年中無休の弁護士日記               

平成25年3月21日,『犯罪被害者者相談ルーム』を新設! 法律相談予約電話:06-6312-3316

刑の一部執行猶予

2011年10月31日 12時11分30秒 | Weblog
「一部執行猶予」導入へ…薬物使用、更生に重点(読売新聞) - goo ニュース

 処遇の個別化犯罪を犯す人の問題性は人それぞれだから,その人に応じた対応策をとるべきことに対応しての処遇の多様化という観点からは,刑の一部執行猶予制度の導入に賛成です。

 しかし,実際に薬物犯罪者と接してみると,刑を一部執行猶予とし,その猶予間に保護観察をつけてみても,個々の犯罪者が薬物を手を切ることについて個別にサポートしていかないと,刑を執行猶予とする意味がないことわかるのです。

 そのためには,専門知識を持つ保護観察官(国家公務員で我が国には1000人ほどしかいない。)の増員が是非必要です。
  このためには莫大な予算が必要ですが,安全はタダでは得られないことを認識すべきです。
 

刑事当番弁護報告

2011年10月30日 17時39分27秒 | Weblog
 今日は当番弁護の割り当て日でした。午後になっても弁護士会(手配師の弁護士)からの連絡がなかったので,今日は大阪マラソンもあるし,当番弁護出動はないなあと久しぶりに昼寝をしかけたところへ,電話があり,雨の中,八尾警察署へ行ってきました。

 本来なら私が接見(面会)した被疑者の罪名は被疑者国選の対象事件なのですが,その被疑者がまだ勾留請求されていなかったため,今日は,普通の当番弁護となりました。

 この件はまた続きを報告します。

 

韓国性暴力調査報告~陳述録画制度を中心に

2011年10月29日 18時29分32秒 | Weblog
 一昨日(10月28日 金曜日)は,大阪弁護士会館で開催されたシンポジウム「韓国視察調査報告~陳述録画制度を中心に」に出席してきました。

 これは,大阪弁護士会の性暴力被害検討プロジェクトチーム(の有志)がこの4月に韓国へ2泊3日で調査に出かけた成果を発表したものです。

 韓国にはワンストップ支援センター,つまり,性暴力被害者やDV被害者に対し,24時間体制で,相談・医療・法律相談・心理治療・捜査支援をワンストップ(一か所)で提供する施設です。

 このセンターが17ヶ所も設置されています。

 また,「被害者の陳述録画」も導入されています。これは,性暴力被害者が,捜査・公判(裁判)段階において何度も被害について述べることによる二次被害をできるだけ避ける趣旨のもので,「被害者が16歳未満あるいは身体的・精神的な障害によって事物を判断あるいは意思を決定する能力が不十分な場合」には,捜査段階において,その陳述や事情聴取の過程を録画しなければならないというものです。
  さらに,これらの録画された陳述は,公判(裁判)において,その「事情聴取過程に同席した信頼関係のある者」の成立の真正立証の陳述によって,証拠とできるのです。

 我が国では,国公立のワンストップ支援センターはまだ1つもありませんし,陳述録画制度も導入されていません。

 私は,よその国は所詮よその国だ,日本は独自にその文化や風土にマッチした法制度を作るべきだと思っていますが,よいものはどんどん取り入れるべきで,性暴力被害者に対するワンストップ支援センターと陳述録画制度は早急に法制化されるべきです

刑事当番弁護士と殺人罪の被疑者

2011年10月28日 10時54分57秒 | Weblog
女子高生を絞殺容疑、32歳男逮捕 東大阪のホテル殺人(朝日新聞) - goo ニュース

 明後日の日曜日10月30日,私は刑事当番弁護の担当なので,この事件で,須田さんに接見(会って,話をすること)のため,警察署へ行かなければならない可能性もあります。

 須田さんは,今のところ殺人については否認(認めていない)しているようですが,いずれにしても,無職で,しかも出会い系サイトで知り合った女子高生とラブホテルに行き,さらに覚せい剤を使用するような人,つまり,世界中探しても,この人の味方になってくれる人がいない人を弁護しないといけないのですから,弁護士って,それが仕事だとは言え,タイヘンな仕事だなあ,と他人事にように思います。 

原発賠償説明会+なんでも相談会(弁護士による無料出前相談)の相談担当に応募

2011年10月27日 14時50分04秒 | Weblog
 先ほど,大阪弁護士会の災害復興支援委員会から,原発賠償説明会+なんでも相談会(弁護士による無料出前相談)の担当者募集の知らせが来たので,
ソク,
11/6(日曜日)の吹田市立自然体験交流センター
同じく11日(金曜日)の泉大津市役所
さらに,翌12日(土曜日)の堺市栂文化会館を担当します,と返事を出してしまいました。
 
  先日,ある先輩弁護士から,そんなお金にならないことばっかりやっていて,事務所経営,どうするの,と言われたのですが,私としては,行けるところまで行ってみよう,迷ったら前に出るというスタイルは変えようがない,と考えています 

被害者ホットライン開設 11/28 10:00~20:00

2011年10月26日 13時56分07秒 | Weblog
 大阪被害者アドボカシーセンターから,被害者ホットライン開設のお知らせの封書が届きました。

 11月28日(月曜日)朝10時から夜の8時まで,犯罪被害者からの相談を訓練を積んだ相談員が受けます。電話番号は,
06-6774-6365です。

 さらに,同じ日の午後1時から午後5時までは,
特別法律相談として,大阪弁護士会の弁護士が相談にのります,と書かれています。

 それを見て,あ~この法律相談,大阪被害者アドボカシーセンターから派遣要請が犯罪被害者支援委員会(大阪弁護士会)にあった際,私が自分で相談担当に立候補したことを思い出しました。

 去年は,相談の電話が1件もなかったので,今年は,相談の電話がかかってきて欲しいという気持ちもありますが,犯罪被害に遭った辛い思いをいだいている人がいないのであれば,その方が望ましいです。

 

弁護士費用のために家を売ってもよい!?

2011年10月25日 18時35分52秒 | Weblog
 今日は,ある訴えを提起して欲しいと言う人(別の事件では既に依頼者です。)が事前連絡なしに事務所に押し掛けてきて,家を売ってでも弁護士報酬は支払うから,事件を受けて欲しいと言われました。

 私としては,訴訟の結果は厳しいことが見えているので,それを繰り返し説明しているのですが

 弁護士って,いったい何だろうという大問題にまた直面しています 

加害者が不起訴処分となっても,決してあきらめてはいけない!

2011年10月24日 13時51分00秒 | Weblog
遺族調査で起訴の被告に有罪判決 07年の交通事故死(朝日新聞) - goo ニュース

 不起訴処分被疑者を起訴しないことにする処分)というものは,検察官が決めるもので,これは覆せないものではありません。

 同様の事件で犯人(被告人・加害者)に裁判所が
罰金刑を科し,それが確定してしまうと,これを覆すことは原則としてできません(再審のみ)。

 したがって,加害者に不起訴処分が下されたからといって,被害者やその家族はあきらめずに,証拠を集めて,弁護士に相談してみてください。

道路と土手と塀

2011年10月23日 20時59分19秒 | Weblog
 今日は,大阪市立美術館で,岸田劉生の
道路と土手と塀」を観てきました。

 岸田劉生と言えば,麗子像が有名です。
 その反面,この「道路と土手と塀」は何が魅力なのかよくわからないのですが,実物を観るとぐぐっと絵に引き込まれました。

 やはり実物に触れることが大切です。

 

印肉不要の職印は不相当?

2011年10月22日 13時37分48秒 | Weblog
 昨日,大阪高等裁判所から電話があり,相手方から書証(書類の証拠)が提出されてので,取りに来てくださいと言われました。

 たまたま,私がその後すぐ,大阪弁護士会・災害復興支援委員会@大阪弁護士会館へ出席する予定だったので,自ら,大阪高等裁判所へ寄って書証をもらいました。

 そして,受領印として最近使っている朱肉の要らない職印を押したところ,それでは不相当です,と,すかさず書記官さんから言われました。

 その理由は,朱肉不要の印鑑は時間が経過するとにじんで判読不能になるから,とのことでした。

 まあ,本人が来ているのだからいいじゃないですか,と言いたかったのですが,書記官さんの顔を立てて,普通の職印を押しておきました。

 という具合に,裁判所と仲良くするのはそれなりにタイヘンです。

大阪カジノ構想

2011年10月21日 11時06分13秒 | Weblog
大王製紙・井川前会長 マカオでカジノ20億円 特捜部、遊興仲介業者聴取へ(産経新聞) - goo ニュース

 大阪にカジノを作り,カジノによって景気をよくしようと主張する人がいます。

 しかし,まず,賭博は刑法で処罰対象となるのです。

 仮に,特別法を作って,その点をクリアーできたとしても,カジノは,この井川さんのような人を誘発するのです。

 そのような人にも家族がいます。例えば,収入はほとんどないのに月300万円もパチンコで使う人の家族,特に幼子がどんな目に遭うか,わかっているのでしょうか。それでも,景気がよくなるためなら,仕方ないと言えるでしょうか。

 景気が悪くて生活が苦しくとも,人間としての道を踏み外さないようにしたいです,大阪府民の一人として。
 

債権の回収方法

2011年10月21日 10時29分22秒 | Weblog
我が社(B社)は,最近,売掛先(A社)から手形の支払期限の書き替え(いわゆる手形ジャンプ)を要請されたのですが,どう対応すべきでしょうか。その他,売掛先等の信用不安・危険(倒産)兆候を見極める方法と,その場合の対処方法について教えてください。

 回答 個人で法人(企業)でも,破産・倒産とは,結局は,銀行等からの借入金や商品の仕入れ代金が期限に返済・支払えなくなる,つまり資金不足となって破綻することです。したがって,債権者は債務者(取引先等)の資金不足の兆候を見逃さないようにすることが,まず必要です。

 債務者が企業(A社)の場合,売上不振に始まって,資金繰りがうまくいかなくなり,それによって,以下の兆候が現れるのが普通です。A社による①銀行への新規借入要請,②債権者(B社)への手形ジャンプの要請,③その資産の投げ売り換金,④A社の販売先(C社)への前倒し支払要請,がそれです。 このうち,②以外は,A社とB社以外の者との間で行われます。したがって,B社としては,A社を定期的に訪問するなどして,その動きを日頃から把握しておく必要があります。
 
 では,A社による手形ジャンプの要請にはどのように対応すればよいのでしょうか。
 手形ジャンプの要請の応じてよいかのポイントは,その要請に応じたとしても,A社から手形金を確実に支払ってもらえる否か,です。つまり,(1)A社の業績回復が見込めないと判断される場合,(2)A社の業績回復は見込めても,それでは資金不足をカバーしきれないと判断される場合には,手形ジャンプの要請は断るべきです。また,A社から担保が取れず,B社のA社に対する債権が無担保の場合は,上記(1)(2)該当するか否かに関わらず,要請は断るべきです。

 では,手形ジャンプの要請に応じた場合は,B社としては,どのような対策を講じておくべきでしょうか。
 この場合は,A社に対する回収の見込みが不透明な債権(担保のないもの)額をできる限り少なくしておくことがリスク回避のために必要です。そのためには,A社からの要請があった際に(A)担保を取る,要請に応じた後に(B)取引の決済条件の短縮化を交渉する,(C)A社に対する全債権について債務残高確認書を取り,その日付を明確にしておく,などを行うべきでしょう。

 手形ジャンプの要請に応じずに行う債権回収方法としては,()B社の商品のA社から引き上げ,()相殺(B社のA社に対する債務と債権とを相殺して,結果的に売掛金を回収するもの),()代理受領(A社の債権をB社がA社に代わって弁済を受け,それをB社の債権の弁済に充当するもの),()担保権の実行,()保証人への請求等がありえますが,ここまでくると,A社の倒産を早めるだけなので,A社の将来をよく見極める必要があります。

 債権回収は病気と同じで早期発見即行動が重要なので,弁護士に早い段階で相談して我が社の実情に応じた確実な債権回収マニュアルを準備しておきましょう。

遺言・相続問題は弁護士に相談しましょう。

2011年10月20日 19時46分43秒 | Weblog
 今日は,大阪の辺境の地で市民法律相談を担当しました。

 相談に来られた5組がすべて相続の法律相談でした。

 話を聞いていて,これは,遺産分割調停(家庭裁判所で行う話し合い),さらに審判,訴訟へと発展するかもしれないと思われるものばかりでした。

 そうなると,当事者に代わって相続税の申告をする税理士(税法のプロ),相続登記を代行する司法書士(登記のプロ)では手に負えないのです。

 つまり,相続問題で紛争が起きると,弁護士しか当事者をサポートできないのです

 弁護士費用が高いという迷信に惑わされて,怪しいコンサルタントに依頼する人もおられるそうですが,そうなると,そのコンサルタントに食い物にされるだけです。

 というわけで,
相続問題で困ったら早目に弁護士に相談すべき
というのが今日の結論でした。

法廷とは

2011年10月19日 22時19分39秒 | Weblog
 今日は,2回,法廷(裁判所にある裁判を行う場所)に行きました。

 法廷で座っていて,法廷でなぜ緊張しすぎる人がいるのか,を考えていました。

 ウソをついているなら,それを裁判官に見破られるかもしれないという恐怖で緊張するのはわかるのですが,
そうではない人でも極度に緊張する人がいるのです。

 緊張してしまうと,言わなければならないことが裁判官に伝わらず,不利な判断を受ける場合もあるのです。

 弁護士は,裁判所を説得するとともに,それこそ120%法廷で証言・供述する人の緊張をほぐす努力をすべきなのでしょう。