年中無休の弁護士日記               

平成25年3月21日,『犯罪被害者者相談ルーム』を新設! 法律相談予約電話:06-6312-3316

憲法改正

2012年09月30日 21時36分06秒 | Weblog
安倍総裁、憲法改正を争点化の考え 次期衆院選(朝日新聞) - goo ニュース

 自由民主党という集団は,もともと日本国憲法がアメリカ合衆国に押し付けられたもので,だから,改正しないといけないというところから出発していますので,憲法改正を選挙の争点にすることは,いわば当然のことです。

 ただ,他方で,阿倍さんが,中国に対抗するために,アメリカ合衆国と手を組んで,集団的自衛権も認める必要があるのだと言われるのは,どうしても理解できません。日本国憲法の人権保障規定がケシカランから憲法はダメなのだと言われるのならわかりますが。

強姦神話の打破

2012年09月29日 18時40分08秒 | Weblog
 今日は,朝,性暴力救援センター大阪(通称:SACHICO)から弁護士の法律相談へ回付された事件について,被害者のお母さんらからお話しを伺いました。

 午後は,弁護士会館で,シンポジウム「性犯罪の無罪判決を検証する」に聴衆の1人として参加してきました。ここでは,裁判所が,「経験則」の名の下に,強姦神話,つまり,女性は,強姦されそうになれば,逃げるのが当然だ,抵抗するのが当然だ,助けを求めるのが当然だという見方に立って,被害者は,逃げていない,抵抗していない,助けを求めていないから,その証言は信用できず,被告人の供述の方が信用できるとして,無罪判決を下す場合があることが紹介されました。

 しかし,女性は,それほど強い暴力や脅迫でなくとも,全く逃げることができない,抵抗できない,助けを求める声を出せなくなることは,よくあるのですしたがって,少なくとも,強姦神話が経験則だというような理由で,被告人を無罪とすることだけはやめて欲しいです。

 
 

刑罰の限界

2012年09月28日 13時56分08秒 | Weblog
キャバ嬢に5億円貢ぎ 「面会謝絶の重病」 メール信じて転落(産経新聞) - goo ニュース

 常識的判断からすると,このキャバクラ勤務の女性も処罰すべきではないでしょうか。

 考えられる罪名は,①詐欺罪,②盗品譲受け等罪が考えられますが,どちらも,裁判所で有罪とすることは難しい,と検察官が判断したのでしょう。

 それはそれでわからなくないのですが,被害者からすると,到底,納得できないでしょう。

法律事務所の名前の由来

2012年09月27日 16時42分25秒 | Weblog
「ビックロ」新宿にオープン、朝から4千人が列(読売新聞) - goo ニュース

 当事務所の名前の由来を,つい最近も,質問されることがありました。

 それに,私は,以下のように答えました。

 あおいファースト法律事務所の「ファースト」は,ファーストリテイリングから取りました。厳密には,ファストフードなどのファストなのですが,日本語では,ファーストとファストは精確に区別されていないのです。「あおい」は,「あ」で始まる方が50音順で一番前にくるので,何かいいのはないかなと考えていたら,京都・葵祭りがテレビに映っていたので,そこから取りました,と。

 法律事務所の名前,一見どうでもよいようですが,そうでもない面もあり,なかなか命名は難しいのです,実は。

民事裁判の判決を聴きに行く

2012年09月24日 20時01分29秒 | Weblog
 今日は,依頼者(被告=ある人に訴えられた人)とともに,民事裁判(証書真否確認請求事件)の判決を聴くため,大阪地方裁判所に行ってきました。

 結果は,「請求を却下する,訴訟費用は原告の負担とする」というものでした。

 理由の朗読は,省略されましたので,時間にして,30秒ほどでした。

 意外と思われるかもしれませんが,民事裁判の判決は,普通,誰も来ない,法廷に誰もいなくても宣告が行われるのです。

 ですから,私が,自分が関わった民事裁判の判決を聴きに行ったのは,本当に久しぶりだったのです。

東京電力原子力事故被災者生活支援等に関する施策の推進に関する法律の解説

2012年09月23日 19時18分53秒 | Weblog
 今日も,震災避難者とつながろう 第11回交流会(高槻市出屋敷公民館)において,非常に簡単ではありますが,『東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律』(被災者生活支援新法)の解説を行ってきました。

 実は,この金曜日(9/21)に大阪弁護士会館で開催された「平成24年度 第2回ホッとネットおおさか(大阪府下避難者支援団体等連絡協議会)定例会でも,「原発事故子ども・被災者支援法」の学習会においても,被災者生活支援新法について説明を行いました。

 これらの交流会等で,私が言ったことは,以下のとおりです。つまり,

 被災者生活支援新法は,最大のポイントは,それが支援の①基本法であること(第1条),国がこれまで原子力政策を推進してきたことに伴い,②国の責任を認めたこと(3条)です。そして,今後,その基本法を実効的なものにする基本方針が策定され,さらにその後,その基本方針に基づいて,具体的な政策が企画立案実行されるのです。
 
 そこで,その基本方針,具体的政策が決まる前に,被災者が主体的に声をあげていくべきなのです。

秋の交通安全週間街頭活動(門真運転免許試験場前)→福島原発事故避難者との交流会(高槻市)

2012年09月23日 06時57分06秒 | Weblog
 今日は,午前中,大阪門真運転免許試験場の前で,TAV交通死被害者の会のメンバーと一緒に交通安全の呼びかけるチラシとポケットティッシュを配布してきます。

 午後は,以下の交流会に参加し,法律相談を含む交流を行ってきます。

『震災避難者とつながろう 第11回交流会を開催します。


 日頃、なかなか話せない放射能についての心配事や、
 小さなお子さんのいらっしゃるママの子育て相談、
 仕事のことなど、何でも気軽に話せる場です。
 弁護士さん、保育ボランティアもきてくださいます。
 お気軽にご参加ください。


【日時】 9月23日(日) 午後2時~4時       (原則として毎月第4日曜日)

【場所】 出屋敷公民館
        高槻市上田辺町4-19
         (JR 高槻駅南口から松坂屋の南西,
         道路向いの寿司栄の看板の横を入り,ちいさな児童公園の奥)

【参加費】 避難者は無料
       (避難者以外で会場費を人数割負担します。)


【主 催】 放射能から子どもを守る会・高槻
   http://takatsukikodomo.blog.fc2.com/
   takatsukikodomo@gmail.com


この交流会についての問いあわせは
運営スタッフまでどうぞ
    臼井 yukikousui@tcn.zaq.ne.jp
    山下 090-4300-2958
    寺本 090-9623-5811


*おもちゃ,絵本の持ちこみ歓迎。
*お茶の用意はありますが,よければ水分をご持参ください。
*香水,整髪料などの使用はおひかえください。
*高槻市以外の方もどうぞご参加ください。                                  』

性暴力救援センター大阪の実情

2012年09月22日 05時47分23秒 | Weblog
 昨夜は,犯罪被害者支援委員会の有志委員と一緒に阪南中央病院(松原市)に伺い,性暴力救援センター大阪の支援員の方々から,お話を伺いました。

 実働約30人ほどの支援員で,1年365日24時間を4時間を1クールとして,交代で,電話相談を担当し,また,来所者への対応もされ,さらに裁判所等への同行支援もされ,他方で,その支援員は,無給で,交通費され完全には支給されていないのです。しかも,性暴力救援センター大阪の知名度がアップするにつれて相談件数も増えているのです。ところが,大阪府も大阪市も1円の助成も行わないのです。

 このままでいくと,性暴力救援センター大阪だけでなく,性暴力救援センター大阪をバックアップしている阪南中央病院さえも,その存立を脅かされるのです。

 というわけで,私は,性暴力救援センター大阪の財政を支えるアミーケ基金への募金を集めることにします。

事件発生現場の見分→犯罪被害者電話法律相談

2012年09月21日 07時37分51秒 | Weblog
 昨日は,ある事件の現場を見て,写真を撮影し,その後,電話法律相談を担当するために阪大阪被害者支援アドボカシーセンターへ伺いました。

 予約は2件だったのですが,実際に電話があったのは,1件でした。
 
 その相談内容は,なぜか区分所有権法の説明もしないといけないものでしたが,
いずれにしても,加害者に資力がない場合は,結局,損害賠償は取れないということを理解してもらうのに苦労しました。

 損害賠償を国が肩代わりする制度さえあれば,こんな説明はする必要がなくなるのに,とあらためて感じました。

大阪被害者支援アドボカシーセンターにおける電話法律相談

2012年09月19日 18時16分43秒 | Weblog
 大阪被害者支援アドボカシーセンターでは,毎月第3木曜日の午後,大阪弁護士会・犯罪被害者支援委員会と連携して,
電話06-6774-6365による法律相談を受け付けています。

 私も何度か担当させていただいたことがありますが,弁護士と訓練を受けた相談員とが連携して相談にのり,さらに,相談後のフォローもかなりしっかりされており,こういう制度があることを,もっともっと多くの方々に知って欲しいです。

 私は,明日(9/20)午後2時から4時まで,法律相談を担当します
 犯罪による被害を受けて,どうしたらよいか困っている人は,是非,電話してみてください。

性暴力被害法律相談

2012年09月18日 15時06分28秒 | Weblog
 今日も,性暴力救援センター大阪を経由して,ある性暴力犯罪被害法律相談がありました。 

 事案自体は単純ですが,被害者とその関係者は,今後,どうやって生きていくのだろう,私にどれだけのことができるのだろうか,と暗い気持ちになりました。

 でも,とにかく,私でも,少しは役に立つだろうと思って頑張るしかありません。
 

政策提言(避難者からの聴き取り調査を基にしたもの)

2012年09月17日 14時09分30秒 | Weblog
『第1 序論
1 大阪弁護士会を始めとする全ての弁護士会,弁護士にとって,経験のない被害であることからすると,まず,その実態調査が不可欠であった。
2 金銭賠償は真の問題の解決ではなく,長期的支援の視点を持つべきである。
3 大阪弁護士会としては,まず,「大阪への」避難者の実情,視点に立つべきことである。
第2 4つの基本的視点(避難者の立場から)
1 避難者には,もう帰ることができない,帰らないと思っている人が多いことからすると,避難先=大阪で生きていくということが大前提である。
2 金銭的賠償には限界があり,継続的な生活支援が必要である。
3 避難者には,医療・健康への関心が高いことからすると,その観点からの政策提言が不可欠である。
4 避難者には,孤立感,情報不足感が深刻であることからすると,大阪府民との連帯感,親族及び避難元の住民との絆を大切にするべきある。
ここで,チェルノブイリ法(ロシア連邦法としてのもの)を紹介してみる。
1986年4月26日に原発事故が発生し,事故から5年後の1991年,ロシア,ウクライナ,ベラルーシが,それぞれ被災地域の法的区分と被災者に対する支援について定めた法律(ロシアの被災者保護法の正式名称「チェルノブイリ原発事故の結果 放射能被害を受けた市民の社会的保護について」)を制定した。その最大の特徴は,①放射能汚染地域を明確(数値化)に規定し,②その地域の住民に「移住権」を認めたことである。
ここに言う「移住権」は,単に自由に移住する権利(自由権としての移住権)ではなく,「移住それ自体に関わる費用の補償,移住先における住宅の入手や就業に関する一連のサポートを受ける法的権利」(社会権としての移住権)を意味する。その具体的なサポートとしては,.移住先での就職支援(職業訓練,就職までの月額給付金の支給等),.追加の有給休暇の付与,.月額補償金の支給,.年金・補助金の増額支給,.奨学金の50%増額支給,.女性には放射能汚染地域外での健康対策実施を含む90日間の産前休暇の付与,.妊娠手当,育児手当の支給,.子供を対象としての手当の増額支給,.必要な栄養素が高い濃度で含まれているおり,かつ,汚染されていない食品の支給,.学校への入学や職業訓練(寮生活)の際の入寮の,各優先権の保障がある。
次に,原発事故被災者生活支援新法(正式名称「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」)を簡単に見てみると,その三大特徴として,①「被災者」(一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住し,又は居住していた者及び政府による避難に係る指示により避難を余儀なくされている者並びにこれらの者に準ずる者)(法律で定義を行った。)の生活支援等に関する施策の基本となる事項を定めるもの(第1条),つまり,被災者支援の基本法であること,②国の責務として,国が原子力災害から国民の生命,身体及び財産を保護すべき責任があることを明確に認めたこと(第3条),③「支援対象地域」(その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域)(この法律の附則の2において,国は,放射線量の調査の結果に基づき,毎年支援対象地域等の対象となる区域を見直すものとする。)を設定し,この地域設定を軸に,この地域からの移住,この地域での滞留,この地域への帰還を支援する施策を策定すると宣言していること,が挙げられる。
その評価として,規定が抽象的である(例えば,支援対象地域に指定されるための放射線量の基準値が具体的に規定されていない。)として批判する意見もあるが,上記のように,この法律はあくまでも基本法であり,基本法としてはよくできているものと言わざるを得ない。
つまり,チェルノブイリ法と比較しても,チェルノブイリ法には規定がない,「帰還権」(避難者が支援対象地域に戻りたいと思ったときに,それを支援してもらえる権利)を示唆する規定(第10条)が置かれている。
その他,被災者の定期的な健康診断の実施,特に,子どもである間に一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住したことがある者に係る健康診断については,それらの者の生涯にわたって実施されるように措置を講じる(第13条2項)とし,さらに,放射線を受けた者の医療及び調査研究等に係る人材育成の規定(第16条)を置くなど,きめ細かい方向性を定めている。
今後の展望,大阪弁護士会としては,上記被災者生活支援新法がその基本理念(第2条)どおりに,具体化されるよう,避難者と連携(これが重要)しつつ,国へ働きかけていくべきである。
第3 政策提言のための10大視点
具体的な政策提言の観点から上記基本法を,もう一度,検討してみると,基本法では,(1)「とどまること」「避難すること」「帰還すること」それぞれの自己決定権を認め,それぞれの決定に対して適切な支援を行うことが認められた。しかし,権利性をより明確に認めさせ,さらに,権利の多様性を認めさせる必要があるのではないか。そして,権利の「多様性」のなかに,決定過程への参加権・情報公開請求権等を入れ込むべきではないか。(2)国の責務として,原子力災害から国民の生命,身体及び財産を保護すべき責任と原子力を推進してきたことに伴う社会的責任を認めた。しかし,国の責任をより明確に規定し,基本方針策定の際,意識していくべきではないか。また基本法は,(3)地方自治体の責務については何も定めていないが,聴き取り調査の結果,避難地(大阪)で今後も暮らしていこうという気持ちの方々が多数を占める以上,当該自治体の役割は重く,大きい。しかも,避難者は多様なニーズを有している。そこで,具体的には,以下のような施策を地方自治体(大阪府,大阪市,堺市等々)が率先して実施していくべきである。つまり,医・食(職)・住の各面において,もともとの住民(大阪府民)と同等レベルの生活ができるようにするための公的保障を避難者にも確保する。具体的には,()JOBフェニックス事業の延長・拡大,JOBトレーニング支援の活用,()民間企業に避難者の優先採用を促す,()母子避難者で,親が就労を希望する場合は,子を保育所へ優先入所させる,また,母子家庭用の公的サービス(一時預かり保育等々)を母子避難者にも提供する,()公営住宅に入居中の避難者に対し,その無償利用期間の延長を早期に決めて速やかに発表する,()同じ地域(例えば,大熊町)は避難者をなるべく同じ地区(例えば,高槻市登町)の公営住宅に入れるようにする(避難者のコミュニティの維持・継続)等々である。
しかし,現在,避難先の自治体の間には格差がある。そこで,各地方自治体には,その役割の重要性について自覚してもらう必要がある。また,国ではなく,避難者に最も身近な地方自治体こそが避難者の孤立感を解消することができることからすると,さらに()避難者の実情・苦労を地域住民に広報する,避難者と地域住民との交流会を定期的に開催し続ける,()多様な情報(出発地の除染状況,避難地の生活情報,等々)の提供等も必要である。
また,(4)基本方針の策定,それに続く,具他的指針の策定,政策実現の手順の決定,検証すべき目標数値の設定が早急になされるべきである。さらに,(5)支援対象地域の指定の基準のあり方として,チェルノブイリ法の基準を参照しつつ,早急に指定する必要がある。なぜなら,国が避難者を支援する地域が明確になれば,夫婦間で避難するべきか否かについての意見対立,避難した人としないで避難元に残った人との感情的対立が緩和されるであろうからである。(6)当事者参加の仕組みとして,避難者(当事者)の意向をどのようにして正確に汲み取っていくべきか,「コンセンサス」形成をどのように実現するべきか,についても十分議論する必要がある。(7)子ども,更に次の世代への配慮の在り方も,多角的に検討すべきである。(8)医療の重要性は言うまでもなく,()甲状腺,血液検査の無料化,()健康診断の対象の拡大,()放射能に知識・理解のある医師の養成,(xi)心のケア,精神的疾患に対する医療の充実等の施策を早急に実現すべきである。また(9)偏見差別解消も忘れてはならない課題である。最後に(10)研究・調査と個人情報保護・情報公開の在り方についての検討も不断に怠ってはならないものである。
第4 まとめ
   要するに,真の避難者(被災者)支援は始まったばかりであり,自分達で立ち上がろうとする避難者を,大阪弁護士会も引き続き支援していくことが,是非,必要である。このことこそが,基本的人権の擁護と社会正義の実現につながるのである。』
     
以上が,この7月に大阪弁護士会館で開催された司法シンポジウムプレシンポジウムにおいて出された,弁護士会としての政策提言です。

   ここにもあるように,大阪弁護士会は,避難者の基本的人権の擁護と社会正義の実現のために,ベストを尽くします。