昨年末,東京にある裁判所から訴状が届いて,あわてて私のところへ相談に来られた方がいて,その人の裁判が昨日,朝10時から行われました。
しかし,私が「答弁書」(訴状に答える書面,訴えられた人=被告の言い分を記載した書面)を裁判所に提出したところ,被告を訴えた人(原告)が,その訴えを取り下げたいと言ってきました。この点,民事訴訟法では,被告が答弁書を裁判所に提出した後,原告が訴えを取り下げるには被告の同意が必要とされています。というのは,被告が答弁書を提出した場合,訴訟をそのまま進行させることについて被告にも利益がある場合があるからです。
そこで,私は,この民事訴訟法の規定にしたがって,訴えの取り下げには同意しないと裁判所に連絡しました。
昨日の第1回の裁判,原告は出席して,結局,「請求の放棄」を行ったそうです。
請求の放棄とは,訴えによる請求をあきらめるというものです。これに対し,「訴えの取下」だと,訴えを起こさなかったときの状態に戻ってしまいます。つまり,請求の放棄では,「請求の棄却」と同じで,裁判で負けたことになるのです。
原告は,ただただ,「請求の棄却」判決=はっきりとした敗訴判決を避けるために,請求の放棄を行ったのです。
今回の訴訟は,1回の裁判で終わりましたが,いつもこう簡単に終わるとは限らないので,訴状が裁判所から届いたら速やかに弁護士に相談してください。
しかし,私が「答弁書」(訴状に答える書面,訴えられた人=被告の言い分を記載した書面)を裁判所に提出したところ,被告を訴えた人(原告)が,その訴えを取り下げたいと言ってきました。この点,民事訴訟法では,被告が答弁書を裁判所に提出した後,原告が訴えを取り下げるには被告の同意が必要とされています。というのは,被告が答弁書を提出した場合,訴訟をそのまま進行させることについて被告にも利益がある場合があるからです。
そこで,私は,この民事訴訟法の規定にしたがって,訴えの取り下げには同意しないと裁判所に連絡しました。
昨日の第1回の裁判,原告は出席して,結局,「請求の放棄」を行ったそうです。
請求の放棄とは,訴えによる請求をあきらめるというものです。これに対し,「訴えの取下」だと,訴えを起こさなかったときの状態に戻ってしまいます。つまり,請求の放棄では,「請求の棄却」と同じで,裁判で負けたことになるのです。
原告は,ただただ,「請求の棄却」判決=はっきりとした敗訴判決を避けるために,請求の放棄を行ったのです。
今回の訴訟は,1回の裁判で終わりましたが,いつもこう簡単に終わるとは限らないので,訴状が裁判所から届いたら速やかに弁護士に相談してください。