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himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 2704 諸悪の根源マンセー日弁連94

2018年09月10日 | 在日韓国・朝鮮人
どんたく
見守り弁護士関連
弁護士ドットコムNEWS
警察によるデモ参加者撮影「憲法の趣旨に反している」現場で抗議した小口弁護士に聞く
2015年08月24日 10時14分
ttps://www.bengo4.com/other/1146/1287/n_3587/
全国各地で安保法案の反対デモが行われているが、東京・永田町の国会前のデモでは、警察官によるデモ参加者の撮影が問題になっている。デモの現場で警察官に「犯罪が起きてもいないのに、デモ行為を警察がむやみやたらに撮って良いわけがない」と抗議をした「見守り弁護士」の小口幸人弁護士に話を聞いた。(取材・構成/具志堅浩二)
●粘り強く抗議して、撮影をやめさせた
今年7月15日、多くの参加者が集まった国会議事堂付近。小口弁護士は、警視庁の腕章をつけた警察官5~6名がカメラを手に持ち、デモの参加者を近い距離からしきりに撮影している光景を目にした。
小口弁護士は「警察によるデモ活動の撮影は、原則として憲法13条の趣旨に反しており、許されません」と当時を振り返る。
例外は、最高裁の判例(昭和44年12月24日)に基づいて、次の3点の要件をすべて満たしたときだけだという。(京都府学連事件)
(1)現に犯罪が行われ、もしくは行われたのち間がないと認められる場合
(2)証拠保全の必要性および緊急性がある
(3)その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われるとき
今回の場合、どうなるのだろうか。
「まず(1)についてですが、撮影した段階で参加者は犯罪を犯していませんから、この時点での撮影はダメです。
もしも、公務執行妨害が起きた直後なら(1)は満たしますが、(2)については、周囲にいる多数の警察官が証言できますし、現行犯で逮捕となるでしょうから、普通に考えれば、撮影して証拠を保全しなければならないような必要性や緊急性はありません」
撮影を続ける警察官に対して、小口弁護士は「参加者たちは警察官による撮影を承諾してないし、彼らには肖像権があるのだから、撮影はやめるべきだ」などと抗議した。
警察側は「防犯のためだ」「デモの記録を取っている」「デモの状況を報告するために撮影している」などと反論し、なかなか撮影をやめない。これに対し、カメラのレンズの前に手をかざすなど粘り強く対抗し、撮影をやめさせた。
撮影された映像は今後、警察側で何かに利用される可能性があるのだろうか。気になるところだが、小口弁護士はその可能性は極めて低いと見ている。
「使い道はないでしょうね。犯罪捜査に利用するにしても、そもそもデモへの参加は犯罪でも何でもありません。そこにいたから何なんだという話です。また、例えば何かの事件の防犯カメラの映像と今回撮影した写真を照合させられるかといえば、映画の世界ならともかく現在の技術では難しいでしょう。もちろん、仮に照合したからといって、犯罪の立証に使えるわけでも、その人の住所と氏名がわかるわけでもありません」
だからといって、警察に撮影されても心配ないのだから放置すればいい、という考えは間違っていると指摘する。
「憲法12条が定めるように、憲法が国民に保障する自由および権利は、不断の努力によって保持しなければならないものです。譲ればどんどん小さくなってしまい、他の場面で苦労することになるのが人権です。基本的人権が侵されそうになったときは、しっかり抗議して、譲らないことが大切です」
デモの翌日、所属する事務所のブログに「デモ活動への警察撮影について」と題した文章を掲載したところ、ツイートボタンが多数押された。約1か月でカウンタの数字は4850を超えており、この問題への関心の高さがうかがえる。
●「トップセールス」から「弁護士」へ
小口弁護士は中央大学出身。だが、学部は法曹界に多くの人材を輩出する法学部ではなく、商学部だった。そもそも、弁護士になる気はなかったという。
卒業後、一部上場の電機メーカーに入社すると、営業職を担当。1年目に、新入社員の中で営業成績が1位になった。2年目は、社内で一番人数の多い事業部の中で1位になった。トップセールスとなり、順風満帆なはずの会社員生活。しかし、「いざ稼いでみてわかったのは、自分は貯金が増えても満足しない、ということでした。多くの人に感謝される仕事がしたい、自分の能力は世の中のためになることに使いたい」
その願望を実現する職業として思い浮かんだのが、「弁護士」だった。
昔から、不合理なことが嫌いだった。2歳のとき、5歳の兄が幼稚園に通っているのに、弟の自分がなぜ通えないのか納得できず、一人で約1km先の幼稚園に歩いていったことがあった。なぜ、兄と自分を平等に扱わないのか。筋が通らない、不合理だ、と感じると許せない。兄のお下がりの服を与えられたときも、その都度、文句を言った。
「この性分に合っていて、人の役にも立てるのが、弁護士という仕事だと思ったのです」
会社を辞め、ロースクールに入学。卒業時に貯金が尽きかけていたことから、司法試験を何年も受け続けることは困難と判断、「1回目で100%合格しよう、と考えて必死で勉強した結果、何とか受かることができました」。
●デモ隊と警察側の両方を行き来する
7月15日のデモには、「見守り弁護士」として参加した。見守り弁護士とは、トラブルを未然に防いだり、警察の過剰な警備に抗議したりするなど、文字通りデモを見守る役目を担うもので、弁護士の有志がボランティアで行っている。小口弁護士は「自分はその末端の一人です。もっと精力的に活動している弁護士はたくさんいます」と語る。
「弁護士の使命は、基本的人権を尊重し、社会正義を実現することです。その使命がある以上、重要な人権の一つである政治的表現の自由が守られ、国家権力が不当に行使されないよう監視するのは、弁護士にとって当然の仕事だと思います。まさに今、弁護士の出番なんです」
当日は、デモ参加者が行き過ぎた行動をしないよう忠告したところ、皆、素直に聞いてくれた。警察も、弁護士の言うことには、ある程度聞く耳を持っている。デモ隊および警察の双方が、弁護士を信頼してくれていることを肌で感じた。
「弁護士という立場だからこそ、デモ隊と警察側の両方を行き来することができます。そうした活動を通じて、政治的表現の自由の行使のお手伝いができる、というのは非常に良い仕事だと思います」
不合理に怒っていた子どもが、やがて大人になり、今は不合理を正すことができる仕事をしている。弁護士になって良かったですか、と尋ねると、間髪いれずに「良かったです」と答えた。
(弁護士ドットコムニュース)

小口幸人弁護士とは? 沖縄弁護士会所属
ツイッター編(
弁護士 小口幸人  2018年7月26日
沖縄弁護士会の一会員として誇れる声明です。 ヘイトスピーチは許さない。 「懲戒請求に名を借りた不当な行為に対しては,毅然と対応するとともに,今後とも,正当な表現活動の保護に努め,差別的言論に対しては,その撲滅のため力を尽くす所存である。」
弁護士 小口幸人さんがリツイ―ト
弁護士 神原元  2018年7月26日
この沖縄弁護士会の声明は本当に素晴らしいと思う。何故、この程度の極々当たり前のことを、日弁連や他会は言えないのだろうか?被差別当事者を矢面に立たせて孤立させることは、弁護士として本当に恥ずべきことであるとは思わないのだろうか?
動画編
小口幸人弁護士が沖縄の抗議行動を例に共謀罪の問題点を解説!「現場にいない人も簡単にしょっぴく(捕まえる)には共謀罪が便利」――共謀罪を考える
ttps://www.youtube.com/watch?v=jcUwBZWtI-0
20170426 UPLAN 」小口幸人他「沖縄からみた共謀罪」「共謀罪で、あなたも私も狙い撃ち!?」
ttps://www.youtube.com/watch?v=OjEBTvbX5uA

***社民党・日本共産党・沖縄の風・民進党・自由党の議員が勢ぞろいです。
小口幸人弁護士の発言集50:37から51:47まで自分が捕まるのではないかと吐露しています。
52:54「私が捕まらないように共謀罪を潰して頂きたいと思っています。」
57:26「狙いは辺野古のゲートに座り込んでいる人たちなのかと言う事ですが、そうではないと思います。私とかなんだと思います。」
1:20:38″「私も正直捕まる自信があります。」
2:03:02「なんとか少しずつでも一人ずつが出来ることをやって、廃案にしていく。自分たちが捕まらないように頑張った方がいい」
1:18:50森ゆうこ議員(自由党)「共謀罪なんて成立したら、真っ先に我々やられちゃいますからね。」
***
「お願いだから、高江に来て下さい」沖縄・高江で活動中の小口幸人弁護士が涙の講演 高江の現状と機動隊・沖縄防衛局らによる「違法行為の数々」を徹底解説 2016.9.24
ttps://www.youtube.com/watch?v=udn-Li7mx0k

170512 【大阪】講演会「共謀罪のリアル」―講師 小口幸人弁護士(沖縄弁護士会)、亀石倫子弁護士(大阪弁護士会)
ttps://www.youtube.com/watch?v=O_eYErZAemw

***この動画の6秒あたりから、小口幸人弁護士は自分が共謀罪で捕まえられそうだと仰天発言をしています。福島瑞穂参議院議員の事務所にも捜索が入るとか赤旗のところにも間違いなく捜索が入るとか、報道各社の人たちもプライベート関連で弱みを握られそうとか。何をこの人は知っているのでしょうか?
共謀罪で対象になりそうな弁護士とか、これはまさしく懲戒請求対象ですね。あまりに怖すぎるので、余命様だけに報告します。***

.....神原元弁護士がお友達なら無敵だろう。
弁護士の悪事はいい悪事だから問題はなかろう。



どんたく
神原元弁護士のツイッターの紹介のところに見守り弁護団とあり、どこかで見た事があるな~と思っていましたが、それを愛知県弁護士会のHPで見つけたので、必要ではない情報かもしれませんが投稿します。

愛知県弁護士会
「ヘイトスピーチ勉強会」開催される
ttps://www.aiben.jp/about/library/2809-03.html
会報「SOPHIA」 平成28年9月号より
人権擁護委員会 国際人権部会 部会員 金 銘愛
1.  はじめに
5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下では「ヘイトスピーチ解消法」と言います)が成立しました。
同法は、日本で初めての反人種差別理念法としての意義を有しているところ、他方で日弁連をはじめとする各種団体から問題点を指摘されています。また、同法が成立した直後の5月29日、名古屋市内においてはヘイトデモが実施されました。
そこで、人権擁護委員会国際人権部会では、ヘイトスピーチを巡る現状の問題を理解することを目的として、人権擁護委員会委員を対象に、8月31日にヘイトスピーチに関する勉強会を開催しました。
2.  勉強会の内容
(1) 日弁連意見書の概要のおさらい
日弁連では、平成27年5月7日に「人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書」を発表しています。
当該意見書では、国に対して①人種差別に関する実態調査の実施、②人種差別禁止のための基本法の制定、③政府から独立した国内人権機関の設置と個人通報制度の導入を求めています。
(2) 成立したヘイトスピーチ解消法の問題点
新しく成立したヘイトスピーチ解消法には、主に、以下のような問題点が存在します。
① 保護対象者を「適法に居住するもの」に限定している。
② 禁止条項がない。
③ 「不当な差別的言動」からの保護の対象に、アイヌ、琉球・沖縄などの人種的・民族的マイノリティが入っていない。
④ 解消すべき対象が「不当な差別的言動」に限られている。
特に、①の点は、反差別法の中に差別的要素を混入させるものであることから、大きな批判を浴びています。
(3) 地方自治体の具体的事例
日本におけるヘイトスピーチは、在日コリアンが多数生活する地域を中心に全国各地の公開・公的な場所で集会やデモ行進という形で行われてきました。それゆえ、ヘイトスピーチを行おうとする者について、公共施設の利用を制限することが重要な課題となります。
本勉強会では、ヘイトスピーチを行おうとする者の公共施設の利用に関する各自治体での先例を報告し、各自治体がどのような場合に公共施設の利用を制限しているのかを比較検討しました。また、1月15日に大阪市で制定された「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」についても紹介しました。
(4) カウンターの見守り弁護団
ヘイトデモを行う者に対抗する者を「カウンター」と呼びますが、本勉強会では「カウンター」の見守り弁護団のご経験を有する会員にもご参加いただき、ヘイトデモ現場ならではの問題点について、臨場感あふれるコメントをいただきました。
3.  おわりに
本勉強会では、今後、ヘイトスピーチの撲滅に向けてどのような活動が求められるかについて活発な意見交換がなされました。
人権擁護委員会では、今後もヘイトスピーチを巡る問題について、取り組んでいく予定です。
***(4)のカウンターの見守り弁護団に神原元弁護士は参加していると言うことなのでしょうか?嫌味ですが、色々と頼りにされてますね。***



どんたく
余命様、余命プロジェクトの皆さま、日本再生にひた押しの読者の皆さま
いつもありがとうございます。
調査の過程で、弁護士会が発出する意見書や会長声明を読み込んでいくと、首をかしげる表現もあります。そこで、主張が相反する団体同士で、裁判を起こし決着をつけてほしいと考えました。まず1ラウンドは日本弁護士連合会VS横浜地裁川崎支部と一部の弁護士会です。
日本弁護士連合会
人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書 2015年5月7日
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150507_2.pdf
P12 7. 人種的差別を撤廃するために速やかに行うべき施策の内容
“しかし、日本においては、人種差別撤廃条約を実施するための法律自体が存在せず、また、戦後日本の外国人法制は、外国人を管理することを主眼としており、また,外国人及び人種的・民族的少数者の人権を実質的に保障することを目的 とした法律自体が現在に至るまで存在しない。”
VS
横浜地裁川崎支部
川崎デモ禁止仮処分決定要旨
“国外の国や地域の出身者で適法に在住する人が国外の出身であることを差別されたり、地域社会から排除されたりすることのない権利は、憲法13条に由来する人格権を持つ前提になるものとして、強く保護されるべき”
※愛知県弁護士会 ヘイトスピーチについての研修会
ttps://www.aiben.jp/about/library/post-12.html
5.ヘイトデモ禁止仮処分決定要旨 より抜粋
札幌弁護士会
ヘイトスピーチ対策法の成立を踏まえての会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2016/02.html
かかるヘイトスピーチは、対象となる人々を畏怖させ、憲法第13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷付けるとともに、憲法第14条に定める法の下の平等の理念をも踏みにじるものである。
近畿弁護士会連合会      2014年(平成26年)11月28日
人種的憎悪や民族差別を扇動する言動に反対し、人種差別禁止法の制定を始めとする実効性のある措置を求める決議
ttp://www.kinbenren.jp/declare/2014/2014_11_28-1.pdf
P3 2.人種的憎悪や民族的差別の煽動によって侵害される権利・利益
差別・排外主義的な団体による、人の生命・身体に対する直接の加害行為や人種的憎悪や民族差別を煽動する言動は、朝鮮半島にルーツをもつ在日コリアンなどの人々を畏怖させ、憲法第13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つけるとともに、憲法第14条の平等原則に違反するばかりか、出自を問わず、平穏な生活が保障されるべきとする多民族・多文化の共生社会の構築を阻害するものである。
茨城弁護士会
朝鮮学校に対する補助金交付に関して,政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求 める会長声明
ttps://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/2c8337b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf
声明の理由2
それにも関わらず,北朝鮮のミサイル発射等の外交上の理由で,朝鮮学校に対し て補助金交付を停止することは,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権 利を侵害するものであって,憲法26条,子どもの権利に関する条約第30条,経 済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条,あらゆる 形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)に違反するものである。
また,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校へ の補助金を停止することは,憲法第14条,市民的及び政治的権利に関する国際規 約(自由権規約),経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約), あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)及び子どもの権 利条約が禁止する不当な差別に該当するものである。
和歌山県弁護士会
人種差別に対する実効性のある措置を求める会長声明
ttp://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20150216_kaicho.html
これらの言動は、朝鮮半島にルーツをもつ在日コリアンなどの人々を畏怖させ、憲法13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つけるとともに、憲法14条の平等原則に違反するものである。
岡山弁護士会
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に対する会長声明
ttp://www.okaben.or.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1470788678
本法律は、「不当な差別的言動」の対象となる被害者を、「本邦外出身者」であって「適法に居住するもの」に限定しており、「本邦外出身者」以外の者や在留資格を有しない者に対するヘイトスピーチは許されるとの誤解を生じさせるおそれがある。そもそも在留資格いかんに関わらず、ヘイトスピーチは憲法14条が定める法の下の平等の精神に反し、国際人権規約(自由権規約)及び人種差別撤廃条約等国際条約が禁止する差別にあたるものであり許されない。
九州弁護士会連合会
警察官による差別発言に抗議する理事長声明
ttp://kyubenren.org/seimei/170131seimei.html
当連合会は,2014年5月18日,沖縄弁護士会と共に「ヘイトスピーチについて考える」と題するシンポジウムを開催し,「特定の個人や集団,団体などを,人種,宗教,民族などに基づいて差別的な意図をもって貶(おとし)める言動」を「ヘイトスピーチ」と捉え,「ヘイトスピーチ」が,憲法の保障する人格権,すなわち,人が人として尊重される権利を侵害するものであることを明らかにした。
***日本弁護士連合会は“外国人及び人種的・民族的少数者の人権を実質的に保障することを目的 とした法律自体が現在に至るまで存在しない。”と言っている反面、横浜地裁川崎支部や一部の弁護士会は憲法13条・14条で保護されるとしています。“どちらの主張が正しいのかはっきりさせるため、日本弁護士連合会 対 横浜地裁川崎支部と一部の弁護士会で法廷対決をお願いしたいですね。

【転載】余命3年時事日記 2703 どんたく(人種差別問題)

2018年09月10日 | 在日韓国・朝鮮人
どんたく人種差別撤廃NGO報告書
ttp://www.lazak.jp/2014/09/11/LAZAK%20%5BCERD%20Shadow%20Report%5D%202014.07.%81iJapanese%20ver%81j.pdf

人種差別撤廃条約に基づき提出された第7回・第8回・第9回
日本政府報告書に対するNGO報告書
2014年7月  報告団体名:Lawyers Association of Zainichi Koreans (LAZAK)
1. 報告団体について
在日コリアン弁護士協会(LAZAK)は、2001 年5 月に設立され、現在は100 名を超える在日コリアン弁護士及び司法修習生が会員となっている。なお、ここでいう在日コリアンとは、日本に生活しながら、大韓民国(以下「韓国」という。)又は朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)の国籍を保有している者のほか、祖先が韓国・朝鮮系であり、帰化後もコリアンとしての民族性を有する日本国籍保有者を指す。
LAZAK は、これまで、日本における在日コリアンに対する差別撤廃と民族的人権の保障に向けて、在日コリアンの人権問題に関わる裁判において、法的支援を行ってきた。また、在日コリアンに関する書籍の出版、海外のコリアン弁護士との交流等の活動を行っている。これらの活動が評価され、2007 年には、韓国国家人権委員会から人権賞を受賞している。
2. はじめに
(1)在日コリアンの歴史的経緯
2014年現在、日本国籍保有者を含めた日本に永住するコリア系住民の総数は、およそ100万人程度と推測される(日本国籍を保有するコリアンの総数に関する公的な政府統計はない。)。
このうち、2013年12月の時点では、約43万人のコリアンが永住資格を持つ外国籍者として生活している。この約43万人のうち約37万人は、20世紀前半の日本による朝鮮半島の植民地統治時代に日本での生活を余儀なくされた者とその子孫であり、一般の永住資格とは区別された特別永住資格を認められている。
上記のとおり、特別永住資格を持つ在日コリアン(約37万人)は現在外国籍者として日本に居住している。これらの者は、1910年に日本による朝鮮半島の植民地統治が開始してから1952年のサンフランシスコ講和条約により日本が独立を回復するまでの間は、日本国籍を有していた者とその子孫である。
サンフランシスコ講和条約は、講和条約発効後も引き続き日本に在住する在日コリアンの国籍については規定していなかったが、日本政府は、同条約が在日コリアンと在日台湾人(いずれも日本の旧植民地)の日本国籍を喪失させる旨の規定を含んでいるとの解釈のもと、同条約の発効をもって、在日コリアン及び在日台湾人の日本国籍を剥奪した。
日本政府によるこの剥奪措置(1952年4月19日の法務府民事局長通達による措置)は、日本に居住する旧植民地出身者の意思を無視した一方的な措置であった。のみならず、この剥奪措置は、当時の日本の人口(約8500万人)の一部の者(約50万人)についてのみ、彼らが朝鮮及び台湾出身者であるという民族的・種族的出身を理由として狙い撃ち的になされたものであった。従って、この剥奪措置は、人種差別撤廃条約発効前の措置とはいえ、人種差別的な措置であったということができる。
さらに、日本政府によるこの剥奪措置は、法務府民事局長通達という政府通達によるだけで、法律に基づく措置ではなかった点で、国籍の取得・喪失要件は法律で定められなければならないとする日本国憲法第10条にも違反していた。もっとも、日本の最高裁判所は、一貫してこの国籍剥奪措置を是認する立場を示している。
このようにして、サンフランシスコ講和条約の発効と同時に、当時日本に在住していたコリアンは一夜にして日本国籍を喪失した。そのうえで、日本政府は、日本国籍を有していないことを理由に、在日コリアンの人権を制約した。例えば、在日コリアンも一般の外国人と同様に退去強制の対象とされた。多くの社会保障及び社会福祉の分野で国籍条項が設けられ、また、多くの公職から在日コリアンを排除した。このような日本政府による外国人排除の論理は、民間における国籍及び民族的出身による差別を助長することとなった。
日本政府は、1991年に、1945年の日本の敗戦以前から日本に居住していた日本の旧植民地出身者(コリアン及び台湾人)並びにその子孫に対して、特別永住資格制度を設けた。 しかし、日本政府は、特別永住者についても、日本国籍がないことを理由に、社会保障や公務就任等について差別している。なお、1945年以前から日本に居住していた旧植民地出身者及びその子孫の全員が特別永住資格を認められたわけではなく(1945年から1952年の間に日本を出国したことがあるなどの理由のため)、一部の者は、一般永住資格やその他の在留資格で日本に居住している点も忘れてはならない。
日本では、日本国籍は、国籍法によって決定される。日本の国籍法は、厳格な血統主義を基調とする国籍法であるため、ごく例外的な場合を除き、父母が外国籍である子は、日本で出生したとしても、日本国籍を取得しない。このため、1952年に民族的・種族的出身を理由に日本国籍を剥奪された在日コリアンの子孫は、両親のどちらかが日本人と結婚していない限り、日本国籍を取得しないことになる。日本の国籍法の血統主義は、民族的・種族的出身を理由として在日コリアンを日本国籍から排除するように機能しているのであり、この意味で、日本の国籍法は、民族主義的・種族主義的な国籍法であるといえよう。
このような国籍法の下では、4世、5世になっても外国籍のまま暮らす在日コリアンの例もある。実際、1952年に日本国籍を剥奪された在日コリアンの中には、100年以上にわたり日本に居住してきた家族もいる。
もちろん、日本の国籍法にも、帰化手続の規定がある。しかし、日本では、帰化手続もまた、民族主義的・種族主義的に運用されてきた。すなわち、帰化の許否については、日本政府が自由かつ広汎な裁量を持つところ、最近まで、日本風の姓名への変更を要求するなど、日本民族への民族的・文化的同化を帰化の条件とする運用がとられてきたのである。日本社会では、帰化を、法的な国籍取得にとどまらない、日本民族への民族的・文化的同化を意味するものと理解する傾向が強い。
また、ほとんどの旧宗主国が旧植民地出身者の帰化手続に関しては特別な定めを置いているのに対し、日本の国籍法には、これらの規定は置かれていない。
(2)在日コリアンに対する国籍を理由とする区別は人種差別である
人種差別撤廃条約は、市民と非市民との区別等については適用されない(第1条第2項)。 しかし、日本国籍がないことを理由として、特別永住者やこれに準ずる在日コリアンを区別することについては、第1条2項の適用はないというべきである。特別永住者やこれに準ずる在日コリアンへの区別的取扱いは、民族的若しくは種族的出身に基づく区別であり、「人種差別」(第1条第1項)に該当するというべきである。なぜなら、上記のとおり、これらの在日コリアンは、一方で、1952年に、民族的若しくは種族的出身を理由に日本国籍を剥奪されたが、他方で、その後も、民族主義的・種族主義的な日本の国籍法及び同法の運用により、民族的若しくは種族的出身を理由に日本国籍から制度的に排除されてきたからである。
1952年以降、在日コリアン及び彼(女)を支援する日本の市民社会の運動や、日本政府による国際人権規約や難民条約の批准などにより、在日コリアンの法的地位は改善された。しかし、前記のとおり、日本では、依然として社会保障の分野や公務就任など多くの場面で、特別永住者である在日コリアンは日本国籍がないことを理由とした差別を受けている。これらは、上記の理由で人種差別に該当する。
(3)近時の在日コリアンに対する差別の悪化
日本社会においては、植民地支配の過程で、コリアンに対する蔑視感情・優越感が醸成されてきた。包括的な差別禁止法の制定を含むコリアンへの差別感情を是正するための対応を日本政府が怠ってきたこともあり、今でも日本社会にはコリアンに対する差別感情が根強く残っている。
このような古くから残るコリアンへの差別意識に加えて、近時の日本と北朝鮮及び韓国との外交関係の悪化などの事情を背景として、近時在日コリアンに対する差別が悪化している。
とりわけ、日本政府は、北朝鮮との外交関係の悪化を理由に、新たに導入された高等学校等就学支援金制度から朝鮮学校のみを排除した。また、排外主義団体による在日コリアンを対象としたヘイトクライム及びヘイトスピーチの問題が深刻化している。
(4)本報告書の構成
LAZAKの会員弁護士各人は、様々な在日コリアンの人権に関わる訴訟に代理人として参加している。本報告書は、LAZAKの会員弁護士が訴訟代理人又は当事者として関わってきた人権問題の中から、在日コリアンに対する差別問題、具体的には、
(i)在日コリアン高齢者の年金制度からの排除、
(ii)外国人に対する公務就任の制限、
(iii)朝鮮学校の無償化からの排除、及び、(iv)在日コリアンを対象としたヘイトスピーチについて、情報提供を行うものである。
LAZAKとしては、人種差別撤廃委員会が、在日コリアンの直面する人権侵害に懸念を表明し、日本政府に対し、国際人権法に適合した措置をとることを勧告するよう期待する。
・国民年金制度からの在日コリアンの排除
・外国人、主に在日コリアンに対する公務就任の制約
・朝鮮学校の高等学校等就学支援金制度からの排除
・在日コリアンを攻撃対象とするヘイトスピーチ
——————————————————————————————
”朝鮮学校の高等学校等就学支援金制度からの排除”の重要部分を特に抜き出しました。
1. 問題の要点
日本政府は、高等学校等就学支援金制度から朝鮮学校を排除している。また、地方自治体の多くは、政治的理由により朝鮮学校に対する補助金を停止又は廃止している。かかる措置は、在日コリアンという民族的出身に基づき、朝鮮学校に通う生徒の教育を受ける権利を差別的に侵害するものである。日本政府及び地方自治体はこのような差別的取扱いを是正すべきである。
2. 背景事情
(1)朝鮮学校
第二次世界大戦終了後、日本に居住するコリアン達は、自身の子どもたちを教育する施設として朝鮮学校を設立した。現在朝鮮学校は日本の各地に存在するが、日本と外交関係のない北朝鮮とも関係を維持している。朝鮮学校においては、基本的に授業は朝鮮語で実施され、朝鮮の歴史や社会についてもカリキュラムに盛り込まれている。他方日本史や日本社会の仕組みについての教育も行われるなど、日本の教育制度とも一定の相似性をもっている。
日本では、基本的に日本語で書かれた検定教科書を使用して授業を行う教育施設が「学校」とされているため(教育基本法第1条、第34条、第62条)、朝鮮学校をはじめとする外国人が母国語で独自の教育を行う施設は、「学校」として国の認可を受けることができない。
但し、学校教育に類する教育を行うものは、「各種学校」として、自動車教習所等と同じく都道府県知事の認可を受けることは可能であるので、朝鮮学校を含む外国人を対象にした教育施設の多くは都道府県知事の認可を受け、「各種学校」という地位に置かれている。
朝鮮学校をはじめとする外国人学校は、高等学校等就学支援金制度による場合を除き、国庫からの助成金を受けられない。また、地方自治体からは、一定の補助金を受けているが(補助金の額は自治体に応じて区々である。)、その額は、地方自治体が日本の学校に対して支給する補助金に比べて大幅に少ない。
この他、朝鮮学校に対しては、
(1)朝鮮学校の卒業生には当然には日本の大学の受験資格が認められない、
(2)欧米系評価機関の認定を受けたインターナショナル・スクールに対する寄付金は税制的優遇措置の対象となるのに対して、朝鮮学校に対する寄付金はかかる優遇措置の対象外となる等、各種の差別的取扱いが存在する。
(2) 地方自治体の補助金への影響
朝鮮学校に対しては、都道府県や市町村からの補助金が長年支給されてきたが、朝鮮学校の高等学校等就学支援金制度からの排除を背景にして、補助金の打ち切り・減少が相次いでいる。とりわけ、大阪府及び大阪市が2011年度に補助金を不支給にしたことを皮切りに、補助金の打ち切りや廃止の動きが全国に広がり、域内に朝鮮学校がある27都道府県のうち8都府県が、2013年度予算案に朝鮮学校への補助金を計上しなかった。
また、市町村レベルにおいても、補助金の不支給の動きが続いている。これらの補助金の不支給に際しては、多くの自治体が、北朝鮮の核実験や拉致問題の進展がないことを理由として挙げており、不支給の決定に際して政治的な考慮が働いていることは明確である。
子どもたち自身がどうすることもできない国外の政治的な事件の責任を子どもたちに負担させることは、朝鮮学校に通う在日コリアンの教育を受ける権利を侵害するものである。
(3)提言
教育を受ける権利は、およそ子どもたちに普遍的なものであり、特定の国家間の外交関係に左右されるべきものではない。上述したところをふまえ、LAZAKとしては、人種差別撤廃委員会が日本政府に対し、下記の勧告をされるよう要請する。
・ 日本政府は、朝鮮学校についても高等学校等就学支援金制度の対象に含めるべきである。
・ 地方自治体は、朝鮮学校への補助金支給の停止及び廃止措置を撤回するべきである。

【転載】余命3年時事日記 2702 諸悪の根源マンセー日弁連93

2018年09月10日 | 在日韓国・朝鮮人
不屈の精神
余命様、スタッフご一同様、日々の日本再生のご活動に厚く感謝申し上げます。
さて金竜介弁護士からの損害賠償請求訴訟に関して、本日(9/1)お電話を頂戴致しまして、有難うございました。
東京地裁と東京簡裁から私宛に届きました、呼出状や訴状を含むすべての書類のコピーをレターパック(赤)でヤング倉庫宛に本日発送しましたので、ご連絡致します。
事務様にはお話しましたが、私にて答弁書の素案を下記のとおり作成しましたので、ご確認の程よろしくお願い致します。
なお私の個人情報開示請求については、住民票住所のある世田谷区へ8/27に請求し、本籍地のある地方の市役所には8/30に郵送で請求しました。開示請求結果が来ましたら別途、ご報告します。

-----(答弁書素案)-----
訴状の「請求の原因」に記載されている事実の間違っている点
「違法な懲戒請求」との提訴理由
私は、朝鮮学校補助金支給は憲法89条に違反すると考えているため懲戒請求している。さらに北朝鮮の指導下にある朝鮮総連が朝鮮学校の運営等に関与しているとされており、北朝鮮は相次ぐ核実験やミサイル発射で国連制裁中にある中で、弁護士会がこのような朝鮮学校への補助金支給声明を発したことは問題と考えたため懲戒請求したわけである。
また東京弁護士会への懲戒請求は同会が正式に受理し、綱紀委員会に諮っているわけであるから、同会はそもそも違法な懲戒請求とは認識していないものと考える。
このため今回の懲戒請求を違法な懲戒請求として提訴することは決して容認できるものではない。
※日本国憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない
「人種差別」との提訴理由
朝鮮学校補助金支給は憲法89条に違反すると考えているため懲戒請求したわけであり、懲戒対象の弁護士の国籍を問うているのではない。また私自身は人種差別的言動を行なったことは一切なく、人種差別の意図が全くないにも拘らず、人種差別との理由で提訴していることは問題の完全なすり替えである。
人種差別を強調することにより、被告はもとより、国民の言論の萎縮を意図しているように察せられるため、人種差別との提訴理由は断じて容認できない。
上記以外の私の言い分
弁護士会が懲戒請求書を被調査人に提示するという、弁護士会規程の是非は本訴訟の対象ではないものの、本規程は個人情報保護の観点から問題があると言わざるを得ないと考える。
本規程により、被調査人が懲戒請求者を損害賠償請求等で提訴することを容易にしていると考えており、このことは結果的に、国民が弁護士会に懲戒請求する権利の行使を躊躇させることに繋がるということを強く憂慮している。
このことは、弁護士自治のあり方にも関わってくるのではないかと考える。
「甲第2号証」の東京弁護士会綱紀委員会第1部会の議決書では、被調査人は懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とするとしており、議決年月日は平成30年4月20日である。
一方、「甲第4号証」の東京弁護士会から綱紀委員会への調査命令年月日は平成30年4月19日である。
綱紀委員会での調査期間は一日しかなく、綱紀委員会による被調査人からの弁明意見等の聴取は実施されていないものと思料される。
「甲第1号証」の懲戒請求書に記載されている懲戒請求者の住所氏名と、訴状に記載の被告人の住所氏名の表記が異なっている。
訴状に記載の住所氏名の表記は住民票の表記と同じであり、原告が被告の住民票情報を取得した蓋然性は極めて高いと考える。
懲戒請求書には被告の住所氏名が記載されており、東京弁護士会から懲戒請求者である被告に対し、懲戒請求書に記載した住所氏名と同じ表記の宛先で議決書が届いているわけであり、このことからしても懲戒請求書に記載している被告の住所氏名が不確かなものではないことは明白である。
それにも拘わらず、原告は被告の住民票情報をなぜ必要としたのか、その理由を明示願いたい。
もし原告が被告の住民票情報を取得していないということであれば、訴状に記載の被告の住所氏名表記情報の取得元を明示願いたい。



アブラゲ
第六次告発に於ける懲戒請求に対し、懲戒請求として受け取らないとする日弁連及び各弁護士会による門前払いの声明を、北海道から順に判る範囲で検索してみました。内容は過去記事と重複する部分が多々有りますので、URLだけ貼って置きます。(但し、沖縄県弁護士会だけは懲戒請求者をヘイトクライム認定する等敵意が剥き出しな為、許し難いので全文掲載します。)
2017年(平成29年)12月25日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2017/171225.html
2018年(平成30年)3月6日
札幌弁護士会
会長 大川 哲也
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2017/15.html
2018(平成30)年1月22日
埼玉弁護士会会長  山下 茂
ttp://www.saiben.or.jp/proclamation/view/744
2017年12月25日
東京弁護士会
会長 渕上 玲子
ttps://www.toben.or.jp/message/seimei/post-487.html
2017年(平成29年)12月25日
第一東京弁護士会
会長
澤 野 正 明
ttp://www.ichiben.or.jp/opinion/opinion2017/post_360.html
2017年12月25日
第二東京弁護士会
会長 伊東 卓
ttp://niben.jp/news/opinion/2017/171225151850.html
2017(平成29)年12月26日
神奈川県弁護士会
会長 延命 政之
ttp://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2017/post-282.html
2017年(平成29年)12月25日                      愛知県弁護士会                                 会 長 池 田 桂 子
ttps://www.aiben.jp/opinion-statement/news/2017/12/post-8.html
2018(平成30)年1月29日
滋賀弁護士会
会長 佐口 裕之
ttp://www.shigaben.or.jp/chairman_statement/20180129.html
2018年(平成30年)2月23日
和歌山弁護士会
会長 畑 純一
ttp://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20180223_6_kaicho.html
2017年(平成29年)12月26日
福岡県弁護士会
会長 作 間 功
(PDFファイル)
ttps://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.fben.jp/statement/dl_data/2017/1226.pdf&ved=2ahUKEwiFuPuer5jdAhXJXrwKHUmXBCYQFjAFegQIBBAB&usg=AOvVaw0yaUZ2pJ8tFwxK17pXK60U
2018年(平成30年)7月24日
沖縄弁護士会
会 長  天 方   徹
ttp://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&storyid=176
不当な大量懲戒請求とその背景にある人種差別的言論に対し強く抗議する会長声明

平成29年11月から12月にかけて,当会に対し,同一内容の懲戒請求が961件なされ(以下「本件各懲戒請求」という。),当会綱紀委員会において,本年2月,いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないものと判断された。
かかる懲戒請求の対象は,当時の当会会長と,在日コリアン弁護士協会(以下「LAZAK」という。)に所属する当会会員の2名であり,その内容は,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)が平成28年7月29日に発出した「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「日弁連会長声明」という。)は,いわゆる「利敵行為」であり,当会及び当会会員弁護士がこれに賛同し,その活動を推進することが,「犯罪行為」にあたるというものであった。
弁護士懲戒制度は,個々の弁護士の「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)を対象とし,これが認められる場合に,弁護士会が所定の処分を科すものである。
弁護士は,弁護士法第1条に基づき,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命としており,ときとして国家権力などの公的機関等に対しても毅然として意見を述べ,行動しなければならない。仮に,国家権力が弁護士に対する懲戒権限を掌握すると,国家と国民の基本的人権が衝突する場面において,弁護士がその使命を全うすることに困難をきたすため,弁護士会には自治権が認められ,弁護士に対する懲戒権限は,弁護士会に委ねられている。このように,弁護士に対する懲戒制度は,弁護士がその本来の役割を適切に果たすことが出来るよう,法が弁護士会に与えた弁護士自治の根幹であることから,その趣旨に則り,適正に行使・運用されなければならない。

他方において,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害される恐れがあり,また弁明を余儀なくされる負担を負うものであることから,懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠き,請求者がそのことを知りまたは通常人であれば普通の注意を払うことにより知りえたといいうる場合,当該懲戒請求が不法行為を構成しうることは,最高裁判所の判示するとおりである(最判平成19年4月24日参照)。

この点,本件各懲戒請求は,当会会員を対象とする懲戒請求の形式をとるものの,実質的には,日弁連の活動に対する反対意見の表明にほかならない。
本件各懲戒請求書には対象会員についての具体的な懲戒事由の説明が記載されておらず,日弁連の意見表明が当会会員の非行行為となるものではないことからすると,本件各懲戒請求は,当会会員弁護士の非行行為を問題とするものではない。したがって,本件各懲戒請求は,本来の懲戒制度の趣旨に沿ったものとはいえないものであった。

また,既に述べたとおり,本件各懲戒請求は日弁連会長声明をその理由とするところ,同声明は,朝鮮学校に通う児童・生徒の学習権が適切に保障されなければならないとの見地から,国に対して,自治体に対し補助金の支出を自粛するよう求めた通知を撤回するよう求めたものであって,当会ないし当会会員がこれに賛同することが犯罪を構成しないことは,普通の注意を払えば容易に知りえるところである。
そのため,上記した最高裁判決に照らせば,本件各懲戒請求は,対象弁護士らの権利を害するものとして,それ自体違法である可能性を免れず,安易にかかる請求に及んだ懲戒請求者らに対しては,一定の非難が妥当するところである。

さらに,LAZAK所属の当会会員に対する本件各懲戒請求については,日弁連会長声明の内容,当該会員が当会の役員等に就任していなかったこと,当該会員が個別に日弁連会長声明につき何らの関与する行為に及んでいないこと及び当会の他の一般会員に対しては同様の懲戒請求がなされていないこと等を総合的に勘案すると,当該会員のバックグラウンドを根拠に狙い撃ちしたものであることが明らかである。
そうであるとすると,かかる請求部分は,人がみな本質的に平等であり,人種,民族性,宗教ないし性別等にかかわらず,個人としてその尊厳が保護されるべきとの価値観を真っ向から否定するヘイトスピーチ,あるいはそれと同種の行為であるといわざるを得ず,当会は,その意味においても,断じてこれを容認することが出来ない。表現行為であれ,懲戒請求であれ,それが正当な権利行使の枠内に留まっている以上,その内容にかかわらず,適正な保護に値することはいうまでもない。
しかしながら,これら権利に名を借り,保護される権利の枠を優に超えて,他者の権利を不当に侵害する行為は,法的な保護にしないばかりか,時にそれ自体違法行為を構成し,強い非難の対象となることを,本件各懲戒請求者らは適切に認識すべきである。

当会は,市民が弁護士に対する処分を求めて弁護士会に懲戒請求をすることは,弁護士法により認められた法的権利であり,これが適切に行使されることは,弁護士自治を担保する意味において極めて重要と考えている。そして,そうであるからこそ,懲戒請求に名を借りた不当な行為に対しては,毅然と対応するとともに,今後とも,正当な表現活動の保護に努め,差別的言論に対しては,その撲滅のため力を尽くす所存である。
以上
2018年(平成30年)7月24日
沖縄弁護士会
会 長  天 方   徹

沖縄弁護士会を除けば、何処の弁護士会も基本的に、日弁連会長声明からの引用(ほぼ丸写し)になってます。(但し、滋賀県弁護士会は「私は・・・」と、弁護士会長個人の意見になっています。)
しかし、詭弁ここに極まれりですね。
「これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士会活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない」
とは・・・・・
朝鮮学校への補助金支給要求は日弁連でも各弁護士会でも積極的に行われいる二重の犯罪行為。その行為に対し、不賛同しない(つまり加担しているわけだから)所属会員一人一人も同罪。だからその一人一人を懲戒処分せよと言っているのにですよ。
まぁ、既に反日朝鮮人対日本人の提訴合戦の段階に進んでいて、そうでない一般の弁護士は提訴対象にはならないので、「良かった〜自分は関係無い」と安堵しているのかも知れないですけど、そもそも我々が行動を起こす以前に、彼らが弁護士会の反日犯罪行為に対して、毅然と何らかの対応をしていたならば、ここまで汚鮮も深刻に成らずに済んだ筈です。
彼らはこのまま我々日本人の勝利が決定するまで、何もせず、われ関せずでやり過ごすつもりなのでしょうか?それならば、彼らには日本国民に対して、何らかの形で弁護士として本来すべき事をしなかった(更に国民に尻拭いをさせた)相応の責任を取って貰わないといけないですね。

【転載】余命3年時事日記 2700 山ほととぎす「職務上請求書」

2018年09月10日 | 在日韓国・朝鮮人
山ほととぎす「職務上請求書」

■■■■■神原元弁護士が「自己の訴訟のため」に「職務上請求書」を使ったのは違法である!!!
■■1 神原元弁護士が使用した4つの「職務上請求書」(「2633職務上請求書①」に掲載の4つの「職務上請求書」)を4・1・2・3の順に次に記載します。

■<4>住民票の写し等職務上請求書 No.B-0163902
日付:平成30年5月14日
請求の種別:住民票の写し or 除票の写し
利用目的:(依頼者について該当をチェック)
☑(依頼者が)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
利用目的の内容:東京地裁に損害賠償請求提訴をし、相手方の現在の住所地を確認するため
業務の種類:損害賠償手続業務
依頼者の氏名又は名称: 【空欄】
請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元
使者(事務職員限定): 【空欄】(神原元弁護士本人が区役所に来て住民票の写しの請求をしたと思われる。)

■<1>住民票の写し等職務上請求書 No.B-0163902
日付:平成30年5月25日
請求の種別:住民票の写し
利用目的:(依頼者について該当をチェック)
☑(依頼者が)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
利用目的の内容: 【黒塗り】
業務の種類: 【黒塗り】
依頼者の氏名又は名称: 【空欄】
請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元
使者(事務職員限定):武蔵小杉合同法律事務所の住所
氏名 【黒塗り】 身分証明書(で確認)

■<2>戸籍謄本等職務上請求書 No.A-0188916
日付:平成30年5月28日
請求の種別:戸籍謄本
利用目的の種別:1 裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理手続の代理業務に必要な場合(法10条の2第4項)
事件の種類、代理手続きの種類及び戸籍の記載事項の利用目的: 【黒塗り】
請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元
使者(事務職員限定):武蔵小杉合同法律事務所の住所、
氏名: 【黒塗り】 身分証明書(で確認)

■<3>戸籍謄本等職務上請求書 No.A-0188916
日付:平成30年6月8日
請求の種別:(改製)原戸籍謄本
利用目的の種別:1 裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理手続の代理業務に必要な場合(法10条の2第4項)
事件の種類、代理手続の種類及び戸籍の記載事項の利用目的: 【黒塗り】
請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元
使者(事務職員限定):武蔵小杉合同法律事務所の住所
氏名: 【黒塗り】 身分証明書(で確認)

■■2 神原元弁護士のかずかずの違反の事実
■「住民票の写し等職務上請求書」
1)住民基本台帳法違反
・「自己の訴訟のため」である。依頼者の氏名を書いていない。自己の訴訟のために使用する場合は「受任事件」ではない → 同法第12条の3第2項(弁護士から、受任している事件の依頼者が自己の権利行使のため住民票が必要、と申出がある場合に交付する。)違反
罰則:同法第46条第2項 30万円以下の罰金
2)日弁連の規則違反
・「自己の訴訟のため」は「業務の遂行」ではない。「業務外」の使用である → 日弁連「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条(弁護士としての業務の遂行に必要な限り使用するものとし、業務外の用途に使用してはならない。)違反
・懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。
file:///C:/Users/june2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X4R7ZKZB/kisoku_no_109.pdf

■「戸籍謄本等職務上請求書」
1)戸籍法違反
・「自己の訴訟のため」である。「受任事件」ではない。 → 同法第10条の2第4項(受任している事件の遂行に必要なときは、戸籍謄本等の請求ができる。)違反
罰則:同法第133条 30万円以下の罰金
2)日弁連の規則違反
・「自己の訴訟のため」は「業務の遂行」ではない。「業務外」の使用である → 日弁連「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条(弁護士としての業務の遂行に必要な限り使用するものとし、業務外の用途に使用してはならない。)違反
・「自己の訴訟のため」である。「代理業務」としているのは不実記載である。 → 日弁連「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第5条(戸籍謄本等請求用紙に不実の記載をしてはならない。)違反
・懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。

■■3 同一番号の「職務上請求書」を2回使用したことについて
・「住民票の写し等職務上請求書」と「戸籍謄本等職務上請求書」について、同一の番号の請求用紙をそれぞれ2回使用している。
・このことも当然「職務上請求書」の不正使用であり、懲戒請求がなされれば懲戒処分もあり得よう。

■■4 その他の問題
・神原元弁護士は、「住民票の写し」と「戸籍謄本」と「(改製)原戸籍謄本」の請求を行っている。
・「2638職務上請求書③」で日本國大変化様は次のように言っている。
・「この「職務上の請求書」を使う必要のある場合は、依頼者があって、親族・相続に関することとこれに関する争いがある場合に限られる。」
・「訴訟の名目は「不当懲戒請求に基づく損害賠償請求」ですから住民票や戸籍謄本が必要とは考えられません。これらを取り寄せたのには訴訟とはまるで関係ないもっと良からぬことを企んでいるように見えます。」と。
・「(改製)原戸籍」:改製原戸籍とは、法改正などで新様式で作り直される(=改製)前の戸籍を「改製原戸籍」と言う。
・改製原戸籍は、相続のとき相続人を確定するために必要になる。
・神原元弁護士が損害賠償請求の訴訟を提起するときには改製原戸籍は全く不要である。 「改製原戸籍を取り寄せた」ということは祖父母、父母とその兄弟、本人とその兄弟たちの個人情報である氏名・生年月日・続き柄・婚姻歴等々、多くの個人情報が明らかになり、これらを知りたいといった、「もっと良からぬことを企んでいる」のかと不思議に思われる。
・「職務上請求書」の使用に当たって、「不要な戸籍の取得」は認めていない。

■■5 「職務上請求書」について…… 整理とまとめ
□ 弁護士の「職務上請求書」は複写式で表面(1枚目)と控え面(複写される2枚目)の2枚1綴となっている。
□ 1綴りごとに固有の番号が振ってある。
□ 戸籍謄本等職務上請求書(A用紙)は若草色、住民票の写し等職務上請求書(B用紙)は藤色である。
■「2690諸悪の根源マンセー日弁連90」黒にんにく様の投稿では、次のとおりです。
①職務上請求書には1枚単位で通し番号が入っている(教えて!goo)、
②1枚づつ(異なった)番号が振ってある(行政書士総務相談所)、
③弁護士会発行の職務上請求書は、業務上請求と職務上請求があり、それぞれに戸籍用と住民票用がある。A用紙~D用紙の4種類。色は若草色、さくら色、藤色、レモン色で、弁護士会から発行され、通し番号が入っている(知恵袋) そうです。
■ある市役所市民課で聞いたところ、
・弁護士の「職務上請求書」は、カーボン式で2枚が1組になっている。
・1組ごとに固有の番号が振ってある。
・弁護士が窓口に来たときには、必ず1枚目を提出する。複写の2枚目を受け取ることはない。
・「職務上請求書」を白色の用紙でコピーしたものは、受け取ることは絶対にない。
という説明でした。
■知人の税理士に聞いたところ、
・「職務上請求書」は複写式で2枚一組。
・通し番号がついています。1冊10枚綴り。
・イエローの色付きである。
・税理士会では、「職務上請求書」についての取り扱いが厳しい。使用時は管理台帳に番号、請求日、請求先、利用目的、請求人などを記入しなければならないので通常はこれを悪用できないと思うし、悪用したという話を聞いたことはない。
・市役所の市民課に行っても請求理由によってはなかなか交付してもらえない場合も多々あり、税理士には厳しいですが弁護士には甘いのかも・・・ですね。
(山ほととぎす)

追加とまとめ
■■■■■神原元弁護士が「自己の訴訟のため」に「職務上請求書」を使ったのは違法である!!!
■■1 神原元弁護士の違反は
■ 「住民票の写し等職務上請求書」について
□ 住民基本台帳法第12条の3第2項違反
罰則:同法第46条第2項 30万円以下の罰金
□ 日弁連の「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条違反
懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。
■ 「戸籍謄本等職務上請求書」について
□ 戸籍法第10条の2第4項違反
罰則:同法第133条 30万円以下の罰金
□ 日弁連の「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条及び第5条違反
懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。
■ 同一番号の「職務上請求書」を2回使用したことについて
これも「職務上請求書」の不正使用である。
懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。

■ 上記の法律違反について刑事告訴あるいは刑事告発等により起訴されれば、裁判で審理されることになる。
■ また、日弁連の規則違反については、懲戒請求がなされれば、綱紀委員会と懲戒委員会の審理を経て結論が出されることになろう。

■■2 上記の法律違反に加えて、刑法上の責任も問われる。
「職務上請求書」の作成とこれを役場に提出したことは、偽造私文書等行使の罪に当たると思われる。
□ 偽造私文書等行使 刑法第161条
罰則:刑法第159条 三月以上5年以下の懲役
(山ほととぎす)

【転載】余命3年時事日記 2699 NHKアラカルト④

2018年09月10日 | 在日韓国・朝鮮人
あまむし
【犯罪加担が濃厚なNHKの取材に対する「あまむし対応試案」】
弁護士懲戒請求者へのNHKからの電話、並びに自宅訪問の取材に対する「対応」については、人によって色々あると思う。拒絶も良し、無視も良し、警察への通報も良し、録音や録画しながらこちらから質問するのも良いと思う。人によって臨機応変に対処すべきことと思うが、一定の心積もりをしておけば、より適切な対応がし易いと思うので、小生宅にNHKが突撃訪問して来た場合を想定して、小生自身の対応方法を考えてみた。(この「あまむし対応試案」は、飽く迄小生宅のやり方に過ぎないので、他の懲戒請求者の皆様は、参考程度に御覧頂ければと思います。)
小生の「対応試案」のポイントは、次の通り。
(a) 主導権はこちらが持つ(相手の誘導質問に乗らない)
(b) 相手の質問に答えるのではなく、こちらの主張を明確に伝える。(懲戒請求について違法性はなく、飽く迄弁護士会の「朝鮮人学校補助金支給要求声明」が「憲法89条違反」である為、「憲法違反」を許してはならないので、「弁護士法」で日本国民に認められている当然の権利として、懲戒請求したことを伝える。)
(c) 相手がこちらの主張を聞かずに、しつこく質問を押し付けるようであれば、速やかにお帰り頂く。(相手は勝手に押し掛けて来たのであり、相手の質問に答える必要は全くない。しつこければ警察を呼べば良い。)
(d) 録音録画して、必要に応じて当局への証拠とする。
(e) 「個人情報不正流用」が疑われる、氏名・住所等の個人情報を使っている疑義があることを、NHK訪問者に伝える。
具体的「対応試案」は次の通り。
(1) 手元に、「ボイスレコーダー」を用意する。電話の場合、録音の為に(小生宅の電話には録音機能が無い)、外付けマイクをセットして、受話器の耳に当てるスピーカーの所に、テープで貼付ける。(外付けマイクがなければ、「ボイスレコーダー」のマイク部を受話器のスピーカー部に押し当てておけば、そこそこ音声は取れる)
(2) NHKの取材班(電話)が来たら、深呼吸して心を落ち着かせ、まず、ボイスレコーダーを準備して、録音スイッチをONにしながら玄関(電話)に向かう。(電話の場合、(1)の作業をし)その上で、会話を始める。(※訪問の場合、ドアを開けて顔を出さず、ドア越し・インターホン越しで録音する。その方が落ち着いて対応が出来ると思う。)
(3) 相手の「名前」と「所属」(NHKの何処の部署か)を確認する。訪問の場合は『名刺をポストに入れて下さい』と言って、名刺を要求する。『どのような御用件ですか?』と質問し、具体的用件を確認する。《懲戒請求についてお詳しいので話を聞かせて頂きたい》等と答えると思うので、その言葉を確認する。
(4) その上で、『我が家に来られた方の情報は、全て録音させて頂きます』
『録音記録は、こちらのネット発信並びに、後日の証拠として然るべき諸機関に提出することがあります』と、断りを入れる。(※録音している事と、その活用について知らせておく。もし相手がこちらの意向に同意しないのであれば、速やかにお帰り頂けば良い。『帰って下さい』と言っても帰らないでうるさく粘る場合は、『今すぐ警察に電話します』と言って、警察に連絡する。)
(5) 会話が続けられるようであれば、
『懲戒請求について私が話すべき内容は、今からお話しする事が全てですので、それを聞いて下されば十分です。質問は不要です。』と断固とした口調で話す。
(6) 万が一、相手が強引に質問する様であれば、こう答える。
『私はあなたの質問に御答えする義務は、一切ありません』
『あなたが勝手に我が家に押し掛けて来て(電話をかけて来て)、懲戒請求について聞きたいと仰る。だから、私はあなたにお伝えすべき正確な情報を提供しようとして、善意で協力しているのです』と断固と主張し、相手の「誘導的質問」に乗らないようにする。
(※相手からの質問を受けないようにする事!相手からの質問が「誘導尋問」となって、相手のペースに持ち込まれ、こちらが本当に伝えたい内容を、伝えられなくなってしまう危険性がある。それでは、正確な情報を伝える事ができなくなる。相手に合わす必要は全くない。)
以下は、NHK取材班に伝える内容。
(7) 『先ず「懲戒請求」を行った理由をお話しします』
『日弁連および各弁護士会が提出した「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は「憲法89条」違反であると考えられるので、懲戒請求を出しました』
『つまり、「憲法違反」であるが故に、懲戒請求したまでです』
(8) 『「憲法89条」には、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定されていることを、NHKディレクターや記者であれば、御存知でしょうが、この規定に反する行為は、「憲法違反」になります。』
(9) 『ところで、「朝鮮人学校」は北朝鮮直轄の学校であり、北朝鮮の国益に基づいた学校です。つまり、日本国家や日本国民全体に益する学校でなく、日本に敵対している北朝鮮の為の学校であるが故に、明白な「憲法89条」違反なのです。』
(10) 『現在日米はもとより、「国連決議」によって、北朝鮮への経済制裁を行っています。テロ国家である北朝鮮と直結する「朝鮮人学校への補助金支給」は、北朝鮮への経済的資金援助に該当します。これまで、日本国に北朝鮮のスパイが侵入して、多くの日本国民を拉致してきた事も周知の事実です。「朝鮮人学校への補助金支給」等の資金提供は、北朝鮮の核開発並びに、ミサイル軍事力の増強に繋がります。それは、「日本国民全体の安全と平和」を著しく踏みにじる敵対行為です。これを助長する「日弁連」「弁護士会」による「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は、当然「憲法89条」違反という、「重大な憲法違反」に当たります。勿論、「国連決議」にも違反する国際的に見ても重大な違反行為です。このままでは、国際社会から、「日弁連」だけでなく、それを中止せしめない「日本国家」そのものが、「テロ支援国家」の指定を受けて、日本国民として大きな損害を被る可能性もあります。他人事ではありません。』
(11) 『この日本国家と日本国民にとっての非常事態に対して、「日本国憲法」を遵守する精神に基づき、私は「懲戒請求」を行ったのです。』
(12) 『「弁護士会」の度重なる憲法違反に対して、それを知っていながら、日本国民が黙っている行為は、「憲法違反を容認する行為」となります。そのような行為は、日本国民として許されるものではありません。従って、私は「懲戒請求」を行ったのです。つまり、日本国民として、当然なすべき行為であり、正しい行動であることは、明らかです。』
(13) 『NHKは、私達日本国民から毎月1310円〜2280円もの、高額の「NHK受信料」を強制的に支払わせて運営している、「日本国家と日本国民の為の公共放送局」です。つまり、NHKは日本国家と日本国民の、「平和」と「安全」と「公正」と「利益」の為に働く必要があります。「日弁連」や「弁護士会」の「朝鮮人学校補助金支給要求声明」という「憲法違反行為」に対して、NHKは「公共放送局」として、事実を正確に報道し、その「憲法違反行為」を糾弾して、日本国民全員に真実を伝える義務と責任がある筈です。それが日本国民からの受信料により給料をもらっている、「公共放送局」の職員としてのジャーナリズムの仕事の筈です。』
(14) 『もし、この「憲法違反」並びに「国連決議違反」である、「日弁連」と「弁護士会」の重大問題を、正確に報道しないのであれば、NHK自身も「憲法違反」や「国連決議違反」に賛同し協力している、「犯罪集団」であると指摘されてもおかしくありません。一刻も早く、「日弁連」や「弁護士会」の「朝鮮人学校補助金支給要求声明」という「憲法違反問題」を、正確に報道すべきであります。』
(※万が一、この主張についての質問をして来たら、『詳しい事は、御自分でしっかりと勉強すべきです、これ以上は御自分で調べなさい!/「余命ブログ」や「余命三年時事日記」の本に詳しい事は何でも書いてあります!/「余命ブログ」があるのだから、そこに質問を投稿すれば、多くの懲戒請求者の皆さんが丁寧に答えてくれますよ!』とでも言って、叱り付ける。)
(15) 『最近、別の懲戒請求者に対する、NHKディレクターさんからの取材の中に、《沢山の人のお話を伺うなかで、余命三年時事日記を基に色んな方が動くという社会現象がどうして起きたのか、また背景に何があるのかを私達なりに理解した上で、ニュースなり報道番組でお伝えするかもしれない。》という発言がありました。このNHKディレクターさんの発言にある、今回の懲戒請求に関する「社会現象」や「背景」についての、私の見解を御伝えします。その「社会現象」と「背景」の本質は、「日弁連」と「弁護士会」が、「憲法違反」までして、日本国家と日本国民の利益に反する「反日行為」、並びに「北朝鮮に対する利敵行為」を行っているからにすぎません。そのような「違法行為」に対して放置できないから、私は懲戒請求の実際行動に参加したのです。それが今回の懲戒請求という「社会現象」の理由であり「背景」です。それ以上でもなく、それ以下でもありません。』
(16) 『最後に、NHKの方々に言っておきます。今回私の氏名と住所を特定して来られた行為は、「個人情報の不正流用疑惑」に直接関係する、「犯罪に加担する行為」であると考えられます。これらの事実は、「証拠」として全て然るべき手続きを経て、当局に提示する用意があります。』
(17) 『以上で、私からの情報提供は終わります。それでは、これでお帰り下さい。さようなら。』と言って、お帰り頂く。
小生はこれらの内容を、紙にメモして用意している。咄嗟の時メモがあれば、それをゆっくり読みながら、落ち着いて対応できると思う。以上が、小生の自宅にNHKディレクター、記者諸君が訪問(電話)して来た時の「対応試案」である。御参考まで。それぞれの御家庭に応じた「対応試案」を作成しておかれたら、咄嗟の対応にも安心かも知れない。
最後に一言。「嘘」「誤魔化し」は「真実ではない」のだから、必ず崩壊せざるを得ない。そして「憲法違反」は飽く迄「憲法違反」なのであって、それを「誤摩化す」事はできないのだ。一部弁護士諸君が一部マスコミと結託して、今回の懲戒請求のことを「違法な懲戒請求」等と印象づけようともがいているが、所詮「誤魔化し」は「誤魔化し」であって、「真実ではない」のであるから、必ず彼らの主張は崩壊するしかないである。この宇宙は、「因果応報」「原因結果の法則」によって動いている世界であり、自分自身が作った「原因」に対しては、その「結果」を自分自身が刈り取らねばならない。自分自身が「嘘」「誤魔化し」という「原因」を作ったならば、必ず自分自身が「嘘」「誤魔化し」に相応しい、「好ましからぬ結果」を刈り取らねばならない事になっている。その最も解り易い例をあげれば、『「流体力学の法則」に反する飛行機を作った』という「原因」に対し、その飛行機を飛ばせば、『「流体力学の法則」に反して作った為に墜落する』という「結果」を産む事になる。要は、「宇宙の法則」に反した「原因」を作れば、「宇宙の法則」によって、それ相応の「結果」を産むというだけである。つまり、「宇宙の法則」に則った生き方(原因)をしていれば、「宇宙の法則」によって事故が起こったり、傷ついたりすることはないという、「極めて単純なシステム」を理解すればいいということになる。これは純粋な「科学的思考」に過ぎないと言える。
「憲法89条」に違反した「日弁連」や「弁護士会」の「朝鮮人学校補助金支給要求声明」という「原因」を作れば、「憲法違反」によって、罰せられるのは当然であって、これも「科学的思考」の延長上にある「極めて単純なシステム」と言って良い。「憲法違反」をしながら、それを「誤摩化そう」とする行為は、必ずバレるのであり、「罰せられる」ことになるのである。吾々は何処までも「真実」を追求すればいいだけである。「真実」を断固として語れば、「誤魔化し」は消え去るほかはなくなる。
懲戒請求者の皆様は、「憲法を遵守する」立派な日本国民の「鑑」だと小生は思っている。大切な事は、堂々と「真実」を語り続ければいいだけである。何も怖いもの等ない。「怖がっている」のは、「嘘」「誤魔化し」を重ねている人間だけなのだ。しかし、「誤魔化し」が暴露され崩壊した方が、本人の為になる。「罪を犯した者が、警察に捕まって刑務所に入ると、初めて安心して良く眠れた」という話はよく耳にするが、人間は「嘘」をついたり「誤摩化したり」「罪を犯したり」している間は、安心できないで心の休まる時がないものだ。それは既に「自殺行為」と言える。人間は誰しも「純真」な頃があったのである。その「純真さ」こそが、人間が持つ本質だと小生は信ずる。国境に関係なく、民族に関係なく、人間共通の「純真さ」は不変と言える。その「純真な自分本来の姿」に戻る為には、「嘘」「誤魔化し」「罪」を、勇気を持って捨て去らねばならない。「嘘」「誤魔化し」「罪」が崩壊した時、その人の「純真な本来の姿」が現れると小生は信じている。(日本神道の「禊祓い」はそれを示しているのだと思う。)その為にも、「嘘」「誤魔化し」「罪」を、これ以上重ねない事が賢明であり、今までの「嘘」「誤魔化し」「罪」に対しては、勇気を持って、自らの意志で潔く捨て去る(暴露する)事が、本人にとって極めて重要な事だと思う。弁護士諸君、マスコミ諸君、NHKのディレクター・記者諸君よ、「純真な本質」こそがあなた方の本質であると小生は強く信じている。人間の「純真な本質」を存分に発揮する事が、人生の目的ではないだろうか。その「純真性」を発揮する為には、「嘘」「誤魔化し」「罪」は潔く捨て去り暴露するのが、一番の「近道」だと思う。それは又、全ての人にとっても、「純真な本来の自分」に帰る為の「唯一の道」なのではないだろうか。小生は日本国民のみならず、全ての国の人々の心の中に、既に存在している「純真にして美しい本来の人間の姿」を信じたい。何故なら、吾々は赤子の頃、幼児の頃、子供の頃、極めて「純真」な目と心を持っていたからである。小生はそれを否定することはできない。(あまむし)

.....昨日、960人の会のメンバーが確定した。会長は津﨑尚道(五十六パパ)である。
NHK問題については数日中に取材と称する迷惑活動の中止を申し入れる。もちろん従わない場合は法的措置をとる旨の警告付きである。
ついては、現在までの電話、来訪、内容の録音や録画の保存、また今後の対応についても同様の対応をお願いしたい。NHKも実際は諸般の事情からかなり追い込まれている。そのため、たぶんだが中止はできないと思われるので今後は証拠集めだね。



ごろごろ
皆さん、こんばんは。
とうとう、家にも、NHKからの電話がきました。
家族には、あまりしつこいようなら、警察に連絡するように言ってあります。



踊る愛国者
いま”NHK”の”まつお”さんから電話がありました。本人はまだ帰ってきていないと伝えましたが、前回の中村雄一郎氏に続いて2人目です。家の固定電話番号が漏れているようです。



今回は匿名にて
本日(9月上旬の1桁の日)私のところにも、NHKからの取材依頼の電話がかかってきました。もちろん丁重にお断りいたしました。
かかってくると何かと面倒だと思い、余命同志皆さんの投稿情報を元に、あらかじめ電話機の着信拒否登録をしておいたのですが、未登録の新しい番号でかかってきました。(←即、追加登録しました)
ご参考までに、当方にて着信拒否登録している番号は、今のところ以下の6本です。(※私本人の特定を避けるために、投稿情報の時系列ではなく、昇順に並べ替えてあります。)
① 03-5455-3521
② 03-5455-3791
③ 03-3468-6164
④ 03-5455-6592
⑤ 03-5455-6614
⑥ 090-8980-0093
余命同志の皆さん、もし上記以外の電話番号からかかってきたという情報がございましたら、是非教えていただきたいと思います。
(今回は匿名にて)



本日(7日)、PM7:30に
NHKのオカザキという若い男が自宅訪問してきました。
テレビの映り具合の調査ということで。??
オカザキ 『地震とか台風で、映り具合の調査に来てます』
私    『テレビ見てないんで』
オカザキ 『そうですか、失礼しました』
で、帰っていきました。
一人だったか複数人だったかは確認してません。
こんな用件の訪問を受けるのははじめてです。
時期が時期だけに、また【2698 NHKアラカルト③】の
記事内での翁さまの「. . .アリバイつくりをはじめたんだよ。 」
のコメントもありましたし、一応ご報告です。
アリバイつくり? 事前のサグリ?それとも・・・
こちらは、大阪市内のマンション住まいです。



ネプチューン28号
本日17:10頃、NHK報道局社会部(司法クラブ友軍)の、中村雄一郎記者が我が家に訪ねてきました。余命3年時事日記にお詳しいようなので、何故そうなったのか尋ねたくてやってまいりました〜!とのこと。ワシの個人情報は何処から得たのか?の問いに、中村記者はそれは〜ちょっと〜と逃げていましたが、弁護士からかと尋ねると、違います(キリ)。じゃ小野誠からか?と尋ねると、苦笑いしていたので、この線が濃厚なのかと思いました。 何故余命3年時事日記の読者になり、この度の懲戒請求に参加することになったかとの問いを投げかけられたので、だいたいありのままの事実を伝えたところ、とても勉強になったので改めてお訪ねしたい、出来たら絵に撮りたいみたいなこと抜かすので、もう二度と顔を見せるな‼️と言って、退散してもらいました。ヘラヘラしているが油断ならない奴だと思います。

【転載】余命3年時事日記 2698 NHKアラカルト③

2018年09月07日 | 在日韓国・朝鮮人
NHKアラカルト③

里の年金老人
余命様、PTの皆様、960人の会の皆様日頃のご活動に感謝申し上げます。
我が家にも 「NHK報道局のタカヒラと申しますが、貴殿が余命三年について詳しいと聞いたので電話帳?で探して電話をした、取材したいので」との事でした、何処のNHKか聞くと「渋谷」との事。
何処から私の住所を聞き、誰が余命さんに付いて私が詳しいと言ったのか?は聞かずに腹立たしく思い「NHKは嫌いだから其れ迄」と電話を切りました。
決して偏向報道専門のNHK等とは言いませんでした。
何も田舎老人に聞く必要もないのでは?  NHKのお仲間に反社会的グループ所属のしばき隊にデレクター今〇里なる人物が居られるのではないですか。
一説には懲戒請求者リストが弁護士会より各弁護士に、そしてしばき隊に、勿論NHKにも流れているからこそ、ですよね。
お仲間から聞く方が余程詳しいのでは、と思うのですが。
NHKを騙り960人の会員の動静を探って居るのでしょうか?
皆様にも何れお問い合わせが有るかも、或いは戸別訪問かも。
個人情報保護法、公益通報者保護法等の守護者は誰だ。弁護士ではないのか。否、小坪市議様の弁護士会への問い合わせに、会は、「報復的、復讐的な個人の行為にはこれを防止する特段の処置は講じていない」何!
その行為が有るかも知れない、と分かって居乍ら放置している?
それが弁護士会か!都合により、日弁連、単位弁護士会と使い分けている、卑怯者。
何処ぞの国民の為の弁護士か?起ち上がれ!良識ある弁護士よ、今ぞ。
私達960人の会員もかなりの精神体苦痛と恐怖を覚えましたよ、訴えると言った何処ぞの弁護士も言っていましたよね、反訴には一筆加えて下さい。
ある女性ブロガーが、「第三国人との裁判では、今日本人は絶対に勝てない、だから私は弁護士に依頼しない」と言って居られます。
長文、乱文失礼します、適当にカットしてください。
次回よりHN変えさせて頂きます。



三蔵法師
余命様、スタッフの皆様、お疲れ様です。
NHK内部のあちら勢力も、違法行為に手を出すほどに焦っているようですね。
菅官房長官から、世界一高い携帯料金を値下げするよう要求するとのお話がありました。
政府が民間企業に料金の要請が出来るのは、国民の財産である電波を使わせてあげているからです。
同じロジックで、NHKにも国民の財産である電波を使わせてあげているのですから、どちらの立場が上か自ずとわかります。
多くの政治家さんは暴露報道が怖くて、マスコミに対しては尻込みしてしまいますが、現政権は一部を除き安定していますので、NHKの料金につきましても、政策して頂くことを願うばかりです。
色々と墓穴が増えて来ましたが、墓穴だらけになれば、「ズドン!」と底抜けしそうですね。
余命浪士960士? 応援致します。



とおりすがり
NHKの取材ですが、通常は取材申し込み書を持参しているはずです。
その書面に担当プロデューサー名、ディレクター名などが明記しているはずです。取材を申し込まれた方は書面のエビデンスを確保しておくことをお勧めします。
そうしないと本当にNHKが来たのかどうかもわかりませんからね。
ちなみにNHKには下記の問い合わせ窓口があります。
みなさんで一度、個人情報保護法の観点から、番組担当者にどうやって情報を入手したのか問い詰めてはいかがでしょうか?
ttp://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html



匿名
余命様 スタッフの皆様 同志の皆様
ここに来ると本当に安心できます。
NHKの事で皆様の対応を教えていただいている内、自分は上手に言えないし、変な風に編集されても嫌なので「居留守を使う」事にしました。
そして登録以外の携帯電話を受け付けないようにしました。電話機は「留守番電話」にしました。ネットでポンを調べて自分のTELを確認しました。自宅訪問に備えて「NHKに言いたい事」などを箇条書きにして準備します。色々教えていただいてありがとうございます。
あまむし様のご投稿を読んで胸がすく思いをしました。インターネットから情報を得たら分析し先を見通し、判らない事があれば調べます。自分はこういう生活の中で日本人として生き返ったように感じています。自分で考える事は大事ですね。
戦後の日本人は「TVドラマローハイドなど」「歌の月影のナポリなど」「グループサウンズ」やら、楽しかったけどあれらも洗脳!いつも論理的に書いて貰ってますので考えが整理され、分かる所だけですがとてもありがたいです。
8月25日神奈川県弁護士会から、これ以上ない位に無意味な手紙が届きました。



todayです
NHKならびに関連するグループ企業の電話番号をすべて、NTTタウンページで調べてみました。
03-3462,3464,3465,3469,3476,3481,3485,5456
すべて、NTT東日本 代々木ビルにつながっておりました。
余命1409より
>[NHKの放送機材を除き....」なんて情報が話題となって
>いたなあ(笑い)NHKも聖域ではなかったということだな。
>これからもどんどんでてくるだろう。
有事の際、「放送機材を除いて」処理をする必要があるようなので、
調べたNHKの住所も貼っておきます。
第一共同ビル 渋谷区宇田川町41-1
第二共同ビル 渋谷区宇田川町7-13
第三共同ビル 渋谷区神山町4-14
第四共同ビル 渋谷区神山町9-23
第五共同ビル 渋谷区神山町6-3
第六共同ビル 渋谷区神山町9-2
第七共同ビル 渋谷区神南1-4-1
アートビル 渋谷区富ヶ谷1-14-7
NRビル   渋谷区神山町5-5
渋谷コロンバンビル 渋谷区神南1-6-12
いちご渋谷神山町ビル 渋谷区神山町7-10
NHK放送センター (渋谷区神南2-2-1)の近隣にこれだけありました。
放送センター建替はこれらビルに分散するグループ会社の集約もあるのですね。



匿名
本日、NHKの中村を名乗る方が我が家にも来ました。
私は不在で家族が対応したのですが、向こうは1人だったようです。
家族に「なんで弁護士会からこんなに手紙が来るの?」と聞かれても何も話さずにいました。
そんな家族に「余命三年時事日記について、知らないと言っているのにしつこく聞いてきた」そうです。
私は関東圏ではないので、全国行脚が始まっているみたいですね。
昔、マスコミで働いていた事があるので突撃取材があるのは理解できるのですが
今度はアポを取って欲しいな、ちゃんと録画するので。



冬の紳士
NHK を名乗る男から℡。
2018.8.18. 16:05ころNHKを名乗る男から℡あり。
こちらの本名を言い、本人確認後、「余命三年時事日記」について取材したいとのこと。
電話では「NHKの○○」が本物か誰か分からないと言うと、身分証明を持って伺うということだったので、私の名前を教えた人間が分からなければ答えない。
教えたら取材に応じるとやり取りしたが、「教えた人間は明かせない」とのことなので、
それではこちらも取材に応じることはできないと返した。
しかし、その後も引き下がらず、話の内容を変えこちらに話させようと電話を切らない。
あまりにしつこいので、「警察に電話するよ」と言い電話を切った。
身分証明を持って来るということだったので、本物のNHK社員と思われます。忙しい時だったので適当にあしらいましたが、後で名刺ぐらいゲットしておけばよかったかな・・・と考えておりました。
まずは報告のみ。
こちらは涼しくなりました。都会はまだ暑い時期が続くと思います。
余命様・スタッフの方々、健康にご留意ください。



匿名
以前、受信料でNHKとやり取りをした書類の中に、NHKの個人情報についての取り扱いが、あったので転載します。
「【本書記載の個人情報の取り扱いについて】
記載していただいた個人情報は、放送受信料の契約・収納(家族割引の適用確認を含みます)のほか、免除基準の適用、受信に関する相談業務、放送やイベントのお知らせ、放送に関する調査へのご協力のお願いのために利用します。」
とあります。
最後の「放送に関する調査へのご協力のお願いのため」これって本来はアンケート目的なのではないかと思うのですが、「番組用に取材することもあり得ますよ、了解してくださいね」と、あちらさんにとって都合よく解釈できる様に書いてある気がしてしまいます。



やきとり
NHKの闇については、購読ずみの方もいらっしゃるかもしれませんが、井上太郎さんの「公安情報」青林堂 に詳しく書いてあります。
NHKには通称「企画」と呼ばれている他の職員でも何をしているのか全くわからない、政治的な工作をする部署が存在するそうです。その目的は民営化を防ぐこと。
それこそ彼らが思い込んでいる正義であり、その正義を脅かす存在(懲戒請求者)は悪だから個人情報は守りませんし、多少おどし(アポなし訪問)てもかまわないと思い込んでいるのでしょう。
余命ブログのことなど一般職員は全くわからないだろうから「企画」が動いているのでしょうね。また、NHKは読売新聞からジャイアンツの放映権を、相場より高額で購入して味方にしているそうです。読売新聞=読売グループ=日テレ=仰天ニュース、とつながります。



匿名
NHKの中村雄一郎を名乗る方の、取材要請を改めて頂戴してしまいました。数名で来ていらっしゃる様子で、訪問の許可を打診されたのですが固くお断り申し上げました。おとなしく引き下がって頂けると良いのですがね。

.....そろそろ法的措置を準備するので、日時と氏名、その他の情報を記録しておいていただきたい。個人情報と迷惑防止条例の関係で法違反の疑いがある。



桜咲く
ご報告です。
本日8月30日 午後2時半過ぎにNHKの記者が来ました。
私の名前をフルネームで知っていました。
居留守を使おうと思ったのですが、思わず
「あちこち回ってるんですね~」と言ってしまいました(笑)
「よくご存じで・・・へへへ」だって!
余命さんのブログの社会現象をいろいろ知りたい、私の気持ちを知りたい、とのことでしたが「問題は私の気持ちではなく『起きている事柄』でしょう、と言いました。
何かウダウダ言うので「詳しいことは余命さんに訊いて下さい」と言うと「余命さんい訊いたら『直接みんなに訊いてくれ』と言われたとのこと。(ウソくせ~)
「余命さんがそんなこと言うとは思えないけど、とにかく私の気持ちを他人に言う必要はないので、お帰り下さい」
と言ったところでインターホンの通話時間が切れました。(インターホンGJ!www)
このクソ熱い関西に来るなら私より関西生コンの取材をしっかりやれ、と言ってやれば良かったな~www
こういう直接的な行為をされて思うことは、参加して本当に良かったということです。流れに乗って軽い気持ちでしたなんて絶対にないのだから、何があっても頑張ります。



アーセナル
余命さん、スタッフの皆さん、同士の皆さん、お疲れ様です。
保有個人情報開示請求書の結果の報告を忘れていましたが、無いとの事です。請求が7月だったので、それ以降は不明です。
それと、NHKから電話があったそうですが、家族が知らせてくれませんでした。電話がかかってきた時に身内が来ていて、たまたま話を聞いていたらしく私に知らせてくれました。
地元のNHKのニュース内(8/31)で、「NHKを名乗る不審な電話に注意」と放送している時に気付いて知らせてくれました。
余命ブログに関する電話だったようです。お盆前後だったらしく、相手の名前等忘れてしまったらしいです。私の留守中に電話がきたので仕方ないですね。
懲戒請求書には、自宅電話番号は記入していませんし、現在ハローページ(個人宅電話番号)は存在していないはずですし、タウンページ(企業電話番号)では個人宅などわかるはずありません。どうやって知ったのでしょうか?NHK受信料の個人情報と懲戒請求書の情報を照らし合わせて割り出したのでしょうか?いずれにせよ、悪意を感じます。
繋がりがないのか、知らないふりなのかは不明ですが、NHKのニュースで、「NHKを名乗る不審な電話に注意」と放送しています。懲戒請求の件とは関係ないかもしれませんし、訪問とは言っていないので何とも言えませんが、このタイミングで?と思いましたので、一応報告です。
最後に、懲戒請求した同士の皆さんへ。他県から出張(偵察)してくる輩がいるようです。こんな田舎にも来るくらいなので、ど真ん中にいる方々は大変でしょうね。何が起こるかわかりませんので、気をつけて下さい。

.....アリバイつくりをはじめたんだよ。電話番号の確認保存は忘れずに!



ゆらり
余命様、PTの皆様いつもありがとうございます。
本日(9/6)NHKの中村雄一郎と名乗る方が自宅へ押しかけ取材にいらっしゃいました。
以下はインターホンでの会話要旨ですがご参考までにご報告いたします。
中村氏は私の名前を確認した後「余命三年時事日記について話を聞きたい」とのこと。
私は「その前に、私の個人情報をどこから入手されましたか」と質問したところ、「ブログ関係者から色々入手した」とのこと。
私は「”ブログ関係者”に私の個人情報を渡したことはない。(取材者の)個人情報の取得に疑義があるので取材は受けられない」と断りましたが、「それも含めてお話を聞きたい」とのことでしたので「取材を受ける受けないは私の自由なのでお断りします。」と断りました。
ブログの読者かどうかで個人の住所・氏名が分る訳がないので、「懲戒請求」による情報流出、目的外使用と推測せざるを得ません。
NHKもやばい情報源で行動せずにブログに直接取材(質問)投稿すれば何も問題ないのにと思いました。
それとも目的は嫌がらせなのかも?。

【転載】余命3年時事日記 2697 諸悪の根源マンセー日弁連92

2018年09月07日 | 在日韓国・朝鮮人
招き猫
余命翁さま、PTの皆様、
直樹さまがアップされたとおり、嶋崎センセ、かなり興奮されてますね。所属弁護士会(神奈川県弁護士会。県が付く県と付かない県が混在して、ややこしい。)に提訴せんかい!と煽りをいれていますが、神奈川県弁護士会は動いていない様ですね。
「弁護士会費の額や使い方に関心」があっても、HPに財務諸表が見当らないですね(見落としていたら申し訳ありません)。
あっ、弁護士会の財務諸表に関心があるのは、GDPRでの制裁金の見込み額が知りたいからです。個人データのお漏らしは、お高い方のコースの筈ですね。
嶋崎センセは、「懲戒請求者全員の住所氏名は既に把握」と言明されていますので、弁護士会も、請求者の住所を把握しているのでしょう。EEA域内居住者が1名でもいたらOUT!ですね。



なきさ
弁護士法人と単位弁護士会は全く違いますよ。
日弁連は、弁護士法人(例えば弁護士法人アディーレ法律事務所など)を懲戒できますが、単位弁護士会(京都弁護士会など)を懲戒することはできませんよ。

.....ご指摘ありがとう。<日弁連は弁護士個人だけではなく法人弁護士会も懲戒できるんだよ。知らなかったじゃ済まないよ。もう一回、訂正の声明を出しますか?>
この記述をさしてるのだと思うが、(法人弁護士会→弁護士法人)とすればよかったかな。まあ、懲戒請求制度が個人の非行だけとのたまうから違うよと言っただけの話だ。
193は無条件で無視、却下されている。懲戒請求の意図がわからないかね。



アンチレッド
余命爺様、スタッフ様
いつもありがとうございます。
>量産型懲戒請求への門前払いの可否についての関連情報です。
他ブログでの懲戒請求問題に関するやり取りから、刑事訴訟法に次のような規定があることを確認しました。
刑事訴訟法 第238条
親告罪について
共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、
他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
2 前項の規定は、
告発又は請求を待つて受理すべき事件についての
告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
これに関連した弁護士会の不可解な対応
弁護士ドットコム
大量「懲戒請求」で弁護士会にジレンマ、数百万円の郵送費と「弁護士自治」の間で
ttps://www.bengo4.com/internet/n_7892/
>ブログを発端とした懲戒請求は2017年6月頃から届き始めた。
日弁連は同年12月、中本和洋会長(当時)の声明を発表。
各弁護士会の会長に、これらを懲戒請求として扱わないよう伝えたと明かした。
各弁護士会もこれに呼応して声明を発表。
この手の懲戒請求が届いても、綱紀委員会に上げない対応を取った。
調査開始・結果の通達は必要なくなり、郵送費用がかからなくなった。
★問題部分
>ただし、これはあくまでも「所属弁護士全員を懲戒することを求める」書面についての対応だ。
個々の弁護士に送られた懲戒請求については、制度に沿って運用されているようだ。
提訴を予定している佐々木・北両弁護士が所属する東京弁護士会は
「個人宛てのものであれば、手続きに乗せている。手続きは手続きなので粛々とやっている」と話す。
会長声明で懲戒請求として適切でないという理由で、懲戒請求として扱わないようにしたはずなのに、なぜか「個々の弁護士に送られた懲戒請求」については、制度に沿って運用され、その結果、佐々木・北両弁護士が損害賠償請求訴訟予告・和解勧告を行うことになった。
明らかにおかしな、不可解な話ですね。
「所属弁護士全員を懲戒することを求める」→刑事訴訟法 第238条に適法 →懲戒請求として扱わない
「個々の弁護士に送られた懲戒請求」   →刑事訴訟法 第238条に不適法→懲戒請求として扱う
これは一体どういう事なんでしょうか?
まるで、「個々の弁護士に送られた懲戒請求」だけを意図的に狙って損害賠償請求訴訟を起こしたと解釈できる措置です。
弁護士会の個人情報の取り扱いと合わせて考えると、弁護士会・所属弁護士がグルになっての行動と思われます。

.....懲戒請求は弁護士会宛であって、個々の弁護士宛ではないぜ。



江戸せい
日々、お疲れ様です。心から感謝しております。
本日、東京地方裁判所から特別送達が届きました。
損害賠償請求事件 原告 金竜介
書類は下記の4種類です
①第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
期日:平成30年9月27日(木)午前10時45分
答弁書提出期限:平成30年9月20日(木)
②答弁書
③証拠説明書(1)*田島 浩によるもの
④最初にお読みください(裏面:答弁書の書き方)
更に詳細が必要であればお知らせいたします。
ご指示をよろしくお願いいたします。



匿名
個人情報開示請求により、金竜介弁護士から住民票を取られていた事がわかりました。
日本弁護士連合会統一用紙
住民票の写し等職務上請求書用紙の右下の記載番号について確認しました。乙女弁慶様、桜餅様のご指摘番号の、No.B – 0211324とは異なり、同番号ではないようです。



ふぃくさー
弁護士自治を考える会の記事拝見しました。ポイントは最終センテンスである「東京弁護士会の注意書では「不実記載」「虚偽記載」「自己使用」「不要な戸籍の取得」は認めていません、東弁と第二東京弁護士会とは見解が違います。全国の弁護士会が同じ規定ということはありません。日弁連が統一基準を出していないからです。運用については単位弁護士会、任せとなっています。」という点でしょうか。
しかしながら、東京弁護士会が「職務上請求と懲戒の事例」として記載した事例については思わず笑ってしまいました。微妙な違いがあるとはいえ、今回の神原事例にかなり関連しそうな内容が出ていますね。いよいよもって尻尾切を始めたのでしょうか?
(1)不実記載
④被懲戒者は過去に事件の紹介を受けたことのある者から、知人が被懲戒者に損害賠償請求事件を依頼する予定であるとの相談を受けた。その後、当事者本人から具体的依頼もなく面談もないままに、被懲戒者の事務所の事務員に対し具体的な請求の理由を説明しないまま戸籍謄本を取り寄せるよう指示し、その結果、相続人調査という虚偽の理由に基づき上記事件の相手方と思料される懲戒請求者の戸籍謄本を取り寄せた。

⇒姜文江及び宋恵燕の代理人である神原元は、両者から具体的依頼がないままに(あったかもしれないが)自分の事務所の事務員に対し具体的な請求の理由を説明しないまま戸籍謄本を取り寄せるよう指示し、その結果、虚偽の理由に基づき懲戒請求者の戸籍謄本を取り寄せた。
⇒あれ? 改めて気づきました。代理人として2名のための動きをするのはまだ分かるにしても、自分を含めた3人分の請求をするのって、何か変な気がします。弁護士って、代理人業務しかできないんですよね? 自分のための請求は、姜あるいは宋弁護士にやってもらうのが筋なのでは? 思い付きです。的外れだったらすみません。
(2)情報の不当開示
⑦被懲戒者は、依頼者から懲戒請求者に対する損害賠償請求事件等について受任し、事件に関し職務上請求により懲戒請求者の戸籍全部事項証明書を取得したが、依頼者との打ち合わせの際に、懲戒請求者のプライバシーに対し、より慎重な配慮が求められていたにもかかわらず、上記全部記載事項の記載事項を依頼者に開示した。その結果、依頼者は上記記載事項を利用して、懲戒請求者に対し畏怖を与えるメールを複数回にわたって送信するとともに、懲戒請求者の自宅を訪れ、虚偽の事実を申し向けて畏怖させる行為に及んだ。

⇒神原元は、職務上請求により懲戒請求者の戸籍全部事項証明書を取得したが、懲戒請求者のプライバシーに対し、より慎重な配慮が求められていたにもかかわらず、上記全部記載事項の記載事項を姜及び宋に開示した(あまつさえ、しばき隊にも開示した可能性あり)。かつ、依頼者ではなく神原自身が上記記載事項を利用して、懲戒請求者に対し畏怖を与える通知書を送付した。さらに、NHKと称する者が懲戒請求者の自宅を訪れ、畏怖させる行為に及んでいるのは神原開示情報による可能性も否定できない。

.....なにしろ反日弁護士ランキング不動のナンバーワンだからな。
現在、川崎デモの関係で横浜地裁に三木恵美子が提訴されているが、これは簡易裁判所への民事提訴が移送されたものである。同じ事案で神原も提訴の予定と聞いている。
そのほか、川崎デモと懲戒請求の関係で民事が2件予定されており、なにしろネタには困らない御仁なので、一回り提訴の後の追加で少なくとも5件程度にはなりそうだ。
日弁連も当初は神原や佐々木亮弁護士、北周士弁護士を利用しようとしたのだろうが、彼らはやり過ぎた。もはや厄介者だね。
ここまで来ると火の回りが早く、本体の火消しに躍起という状況になっているから、まあ切り捨てられるんだろうね。




山ほととぎす
余命翁様、スタッフの皆様
万事シナリオ通りに順調に進んでいるとのこと、有難うございます。
■■■弁護士会の懲戒処分者
■今日の産経新聞に「弁護士会の懲戒処分者」の記事が掲載されました。
<記事の要約>
□ 早稲田大大学院の石田京子准教授(法曹倫理)が、平成24~28年に全国の単位弁護士会が個人に対して出した懲戒処分について分析した。
□ 依頼を受けた案件の放置、預かり金の流用などで、この5年間の懲戒処分519件のうち、
①実務経験30年以上のベテランが4割超、
②同20~29年が21・4%、
③同10年未満は2割弱だった。
□ 弁護士の懲戒処分は戒告▽業務停止(2年以内)▽退会命令▽除名-の順で重くなる。
□ 戒告(計307件)のうち①実務経験30年以上のベテラン層で44・3%、③同10年未満の若手層は17・9%だった。
□ 1年未満の業務停止(計160件)でも、①実務経験30年以上が37・5%、③同10年未満が16・9%となった。
□ 懲戒理由を見ると、金銭トラブルや私生活上の非行などは半分以上が業務停止となる一方、不適切な弁護活動や守秘義務などに関するトラブルは80%以上が戒告にとどまった。
□ 石田氏は若手の処分リスクが低い点について「一般的には、若手弁護士は先輩の指導を受けながら業務を行うことが多く、扱う金額もベテランよりも低い傾向にあるため、深刻な金銭トラブルに巻き込まれる機会が少ないのではないか」と指摘。「昔ながらのやり方を続け、現代に求められている職業倫理に適応できないベテランほど、トラブルに直面するリスクが高い」としている。
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180905-00000047-san-soci

■懲戒請求件数と懲戒処分件数(日弁連の統計)
平成24~28年の懲戒請求件数は年によってばらつきがあるが、平均すると約3200件である。同懲戒件数は平均98件で、懲戒請求中の懲戒処分率は3.29%である。

■早稲田大大学院の石田京子准教授の「弁護士会の懲戒処分者」の分析が9月4日に分かったことでの報道であるが、他方、最近は弁護士の懲戒請求について社会の関心が高まってきており、その意味では時宜にかなった報道と思われる。
(山ほととぎす)



どんたく
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150507_2.pdf
人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書
2015年(平成27年)5月7日  日本弁護士連合会
P9 7行目  「人種差別的スピーチを監視し対処する措置は、抗議の表現を奪う口実として使われるべきではない」

***この表現は外務省のHP 人種差別撤廃条約の第7回・第8回・第9回政府報告に関する人種差別撤廃委員会の最終見解(2014年9月)仮訳4頁のヘイトスピーチ及びヘイトクライムの項からも見つけました。その上で適切な措置を採るように勧告しています。***
P12 7 人種的差別を撤廃するために速やかに行うべき施策の内容
下から13行目  しかし、日本においては、人種差別撤廃条約を実施するための法律自体が存在せず、また、戦後日本の外国人法制は、外国人を管理することを主眼としており、外国人及び人種的・民族的少数者の人権を実質的に保障することを目的とした法律自体が現在に至るまで存在しない。

***日弁連の主張が正しいこと、現在まで変化がないことを条件でこの通りとすると、法律で保障されているわけではないのに国際条約を盾にして憲法が保障する日本国民の権利をはく奪するのはおかしいのではないのでしょうか?基本的人権(第十一条)、思想及び良心の自由(第十九条)、表現の自由(第二十一条)がどうなるのか、下手をすれば言論が萎縮することにより請願をする権利(第十六条)も出来なくなるのではないかと懸念します。日本国民の権利を侵害・縮小・制限してまで、外国人の人権・権利を保障すべきではないと思います***
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン
~ヘイトスピーチ解消に向けて~
平成29(2017)年11月  川崎市
ttp://www.city.kawasaki.jp/templates/press/cmsfiles/contents/0000092/92460/gaidorainn.pdf
資料5 公園内行為許可申請の不許可処分に関する市長コメント(平成28年5月31日)
昨日、富士見公園ふれあい広場及び稲毛公園に対する6月5日の公園内行為許可申請について「不許可処分」とし、申請者に通知を発しました。本市は、違いを豊かさとして認め合いながら発展してきた多文化共生のまちであり、これまで市内でヘイトスピーチデモが行われてきたことは誠に遺憾であり、大変残念なことでありました。
今般、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の成立により、国の意思が明確に示されたことを受け、本市としても、地域の実情に応じた施策を講じるべく様々な御意見を伺いながら、慎重に検討を重ねた結果、当該申請者が、過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み、今回も同様の言動等が行われる蓋然性が極めて高いものと判断し、不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から、このような判断に至りました。
資料6 川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める要望書(平成28年5月30日)
上記の要望書を別紙のとおり、提出いたします。
平成28 年5 月30 日
川崎市長 福 田 紀 彦 様
川崎市議会議長 石 田 康 博
今月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が国会で成立したことは、人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃にむけたまちづくりを推進するための第一歩となるものと考えます。
しかし、このような国の動きにも関わらず、6月5日に川崎市でデモを行うという予告がされています。
デモの主催者は、過去にヘイトスピーチを伴うデモを市内で繰り返しており、もはや本市議会としてもこれを看過することはできません。
今回成立した法律には、罰則や禁止事項がなく、非常に難しい判断になると考えられますが、川崎市におかれましては、市内におけるたび重なるヘイトスピーチを根絶すべく、断固たる措置を講ぜられるよう、強く要望いたします。
資料9 泉佐野市民会館事件最高裁判決(損害賠償請求事件、最高裁判所 平成元年(オ)第762号 平成7年3月7日第3小法廷判決)

***泉佐野市民会館事件は性質が違うのに、資料に混ざっている。それも文章中にP20に連続爆破事件を起こすなどした過激な活動組織とある。P21には火炎放射器のようなもので火を噴き付けとか時限発火装置による連続爆破や放火をして・・・などの記載があるが、今回のガイドライン策定に関する資料として載せるのは不適切ではないのか?川崎デモに参加した人たちや団体がこういう輩だと川崎市は言いたいのでしょうか?***
P24  3  また、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法二一条の趣旨に反するところである。

***このとおりであれば、川崎デモは平穏に行われていたと思うが、なぜ公園使用を不許可にしたのか?諸々から、本当に公正な目線で決定されたのか疑わしく思います。裁判ではすべてを明らかにして頂きたいですね。五十六パパを応援しています***

.....五十六パパが公園使用不許可について5人の代理人弁護士の一人である三木恵美子を横浜簡易裁判所に提訴し、現在、横浜地裁に移送されている。近々、神原元弁護士をはじめとして5人全員提訴の予定と聞いている。この件は炎上必至。おもしろくなるね。

【転載】余命3年時事日記 2696 職務上請求書不正使用

2018年09月05日 | 在日韓国・朝鮮人
万事シナリオ通り順調に進んでいる。
相手のいることなので100%手の内をみせるわけにはいかないが、そのシナリオについての概要は事前にブログに掲載してあるので再読、確認いただきたい。


現在、懲戒請求に関係する訴訟はすべて在日朝鮮人弁護士が絡んでいる。例外は金竜介だがこれは帰化日本人だ。要するに「日本人vs朝鮮人」の図式になっている。この状況下での懲戒請求者への訴訟は、まさに朝鮮人への支援、つまり売国奴確定だから、佐々木亮弁護士と北周士弁護士一味は動きにくいだろう。
しかし、恫喝記者会見からもう4ヶ月になろうとしている。訴訟カンパももらっているから、とにもかくにも訴訟を起こす必要がある。日弁連も他のほとんどの弁護士もそっぽを向くだろうが、まあしょうがないね。
日弁連本体が弁護士自治の剥奪まで事態が悪化していて切り捨てざるを得ないのだ。飛んでくる火の粉も小さいものばかりではない。余命が再三指摘してきた数々の問題案件を次々と秘密裏に修正している。是正であればいいのだが、知る限りでは訴訟に備えたブロック、隠蔽が意図されているようだ。
以前、とりあげた職務上請求書のある問い合わせの中に、弁護士から「弁護士の間で業務の細部にわたって様々なことが秘匿事項になっている。弁護士会のほうから厳しく通達が出ている。」という回答があった。
この件は2件の訴訟事案で3件の同番号職務上請求書がみつかっており、過去の弁護士会の処分では懲戒で済ませているが、今回は大量の損害賠償訴訟となりそうだ。
とくに、金竜介、金哲敏から提訴されている方たちは、できるだけ開示請求しておくことをおすすめする。
以下は弁護士自治を考える会から引用した。

職務上請求利用に関し東京弁護士会が会員に注意書を作成

弁護士は、事件相手方の特定をするためや、相続事件などで相続人を確定させる目的などで住民票、戸籍謄本等を職務上請求利用書を使い役所などに申請し取得することができます。しかし、この職務上請求書を不正に利用したり虚偽記載をして他人の個人情報を不正取得する弁護士が絶えません。
職務上請求書は弁護士会で販売をする事になっていますが、この度東京弁護士会は職務上請求書の使用注意書きを付けることになりました。
あくまで、「東京弁護士会」の規定、東弁会員への注意ですので他の弁護士会とは規定が違いますのでご注意ください。

【転載】余命3年時事日記 2695 2018/08/29アラカルト①

2018年09月01日 | 在日韓国・朝鮮人
讃岐うどん
余命爺様、PT、五十六パパ様、日々の激務ご苦労様です。
8月27日に神奈川県弁護士会から、私と家族に特定記録郵便が届きました。内容は皆様と同じです。 安倍晋三首相(自民党総裁)は26日、視察のため訪れた鹿児島県垂水市で党総裁選への立候補を表明した。「あと3年、日本のかじ取りを担う決意だ。その決意のもと総裁選に出馬する」と述べた。私は、進軍ラッパに聞こえました。日本を取り戻す為に、余命爺指揮官の下、最高裁まで頑張りますよ。余命爺様、御自愛下さいませ。



ミカンの実
余命様、スタッフの皆様、関係者の皆様、いつも本当にありがとうございます。
8月28日の嶋崎弁護士のツィッターで、「9月に提訴する。」と書かれていました。(相手側ですけど、安堵いたしました。)
このまま裁判がいつまでもされることがない状態が続くのはかったるくて嫌だったので、とりあえず良かったな〜と思っております。長期戦になりますね。今から楽しみです。もしかしたら、裁判中に日弁連の解体や、電波オークション決定が決まるかもしれませんね。そうなったらまたお腹が筋肉痛になります。(いやいや、もっと真面目にならないといけないのですが、どうしても笑いがこみ上げてきます。)この自分の妄想癖をなんとかしたいです。
さて話変わりますが、私、近所の某量販店で買い物をしようとママチャリを転がしていたら、なんと!大手のパチンコ店が、大倒産しておりました!。後一年くらいゴキブリ並みの生命力で粘るのだろうな〜。と、生暖かい目で見守っていたのですけど、意外と早かったですね。駐車場には一台の車もなく、ドッジボールができそうです。店内も空っぽで、まるでスケートリンクのようです。清々しい眺めでしたよ。
これでお客さんは倒産したパチンコ店の近くにあるパチンコ店に流れるのかと思いきやそうでもなくて、そこのパチンコ屋さんも車の駐車スペースがぽつぽつと空いていました。どうやらそこもお客さんが減っているようです。
いろんなことがスピードをつけてどんどん進んでいるように感じました。
なんだかいろんなことがスピードをつけてどんどん進んでいくようですね。



もも(momo)
余命爺さま、スタッフ皆様、いつもありがとうございます。
早速ですがご報告させて頂きます。
余命爺さまが仰っていたように、名古屋簡易裁判所より名古屋地方裁判所に移送するとの旨、封書が来ました。
次の指示をお待ちしています。



あまむし
【弁護士諸君よ!そもそも《違法な懲戒請求》という〝勝手な決め付け〟自体が間違っているのである】
「2690 諸悪の根源マンセー日弁連90」の「直樹」氏からの情報提供を拝見した。小生も「突っ込み」に参加させて頂きたい。
この中で、小倉秀夫弁護士が《違法な懲戒請求への対応が単位会ごとに違っていても、違法な懲戒請求をした人が悪いことは動かないよね。》と初っぱなに書いている。
その後は、ウダウダと訳の解らない言い訳やら、御託を並べているが、その長舌弁護士談義の本質は、最初に書かれている《違法な懲戒請求への対応が単位会ごとに違っていても、違法な懲戒請求をした人が悪いことは動かないよね。》の一言にあると言える。つまり、この長舌弁護士の主張の原点は、《違法な懲戒請求》という〝勝手な決め付け〟にあると言って良い。
《違法な懲戒請求》という言葉を二度も使って力説している。二度も使えば、それを見ている人達に、《違法な懲戒請求》という印象を浸透できると思っているのだろう。この《違法な懲戒請求》という〝勝手な決め付け〟を大前提として、長舌弁護士談義は延々と続いているのだ。
では、この《違法な懲戒請求》という〝勝手な決め付け〟には一体どんな根拠があるのだろうか?「違法」という限りは、日本の法律のどの条項にその「違法性」があるのかについて、的確に明言しなければならない。実際のところ、彼らには「法的根拠」は別にないのである。
それに対して、懲戒請求者達が懲戒請求の「法的根拠」としている、弁護士会の「朝鮮人学校補助金支給要求声明」の違法性は、はっきりしている。それは「憲法89条」違反に当たるというものだ。
更に、現在、国連決議で世界的に実施されている、「北朝鮮経済制裁」の一環でもある。弁護士会が発表している「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」という「憲法89条」違反であるばかりではなく、北朝鮮に対する経済支援に当たる行為と見なす事もでき、日本国民への核ミサイルの危機を更に増長させる、極めて危険極まりない行為であると考えられる。このような「憲法違反」と同時に、日本国民全体を生命の危機に晒す行為は、日本国民として断じて許す事が出来ないが為に、多くの日本国民が「日本国憲法遵守の精神」、並びに、「国際連合の決議遵守の精神」に基づいて、今回の弁護士懲戒請求に至ったのである。
つまり、懲戒請求者が主張する、『弁護士会(弁護士)の「朝鮮人学校補助金支給要求声明」が、「憲法89条違反」に当たる』事と、『国連決議違反を伴う日本国民の安全と平和を毀損する行為』であるということが、懲戒請求の根幹にあるのである。
この様に懲戒請求者側には、「憲法違反」を是正する目的として懲戒請求を行っている事、並びに「国連決議を遵守」する根拠を持っている事は明白である。
また当然、懲戒請求行為は「弁護士法」に基づくものであり、何らの「違法行為」も存在しないのである。従って、小倉弁護士が称える《違法な懲戒請求》という主張は、全く意味を為さないのである。その意味を為さない《違法な懲戒請求》という言葉を玩んで、懲戒請求者を逆に「脅し」ているところに、さらなる問題があるのである。
以上の通り、《違法な懲戒請求への対応が単位会ごとに違っていても、違法な懲戒請求をした人が悪いことは動かないよね。》という発言は、全く意味を持たない、根拠のない〝詭弁〟である事は、誰にでも簡単に理解できるのである。その根拠が全くない《違法な懲戒請求》という〝詭弁〟を大上段に振りかざして、長々と訳の解らない〝屁理屈〟を並べ立てているところに、異常性が見られるのである。
今回の懲戒請求の本質的問題は、「憲法89条」違反に該当すると考えられる弁護士会の「朝鮮人学校補助金支給要求声明」が、唯一最大の問題の焦点であることを、弁護士諸君は〝ひた隠し〟しようとしていることがよく分かるのである。懲戒請求者が訴えている、「憲法89条」違反に該当すると考えられる弁護士会の「朝鮮人学校補助金支給要求声明」の問題点について、弁護士諸君が「違法性がない」との自信があるのであれば、堂々とその事の正当性について、議論したら良いだけである。
そもそも、国民に与えられた当然の権利であり「違法」でもなんでもない「懲戒請求」に対して、《違法な懲戒請求》等と〝勝手な決め付け〟を行って、問題の本質を誤摩化そうとしている事自体に、弁護士諸君が既に〝敗北している〟事を明確に証拠付けていると言えるだろう。
つまり、自分達が所属している弁護士会の「朝鮮人学校補助金支給要求声明」についての議論を、どうしても回避したいという〝恐怖心〟が明確に見て取れるのである。何故なら、「朝鮮人学校補助金支給要求声明」についての是非を議論すると、〝負ける〟事がはっきりしているからに外ならないのである。
もう既に弁護士諸君の〝敗北〟は、誰の目から見ても明々白々であるから、〝詭弁〟を弄して《違法な懲戒請求》等と言う事実に反する言葉を羅列するしか方法がないのであろう。
しかしそんな事をしていると、更に「罪」を重ねる事になるだろう。「罪」は早めに認めておいた方が良い。「罪」を重ねる行為は、更に自らの「罪」を重くするのである。弁護士の仕事は、犯罪者の「罪」を軽くするのが仕事ではなかったのか?〝詭弁〟を弄して「罪」から逃れるのが、弁護士の仕事ではない筈である。弁護士の仕事は、飽く迄「法に照らして、刑罰を軽くする道を模索する」ことだろう。ならば、「法律」の議論をきっちりとしなくてはならないのである。先ずは、懲戒請求者達が訴えている「朝鮮人学校補助金支給要求声明」の「憲法89条違反」に関する議論から始めねばならないのである。弁護士諸君よ、間違ってはいけない!(あまむし)



どんたく
余命様、余命プロジェクトの皆さま、裁判に臨まれる皆さま、
日本再生にひた押しに進む皆さま、いつもありがとうございます。
少しずつですが、日本正常化へ国体が動いているのを感じます。
どうぞ皆さまもお身体をご自愛ください。
神奈川新聞の記事を1つ投稿します。
<時代の正体> ヘイト「刑事罰を」差別禁止条例求め意見書   川崎・市民団体 議長「根絶 方向同じ」  2018/03/02
ttp://www.kanaloco.jp/article/314480
[時代の正体取材班=石橋学] 人種差別の根絶に取り組む市民団体「『ヘイトスピーチを許さない』かわさき市民ネットワーク」は1日、人種差別の禁止をうたい、ヘイトスピーチに刑事罰を科す条例の早期制定を求める意見書を川崎市と市議会に提出した。市民が直面している深刻な被害を踏まえ、具体的な防止策と救済措置を盛り込んだ。
入居、就職などにおける差別全般を禁じ、ヘイトスピーチについては氏名公表の行政罰のほか、「死ね」「殺せ」と危害を告知し、犯罪をあおる極めて悪質なものは2年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金という刑事罰を科す。インターネット上の差別書き込みのモニタリングと削除要請の実施▽人権教育の推進▽被害相談・救済機関として人権オンブズパーソンの設置▽市民が差別を告発する通報制度の導入▽定期的な差別の実態調査―も条例で定めるよう求めている。
市内では人種差別団体のデモや街宣、集会が計20回繰り返され、在日コリアン市民を標的にしたネット上の差別書き込みも横行。同ネットワークは結成から2年余で11回の学習を重ね、「市民の総意の結集」として意見書をまとめた。
松原成文市議会議長は「重く受け止める。議会も市長もヘイトスピーチ根絶というベクトルは皆さんとまったく同じ。各会派に周知し、早期制定の要望も念頭に取り組む」と約束。福田紀彦市長は昨秋の市長選で、差別根絶に向けた施策の実施と条例制定の提案を公約に掲げて当選しており、伊藤弘副市長は「差別と偏見のない社会は誰もが望むもの。市民と議会、行政の方向性に違いはない」と応じた。
意見書提出後の記者会見で、市民ネットワークの神原元弁護士(50)は刑事規制の必要性を「実効性の担保には行政罰では限界がある。捜査権限を持つ警察ならネットに差別書き込みをした人物の特定がしやすい。警察自体がヘイトデモに不介入ではいられなくなり、路上でのヘイトスピーチの抑止にもつながる」と力説した。
市民ネットワークの関田寛雄代表(90)も「表現の自由を隠れみのに多民族が共生する地域を分断し、感受性の高い子どもの心に一生の傷を負わせる。これを犯罪でなくて何が犯罪か。条例で明確に示してほしい」と力を込めた。
一昨年6月のヘイトスピーチ解消法施行後もデモや集会が繰り返されている現実がある。在日コリアン2世の裵(ぺ)重度(ジュンド)さん(73)はデモ主催者の「一人残らず出ていくまでじわじわと真綿で首を絞めてやる」という叫びが耳にこびりついている。
「在日の若い世代は今も出自を隠さざるを得ない。まさに首を絞め続けられ、低温の火で心を焼かれ続けている」
「死ね、殺せ」の扇動を実行に移すかのように在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に銃弾が撃ち込まれる事件までが起き、早期制定への切実さは強まるばかりだ。
被害の回復からもほど遠い。平昌五輪で打ち振られる日の丸にもヘイトデモの記憶を呼び覚まされ、身を固くする子どもがいる。在日3世の崔(チェ)江以子(カンイジャ)さん(44)は「市議会、行政への信頼を込めた市民からのラブレター」と意見書を手渡した。差別を断罪してこそ共生への一歩は記される。「実効性のある条例という返事をもらえると信じている」

*突っ込みどころが満載の記事ですが、神原元弁護士に関してのみ意見を述べます。
この件にも神原元弁護士は関係しているみたいですね。あまりに在日コリアンに肩入れしすぎて、頭から憲法の条文が吹き飛んでいるみたいです。
第19条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
これが実現化したら、国家権力が言論弾圧する機関となるし、民主主義ではなく中国のような共産主義になりますが?
こういうことを言いだす弁護士が法の番人?法を守らない考えない弁護士の存在、日本式のブラックジョークなのでしょうか?



匿名
神奈川県弁護士会より、懲戒請求事案の決定についての通知(平成30年8月22日付)芳野直子名義、調査開始通知書(平成30年7月31日付)会長茅野直子名義、議決書(平成30年8月1日付)部会長小沢靖志名義、議決書の抄本(平成30年8月22 日付)会長芳野直子名義で送られて来ております。詳細は既出ですので簡単にご報告のみにさせて頂きます。
960人の会未登録の件、対象に該当がなかったので安心したのですが、振り込み口座がシャ/ヤマト名義の方で良かったのか早とちりを心配しております。今更の確認でかえってお手数をかける事になり申し訳ありません。

.....OKだよ。



二二一嵐
『統制が取れた軍は強い』とはよく言いますが、今の状況に瓜二つだと思います。
国のこと部下達のことを第一に考え適切な判断を下す余命指揮官、
夥しい数のなりすましを篩い分けながら大量の任務をこなすPTの皆様、
攻撃を受けながらも先陣を切って戦ってくださっている五十六パパ様、
選定当事者を引き受けて準備を進めてくださっている皆様、
そして身を捨ててでも最前線で戦う覚悟でここに集う皆様、
さらに言えば、敵が予測不能な方角からでも援護射撃可能な小坪市議や
他にも当ブログで散見される縁の下で守ってくださっている多くの方々
等々・・・とてつもない強さを感じます。
気を引き締めて臨みたいです。
■ご報告①
2~3日前に神奈川弁護士会より通知書,議決書,決定書が届きました。神奈川デモ青岳社関連で、内容は皆様と同じです。
■ご報告②
NHK等からの取材申し込みは現時点でありません。



名無しの支持者
「日本再生大和会」代表 鈴木金三 氏が整理の一環として懲戒請求参加者に対して不要になった私物の書籍を送付してきたというニッチな事実はウェブ検索でも引っかからずこの事を知っているのは懲戒請求の参加者だけだと思われます。
(私もそうですが)仮登録された方で懲戒請求に参加されたかどうかを確認する目安として個別にメール等で「日本再生大和会の代表から送付されてきた物は何か?」
という質問をされてはいかがでしょうか。

.....余命は関与していないのでわからないな。