.04.21「明石歩道橋事故における指定弁護士による公訴提起を受けた会長談話」2010.4.20
会長 春名一典(2009.4.27(PDFファイル) 2009年5月1日まで声明)
2010.04.09「尼崎JR脱線事故における検察審査会起訴議決を受けた会長談話」2010.3.26
2010.04.05「足利事件再審無罪判決に関する会長声明」2010.3.26
2010.04.05「民法(家族法)改正の早期実現を求める会長声明」2010.3.26
2010.04.05「朝鮮学校を「高校無償化」の対象から除外しないことを求める声明」2010.3.24
兵庫県弁護士会
2010.04.05「適正な法曹人口に関する決議」2010.3.23
過去の掲載分はこちら(旧サイトのページが開きます
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会の決議と会長声明
「国籍の如何を問わず調停委員の採用を求める会長声明」2010.2.1(PDFファイル) 2010年2月3日
「明石歩道橋事件における検察審査会起訴議決を受けた会長談話」2010.01.27(PDFファイル) 2010年2月1日
「直ちに取調べの全過程の可視化を求める会長声明」2009.12.24(PDFファイル) 2010年1月12日
「多重債務者の任意整理における「統一基準」の遵守を求める要請書」2009.11.25(PDFファイル) 2010年1月12日
「改正貸金業法の早期完全施行を求める会長声明」2009.9.14(PDFファイル) 2009年9月18日
「兵庫県における裁判員制度第1号事件の公判開始にあたっての会長声明」2009.9.7(PDFファイル) 2009年9月18日
「修習生に対する給費制の存続を求める会長声明」2009.8.26(PDFファイル) 2009年9月18日
「死刑執行に関する会長声明」2009.7.28(PDFファイル) 2009年8月25日
「消費者庁長官、消費者委員会委員長及び委員の適正な人選を求める会長声明」2009.7.23(PDFファイル) 2009年8月25日
「生活保護における母子加算の復活を求める会長声明」2009.6.18(PDFファイル) 2009年7月6日
「消費者庁関連3法の成立に関する会長声明」2009.6.15(PDFファイル) 2009年7月6日
「足利事件に関する会長声明」2009.6.15(PDFファイル) 2009年7月6日
「取調べの可視化法案が参議院において再び可決されたことに関する会長声明」2009.5.25(PDFファイル) 2009年6月2日
「海賊対処法案」に反対する会長声明」2009.5.22(PDFファイル) 2009年6月2日
「住居喪失者・DV事件被害者等の定額給付金及び子育て応援特別手当の受給に関する会長声明」2009.5.22(PDFファイル) 2009年6月2日
「裁判員制度の施行と被疑者国選弁護制度の拡大にあたっての会長声明」2009.5.21(PDFファイル) 2009年6月2日
「県下で新型インフルエンザの感染が確認されたことに関する会長声明」2009.5.18(PDFファイル) 2009年6月2日
「労働者派遣法の抜本的改正を求める会長声明」2009.4.27(PDFファイル) 2009年5月1日
「民法改正手続に関する会長声明」2009.4.27(PDFファイル) 2009年5月1日
会長  正 木 靖 子
「死刑執行に関する会長声明」2009.2.16(PDFファイル) 2009年3月10日
「兵庫県弁護士会所属会員に対する傷害事件に関する談話」2009.01.08(PDFファイル)2009年1月13日
「鹿児島接見国賠訴訟会長声明」2008.3.26(PDFファイル) 2008年11月27日
「死刑執行に関する会長声明」2008.11.7(PDFファイル) 2008年11月20日
「大和都市管財国家賠償訴訟・控訴審判決に対する会長声明」2008.11.7(PDFファイル)2008年11月20日
「海外留学あっせん業者に対する適切な法的規制を求める意見書」2008.11.7(PDFファイル) 2008年11月20日
「不安定雇用をもたらす「労働者派遣法」の抜本的見直しを求める会長声明」2008.8.25(PDFファイル) 2008年9月8日
「少年法「改正」に反対する会長声明」2008.3.21(PDFファイル) 2008年8月4日
「法曹人口の急速な増大の見直しを求める緊急提言」2008.7.10(PDFファイル) 2008年7月19日
「少年法「改正」法成立についての会長声明」20087.10(PDFファイル) 2008年7月19日
「「真にあるべき」消費者庁設置を求める会長声明」2008.7.10(PDFファイル) 2008年7月19日
「取調べの可視化に関する法律案の参議院での可決に関する会長声明」2008.6.11(PDFファイル) 2008年6月12日
「名古屋高裁判決を踏まえて航空自衛隊のイラク早期撤退を求める会長声明」2008.5.16(PDFファイル) 2008年6月4日
「映画「靖国 YASUKUNI」上映中止問題に関する会長声明」2008.5.16(PDFファイル) 2008年6月4日
会長 道上 明
「株式会社神戸製鋼所加古川製鉄所のばい煙・粉じん問題に関する意見書」2008.3.21(PDFファイル) 2008年4月17日
「テロ特措法に代わる新法案の慎重審議を求める声明」2007.12.17(PDFファイル) 2008年1月28日
「安易かつ拙速な生活保護基準の引き下げに反対する声明」2007.11.6(PDFファイル)2007年12月17日
「氷見市における強姦・同未遂事件再審無罪判決についての会長声明」2007.10.17(PDFファイル) 2007年12月17日
「日本国憲法の基本理念を堅持する宣言」2007.10.12(PDFファイル) 2007年12月17日
「取調べの全過程の可視化を求める決議」2007.10.12(PDFファイル) 2007年12月17日
少年警察活動規則におけるぐ犯調査権限の新設に反対する会長声明(PDFファイル) 2007年9月2日
受刑者の出廷権に関する意見書(PDFファイル) 2007年8月29日
刑事弁護活動に対する違法な攻撃を許さない会長声明(PDFファイル) 2007年8月22日
被災者生活再建支援制度に関する検討会中間報告に対する意見書(PDFファイル) 2007年8月22日
被害者の刑事手続参加制度新設に抗議する会長声明(PDFファイル) 2007年6月20日
被害者の刑事手続参加関連法案の衆議院可決にあたっての会長声明(PDFファイル) 2007年6月8日
割賦販売法改正意見書(PDFファイル) 2007年5月18日
少年法「改正」法案会長声明(PDFファイル) 2007年5月17日
憲法改正手続法案の慎重審議を求める緊急声明 2007年4月25日
被害者参加制度新設に関し慎重審議を求める会長声明(PDFファイル) 2007年4月10日
能登半島地震の被災者支援に関する会長声明(PDFファイル) 2007年4月5日
会長 竹本 昌弘
兵庫県弁護士会所属会員に対する業務妨害事件に関する声明 2007年3月26日
中国残留孤児兵庫訴訟判決に関する兵庫県弁護士会会長声明 2006年12月1日
共謀罪新設に改めて反対する会長声明 2006年10月12日
憲法改正国民投票法案についての意見書(PDFファイル) 2006年10月12日
憲法改正国民投票法案についての意見書要旨(PDFファイル) 2006年10月12日 教育基本法「改正」に反対する会長声明2006年 2006年9月12日
航空自衛隊のイラク早期撤退を求める2006年 2006年8月11日
「例外」なき金利引き下げ実現を求める 2006年8月11日
兵庫県弁護士会
総会決議裁判員裁判実施に関する神戸地裁への要望 2006年5月22日
総会決議弁護士から警察への依頼者密告制度 2006年5月22日
会長 竹本 昌弘
教育基本法「改正」法案の今国会成立に反対する会長声明 2006年5月15日
共謀罪の新設に反対する会長声明 2006年4月20日
会長 藤井 伊久雄
兵庫県国民保護計画案に反対する会長声明 2006年1月23日
ゲートキーパー立法に反対する会長声明 2006年1月18日
住宅の安全確保に関する会長声明 2006年1月17日
共謀罪の新設に反対する再度の声明 2005年10月3日
憲法改正国民投票法案について慎重な対応を求める意見書(PDFファイル) 2005年9月8日
兵庫県国民保護計画作成に対する意見書(PDFファイル) 2005年7月22日
共謀罪の新設に反対する会長声明 2005年7月21日
会長職務代行 副会長 藤本 尚道
人権擁護法案に対する会長声明 2005年3月29日
国民保護計画作成及び国民保護措置実施に関する意見書(PDFファイル) 2005年3月24日
会長職務代行 副会長 藤本 尚道
少年法等「改正」法案に対する反対声明 2005年3月10日
会長 滝本 雅彦
私たちは「合意による敗訴者負担制度」に反対します 2004年7月14日
近畿司法書士会連合会の計画する「対話調停センター」の設立断念を求める会長声明 2004年7月14日
国選弁護人報酬の増額等を求める会長声明 2004年7月14日
兵庫県警自動車警ら隊隊員による捜査書類ねつ造事件に関する会長声明 2004年7月2日
司法修習生の給費制堅持を求める緊急声明 2004年6月10日
有事7法案に関する会長声明 2004年4月6日
会長 麻田 光広
裁判員制度の制度設計に関する会長声明 2003年12月26日
自衛隊等のイラク派遣に反対する会長声明 2003年12月12日
司法修習生の給費制維持を求める会長声明 2003年8月27日
住基ネット第2次稼働の問題点と当会の提言 2003年8月21日
出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書 2003年7月4日
実効性ある「ヤミ金融対策法」の制定を求める会長談話 2003年7月1日
有事法制法案可決成立に対する会長談話 2003年6月6日
兵庫県弁護士会
刑事司法改革の推進に関する決議 2003年5月28日
兵庫県弁護士会消費者保護委員会
公益通報者保護制度についての意見書 2003年4月25日
会長 麻田 光広
個人情報保護法案等に対する会長声明 2003年4月25日
有事法制関連法案に反対する声明 2003年4月25日
会長 藤野 亮司
「裁判の迅速化に関する法律案」に反対する意見書 2003年3月3日
イラクへの武力攻撃についての会長声明 2003年3月3日
国選弁護人報酬についての要望書 2003年3月3日
ハンセン病への差別を助長するリーフレットの回収と患者であった人々への人権救済措置を求める要望書 2003年2月14日
国選弁護人の報酬について 2002年10月7日
弁護士に依頼者を密告させる「ゲートキーパー立法」に反対する会長声明 2002年10月7日
有事法制案に反対する会長声明 2002年5月16日
兵庫県弁護士会会長 藤野 亮司
財団法人法律扶助協会兵庫県支部 支部長 大塚 明
法律扶助予算の拡充を求める共同声明 2002年5月2日
会長 大塚 明
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行なった者の医療及び観察等に関する法律(仮称)案に関する会長声明 2002年3月29日
兵庫県弁護士会 会長 大塚 明
同人権擁護委員会 委員長 高橋 敬
人権擁護法案に対する意見書 2002年3月28日
兵庫県弁護士会
司法改革の具体化についての総会決議 2002年3月14日
扶助協会の不足財源を弁護士会から補てんすることについての総会決議 2002年2月21日
会長 大塚 明
住宅品確法の住宅性能表示制度による中古住宅の性能表示の整備・促進(案)についての意見書 2001年12月11日
個人情報保護法案の継続審議に関する会長声明 2001年11月15日
司法制度改革推進法に関する会長声明 2001年11月9日
JR朝霧駅南側歩道橋での事故に関する会長談話 2001年7月23日
ハンセン病の患者であった人々の人権を回復するために(要望) 2001年7月19日大阪教育大学付属池田小学校の事件に関する会長談話 2001年6月11日
会長 模 泰吉

尼崎公害訴訟和解に関する会長談話 2000年12月8日
少年法「改正」について会長声明 2000年5月1日
会長 丹治 初彦
尼崎公害訴訟判決に関する会長談話 2000年2月1日
組織的犯罪対策立法に関する会長声明 1999年8月12日
少年法改正問題に関する会長声明 1999年5月14日
会長 小越 芳保
少年法改正問題に関する会長声明 1999年2月8日
仙台地方裁判所・寺西和史判事補に対する懲戒処分決定に関する会長声明 1998年12月18日
実効性ある消費者契約法の早期制定を求める声明 1998年12月11日
神戸空港建設の是非を問う住民投票条例に関する要望書 1998年11月13日
火災保険・火災共済の加入希望者・契約者に配布すべき書面並びに同説明内容に関する提言 1998年10月12日
会長 小越 芳保
仙台地方裁判所・寺西和史判事補に対する懲戒処分決定に関する会長声明 1998年10月12日
仙台地方裁判所・寺西和史判事補に対する懲戒処分決定に関する会長声明 1998年8月18日
被疑者国選弁護制度の早期実現を求める声明 1998年8月10日
仙台地方裁判所・寺西和史判事補に対する懲戒申立に関する会長声明 1998年5月27日
災害被災者に対する公的支援法案についての要望書 1998年5月7日
「労働法の一部を改正する法律案」に対する要望書 1998年5月7日
会長 間瀬 俊道
甲山事件に関する会長声明 1998年3月27日
神戸弁護士会
裁判官の大幅増員に対する決議 1998年3月24日
神戸弁護士会 会長 小越 芳保
(須磨少年事件に関連して) 株式会社講談社に対する申入書 1998年5月27日
神戸弁護士会 会長 間瀬 俊道
(須磨少年事件に関連して) 株式会社新潮社に対する申入書 1998年3月10日
(須磨少年事件に関連して) 株式会社新潮社に対する申入書 1998年2月20日
(須磨少年事件に関連して) 株式会社文藝春秋に対する申入書 1998年2月12日
―――――◦―――――◦―――――
朝鮮学校を「高校無償化」の対象から除外しないことを求める声明
今国会において公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(高校無償化法案)が審議されている。
本法案の無償化対象校には、高等学校の課程に類する過程を置いている文部科学省省令に定める各種学校が含まれているが、朝鮮民主主義人民共和国の拉致問題に対する制裁処置の実施等を理由として、政府内で朝鮮高級学校を無償化の対象から除外すべきとの主張が出され、本法案の対象外とする動きが報道されている。朝鮮学校は、戦後、在日朝鮮人らが子弟に母国語を取り戻すため各地で始めた民族学校を起源として各地に設立され、旧植民地出身者の民族教育を担ってきた。現在は、日本で共生社会の一員として生活することを前提として在日3世・4世の教育を行っており、朝鮮史等を除き、教育課程は日本の高校に準じていることが公表されている。また、朝鮮高級学校は、財団法人全国高等学校体育連盟(高体連)等のスポーツ大会出場資格も認められており、日本社会において高等学校に準じるものとして広く認知・評価されている。それゆえ、日本のほぼ全ての国公私立大学は、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として朝鮮高級学校の卒業生に入学試験受験資格を認めている。兵庫県では、創立60年を経た朝鮮高級学校に272名の生徒が在籍しているが、県は国の「高校無償化」に伴う方針として、朝鮮学校に対しても他の外国人学校と同様、県独自の授業料軽減補助金を新たに支給することを明らかにした。知事は、3月16日、「朝鮮学校とほかの外国人学校に差を設ける必然性はない。拉致問題の解決と引き替えにするような事柄ではない。」との見解を表明した。兵庫県以外でも、東京・大阪をはじめとする多くの地方自治体が、朝鮮学校を授業料補助の対象とし、各自治体独自の助成金を交付している。
政治外交問題を理由に朝鮮学校のみをインターナショナルスクール・中華学校等の外国人学校・民族学校等と区別し、無償化の対象から排除することは、憲法14条、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約、国際人権規約に抵触する不合理な差別であり、「高等学校等における教育にかかる経済的負担の軽減をはかり、もって教育の機会均等に寄与する」との同法案の立法趣旨とも整合性を欠いている。国連人種差別撤廃委員会は、日本の人権状況に関する報告書を公表しているが、無償化から朝鮮学校を排除する政治家の態度について、子どもの教育に差別的な効果をもたらす行為であると指摘し懸念を表明している。
当会は、内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し、高校無償化の実施にあっては朝鮮高級学校を排除することがないよう強く求めるものである。
2010年3月24日
兵庫県弁護士会会長春名一典

国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明
2017年(平成29年)3月23日
兵庫県弁護士会
会 長 米 田 耕 士
声明の趣旨
最高裁判所が,「弁護士となる資格を有する者,民事もしくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識を有する者または社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で,人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者」であれば,日本国籍の有無にかかわらず,等しく民事調停委員及び家事調停委員に任命するよう,速やかに従来の扱いを改めることを求める。
声明の理由
当会は,神戸家庭裁判所からの2016年(平成28年)9月1日付の推薦依頼書を受けて,同年10月6日付で外国籍である当会会員2名を含む家事調停委員候補者を推薦した。これに対し,同年11月17日付で,神戸家庭裁判所から,上記外国籍の当会会員2名については,家事調停委員として任命上申しない旨の通知があった。神戸家庭裁判所の職員から,上記通知に関し,上記外国籍の当会会員2名について家事調停委員として任命上申しない理由として,口頭で調停委員は日本国籍を有する者に限るためとの説明があった。
しかしながら,民事調停法,家事事件手続法並びに民事調停委員及び家事調停委員規則には,調停委員の資格要件や欠格事由として日本国籍の有無に関する規定はなく,法令上,調停委員に関する国籍要件は存しない。外国籍であることのみを理由に調停委員の候補者としない裁判所の対応は,法令に根拠のない基準を新たに創設するものであるだけでなく,調停委員の具体的な職務内容を勘案することなく,日本国籍の有無で異なる取り扱いをするものであり,国籍を理由とする不合理な差別であって,憲法第14条に違反する。
国際的にみても,国連人種差別撤廃委員会は,総括意見において,2010年3月と2014年8月の2度にわたり,人種差別撤廃条約第5条との関係で,外国籍者が,資質があるにもかかわらず調停委員として調停処理に参加できないという事実に懸念を表明し,能力を有する日本国籍でない者が家庭裁判所における調停委員として行動することを認めるよう,締約国である日本の立場を見直すことを勧告している。そもそも,日本には200万人以上の外国籍者が居住し,50万人以上の外国籍からの日本国籍取得者が居住していること,少子高齢化に伴う人口減少への対策や経済社会の国際化・グローバル化に伴う外国人就労の促進からすると,調停の場に外国籍者が調停委員として参画することは,多様な当事者の実情に即した紛争解決という観点において調停制度を充実させ,多民族・多文化共生社会の実現に資するものである。
そして,過去には,1974年(昭和49年)から1988年(同63年)まで中国(台湾)籍の大阪弁護士会会員が民事調停委員として任命されていた先例がある。これまでも当会は複数回にわたり外国籍の会員を調停委員に推薦したが,いずれも同様の理由により任命上申を拒絶されており,そのたび毎に抗議の会長声明を発してきた。2016年(平成28年)には,1月19日の当会臨時総会で本声明の趣旨と同一の決議をしたところであるが,その後も従前の扱いが維持されたので,改めて強く抗議するとともに重ねて声明を行うものである。以上
国籍を問わず調停委員の任命を求める決議
1 当会は,2003年(平成15年)10月以来,神戸家庭裁判所及び神戸地方裁判所からの家事調停委員もしくは民事調停委員(以下「調停委員」という。)の推薦依頼を受けて,外国籍の会員をも含めた当会会員を調停委員候補者として推薦してきた。
しかし,外国籍の当会会員については,今日に至るも調停委員として任命されたことはなく,任命を拒否され続けている。裁判所の調停委員任命に関する上記
のような運用は,外国籍者に対する不合理な差別にほかならず,憲法14条1項の定める法の下の平等原則に違反する。
2 最高裁判所は,外国籍の調停委員を任命しないという扱いの根拠として,「公権力の行使にあたる行為を行い,もしくは重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とする公務員には,日本国籍を有する者が就任することが想定されている」ということを挙げてきた。しかしながら,これは以下の通り,何ら合理的な説明といえるものではない。
即ち,まず,法令上において,調停委員への就任については,民事調停法,家事事件手続法ともに,調停委員に国籍要件は存在していない。
次に,調停委員の職務内容についてみても,調停委員は,当事者の互譲による紛争の解決に向けて,専門的又は社会生活の上で豊富な知識経験や人格識見を発揮することを任務とするものであって,最高裁判所のいう公権力の行使を任務とするものではない。加えて,国際的にみても,国連人種差別撤廃委員会は,2010年3月と2014年8月の2度にわたり,外国籍者が調停委員として活動できない状況について,懸念を表明し,状況を見直すことを勧告しているところである。これらの事実から見て,最高裁判所の上記見解は,合理性を有するとは到底解されない。
3 そもそも,日本には200万人以上の外国籍者が居住し,50万人以上の外国籍からの日本国籍取得者が居住していることからすると,調停の場に外国籍者が調停委員として参画することは,多様な当事者の実情に即した紛争解決という点において調停制度を豊かにし,多民族・多文化共生社会の実現に資するものである。
そして,我が国においても,過去には1974年(昭和49年)から1988年(昭和63年)まで中国(台湾)籍の大阪弁護士会会員が民事調停委員として任命されていた先例もある。国籍を有しないということのみを理由として調停委員に任命しないという現在の裁判所の扱いは,憲法14条に反することは明らかであり,直ちに是正されなければならない。
4 よって当会は,下記のとおり決議する。

最高裁判所は,「弁護士となる資格を有する者,民事もしくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で,人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者」であれば,日本国籍の有無にかかわらず,等しく民事調停委員及び家事調停委員に任命するよう,速やかに従来の扱いを改めることを求める。

2016年(平成28年)1月19日
兵庫県弁護士会
【決議の理由】
1 問題の背景
2003年(平成15年)10月,当会は,神戸家庭裁判所からの家事調停委員
推薦依頼に対して,韓国籍の会員1名を候補者として適任であるとして推薦した。
ところが,同家庭裁判所より「調停委員は,公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員に該当するため,日本国籍を必要とするものと解すべきであるので,最高裁判所には上申しないこととなった」として推薦の撤回を求められ,やむなくこれを撤回することとなった。
当会は,その後の神戸家庭裁判所及び神戸地方裁判所からの調停委員の推薦依頼に対しては,この8年の間に延べ15名の韓国籍会員を適任として推薦しているものの,現在に至るまで外国籍会員が調停委員に任命されたことはない。
これを受けて,当会は,2010年(平成22年)2月から2014年(平成26年)12月の間に7度の会長声明を発し,裁判所のこうした対応を改めるよう求めてきた。さらに,2012年(平成24年)2月には,最高裁判所に対し,神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所に対する適切な司法行政上の監督権の行使を求めるため裁判所法第82条,第80条第1項に基づく不服申立てとともに会長声明を発したが,最高裁判所からは何らの理由も示さずに司法行政上の監督権を行使しないとの回答がなされたに過ぎない。
2 憲法第14条平等原則に違反する取り扱いであること
憲法第3章に規定している基本的人権の諸規定は,権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き,我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと解すべきである(最高裁判所昭和53年10月4日大法廷判決)。
そして,憲法14条1項が保障する法の下の平等原則も等しく外国籍の者にも及ぶ(最高裁昭和39年11月18日大法廷判決参照)。
平等原則は,日本国憲法の人権体系の中核をなし,法的に平等に扱われる権利を保障し,不合理な差別的取扱いを禁止しているところ,国籍を有しないということのみを理由として調停委員に任命しないという裁判所の扱いは,外国籍者に対する不合理な差別にほかならないから,憲法第14条第1項の定める法の下の平等原則に違反するというべきである。
ところで,国籍については,帰化の手続きにより日本国籍を取得することが可能ではあるが,国籍が変更可能な要素であることをもって,外国籍者への差別的取扱いを正当化することができないことは言うまでもないところである。すなわち,平等原則は,個々人がそのままの状況で平等に取り扱われることにこそ,重大な意義があるのであり,区別取扱いの理由が国籍という変更可能な要素であり,差別を回避したい者は日本国籍取得によって差別を回避することが可能であるとしても,そのことを理由として差別的取扱いを正当化するような見解は,平等原則の趣旨を損ねるものであって採り得ない(ヨーロッパ人権裁判所2009年2月18日判決も同旨を述べる。)。
3 最高裁判所の見解とその批判
最高裁判所は,日本弁護士連合会の照会に対して,2008年(平成20年)10月14日付で「照会事項について,最高裁判所として回答することは差し控えたいが,専門部門の取り扱いは以下の通りである。」として,法令等の明文上の根拠規定はないとしながらも「公権力の行使にあたる行為を行い,もしくは重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とする公務員には,日本国籍を有する者が就任することが想定されると考えられるところ,調停委員・司法委員はこれらの公務員に該当するため,その就任のためには日本国籍が必要と考えている。」と回答した(最高裁判所事務総局人事局任用課,以下「想定の法理」という。)。
しかし,このような考え方は前述の憲法の定める平等原則に違背するものであることに加え,以下の点において正当とは解されない。
まず,民事調停法,家事事件手続法は,調停委員の任命資格に日本国籍を有することを要件としておらず,また,民事調停委員及び家事調停委員規則(以下「調停委員規則」という。)は,「民事調停委員及び家事調停委員は,弁護士となる資格を有する者,民事もしくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で,人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者の中から,最高裁判所が任命する。ただし特に必要がある場合においては年齢四十年以上七十年未満であることを要しない。」(同第1条)と定めるにとどまり,同第2条の欠格事由にも国籍を欠格事由とする規定はない。
法令上,日本国籍を有することは調停委員任命の要件とされていないにもかかわらず,想定の法理といった抽象的基準により,広く外国籍者を日本国籍者と異なる区別取扱いを行うとすれば,明らかに法治主義の観点から問題があるといわざるを得ない。
次に, 最高裁判所が外国籍の調停委員を任命しないことの根拠とする想定の法理は,調停委員の職務内容からすれば当を得ないことは次のとおりである。すなわち,調停委員は調停委員会の構成員としてその決議に参加するが,同決議は当事者の権利を公権的に制約するものではない。即ち,まず,調停調書は確定判決と同一の効力を有するものの,この拘束力は当事者の合意に由来するものであって公権的に当事者の権利を制約するものとはいえず,また,調停委員会の呼出等には過料の制裁があるものの,過料は裁判所が決定するものであって,調停委員あるいは調停委員会が決定するものではない。さらに,調停委員会は事実調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有しているが,事実調査は強制力を有していないし,証拠調べについても,現実には強制的な権限行使が想定されているわけではない。
このように,調停委員の職務内容は,公権力の行使であるとは解されず,むしろ,調停委員の職務は,公権力の行使という手段によることなく,専門的もしくは社会生活上の知識経験や人格識見などを発揮し,これにより当事者の互譲による合意形成を促すことにあると解される。
4 人種差別撤廃委員会の勧告
国連人種差別撤廃委員会は,総括所見において,2010年3月と2014年8月の2度にわたり,人種差別撤廃条約第5条との関係で,外国籍者が,資質があるにもかかわらず調停委員として調停処理に参加できないという事実に懸念を表明し,能力を有する日本国籍でない者が家庭裁判所における調停委員として行動することを認めるよう,締約国である日本の立場を見直すことを勧告している。
5 多民族・多文化共生社会形成の視点
日本には,在日コリアン等の,サンフランシスコ平和条約の発効に伴う通達によって日本国籍を失ったまま日本での生活を余儀なくされた旧植民地出身者及びその子孫などの特別永住者,中長期在留者をはじめとする200万人以上の外国籍者,並びに50万人以上の外国からの日本国籍取得者,国際結婚の夫婦の子どもなど,外国にルーツを持つ人々が,日本社会の構成員として多数生活している。兵庫県内でも,平成26年12月末時点で9万6530人の在留外国人の方が生活している。離婚や遺産分割等の家事事件や地代増減額事件は,調停前置が強制されており,これらの人々が日本の調停制度を利用する機会は増えている。このような調停事件の中には,当該外国独自の文化的背景について知識を有する調停委員が関与することが有益な事案も数多く存在することからすると,調停の場に外国籍の弁護士が調停委員として参画することは,多様な当事者の実情に即した解決を実現するという点において調停制度を豊かにし,多民族・多文化共生社会の実現に資するものである。
6 先例1974年(昭和49年)から1988年(昭和63年)まで,12年間にわたって中国(台湾)籍の大阪弁護士会会員が民事調停委員として任命されていた先例もある。このように,外国籍弁護士を調停委員に任命したからといって,これにより調停制度のあり方に何ら問題が生じるわけではないことは,過去の実例からも明らかとなっている。
7 当会のアンケート結果
当会は,2015年(平成27年)8月から9月にかけて当会会員に対し外国籍調停委員問題についてアンケートを行った(回答数143,回答率16.8%)。
当会会員の意識としても,調停委員に日本国籍は不要とするものが95%にのぼり,その根拠としては,①調停委員の主な職務は当事者の意見調整であり,公権力の行使とは関係しないというもの,②実定法の欠格事由に国籍条項はないこと,③多民族・多文化共生社会の実現をあげるものが多かった。
当会内において,外国籍の調停委員を実現すべきことはほぼ一致した見解となっている。
8 結語
2003年(平成15年)に当会会員が任命拒否されてから12年を経過している。この間,2005年(平成17年)の近畿弁護士会連合会大会決議を皮切りに,外国籍調停委員の任命を求める動きは,京都,大阪,兵庫の近弁連管内の弁護士会のみならず,仙台,東京,第二東京弁護士会と全国各地に広がった。これらの動きにもかかわらず,最高裁判所は外国籍調停委員の任命拒否を繰り返してきた。
日本弁護士連合会は,2009年(平成21年)と2011年(平成23年)に意見書・要望書を最高裁判所に提出し,各地の弁護士会も任命拒否に対し,会長声明,総会決議を採択し,外国籍調停委員の任命実現を求め続けている。そして,国連の人権機関である人種差別撤廃委員会も2010年と2014年の二度にわたり,懸念の表明と任命実現を求める勧告を採択している。さらに,過去には12年間にわたり外国籍調停委員を任命した先例も存在している。こうした事実からも,最高裁判所による任命拒否に何ら正当性がないことは明らかである。当会は,これまで外国籍調停委員の任命拒否に対し,その都度,会長声明を最高裁判所に送付し,当会の意思を表明してきたが,遺憾ながら,何ら事態が改善されることもないまま今日に至っている。当会は,かかる現状を憂慮し,外国籍調停委員の任命を早期に実現するよう求める当会の総意を明らかにするとともに,最高裁判所に対し,外国籍調停委員の任用に関する運用を速やかに是正するよう求め,本決議を行う。以上
国籍の如何を問わず調停委員の任命を求める緊急声明
今般、神戸家庭裁判所から、当会が家事調停委員の候補者として推薦した日本国籍を有しない会員1名について、家事調停委員として任命上申しない旨の回答がなされた。
 当会としては、推薦にあたり、上記会員が人格、識見に優れていることのみならず、公務歴一覧を掲載した推薦状も添付したにもかかわらず、神戸家庭裁判所からは、従前と全く同様、日本国籍を有しないことのみを理由に任命上申をしないとの説明がなされたに過ぎなかった。
 神戸家庭裁判所は、2003年(平成15年)以降、日本国籍を有しない会員について家事調停委員への任命上申拒否を繰り返しており、今回で実に7回目の拒否である。
 当会では、2010年(平成22年)2月から11月の間に3度の声明を発し、裁判所の対応を繰り返し非難してきた。また、2012年(平成24年)2月には、最高裁判所に対し、この問題について神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所に対する適切な司法行政上の監督権の行使を求めるため、裁判所法第82条、第80条第1号に基づく不服申立を行うとともに、国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明を発したが、最高裁判所からは、何ら理由を示さずに司法行政上の監督権を行使しないとの回答がなされたに過ぎない。
 残念ながら、この度も、裁判所から声明の趣旨を無視する任命拒否が繰り返されたため、これに対して強く抗議するため、改めて本声明を発する次第である。
そもそも調停制度の目的は、市民間の紛争を当事者間の話し合いにより裁判手続を経ずに解決することにあり、調停委員の職務は、専門的知識もしくは社会生活上の豊富な知識経験を生かし、当事者の互譲による紛争解決を支援することにあって、そこに強制的な契機はない。調停委員への就任は、その実質的な職務内容を見る限り、公権力の行使というにはほど遠く、重要な施策の決定やこれへの参画としての側面も認められない。
また「民事調停法」「家事審判法」( 平成25年1月1日より家事事件手続法)並びに「民事調停委員及び家事調停委員規則」においては、調停委員の任命資格として日本国籍を有することを要件と定めておらず、法令上、調停委員に国籍要件は存在しない。
 裁判所の対応は、法令に根拠のない基準を新たに創設し、当該公務員の具体的な職務内容を問題とすることなく日本国籍の有無で異なる取扱をするものであって、国籍を理由とする不合理な差別であり、憲法14条に違反すると言わざるを得ない。調停委員として真に必要な要件は、当事者の互譲による紛争の解決に向けて、専門的もしくは社会生活上の知識経験や人格識見などを発揮できる者ということに尽きるのであって、国籍の如何は問題とならないというべきである。
事実、最高裁判所は、1974年(昭和49年)から1988年(昭和63年)までの間、日本国籍を有しない台湾籍の大阪弁護士会会員を西淀川簡易裁判所民事調停委員に任命し、定年退職時には大阪地方裁判所所長より表彰を受けたとの実例が存在しており、外国籍の弁護士が調停委員となっても何ら不都合がないことを如実に示している。
当会としては、今後も、日本弁護士連合会、近畿弁護士会連合会、同様の問題を抱える他の単位弁護士会と連携しつつこの問題に取り組むとともに、調停委員の採用に国籍の如何を問わない体制の確立に向け、今後さらに働きかけを強めていく所存である。
2012年(平成24年)12月13日
兵庫県弁護士会会長林晃史
国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明

今般、神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所から、当会が民事調停委員及び家事調停委員の候補者として推薦した日本国籍を有しない会員各1名、計2名について、民事調停委員及び家事調停委員として任命上申しない旨の回答があった。
これに対して、当会は、本日、最高裁判所に対し、この問題について神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所に対する適切な司法行政上の監督権の行使を求めるため、裁判所法第82条、第80条第1号に基づく不服申立を行った。神戸家庭裁判所は、2003年(平成15年)以降、日本国籍を有しない会員について家事調停委員への任命上申拒否を繰り返してきた。今般が6回目の拒否であるところ、同裁判所からは、公権力を行使し国家意思の形成に参画する公務員である調停委員の任命には日本国籍が必要であるとして、従前と全く同様、日本国籍を有しないことのみを理由に任命上申をしないとの説明があった。また、神戸地方裁判所からも、同様に、今般の民事調停委員不採用の理由は日本国籍を有しないことにあるとの説明があった。
当会では、2010年(平成22年)2月、「国籍の如何を問わず調停委員の採用を求める会長声明」を発し、同年8月には「外国籍弁護士が調停委員に採用されない件に関する緊急声明」を発し、更に、同年11月には「外国籍弁護士の調停委員推薦が拒否された件に関する緊急声明」を発して裁判所の対応を繰り返し非難してきたところである。にも関わらず、残念ながら、この度も、裁判所から声明の趣旨を無視する任命拒否が繰り替えされたため、これに対して強く抗議するため、改めて本声明を発する次第である。
そもそも調停制度の目的は、市民間の紛争を当事者間の話し合いにより裁判手続を経ずに解決することにあり、調停委員の職務は、専門的知識もしくは社会生活上の豊富な知識経験を生かし、当事者の互譲による紛争解決を支援することにあって、そこに強制的な契機はない。調停委員への就任は、その実質的な職務内容を見る限り、公権力の行使というにはほど遠く、重要な施策の決定やこれへの参画としての側面も認められない。
また「民事調停法「家事審判法」、 」 並びに「民事調停委員及び家事調停委員規則」は、調停委員の任命資格として日本国籍を有することを要件と定めておらず、法令上、調停委員に国籍要件は存在しない。
 裁判所の対応は、法令に根拠のない基準を新たに創設し、当該公務員の具体的な職務内容を問題とすることなく日本国籍の有無で異なる取扱をするものであって、国籍を理由とする不合理な差別であり、憲法14条に違反すると言わざるを得ない。調停委員として真に必要な要件は、当事者の互譲による紛争の解決に向けて、専門的もしくは社会生活上の知識経験や人格識見などを発揮できる者ということに尽きるのであって、国籍の如何は問題とならないというべきである。
 事実、最高裁判所は、1974年から1988年までの間、日本国籍を有しない台湾籍の大阪弁護士会会員を西淀川簡易裁判所民事調停委員に任命していた例があり、この実例の存在は、外国籍の弁護士が調停委員となっても何ら不都合がないことを如実に示している。
 当会としては、今後も、日本弁護士連合会、近畿弁護士会連合会、同様の問題を抱える他の単位弁護士会と連携しつつこの問題に取り組むとともに、不服申立手続を通じ、調停委員の採用に国籍の如何を問わない体制の確立に向け、今後さらに働きかけを強めていきたいと考えている。
2012年(平成24年)2月10日
兵庫県弁護士会会長笹野哲郎
外国籍弁護士の調停委員推薦が拒否された件に関する緊急声明
 今般,神戸家庭裁判所から当会に対し,同庁における家事調停委員(平成23年4月1日任命予定)の候補者として,人格,識見ともに優れた適任者として当会より推薦した会員を,日本国籍を有しないというだけの,これまでと同様の理由により,採用しない旨の回答がなされた。
しかし,日本国憲法が保障する法の下の平等の趣旨から,定住外国人に対しても可能な限り日本国民と同様の権利・人権が保障されるべきとする立場からすれば,日本の司法試験に合格し,日本で長年弁護士として活躍してきた者が,ただ日本国籍を有しないというだけの不合理な理由により,調停委員就任への道を閉ざされることは断じて受け入れがたい。
この問題は,当会において久しく懸案事項となっているが,今年になってからもすでに,2月1日に「国籍の如何を問わず調停委員の採用を求める会長声明」、8月6日に「外国籍弁護士が調停委員に採用されない件に関する緊急声明」を発しているにもかかわらず、裁判所から採用拒否の回答が繰り返されたためこれに対し強く抗議をするとともに,外国籍調停委員の不採用問題を広く世論に訴えるために,改めて緊急声明を発する次第である。
外国籍の弁護士を調停委員に採用しないことが不合理であることの実質的な根拠としては,①調停委員の職務は権力的作用を及ぼしたり,国家意思形成にかかわったりするものではなく,調停委員が日本国籍を有しないからといって国民主権原理と対立するものではないこと,②(調停委員が関与した)調停調書が確定判決と同様の効力を有する点について,日本国籍を有しない破産管財人や仲裁人の判断が確定判決と同様の効力を持つ場合もあり,それとの均衡からすれば,さして重要な問題とはいえないこと,③外国人の地方参政権を認める動きもあること,④現行法上の調停委員採用の要件として,日本国籍を有することは要求されておらず,調停委員にとって真に必要な要件は,専門的・社会的知識や経験に基づく紛争解決能力であること,などが挙げられる。
現に,大阪地方裁判所の事例であるが,外国籍の弁護士が民事調停委員に採用され、定年退職時には調停委員としての多年にわたる功績をたたえ大阪地方裁判所所長より表彰を受けたという事実も存在する。外国籍の弁護士が調停委員となっても,何ら不都合がないことの証左であろう。
当会としては,今後も日本弁護士連合会,近畿弁護士会連合会,同様の問題を抱える他の単位弁護士会と連携しつつ,この問題に取り組み,関係諸機関に対し,調停委員の採用にあたり国籍の如何が問われない体制の確立に向けて,粘り強く働きかけていく所存である。
2010年(平成22年)11月30日

【転載】余命3年時事日記 2357 2018/02/02アラカルト①

2018年02月05日 | 在日韓国・朝鮮人
きょう
はじめまして。ようやく追いつきました!!
昨年の暮れ近くに余命本1、2とハンドブックを読み、集団通報やら官邸メールやら聞きなれない言葉に?と思い(第一列島線という言葉も初めて聞いた!)、これはブログで確認しなければダメだ、と読み始めたのが12月に入ってから。すぐにこれは本物だ!と直感し、いままでハシゴしていた保守ブログはそっちのけで、ひたすら読みました。集団通報や告発状、すごく参加したかったのに、すでに過去の話だし、ともかく早く現在に追いつかねばと読みまくり。本日めでたく到達です。おかげで、流れが把握できました。微力ながら私も、ひた押しに加わります!!
ところで、昨年、日本学術会議が軍事研究に与しないとの声明を出しましたが、その関係で面白い資料を見つけましたので、以下抜粋します。「日本学術会議主催学術フォーラム安全保障と学術の関係:日本学術会議の立場」平成29年2月4日(土)の議事録からです。
ttp://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/170204-youshi3.pdf
議事録(再改訂日:平成29年9月28日)
※URLは確認済ですが、頭のhははずしました。
これの37P、公益財団法人未来工学研究所政策調査分析センター研究参与 西山淳一氏の発言箇所です。
GPS…これは米国が開発した衛星のシステムで、衛星の電波を受けて自分の位置がわかる。これはもともと兵隊あるいは部隊が砂漠とか森林の中でどこにいるか、あるいはミサイルを誘導する、戦闘機の位置を正確に知る、こういうために開発したわけですが、これをアメリカは一般に開放しました。一般というのは全世界の誰でも使っていいですというように開放したわけです。それによって測量にも使えますし船舶の位置もわかる、それから個人の位置もわかる。
インターネット…米国の国防省が主導して開発しました。(中略)ここまで発展したもう一つの理由は、1990年代にCERN、皆さん御存じだと思いますが、スイスのジュネーブにある欧州原子核研究機構ですね。セルン、英語でサーンと言っていますけれど、そこでワールドワイドウェブ(World Wide Web: www)というものを開発しました。これが今、インターネットの上に載って、それで皆さんがいつでも使える。それはもう軍事利用も、政府の利用も、民間の利用も、そこの間は全然切れ目がないわけです。それでFacebookだとかTwitterだとかYouTubeだとかいろいろなものが便利に使われる、そういう時代になっています。
ミサイルとロケット…日本が初めて人工衛星を上げたのはラムダ4Sロケットということで、「おおすみ」という人工衛星を上げました。これはロケットの先に衛星を横につけて、ここから打ち出して人工衛星を 軌道に乗せる。これだと精度が悪いんですけれども、糸川教授が「これは精度が悪いのでICBMになりません」と、このように言っています。ところが、精度が悪いものですから風任せのロケットだ、こんなものでは使い物にならないというような記事も出ていまして、その結果、誘導制御をつけたミューロケットというのを開発し、ミューロケットで打ち上げた「はやぶさ」は、御存じのように小惑星まで行って帰ってきた。それだけの誘導精度が出る、そういう技術になっています。(中略)ミサイルとロケット、何が違うか。それはペイロードが違う、目的が違うわけですね。ペイロード、載せるものが爆弾か、それとも人工衛星か、宇宙船か。つまり技術は同じなんですけれども、どういうふうに使うか、ここのところが考えなければいけないところだと思います。
無人機…福島第1原発の事故でまず何が投入されたかというと、アメリカのグローバルホークという無人機。先ほどもちょっと出てきましたが、無人機が飛んできて下を見ていった。その後、原発に入っていったのはパックボットとかウォーリアーという米軍のロボットで、これはアフガニスタンで使われていたロボットです。つまり、過酷な環境で使えるものを軍が開発して、それがああいうような事故が起こったとき、痛ましい事故ではありますが、そういうところですぐ使える、こういうのが軍需品である、こういうことを理解していただきたいと思います。
ノートパソコン…ここに出ているパソコンはパナソニックのタフブックというパソコンです。別に軍需品としてつくっているわけではないですが、建設現場とか過酷なところで使える頑丈なパソコン、これはミル(MIL)規格品といって軍用規格の環境条件に合ったパソコンなんですけれども、そういうものを売っていたらこういうふうに使う人がいます、という事例であります。
3Dプリンター…これは民生利用ではもう既にビジネスとして、試作品をつくりましょうとか、あるいは出力サービスをやります、このようなビジネスも始まっているようです。国際宇宙ステーションの中でも実験的にやっていまして、国際宇宙ステーションの中で何か部品が壊れたときに、物を送るのではなく、データを送ればそれと同じものが宇宙ステーションの中でつくれる。それが 修理に使える、このようなことを考えているわけです。それと、軍用の例が最近ニュースに出ていたんですが、この3Dプリンターで砲弾をつくりましたと。ですから、何でもつくれるわけですよね。
技術の共通性…レベルの低い部品とか材料というのは、火薬であれば砲弾にもなるし産業用の爆薬にもなりますし、チタン合金はジェットエンジンの中に使われて、それは戦闘機にも旅客機にも使われています。複合材である炭素繊維はゴルフのシャフトになっていますけれども、飛行機の翼とか戦闘機の翼にもなっているということで、技術というのは共通です。
ここでちょっと、余り根本的な話にならないかもしれませんが、軍事研究、軍事とは何かというと、軍事というとすぐ戦争と思うかもしれませんけれども、単に戦闘行為だけではないと思います。軍事の範囲には偵察だとか監視だとか通信だとか、それからもちろん戦闘行為もありますけれども、その他に輸送だとか整備、医療とか食料とか非常に幅広いわけです。幅広いので米国防省が研究資金を投入して、それが一般にも利用されている。軍事研究の範囲は広いですから、軍事研究イコール兵器研究ではないですよと。兵器の研究は、学術の場でやるというふうに私は思いませんけれども、兵器研究ではない軍事研究というのはもうちょっと幅の広いものだ、こういう認識ではないかなと私は思っております。では軍事研究でできた成果を利用するのは問題ないのか。インターネットにしろGPSにしろそうですが、これも逆に言えば、もはや軍事研究だ民生研究だ、そういう境界のないところで、それは日常の技術利用という形の時代に入ってきているのではないかと思います。
あともう一つお話ししたいのは、今朝の読売新聞にこういうのが出ていました。「AI出遅れ日本の危機」これは理研の革新知能統合研究センター長の方がおっしゃっているんですが、ここの記事の中で「日本は周回遅れです」と言っている。そうすると、いや軍事研究はだめだ、民生研究だけ。でも、AIというのはどう使われるかわからないですよね。そういうことで、今、その境界を軍だ、民だと言っているのではなくて、やはり日本としては総力を挙げて技術開発を進めるべきではないか、このように私は思っております。
詳しくは議事録にありますが、70ページを超えるものなのでご注意を。
今夜から雪になりそうです。どうぞご自愛のほどを。

【王の目・王の耳】
余命プロジェクト関係各位、大変お疲れさまです。
今回の投稿内容は約20年前に出版された本に関連しますが、不可解な中国を理解するには非常に有益な内容があると考えます。個人的に特に気になったのは次の3つのポイントです。
・中国は幾重もの二重規範が入り乱れた社会である。
・マルクス誤解こそソビエト帝国を崩壊させた。
・中国の法律は国際仲裁裁判所の裁定に実効性をもたせるようには出来ていない。
(出典:「小室直樹の中国原論」)
(以下引用:左側の数値は原書での記載ページです)
005 中国の歴史こそ中国理解の宝庫である。鍵、要諦である。
005 中国に進出した外国企業が苦しみぬき、ついに撤退の止むなきにいたるのは何故か。「契約」「法律」「所有」などのキー概念の意味が、資本主義諸国とあまりにもちがっているために理解を絶するからである。理解の鍵は中国の歴史にある。中国の歴史は、激動の大波を超えて今も生きている。
005 中国社会の経緯は、タテの共同体 (Gemeinde) たる「宗族」と、ヨコの共同体たる「帮」である。
これらの共同体の存在によって、中国は幾重もの二重規範が入り乱れた社会になっている。
013 中国人理解の鍵は「帮」にあり。
019 中国人の基本的行動様式(Ethos)たるや、今も「三国志」の時代も変わっていない。
022 帮の外では、略奪、強姦、虐殺が、やり放題
022 倫理、道徳は自分たちの集団の中にだけ存在するものであって、集団の外には存在しない。いや、正確に言うと、倫理、道徳は集団の内と外では、全く違ったものとなる。すなわち、二重規範(double norm)となるのだ。
046 すなわち、帮の規範のほうが、公の法律より重いことを立証(—)した。これが中国。
048 しかも、帮の理解こそ中国理解の急所である。中国人とつきあう秘訣もここにある。
088 「事情変更の原則」も中国では有効に
094 このように中国では、個人間結合の鉄則は一般社会のルールよりも優先することがある。このことを、社会学的用語で再表現するとこうなる。中国では、特定集団(—)内の規範が、社会の普遍的規範(—)よりも優先する(こともある)。
097 信賞必罰でない法は法ではない
098 中国における法の最終解釈権は役人(行政官僚)にある。
098 現在、中国の法律は、「輪の中の人」と「輪の外の人」とでは差別して適用される。役人は違った解釈を与える。信賞必罰ではないのである。
099 ここでは、右に挙げられた「輪」は、二重規範(—)をもつ集団であることに注意しておきたい。
101 幇は共同体(—)である。共同体の第一の特色は二重規範(—)にある。共同体の中の規範と、外の規範とは全然違う。
108 中国ビジネスにおける信頼とは、ズバリ、人間と人間とのあいだの信頼なのである。
111 —中国人は「大ウソツキ」であると同時に「絶対にウソをつかない」。また、「約束を絶対に守る」とともに「約束は少しも守らない」ことの説明をしてきた。この「矛盾撞着」は、実は矛盾でも何んでもなく、二重規範のなせるわざなのである。
137 中国理解の鍵は、二重の人間関係である。結合集団の内と外で人間関係が全くちがってしまうのである。
142 中国には二つのタイプの共同体があり、— そのうちの二つのタイプの一つ、横の共同体たる「幇 (幇会) 」と、— 。ではタテの共同体とは何か。それが「宗族」である。
142 宗族とは、父と子という関係を基にした父系集団(—) である。
170 資本主義は、諸共同体が解消し、普遍的規範(—) が成立することによって完成する。いや、逆に資本主義が完成すれば普遍的規範以外の規範 (二重規範) などは消滅し、諸共同体は解消される。
177 近代資本主義社会においては、「事情変更の原則は認めない」というのが大原則である。
177 ところが、中国人はこの事情変更をやたらと行う。個人も行うけれども、もっとも頻繁にこの手を使うのが中国政府。
178 「法律」に対する考え方が日本人と中国人とは根本的にちがう。中国人と欧米人とではもっとちがう。ここに問題の根本がある。
179 中国における統治機構は、実は二重構造だったという事実。
179 すなわち、表向きは儒教で国を治めてきたのだけれども、実際は法家の思想で統治してきた。これを「陽儒陰法」と言う。これを「法教」とも呼ぶことにしよう。
181 儒教の救済とはよい政治を行うことにある。すなわち集団救済。個人救済ではない。
192 法家の思想の根本は、信賞必罰
198 さて、前述したように、中国は表向き「儒教」で国を治めてきたと見られているが、実はこのような「法家の思想」で国は治められてきたのである。それはいまも変わりはしない。これが謎の大陸・中国を理解する要諦。
203 中国人はうわべは儒教だが、実際は権謀術数、冷徹な人間学に長けた法家の思想で国を治め、政治を行なってきた。だから、中国人は政治の名人になった。
205 根本的に言うと、中国には主権という概念がない。
206  —法律とは権力に対する人民の抵抗であるという思想なのだ。人民が主権者から自分達を守る楯、それが法律であると。ところがこのような精神がまったく欠落しているのが法家の思想(法教)、中国の法概念である。— 「法律とは政治権力から国民の権利を守るものである」という考えがまるでない。
法家の思想において法律とは、統治のための方法なのだから、法律はつまり為政者、権力者のものなのである。
210 近代(欧米)法の中心にあるのは民法(—-) である。中国法の中心にあるのは刑法(—)である。
211 中国法が罪刑法定主義(—-)に行きつかなかったことに見える。
211 罪刑法定主義こそ、「国家権力から人民の権利を守る」ことをテーマとする近代法の終着点。目的合理的な法律の実現である。
217 資本主義において、主体は、あるモノを「所有」するか「所有しない」かのいずれかの片方であり片方だけである。これが資本主義所有の一つの特長。もう一つの特長は、それは客体に対する全包括的、絶対的支配権であることである。
218 主権が絶対であるとは、財産や生命や権力を全く自由に使用し、自由に処分できて何者の拘束を受けない支配権であるという意味である。
224 日本のような前近代(前資本主義)的社会においては、「占有」と「所有」の区別がつかないのである。
231 所有概念の欠如が招く「役得」の発想
231 しかし、右の「占有の所有への転化」は、構造的汚職の温床である。
232 所有は占有と結びついているために、占有は所有に転化しかねない。現に支配しているモノは何となく自分のもののような気になってしまう。その一つが役得。
233 株式会社の所有権は株主であり、株主だけである。資本主義であればきまり切っている。株主のほかに株式会社の所有権はあり得ない。
248 では「韓非子」を読むときのポイントは何か。法は王(政治権力) の上にある、という考え方がないことである。法は王のためにある。したがって役人(権力者)は、これをどう解釈してもよろしい。この考え方が根底にある。だから、表面上は欧米の欧米資本主義の法律のように見えたとしても、中国の法律は、役人の勝手な解釈を許す。法教以来、これが中国なのだ。
248 中国の法律は、権力に対し人民の権利を守るものではないのだから—
249 中国最高の聖典、それが「歴史」
253 その報いとして歴史に名を残す。これが個人の救済 (salvation) である。
282 革命(易姓革命) によって王朝が倒れても、その後には全く同型(—-) な王朝が成立して、全く同じような政治を行う。
282 中国の革命は社会革命ではない。社会構造も社会組織も規範も変化しない。法律も本質的には変化しない。制度改革ですらない。統治機構も階層構成もほとんど変わらない。—革命によって替わるのは天子の姓である。
287 共産革命にもかかわらず、歴史の法則は不変
288 われわれは、中国史の中に中国の本質を発見し得るのである。中国史は如何なる調査よりも有効に、中国人の行動様式(エトス)を教えてくれるのである。— 社会法則は、人間の意志や意識とは関係なく独立に動く。
288 スターリンも、経済と社会は独裁官の命令で彼の意志どおりに動くのだと盲信した。
289 このマルクス誤解こそがソビエト帝国を崩壊させた。
289 社会は人間から形成されるが、社会法則は人間の意志や意識とは関係なく独立に動く。この人間疎外を理解することこそ、社会理解の急所である。
359 人民を保護しない中国の法律
361 — 中国の法律は資本主義のトラブルを解決するように作られていないのである。
361 「交渉は平行線のまま、ついにこの対立は国際仲裁裁判所の裁定に委ねられた。ストックホルムの国際仲裁裁判所の裁定は。 中国側に契約違反があり、—-投資した金額の損害賠償に加え、—- 逸失利益を合わせた—を支払うことが中国側に命じられた。裁判に圧勝したからとて無駄。中国の法律は、国際仲裁裁判所の裁定に実効性をもたせるようには出来ていないのであった。
363 中国の法律は、未だ、人民を保護する役目をはたしていないのである。
363 法律とは、主権(国家権力)から人民の権利を守るものである、ということがまだ実現されていない、いや、その萌芽さえ見られないのではないか。
363 中国の市場経済への道、日暮れて道遠しと言うべきか。
とろりん。
余命様、余命スタッフ様、いつもありがとうございます。
偏向報道が極まっており怒りが収まりませんが、以前、どこかの講演会で有田芳生議員(だと思います)が「テレビ番組には必ず台本があり、ドラマだけでなくバラエティであってもニュースであってもその台本の通りに番組が進められる」言っておりました。
よくテレビ局への抗議をしているのは見かけます。
しかし、以前の余命ブログで「大きな敵でも時間をかければ必ず倒す方法が見つかる」と言っておられましたが、抗議はテレビ局云々よりも放送作家への方が距離は近いのかと存じます。放送作家など何人もいるでしょうがそちらの方が効果があるのではないでしょうか?
追記
ここまで来て、マスゴミ云々の時期ではないかも知れませんが、ご検討を宜しくお願い申し上げます。

.....メディアの告訴は8月頃になるだろう。産経新聞を除く全メディアが対象となる。NHKも例外ではない。

【転載】余命3年時事日記 2356 ら神奈川弁護士会③

2018年02月05日 | 在日韓国・朝鮮人
いわゆる共謀罪新法案の国会提出に反対する会長声明
2016年12月09日更新
1. 政府は,過去3回に渡り,共謀罪規定を含む法案(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正案。以下,「旧法案」という。)を国会に提出したが,市民の強い反対で廃案となった。共謀罪は,犯罪の実行の着手に至らない「共謀」それ自体を処罰の対象とするもので,「行為」を処罰するわが国の刑法の基本原則に反するものであり,その構成要件も不明瞭であって,罪刑法定主義にも反すると言わざるを得ないものであった。
 今般,報道機関は,政府が,テロ対策の一環として,旧法案を修正した法案(以下,「新法案」という。)をまとめ,第192回臨時国会への提出を検討していると報じた。その後2016年9月16日,政府は臨時国会への法案の提出をひとまず断念したと報じられた。
しかし,政府は,来年の通常国会へこの新法案を提出する可能性があり,予断を許さない状況である。
2. 報道によれば,新法案は,「組織犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪」を新設し,その略称を「テロ等組織犯罪準備罪」とした。旧法案において,適用対象を単に「団体」としていたものを,新法案では「組織的犯罪集団」とした上で,その定義について,「目的が長期4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することにある団体」とした。さらに,犯罪の「遂行を2人以上で計画した者」を処罰することとし,その処罰に当たっては,計画をした誰かが,「犯罪の実行のための資金又は物品の取得その他の準備行為が行われたとき」という要件を付した。
政府は,これらの変更点につき旧法案に対する批判に配慮したものであるとしている。
しかし,その内容は,以下に指摘するとおり,旧法案の有する危険性と何ら変わるところがない。 i. 新法案の「計画」とは,旧法案の「共謀」の言換えに過ぎない。処罰要件として加わった「準備行為」については,「その他の準備行為」という形で記載され,資金の取得等は例示列挙に過ぎないことになり,予備罪における予備行為のようにそれ自体が一定の危険性を備えている必要もない。「準備行為」の概念は,あいまいかつ広範であり,これにより処罰対象が限定されているとは到底言えず,罪刑法定主義の観点からも問題がある。
ii. 新法案では,適用対象が「組織的犯罪集団」とされ,その定義は,「目的が長期4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することにある団体」とされているが,法定刑長期4年以上の懲役・禁錮の罪の数は,旧法案でも問題となったとおり,600を超える。「組織的犯罪集団」に関する捜査機関による法律の解釈によっては,摘発される対象が拡大する危険性が高い。
 以上のように,新法案は,旧法案の名称と要件を変えたという体裁を取りながら,その危険性は,これまで廃案となった旧法案と何ら変わるところがない。
3. 加えて,今般,通信傍受の対象犯罪の拡大等が刑事訴訟法改正に盛り込まれたが,これらと新法案の「テロ等組織犯罪準備罪」とが結びつくと,テロ対策の名の下に市民の会話が監視・盗聴され,その市民の会話が同罪により摘発の対象となる可能性があり,憲法の保障する思想・良心の自由,表現の自由,通信の秘密及びプライバシーなどを侵害し,深刻な萎縮効果をもたらすおそれがある。
4. 新法案は,旧法案と同様,刑法の基本原則を否定するものであり,罪刑法定主義にも反するものであるから,当会は新法案の国会への提出に反対する。
2016(平成28)年12月8日
神奈川県弁護士会 会長 三浦 修


死刑執行に抗議する会長声明
2016年12月09日更新
本年11月11日,福岡拘置所において,死刑確定者1名に対する死刑が執行された。
 死刑制度は,国家が個人のかけがえのない生命を奪う制度であり,罪を犯した人の更生と社会復帰の可能性を完全に奪い,社会から永久に排除する刑罰であって,誤判によるえん罪の場合には,取り返しのつかない結果を招く危険を内包する制度である。
かかる死刑制度の問題点に鑑み,国連総会は,2014年12月18日,全ての死刑存置国に対し,「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議を過去最多の117ヶ国の賛成で採決した。このように,死刑制度の廃止はいまや国際的な潮流である。
さらに,わが国は,これまで,国際人権(自由権)規約委員会や国連拷問禁止委員会等の国際機関から,死刑制度に関する情報の公開が不十分であること,死刑判決の全員一致制や死刑判決に対する自動上訴制等の慎重な司法手続きが保障されていないこと,死刑に直面している人に十分な弁護権,防御権が保障されていないことなどについて,幾度となく改善を勧告されてきたが,今日まで,それらの勧告に対する見るべき改善はなされていない。
 日本弁護士連合会は,本年10月7日,第59回人権擁護大会において,「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択しているが,同宣言を契機として,いままさに,死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革に関する議論を始めることが必要である。
これまで,当会においても,死刑制度についての国民的な議論が尽くされないまま死刑が執行されることについて,再三の抗議声明を発出してきたところであるが,当会は,改めて,今回の死刑執行に抗議し,死刑の執行を直ちに停止して,死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革に関する国民的議論を開始するよう求める。
2016年(平成28年)12月8日
神奈川県弁護士会 会長 三浦 修


当会会員の刑事事件判決確定による弁護士資格喪失に関する会長談話
2016年07月29日更新
平成28年7月14日付け会長談話にて、当会の楠元和貴会員の業務上横領事件について控訴審判決が下されたことを報告申し上げましたが、本日、前記判決が確定し、同会員に対する懲役4年6月の実刑判決が確定したとの報を受けました。同会員は、前記判決の確定により、弁護士法第17条第1号、同法第7条第1号により、弁護士資格を喪失することとなりましたので、その旨報告申し上げます。
また、同会員に対しましては、平成27年1月30日付け会長談話にて報告申し上げましたとおり、当会において懲戒手続きが進められていたところですが、同会員が弁護士資格を喪失したことに伴い、懲戒手続きは終了することとなりました。
 当会としましては、前記平成28年7月14日付け会長談話でも申し上げましたように、今回の事件を重く受け止め、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆様の信頼を回復するため、会員不祥事の再発防止に向け、引き続き、真摯に取り組んで参ります。
2016(平成28)年7月29日
神奈川県弁護士会    会長 三浦  修


安全保障関連法の廃止を求め、立憲主義の回復をめざす決議
2016年05月25日更新
 昨年9月19日に集団的自衛権の行使等を容認する平和安全法制整備法および国際平和支援法(以下あわせて「安全保障関連法」という)が成立し、本年3月29日に施行された。
 憲法9条は、1項において戦争放棄を、2項において戦力の不保持及び交戦権の否認を定め、憲法前文は平和的生存権を保障しており、日本国憲法は徹底した恒久平和主義に立っている。安全保障関連法は、集団的自衛権の行使を認め、海外での武力行使を容認するものである。これは、武力行使が許されるのは、わが国に対して直接武力攻撃が発生し、それを排除するために他に取り得る手段がなく、攻撃を排除するための必要最小限度の実力行使をする場合に限られるとする、これまでの長年の政府の憲法解釈に反するものであり、明らかに憲法9条に違反する。
 安全保障関連法は、憲法に縛られるはずの国会が、憲法改正手続によらずに憲法を改変したものであって、憲法が国の最高法規であり、憲法は、個人の人権を保障するために国家権力を制限することに意義があるという立憲主義に違反する。
このように、私たちの国は、いま、憲法が無視され、立憲主義が破壊されるという危機的な状況にある。
 現在の私たちの国における政府を中心とする憲法改正に関する議論状況をみるに、個人の人権保障のために国家があるという立憲主義の考え方とは逆に、国家が国民に憲法でもって国のありようを示し、国民にはその憲法を尊重する義務があるという内容になっていると解されるものもある。さらに、誰もが生まれながらに等しく基本的人権を持つという、立憲主義を支える普遍的な思想である天賦人権説を疑問視する考え方や、人権の調整原理とされてきた「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に変え、人権は平穏な社会生活のためには制限されうる、とする考え方もある。
しかし、これらの考え方は、立憲主義の考え方を否定し、人権保障をないがしろにするものであって、法律家として、到底受け入れることはできず、このような憲法改正を巡る動向には強い危機感を抱かざるをえない。
立憲主義は、まさに人類の英知の到達点であり、私たちの人権保障の砦である。
 私たちは、ここに、改めて安全保障関連法の廃止を求めるとともに、立憲主義の理念を否定し、後退させるようないかなる試みに対しても断固反対し、立憲主義の回復をめざすことを決意するものである。
2016(平成28)年5月24日
平成28年度神奈川県弁護士会通常総会


憲法記念日会長談話
2016年05月02日更新
今日は69回目の憲法記念日です。今年の参議院選挙から18歳以上の若い人たちにも新たに選挙権が認められます。憲法記念日にあたり、とりわけ初めて選挙にのぞむ若い人たちとともに、憲法とは何かということ、そして、今日の憲法をめぐる状況について考えてみたいと思います。
 憲法は私たちの人権を守るためのきまりです。私たちは、誰もが、生まれながらに侵すことのできない権利を持っています。それを保障するために私たちは憲法を定め、国家の権力を制限することにしました。この考え方を立憲主義といいます。この考えに基づき、憲法99条は、内閣総理大臣や国会議員や公務員などに憲法尊重擁護義務を定めています。
 憲法には、表現の自由、信教の自由、居住・移転の自由、生存権、教育を受ける権利、労働者の権利などさまざまな人権が保障されています。国家は、これらの権利を侵害してはいけません、と定めているのが憲法なのです。
 憲法は、戦争の放棄も定めています。戦力は保持しないこと、戦争する国に認められるさまざまな権利(交戦権)を認めないこと、も定められています。憲法前文では、平和的生存権も保障されています。
 国民主権も憲法の基本原理のひとつです。私たちが主権者であり、国のあり方や国の大事なことを決める権利を持っているのは私たち自身であるという意味です。
これらの基本的人権の尊重、恒久平和主義、国民主権が、日本国憲法の3つの基本原理です。
 憲法は、国家権力から私たちの権利を守る大切な砦であり拠り所です。憲法がなければ、国家権力は好き勝手に振る舞って、私たちの人権や平和はたちまち危ういものになってしまいます。
ところで、いま、日本国憲法はかつてない危機的な状況にあります。
 昨年9月19日に集団的自衛権の行使等を容認するいわゆる安全保障関連法が成立しましたが、集団的自衛権の行使を容認することは、憲法9条に違反します。そして、憲法に違反する法律を制定することは、立憲主義にも違反します。神奈川県弁護士会は、このことに強い危機感をおぼえ、これまでに何度も抗議し、反対してきましたが、安全保障関連法は、今年3月29日に施行され、今日に至っています。
 神奈川県弁護士会は、憲法記念日を迎えるにあたって、あらためて、違憲の立法に強く抗議するとともに、法律家として、このような状況を決して許さず、今後も、違憲の法律の廃止および立憲主義の回復に向けて、最大限の努力をしていきたいと思います。
2016(平成28)年5月3日
神奈川県弁護士会    会長 三浦  修


死刑執行に抗議する会長声明
2016年04月13日更新
本年3月25日,大阪拘置所及び福岡拘置所において死刑確定者各1名に対する死刑が執行された。
政府は,世論調査で国民の約8割が死刑制度を支持していることなどを理由に,死刑執行を続けている。
しかし,死刑制度の実態については国民にほとんど情報が与えられていない上,死刑に関する政府の世論調査に対しては,選択肢の設定が適切でなく,調査結果の評価も恣意的で粗雑であるとの指摘もなされている。より詳細な調査・分析では,死刑廃止について国民の合意が得られる可能性も示唆されており,死刑執行を停止して,国家が人の生命を奪うことについて,思考停止に陥ることなく,まず全社会的な議論を始めることが何より重要であるといわなければならない。
 日本弁護士連合会は,昨年12月9日,岩城光英法務大臣に対し,「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行を停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出して,死刑制度とその運用に関する情報を公開し,死刑制度に関する世界の情勢について調査の上,調査結果と国民的議論に基づき,今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと,そのような議論が尽くされるまでの間,全ての死刑の執行を停止することなどを求めていた。にもかかわらず,漫然と死刑執行が繰り返される現状は,極めて遺憾であるというほかない。
 国連総会は,2014年12月18日,全ての死刑存置国に対し,「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議を過去最多の117か国の賛成で採択している。また,我が国に対しては,国連拷問禁止委員会や国連人権理事会,国際人権(自由権)規約委員会から,死刑廃止に向けた様々な勧告がなされており,2014年7月23日にも,国際人権(自由権)規約委員会が,日本政府に対し,死刑廃止を十分に考慮することなどを勧告している。
 当会は,改めて,今回の死刑執行に強く抗議するとともに,死刑の執行を停止し,死刑に関する情報を広く国民に公開した上で,死刑制度の廃止についての全社会的議論を開始するよう重ねて強く求めるものである。
2016年(平成28年)4月12日
神奈川県弁護士会 会長 三浦 修


会長声明・決議・意見書(2015年度)
ttp://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2015/index.html
安全保障関連法の施行に抗議するとともにその廃止を求める会長談話
2016年03月31日更新
本日をもって,いわゆる安全保障関連法が施行されました。
 私は,これらの法案が衆議院を通過したときにも,参議院で採決が強行され法律として成立したときにも,「暴挙」という強い言葉で非難いたしました。その気持ちは,本日も全く同じです。
 安全保障関連法の内容は,日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず,他国に対する武力を認める集団的自衛権の行使を認めたことに加え,後方支援や武器使用の拡大等により自衛隊が海外において武力の行使に至る危険性を高めるものとなっています。これらの点で,安保法は,憲法9条に違反しており,憲法に拘束される政府が閣議によりこの法案を決定したこと,同じく憲法に拘束される国会議員により構成された国会が立法化したことはいずれも立憲主義に根本から違反します。
 安全保障関連法が成立後も,憲法学者を含め多くの人びとが,法律の廃止を訴えました。報道によれば520万筆以上の署名を集めた運動もあるそうです。日本弁護士連合会も昨年12月25日から各地の弁護士会を通じて,憲法違反の安保法の適用・運用に反対し,その廃止を強く求める署名活動を始め,現在も署名活動を続けています。
 本日,安全保障関連法が施行に至ったこと,それを阻止出来なかったことは極めて残念なことです。
しかし,私たちは,これまでの間、当会が多くの平和を愛する市民とともに活動を続けて来たことを力に、今後は、本法律の廃止に向けて、あらゆる取り組みを強化し続けて行くことを表明します。
2016(平成28)年3月29日
横浜弁護士会 会長 竹森 裕子


ヘイトスピーチを許さず、差別禁止基本法の制定を求める会長声明
2016年03月11日更新
 近年、外国籍住民の集住地区を含む地域の繁華街や観光客が多数訪れる場所などで、しばしば、人種的憎悪や人種的差別を扇動又は助長する言動(以下「ヘイトスピーチ」という)が行われている。
 神奈川県川崎市においても、昨年11月8日に「反日汚鮮の酷い川崎発の【日本浄化デモ】を行います」と告知され、集合場所の公園で「川崎に住むごみ、ウジ虫、ダニを駆除するデモを行うことになりました」と宣言されたデモが行われている。2016年1月31日にも同種デモが繰り返され、その回数は2013年5月以来12回に及んでいる。
ヘイトスピーチは、対象とされた外国籍住民の個人の尊厳(憲法13条)や法の下の平等(憲法14条)などの基本的人権を著しく侵害するばかりか、社会に誤った認識と偏見を広め、憎悪や差別や暴力などを助長するものであって、人種差別撤廃条約はこれを明確に禁じている。
この点、国連自由権規約委員会は、日本政府に対し、2014年7月24日に採択された総括所見において、差別、敵意又は暴力の煽動となる、人種的優越又は憎悪を唱道する全ての宣伝を禁止するべきと述べ、人種差別的な攻撃を防止し、また、加害者を徹底的に捜査・訴追・処罰するため、全ての必要な措置を講ずるよう勧告し、さらに、国連人種差別撤廃条約委員会は2014年8月29日に採択された総括所見において、人種差別を禁止する包括的な特別法を制定することなどを勧告した。
もとより、表現の自由の重要性は言うまでもないが、他者の人権を侵害し、差別と憎悪を扇動又は助長する言論は、表現の自由の濫用であって、許されないことは当然である。
 京都朝鮮学校襲撃事件について、京都地裁は、人種差別撤廃条約上の「人種差別」に当たるとして、高額の損害賠償及び同校付近での街宣行為の差し止めを認め、大阪高裁も、最高裁もこの判断を維持した。また、2015年12月には法務省人権擁護局が勧告を発し、2016年1月には大阪市がヘイトスピーチの対処に関する条例を制定した。
 神奈川県においては、外国籍県民の県政参加を促進するために外国籍県民かながわ会議を設置するなど多文化共生に取り組んでおり、また、神奈川県川崎市においては、外国籍住民との共生を求めて長きにわたり学校教育、社会教育の場で研鑽が積まれ、外国籍住民の公務就任についての検討と実践も積み重ねてきた。
 私たちは、基本的人権の擁護と社会的正義の実現を使命とする弁護士として、ここに、ヘイトスピーチを決して許さないことを明らかにするとともに、国に対して、人種的差別禁止の理念並びに国及び地方自治体が人種的差別撤廃に向けた施策を実施するに当たっての基本的枠組みを定める基本法を制定することを求める。
2016年(平成28年)3月10日
横浜弁護士会 会長 竹森 裕子


「国家緊急権」の創設に反対する会長声明
2016年03月11日更新
自由民主党は、今年夏の参院選の選挙公約に憲法改正を掲げることを明言した。同党は、東日本大震災時の政府の対応が不十分だったことなどを理由として、憲法を改正し、「国家緊急権」を創設しようとしており、2012年4月に公表された自民党憲法改正草案には、緊急事態の宣言として「国家緊急権」が明記されている。
 国家緊急権とは、戦争や内乱、大災害などの非常事態において、国家がその存立を維持するために、憲法の定める人権保障と権力分立を一時的に停止するという非常措置をとる権限をいうが、日本国憲法においては、大日本帝国憲法下、「国家緊急権」が濫用され、人権が不当に侵害された過去への反省から、あえて「国家緊急権」の規定を設けていない。
そもそも、フランス人権宣言で「権利の保障と権力の分立が定められていない社会は憲法を持つものではない」と定められているように、権利の保障と権力の分立は、立憲主義の根幹をなす。これらを一時的にとはいえ停止する「国家緊急権」は常に立憲的な憲法秩序を破壊する危険性をはらんでいる。
 実際、自民党憲法改正草案に定められている「国家緊急権」については以下のような問題がある。例えば、緊急事態の宣言を発することができるのは、「外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他法律で定める緊急事態」とされており、その範囲は極めて広く、緊急事態の期間に制限もない。また、内閣は法律と同等の効力を有する政令を制定でき、これには事後に国会の承認を必要とするが、承認を得られない場合に効力を失う旨の規定がない。さらに政令で規定できる対象に限定がなく、あらゆる人権を制限することも可能である。
また、「国家緊急権」の創設を主張する理由として災害対策が強調されているが、日本の災害法制はすでに十分整備されている。たとえば、大規模災害が発生し国に重要な影響を及ぼすような場合、内閣総理大臣は災害緊急事態を布告し、内閣は「緊急政令」を制定し、生活必需品等の授受の制限、価格統制、債務の支払いの延期等を決定できる(災害対策基本法)。また、内閣総理大臣は、地方公共団体の長等に必要な指示もでき(大規模地震対策特別措置法)、防衛大臣も災害に際して自衛隊の部隊等を派遣することもできる(自衛隊法)。さらに都道府県知事の強制権(災害救助法)や市町村長の強制権(災害対策基本法)など、私人の権利を制限する権限も認められている。災害対策ということでは、諸外国に見られるような「国家緊急権」の内容は、わが国では法律で規定されており、対応が可能である。東日本大震災において、政府の初動対応が不十分であったと評価されているが、それは、法制度に問題があったからではなく、事前の対策が不足し、法制度を十分に活用できなかったためである。
したがって、災害対策を理由とする「国家緊急権」の創設には理由がなく、むしろ、非常事態という口実で濫用される恐れが強く、回復しがたい重大な人権侵害の可能性も高いことから、憲法改正により、「国家緊急権」を創設することに強く反対する。
2016年(平成28年)3月10日
横浜弁護士会 会長 竹森 裕子


司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明
2016年01月20日更新
当会では,日弁連とともに司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当)の創設に向けて活動を続けているところであるが,同活動に対して多くの,そして全国の国会議員から賛同のメッセージが寄せられている。そして,先日,この賛同メッセージの総数が,衆参両院の議員数の合計である717名の過半数である359通を超えた。まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に感謝を申し上げる。
こうした賛同の声が増えているということは司法修習生への経済的支援の必要性に対する理解が広まってきているものということができる。
そもそも,司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための社会的インフラであることから,国はかかる制度を担う法曹になろうとする司法修習生を公費をもって養成するべきである。こうした理念の下,わが国では,終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきた(給費制)。しかし,2011年11月に給費制は廃止され,修習期間中に費用が必要な修習生に対しては,修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。今日の修習生の中には,この修習資金の負債に加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている者も多くいる。日弁連が一昨年8月に実施したアンケート調査結果では,奨学金・貸与金の債務総額が400万円以上の65期・66期会員が約46%にものぼるなど,法曹としてのスタート時点で極めて多額の債務を抱える者も少なくない。
 法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっており,今後の法曹の質について懸念が生じているが,上記のような重い経済的負担が法曹志望者激減の一因となっていることが指摘されているところである。実際,経済的理由から司法試験に合格しながら司法修習生になることをあきらめた例などが報告されており,重い経済的負担が修習生さらには法曹を志望する者に躊躇を覚えさせる原因となっていることは明らかであろう。
こうした事態を重く受け止め,法曹に広く有為の人材を募り,法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないよう,また,司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当)の創設が早急に実施されるべきである。
 昨年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」には,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度 全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援のあり方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。これは,政府においても,司法修習生に対する経済的支援の充実を図る必要性を認めたものと評価することができる。法務省,最高裁判所等の関係各機関は,有為な人材がただ経済的な理由によって法曹をあきらめることのない,希望の持てる制度とするという観点から,司法修習生に対する給付型の経済的支援の実現について,直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。
 当会は,司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当)の創設について,かくも多数の国会議員が賛同していること,また,政府においても上記のような決定がなされていることを踏まえ,国会に対し,給付型の経済支援(修習手当)の創設を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。
2016(平成28)年1月20日
横浜弁護士会      会長 竹森 裕子


夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所判決を受けて家族法における差別的規定の改正を求める会長談話
2015年12月17日更新
本日、最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は、女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法第733条について、立法不作為の違法は認めないものの「100日を超える制限は過剰な制約」として、同条は憲法に違反していると判示した。これに対し、夫婦同氏を強制する民法第750条については、同法廷は、「通称使用が認められている」等として、同条は憲法に違反しておらず、それを放置してきた立法不作為は違法と評価されるには至っていないと判示した。
 民法第733条にかかる判断は、当会のこれまでの主張(2010年3月17日付け会長声明)と基本的には合致するものであり、妥当なものと高く評価する。しかし、民法第750条にかかる判断は、誤ったものであり、不当である。
 民法第750条が定める夫婦同氏強制は、憲法第13条が保障する氏名権、同第13条及び同第24条第2項が保障する個人の尊厳、同第24条第1項及び同第13条が保障する婚姻の自由、同第14条1項及び同第24条第2項が保障する平等権,さらには,女性差別撤廃条約第16条第1項(b)の規定が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)の規定が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」に違反する。
この点,法制審議会は、すでに1996年に「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し、女性の再婚禁止期間の短縮及び選択的夫婦別氏制度の導入を答申した。2008年,国連の自由権規約委員会は民法第733条について、また、2009年には,女性差別撤廃委員会が民法第750条について、それぞれ日本に対し改正するよう勧告を行ってきた。
しかし,法制審議会の答申から19年、女性差別撤廃条約の批准から30年が経つにもかかわらず、国会は、上記各規定の改正を放置してきたものである。
 当会は、国に対し、今回の最高裁判所判決を受けて,民法第733条を速やかに改正することを強く求めるとともに,これらの規定とともに法制審議会にて改正が答申され国連の各委員会から勧告がなされている民法第750条についてもあわせて改正することを求める。
2015(平成27)年12月16日
横浜弁護士会 会長 竹森 裕子


安全保障関連法案の採決強行に抗議する会長談話
2015年09月24日更新
本日未明、参議院本会議で、平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案の採決が強行され、本法律が成立しました。
 私は、これらの法案が衆議院を通過したとき、このことを「暴挙」と呼びましたが、今回再度の「暴挙」に強い怒りを覚えます。
これまで、当会でも、再三、これらの法案の違憲性について訴え、多くの市民とともに、集会やパレード、シンポジウムや街頭宣伝活動などを繰り返してきました。また、元最高裁判所判事や歴代の内閣法制局長官などを始めとする多くの法曹関係者や学者、研究者らも、憲法違反であるとの声を挙げ、廃案を求めてきました。学生や子どもを持つ母親らも、全国津々浦々でさまざまな形で反対の声を挙げています。各種の世論調査でも、今国会での法案成立に反対する人が一貫して多数を占めている状況です。
これらの声を無視し、法案を成立させたことは、憲法の恒久平和主義に反するのみならず、立憲民主主義にも違反し、戦後民主主義社会における類を見ない「暴挙」であって、到底許されることではありません。
また、9月16日には横浜市で地方公聴会が開かれましたが、そこでの意見や議論が全く審議に反映されることもなく、ただちに採決に踏み切ったことも当会として看過することはできません。
今般法案の採決にあたり改めて強い抗議の意思を表明します。
憲法違反の法律は、いうまでもなく、無効です。
私たちはこれらの法律が成立したことについて、黙っているわけにはいきません。
これまでの間、当会が多くの平和を愛する市民とともに活動を続けて来たことを力に、今後は、本法律の廃止に向けて、あらゆる取り組みを強化し続けて行くことを表明します。
2015(平成27)年9月19日
横浜弁護士会 会長 竹森 裕子


安全保障関連法案の衆議院通過に抗議する会長談話
2015年07月16日更新
本日午後、衆議院本会議で、安全保障関連法案が、与党の賛成多数で可決され、衆議院を通過しました。私は、これまで繰り返して集団的自衛権行使容認に反対してきた横浜弁護士会の会長として、この「暴挙」を断じて許すことは出来ません。
 今回通過した武力攻撃事態法、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」及び新設の「国際平和支援法案」は、集団的自衛権の行使が可能であるとの先の解釈改憲に基づき、それをさらに発展、具体化しようとするものです。そこには、集団的自衛権行使の歯止めがありません。また、後方支援活動の名の下に、地球上どこへでも他国の戦争に協力するため自衛隊の派遣が可能になっています。PKO法を改正し、国連決議がなくても、要請があれば治安維持活動や駆けつけ警護活動を行うことを可能にしています。さらには自衛隊法改正案では、わが国の防衛に資する活動に現に従事している軍隊との連携を平時から強化し、その軍隊の防護のためには自衛隊に武器使用を認めようとしています。
 衆議院憲法審査会に与野党から参考人として招じられた3名の憲法学者がそろって「安全保障関連法案は憲法違反」と断じ、大多数の憲法学者も違憲と指摘しているとおり、憲法9条によって集団的自衛権の行使は禁じられているというのが、国会の長年の審議の中で積み重ねられ、歴代内閣で確立されてきた公権的解釈です。それを時の政府が閣議決定だけで変更し、その変更に基づく法案を与党の多数だけで押しきるということは、立憲主義に反し許されるものではありません。衆議院における政府説明では、集団的自衛権行使の基準も限界も立法事実も全くあいまいなままでしたし、多くの論点も議論がつくされないままです。国民の声を代表すべき国会として役割が果たされないまま、多数の国民が政府の説明は不十分だと感じています。安倍首相自身、「国民の理解が進んでいる状況ではない」と認めているのです。こうした状況の中で、与党の多数で法案の衆議院通過を図った今回の政府与党の態度を、私は「暴挙」と呼ばざるを得ないと思います。
 個人的な経験になりますが、私の母は、第2次世界大戦中、広島市中心部の学校に通っていました。被爆を免れたのは全くの偶然です。私にとって、弁護士を志した原点は平和への思いです。戦争は最大の基本的人権侵害であることは、歴史が証明しています。私は今回の安全保障関連法案の衆議院通過に強く抗議します。
あわせて、参議院が良識の府としての存在意義を発揮してこれらの法案を否決することを求めるとともに、衆議院による再可決を許さないために、平和を愛し安全保障関連法案に反対するすべての人びとと幅広く手を携えて行きたいと思っています。以上
2015(平成27)年7月16日
横浜弁護士会      会長 竹森 裕子


「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆるカジノ法案)の再度の廃案を求める会長声明
2015年07月09日更新
1. 平成27年4月28日,超党派の「国際観光産業振興議員連盟」(IR議連,通称・カジノ議連)に所属する議員によって,「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆるカジノ法案)が,第189回通常国会に提出された。同法案は,現行刑法上,賭博罪として禁止されているカジノを合法化し,民間賭博を解禁しようとするもので,先の国会で廃案となった法案にわずかな修正を加え,議員立法として再提出されたものである。
2. 当会は,平成26年10月9日付の意見書にて,第1にわが国には既に成人人口の約4.8パーセントもの病的ギャンブラーがおり,米国・香港・韓国と比較しても著しく高い水準となっているとの調査報告がある中,他のギャンブルと比較してもギャンブル依存に陥る危険が高いと言われているスロットマシーンやテーブルゲームを解禁しようとするものであること,第2に仮にカジノ営業を行う事業主体から暴力団等の反社会勢力を排除するための制度を整備したとしても,暴力団等による事業主体に対する出資や従業員の送り込み,事業主体からの委託先・下請への参入等による間接的な資金獲得は可能であり,カジノが暴力団等の資金源となるおそれがあること,第3に同法案の目的である経済効果についても,短期間のプラス面のみが喧伝され,病的ギャンブラーが生み出されること等による生産性の喪失や社会コストの増加については何ら検討されていないことを理由に,先の国会に提出されたカジノ法案の廃案を求めたところである。
3. しかるに,先の国会で廃案になって以降,カジノ法案で解禁しようとしているスロットマシーンやテーブルゲームの危険性に関する調査・研究や,病的ギャンブラーが生み出されること等による社会的コストの検証は,全く行われていない。このような調査・研究や検証等を行わず,民間企業による賭博事業の合法化というきわめて重要な事柄を安易に立法してしまうことは,ギャンブル依存の問題をさらに深刻化させ,社会的コストを増大させるほか,暴力団等の介入や治安の悪化等を招きかねず,危険であると言わざるを得ない。一旦,カジノが合法化され,民間業者が参入すれば,仮に赤字になった場合,次々に射幸性の高いギャンブルを導入して売上を確保することになりかねず,さらに深刻なギャンブル依存症が蔓延するという負の循環にも陥りかねない。
4. なお,今回の法案では,日本に居住する者の入場について,悪影響防止の観点から必要な措置を講ずるとの項目が付け加えられているが,暴力団等の反社会的勢力を助長しかねない等の問題点は何ら解決されておらず,また,外国人旅客相手であれば利益のために悪影響が及んでよいとも考えられない。現実的に,日本に居住する者のみ入場規制を行うことが可能かどうかも,極めて疑問である。加えて,仮にこのような入場規制を行ったとしても,多数の公営ギャンブルが経営上の理由で廃止されている中,カジノの経営が困難になれば,カジノを存続させるため入場規制が緩和・廃止され,暴力団等の反社会的勢力が直接的・間接的に関与してくるであろうことは容易に予想できることである。
5. 現在,行うべきことは,病的ギャンブラーやギャンブル依存からの脱却に関する調査・研究や,カジノを導入した場合,暴力団等の反社会勢力の資金源となることやカジノ事業者がマネー・ロンダリングに利用される危険性がある等のマイナス面の検証であり,まず立法ありきという姿勢はきわめて危険である。
よって,当会は,今国会に提出されたカジノ法案を再度廃案にするよう,強く求めるものである。
2015(平成27)年7月8日
横浜弁護士会 会長 竹森 裕子


死刑執行に抗議する会長声明
2015年07月09日更新
本年6月25日,名古屋拘置所において死刑確定者1名に対する死刑が執行された。
 今回,死刑を執行された死刑確定者は,いわゆる闇サイト殺人事件と呼ばれる事件の加害者であるが,同事件は,第一審の死刑判決後,自ら控訴を取り下げ,その後,弁護人が取下げ時の精神状態に問題があったとして取下げの効力を裁判で争ったという事件であり,さらに,3名の加害者のうち第一審で死刑を言い渡された1名の共犯者は控訴審で無期懲役に減刑され,それが確定した。本件死刑確定者も,もし控訴審で十分な審理がなされていれば,無期懲役に減刑された可能性もあった。また,再審請求の準備も開始されており,被害者が1名であったことからしても,死刑について極めて慎重な判断が求められる事案であったというほかない。多数の死刑確定者の中からどのような経緯で本件死刑確定者を選んで死刑執行したのか,その理由は一切明らかにされていない。
 死刑は,人の生命を奪うという究極的な国家権力の行使であり,それを許すか否かは,国民が十分な情報と知識を有する状況で,真剣な議論を尽くした上で選択すべき事柄である。 取り分け,昨年3月27日に再審開始決定が出た袴田事件や,死刑執行後の再審請求が続く飯塚事件が象徴的に示すように,刑事裁判が誤判の危険性を常にはらむものである以上,死刑制度の存置は無辜の者が処刑されるという取り返しのつかない結果を招く可能性を抱え続けることになるという事実から目を背けてはならない。
 日本弁護士連合会は,昨年11月11日,上川陽子法務大臣に対し,「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑執行の停止をするとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出して,死刑制度とその運用に関する情報を公開し,死刑制度に関する世界の情勢について調査の上,調査結果と国民的議論に基づき,今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと,そのような議論が尽くされるまでの間,全ての死刑の執行を停止することを求めていた。にもかかわらず,何らの情報公開も調査も議論もなされないまま今回の死刑執行がなされたのは,極めて遺憾であるというほかない。
 国連総会は,昨年12月に,全ての死刑存置国に対し,死刑廃止を視野に死刑の執行を停止するよう求める決議を過去最多の117か国の賛成で採択している。 また,我が国に対しては,国連人権理事会や国連拷問禁止委員会,国際人権(自由権)規約委員会から,死刑廃止に向けた様々な勧告がなされており,昨年7月23日にも,国際人権(自由権)規約委員会が,日本政府に対し,死刑の廃止を十分に考慮することなどを勧告したばかりである。
 当会は,改めて,今回の死刑執行に強く抗議するとともに,死刑の執行を停止し,死刑に関する情報を広く国民に公開した上で,死刑制度の廃止についての全社会的議論を開始するよう重ねて強く求めるものである。
2015(平成27)年7月8日
横浜弁護士会 会長 竹森 裕子


少年法の「成人」年齢引下げに反対する会長声明
2015年06月15日更新
自由民主党は,平成27年4月14日,少年法の適用年齢を現行の20歳未満から引き下げることなどについて検討する「成年年齢に関する特命委員会」を開き,少年法改正についての方向性をまとめる考えを示すと報じられた。上記特命委員会の開催は,選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案の附則第11条で「少年法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする」とされていることを受けての動きである。
しかしながら,法律の適用年齢は,それぞれの制度目的や保護法益等に照らし,個別具体的に慎重に検討すべきである。民法が20歳を成年と規定する一方、養子縁組能力や遺言能力を15歳で認めていること,喫煙や飲酒は20歳を区分年齢としているが、風俗営業法上の規制に当たるパチンコ店への入店は18歳から認められていることなどが示すように,適用年齢は、法律の立法趣旨や目的ごとに、子ども・若者の最善の利益と犯罪予防などの社会全体の利益を実現する観点から、個別具体的に検討すべきである。現行少年法がその適用年齢を20歳未満としたのは,犯罪傾向の分析の結果,20歳くらいまでは心身の発達が十分でなく,環境その他の外部的条件の影響を受けやすいと考えられたことから,20歳未満の者には刑罰ではなく保護処分により教化を図る方が適切であると判断したことによるのであり,現在においてもこれを変更すべき合理的な理由は存在しない。
 少年法は,人格の形成途上で精神的に未熟な若者が非行を行った際,刑罰を科すのではなく,性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うことにより,若者の健全育成を図り,再犯を防止するという目的がある。かかる立法趣旨を受け,家庭裁判所や少年鑑別所は,人間行動科学に基づく調査と審理を行い,非行事実の認定だけでなく,非行の原因と背景を解明し,性格の矯正や生活環境の調整を行い,少年の立ち直りのために最善な処遇を行っている。このような保護・教育的な処遇が刑罰より再犯防止に効果を上げていることは,アメリカにおける政策評価研究結果や法務省の研究結果等からも裏付けられている。我が国における近時の調査でも,少年院出院者が5年以内に再び少年院又は刑務所に収容される割合は20%台前半であり,刑務所を出所した若年者が5年以内に再び刑務所に収容される割合が30%台半ばであるのに比べて相当程度低いという結果が出ているところである。少年被疑者のうち少年法の適用年齢が18歳未満に引き下げられた場合にその適用対象から外れる18歳から19歳の少年は40%以上を占めているのであるが,半数に迫る数の少年を保護・教育的な処遇から外し,刑罰をもって臨むのが社会にとって有益であるとは到底思われない。
これに対し,「少年の凶悪事件が増加している現状において,現行の少年法では甘い」という指摘がなされることがある。しかしながら,このような指摘は,そもそもこの30年間で少年の凶悪犯罪が半分以下に減少しているという事実に反している上,少年の内面に対して働きかけを続ける少年院などの処遇は決して「甘い」ものではないし,また,現行少年法下でも,重大事件を犯した少年の多くは検察官に送致されて裁判員裁判により刑罰に処されているのが現状であることも正しく踏まえていない。
さらに,刑罰より保護を優先する考えは,我が国の青少年の自立・成熟が遅れていることを踏まえた,30歳未満を対象とする青少年政策や,40歳未満までを対象とする「子ども・若者育成支援推進法」の趣旨にも通じるものがある。
 非行を犯した少年が,二度と非行や犯罪を行わず,健全な大人へと成長することこそ,少年にとっても社会にとっても望ましいことである。その一翼を現行少年法が担っているにもかかわらず,選挙「権」を得たから大人と同じように「責任」をとるべきだ,と安易に少年法の適用年齢を引き下げることは,逆に,教育的効果を減退させて再非行や再犯を増加させるなど,少年にとっても社会にとっても不利益な結果となりかねず,断じてあってはならない。
 公職選挙法改正案の附則第11条も,少年法の適用年齢の引下げを当然の前提とするものではなく,選挙犯罪について改正後の公職選挙法と少年法の調整を図る必要があることなどを考慮した規定であると理解すべきである。
当会は,選挙権年齢の引下げを安易に少年法の適用年齢の引下げに結びつける動きに強く反対するものである。
2015(平成27)年6月11日
横浜弁護士会 会長 竹森 裕子


「捜査・公判協力型協議・合意制度」の導入と通信傍受法の改正に反対する会長声明
2015年06月12日更新
1 政府は,3月13日,「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という。)を国会に提出した。本法案は,法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」の「新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果」に基づくものである。
 本法案の内容は,取調べの可視化(録音・録画)を一部義務付ける点や,検察官手持ち証拠の一覧表の交付を義務付ける点など,不十分ながら評価できる点がある一方で,「捜査・公判協力型協議・合意制度」の新規導入や通信傍受法の適用犯罪の拡大という見過ごすことのできない重大な問題がある。
2 「捜査・公判協力型協議・合意制度」は,被疑者・被告人が,他人の詐欺,恐喝,横領,汚職などの犯罪や銃器・薬物犯罪などの特定犯罪について供述する見返りとして,検察官が公訴を提起しないことや,特定の求刑を行うことなどを約束する制度である。この合意は,弁護人が被疑者・被告人と共に連署した「合意内容書面」を作成して行うこととされている。しかしながら,この制度には,次のような問題がある。
 第1に,捜査機関が被疑者を利益誘導して虚偽の自白や証言を獲得する手段として利用されるおそれがあり,無実の第三者についての「引っ張り込み」の危険や,共犯者への責任のなすりつけといった事態,新たなえん罪を生み出す危険性が認められる。
 第2に,犯罪を実行した者が共犯者の犯罪立証のために捜査機関に協力することによって,自らの刑事責任を免れ,あるいは軽減されることを制度的に認めるものであり,裁判の公平や司法の廉潔性という刑事司法の存立基盤たる原則に抵触するおそれが大きい。
 第3に,弁護人の連署が必要とされているが,捜査段階での証拠開示制度もない中で,弁護人は,依頼者の利益擁護とえん罪の防止という相反する要請の板挟みになることが必至となるだけでなく,弁護人自身が,他人の犯罪立証に制度的に組み込まれ,場合によってはえん罪の作出に加担させられるという立場に置かれることを意味し,刑事弁護そのものの変質につながりかねない危険が生じる。
 本法案の「捜査・公判協力型協議・合意制度」は,対象犯罪の範囲も相当広く,また,取調べの可視化や証拠開示制度が十分でない状況においては上記の危険性は取り分け高くなるのであるから,制度の拙速な導入は絶対に避けるべきである。
3 本法案に含まれている「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(以下「通信傍受法」という。)の改正案では,通信傍受の対象犯罪が大幅に拡大されている。
 通信傍受法は,制定時には,通信の秘密を犯す憲法違反の法案であるとして,日弁連を始め多くの団体が反対をして,国民の運動も広がった。国会では,政府案を与党が修正して,対象犯罪を組織性の高さから通信傍受の必要性が特に高いと考えられた薬物犯罪,銃器犯罪,組織的な殺人,集団密航の4類型に限定されたのである。
このように現行通信傍受法は,通信の秘密の不可侵,プライバシー保護の観点から抑制的に定められたものであり,最高裁判所も「重大な犯罪に係る被疑事件」(平成11年12月16日判決)であることから憲法上許されるとしている。
それを改正案では,窃盗,強盗,詐欺,恐喝,逮捕,監禁,傷害等の一般犯罪にまで広く対象犯罪を拡大しようとするものである。これらの犯罪はいわゆる組織犯罪とは限らない上,捜査段階では,これらの嫌疑さえあれば通信傍受を実施できる可能性が出てくるのであり,国民の通信の秘密やプライバシーが侵害されるおそれは格段に高くなるというほかない。
このような対象犯罪の安易な拡大は,先の最高裁判例に照らしても,憲法上許されないものというべきである。
4 以上のとおり,本法案中「捜査・公判協力型協議・合意制度」の導入や通信傍受法の改正案には看過できない問題があり,当会としては,本法案のうち上記2点については強く反対するものである。
2015(平成27)年6月11日
横浜弁護士会 会長 竹森 裕子


当会会員の逮捕について
2015年05月26日更新
本日,当会会員である楠元和貴弁護士が逮捕されました。
 同会員については依頼者から預かった金員を返還しないとの理由で平成27年1月15日に当会として懲戒手続に付し,同年1月30日同様の被害が発生しないよう懲戒処分に先立って公表をいたしました。また,同会員の行為は業務上横領罪にあたると判断されたことから,会として警察に告発し,同年4月30日に正式に受理されました。
 業務上横領は弁護士と依頼者との間の信頼関係を破壊する重大な犯罪であり,当会会員がそのような犯罪で逮捕されたということについては極めて遺憾です。一日も早い全容の解明を望みます。
なお,当会の懲戒手続につきましては刑事手続とは別個に進行しております。懲戒手続については最初に綱紀委員会で調査し,懲戒委員会の事案の審査を求めるとされたものが懲戒委員会の審理に付され処分が決まります。同会員については同年5月13日付で綱紀委員会において懲戒委員会に事案の審査を求めると議決されています。
 当会はより一層強い危機感をもって会員の職業倫理の向上を図るとともに,会員の苦情情報の早期把握等に努め,再発防止に全力を尽くす所存です。
2015(平成27)年5月26日
横浜弁護士会 会長 竹森 裕子