年中無休の弁護士日記               

平成25年3月21日,『犯罪被害者者相談ルーム』を新設! 法律相談予約電話:06-6312-3316

がれき受け入れ問題と避難者

2012年08月31日 11時30分52秒 | Weblog
橋下辞めろ・ウソつくな…市長に駆け寄り騒然(読売新聞) - goo ニュース

 放射能まみれ(そのおそれのあるものを含む。)のがれきを大阪が受け入れると,放射性物質から自分や子どもの生命・身体を守るためにやっとの思いで大阪まで避難してきた人達は,いったいどうすればよいのでしょうか。

 私は,放射性物質の拡散は絶対に阻止すべきだと思います。

相続人12人(続)

2012年08月29日 06時46分06秒 | Weblog
 相続人(代襲相続人,相続人の相続人を含む。)が12人存在する事案で,私が遺産分割協議書(亡くなった被相続人と長年同居していた息子・81歳に,遺産のすべてを取得させるというもの)を作成して,順次,各相続人に署名押印をしてもらうことを行ってきたケースがありました。

 このケース,相続人全員の同意が必要なのですが,10人までは,OKを出してくれて,あと2名となったところで,全く返事がない,催促の手紙を出しても反応なしという人(被相続人の孫)が出現しました。その後,その人の代理人弁護士から,連絡があって,こちらに送った遺産分割協議書に署名押印する気はない,と言うのです。そこで,私は,その代理人弁護士を通じて,私や他の相続人と話し合いの機会を与えて欲しいとお願いしたのですが,それも拒否されました。

 その人にも,いろいろな想いはあるのでしょうが,被相続人と接点が,その生前には全くなく(被相続人は,その人=孫の存在さえ知らなかったようです。),遺産をもらう社会通念上の合理的理由が全くないにも関わらず,自分の権利を主張する姿は,憐れ,としか言いようがありません。

 相続争いは,あちらこちらで多発していますが,その当事者になった人には,自分の姿を,是非,見つめ直してみて欲しいです。

租税訴訟学会の夏期研修~フランスの所得税と日本の消費税引き上げ

2012年08月26日 10時42分30秒 | Weblog
昨日は,『租税訴訟学会近畿支部第28回研修会』というもの出席してきました。
 『題名  「租税訴訟等に携わる弁護士・税理士のあり方~ 判決や法改正の内容から ~」講師 山本守之 税理士』でしたが,この講師の先生のお話が,税法をもっともっと勉強したくなる内容だったので,2時間がアッという間でした。

 それにしても,山本先生も紹介されましたが,フランスの新大統領であるオランドさん(ルーアン出身)が,新たに,100万ユーロ(日本円だと約1億円)以上の所得部分には,75パーセントの所得税を課すことにしたのは,スゴいです。

 我が国も,これを踏襲して,消費税は10パーセントを限度とすべきです。
 

定款の作成

2012年08月25日 12時09分16秒 | Weblog
 この数日,新しく設立予定の株式会社の定款の作成に関わっています。

 定款とは,会社の根本規則です。

 そこには,絶対に記載しなければならない事項があり,定款に記載しないと効力が認められない事項もあります。

 いずれにしても,定款の作成とは,新しく生まれる会社を設計するというクリエイティブな仕事であって,楽しいと感じました。

過疎地法律相談

2012年08月24日 14時47分29秒 | Weblog
 大阪弁護士会が実施する過疎地法律相談で,私が相談担当員として,能勢町役場に行くことになりました。

 能勢町役場までのアクセスは,「阪急梅田駅⇒(阪急電鉄宝塚線)約20分⇒川西能勢口駅 乗り換え⇒(能勢電鉄)約20分⇒山下駅 下車⇒阪急バス能勢町宿野行き 約30分⇒[能勢町役場]下車、すぐ」だそうです。

 これによると,行って帰るのに3時間以上,相談3時間,となりそうですが,弁護士に相談したい人がおられる限り,私はどこへでも行きます。

裁判官との本音の会話

2012年08月23日 18時23分10秒 | Weblog
 今日は,裁判官に,依頼者の本音を率直に申し上げました。

 本来,法廷(裁判官が当事者や代理人から少し離れた高い席に座る様式)では,裁判官と率直な意見交換ができないので,現行民事訴訟法の施行とともに,ラウンドテーブル法廷や,弁論準備室における弁論準備手続が新設されたのです。

 今日は,そのラウンドテーブル法廷で,しかも,裁判官が何でも話してみなさいという感じの顔をされていたので,依頼者の本当の気持ちをやわらかくして伝えました。

 これはこれでよかったと思いますが,今後の展開が問題です。ホントに当事者双方にとって良い解決ができればよいのですが。

損害賠償命令制度の実際(その1)

2012年08月22日 11時16分05秒 | Weblog
徳島新聞によると,

『犯罪被害者や遺族が刑事裁判手続きの中で被告に損害賠償を請求できる「損害賠償命令制度」の導入から3年半が過ぎたが、徳島地裁での利用件数は6月末までに5件にとどまっている。使いやすい制度との評価がある一方で、被告に賠償する資力がないケースが少なくなく、利用が伸びない要因になっているとの見方がある。

 損害賠償命令制度は、殺人、傷害、強姦(ごうかん)、強制わいせつ、逮捕監禁などの事件が対象。刑事裁判の裁判官が引き続いて賠償命令についての審理を担当し、原則4回以内の審理で決定する。

 徳島弁護士会犯罪被害者支援センター委員長の弁護士は「民事訴訟と違って被害を一から立証する必要がない。申請手数料も2千円で済む。被害者にとって利用しやすい制度だ」と評価する。

 だが、徳島地裁によると、制度の利用件数は2009年1件、10年2件、11年0件で、12年は6月末時点で2件。3年半にあった対象事件の被告数は約150人で、示談が成立したケースも少なくないとみられるが、利用の割合は低い。

 理由の一つに、被告に資力がなければ賠償を得られないことが挙げられる。徳島地裁では制度を使って和解が成立しながら、被告からの支払いが一切なかったケースがあった。担当弁護士は「被害者は加害者を許せず賠償命令を申し立てたが、最終的に不満が残ったようだ」と振り返る。

 内閣府の10年の調査でも、全国で賠償命令が出た19件中、賠償金の支払いがあったのは1件。この場合も賠償命令4千万円のうち800万円しか払われなかった。

 制度成立を働き掛けた全国犯罪被害者の会(東京)の代表幹事代行は「被害者が賠償金を得られないのは問題。被害者は心身の傷とともに経済的な損失も被る。被害回復をスムーズに行う制度をいかに構築するか、課題となっている」と話した。』だそうです。