年中無休の弁護士日記               

平成25年3月21日,『犯罪被害者者相談ルーム』を新設! 法律相談予約電話:06-6312-3316

怪しい不動産屋

2010年07月31日 15時56分27秒 | Weblog
 今,大阪の東住吉区桑津というところに生息する,超怪しい不動産屋と闘っています。

 もともと不動産屋という職業が怪しいのか,それとも,この不動産屋が特別なのかは現段階では不明ですが,とにかく,根拠不明の大金を私の依頼者から受け取っていて,私としては,このまま見過ごすことはできません

医療法律相談

2010年07月31日 12時24分38秒 | Weblog
 今日は,先日急きょキャンセルされた医療法律相談を,他の事務所で受けてきました。

 医療ミスが疑われるケースでもいろいろあり,酷いミスが疑われて,その意味で厳しい事件もありますが,今日の相談事例は,診断ミスがわかってからあまりにも早く患者(被害者)が亡くなられてしまい,家族(遺族)がその患者とゆっくり話をすることができなかったという点で厳しい事案でした。

 今後,ご遺族が相手方病院に対して何らかの行動を起こすかは未定ですが,その病院で現在診療を受けている患者さん,さらに今後患者になるであろう地域社会の人々のためにも,このまま泣き寝入りせず,今後2度と同じような事態を引き起こさないようにするためのアクションを起こすべきだと感じました

大阪拘置所内の死刑場

2010年07月30日 17時20分13秒 | Weblog
死刑の刑場、8月中に公開…千葉法相が表明(読売新聞) - goo ニュース

 以前,大阪弁護士会犯罪被害者支援委員会の一員として,大阪拘置所の中の,日頃,特に刑事弁護人として被疑者との接見(面会)の際には決して見ることのできないところまで,見学させていただいたことがあります。

 そのときも,死刑場までは見せていただけませんでした。

 しかし,大阪拘置所内の私が見せていただいたある施設と同じく別のある施設とを組み合わせると,死刑場内部のだいたいの様子がわかったような気がしました。

 いずれにしても,死刑場の公開は,一般予防,つまり,一般人に犯罪を犯すことを思いとどまらせるため,死刑になるような犯罪を犯すとこんな場所で絞め殺されるのだということを広く知らせて犯罪に走ることを防止するためにも必要なことなのかもしれません

支払われない報酬

2010年07月30日 10時43分12秒 | Weblog
 最近,事件が終了して私の仕事は完了しているにもかかわらず,報酬を支払わない依頼者が増えています。

 本来なら,こちらの仕事の最終部分の完了と報酬の支払いとを同時(引き換え)に行うべきなのでしょうが,つい,早く事件を解決しなければとの想いから,先に仕事を全部完了させてから,その後に報酬請求ということになるのです。

 今日も,ある事件の報酬(分割払い)(数ヶ月前に事件は解決しているにもかかわらず,今月からようやく報酬の分割払いが始まり,年末にその支払いが完了するという普通ではあり得ないケース)の一部の支払を延期して欲しいとの連絡があり,どう対処すべきか,今日一日悩むことになりそうです

怒ってません

2010年07月29日 13時37分05秒 | Weblog
 今日,相手方との交渉の場(場所は大阪弁護士会館)で,相手方から,開口一番,「怒ってるんですか?」と聞かれました。

 私の心のどこかに,ほんの少しですがあった「この忙しいときに,意味不明な呼出をされて。」との想いが顔に出たのかもしれませんが,とにかく,今日会った人は交渉の相手方なので,いつものようなニコニコ顔はできません。

 この事件も当然のことながら,私個人とは何の関係もないものです。

 私が弁護士として,ある仕事を引き受けたことから,すべては始まっています。

 ということで,またまた,弁護士ってヘンな職業だと痛感しました

 

事件の終結

2010年07月28日 16時21分17秒 | Weblog
 今日で,私が関わったある刑事事件(裁判)が終結しました。

 私としてはベストは尽くしたつもりなので,悔いはありませんが,できれば自由に使える資金がもっとあって被害者に被害弁償ができれていれば,という想いはあります。

 お金があって被害弁償をすれば宣告刑が軽くなり,お金がないために被害弁償ができず重い刑を受けるというのは,貧富の差による不平等であるとも言えますが,
たとえ裕福ではなくとも,何かのときのために,少しずつでも貯金をしておこう,一生懸命働いて日頃から蓄えを行っている人にはよいことがあるかもしれない,ということでしょう

新不動産登記書式解説(一)

2010年07月27日 14時21分16秒 | Weblog
 ある不動産について,私が,所有者の代理人となって移転登記申請をすることになり,そのための参考文献として,テイハンという会社から出版されている「新不動産登記書式解説(一)」という分厚い本を購入しました。

 ところが,私が敢行しようとした移転登記の内容が複雑すぎて,この本=書式集には,参考となる書式が載っておらず,結局,法務局の相談担当者の方のご意見を参考にしながら登記申請書を作成しました。

 というわけで,また事務所の本棚に,この次にいつ開けるのか未定の本が増えてしまいました

法律相談料

2010年07月26日 09時58分57秒 | Weblog
 最近,私に対する法律相談の申込が増えています。

 今までは,特に,犯罪の被害に遭われた方,多重債務で苦しんでいる方等々には,結果として,法律相談料をいただかないで相談に応じてきたことが多かったのです。

 しかし,このままでいくと,法律相談にばかり時間を取られて,肝心の,既に依頼されている仕事ができなくなってしまうことに気がつきました。

 ということで,これからは,弁護士報酬規程で定めた法律相談料をいただくことにします。30分5250円(消費税込み)です。

安全策?

2010年07月25日 18時25分04秒 | Weblog
突然ガシャン、激痛 男性「気づくと病院」 スイス脱線(朝日新聞) - goo ニュース

 このニュース,ホントに他人事とは思えません。

 というのも,実は2年前のお盆休みにスイスに行き,マッターホルンの麓の町ツェルマットから氷河特急(後から2両目)(パノラマカー)に乗ったからです。

 事故に遭われた方にはお悔やみを申し上げることしかできませんが,私の方は,この夏は,大阪西天満周辺で仕事をしますので,その意味では安全なのだ?と自分を励ましていきます

なぜこんな主張をするのだろう!

2010年07月24日 16時56分04秒 | Weblog
 今,ある訴訟の相手方が裁判所に提出した書面に対する反論の書面を書いています。

 そのためには,当然のことながら相手方の主張をしっかりと吟味する必要があるのですが,この事件の書面をあらためてじっくり読んでみて,それにしても,なぜこんな主張をするのだろう,弁護士ってイヤな人種だな,と思ってしまいました。

 確かに,私も依頼者のために苦し紛れのことを言わないといけないという事態を経験したこともありますが,どこか節度というか歯止めというか,がないと,ダメなのではないかと思います。

 まさに人のふり見て我がふり直せ,です。

訴状が届いたら

2010年07月23日 12時28分48秒 | Weblog
 今日は,以前から相談を受けていた人と,その人に訴状が届いた事件のことで,話をしました。

 訴状を送りつけられた人にもいろいろ言いたいことがあるでしょうが,訴状(写し)が裁判所から届いたら,何よりもまず,こちらの反論等を書いた「答弁書」と題する書面を裁判所へ提出してください。これを提出しないと原告(訴えを提起した人)の主張がそのまま通ってしまいます。

 もちろん,その前提として,こちら側の方針決定が必要となりますが。

 今日,面談した人は,先を見通すことがデキル人であるがゆえに,方針決定ができないという状況のようでした。

友人の事務所来訪

2010年07月22日 15時22分57秒 | Weblog
 今日は,倉敷で裁判がある予定だった友人(弁護士)が,新幹線運休の影響で時間が空いたとかで,急きょ,我が事務所を訪問してくれました。

 最近,私にとって友人といろいろな話をすることが一番の気分転換になっているのですが,今日も,楽しくお話できました。

 今度は,時間を作って,その友人の事務所を訪問してみます

検察官控訴

2010年07月21日 12時39分40秒 | Weblog
 我が国では,刑事裁判の第1審判決に対し,被告人(訴えられた人)のみならず,検察官も控訴(上級審への不服申立)ができます。

 この検察官控訴をめぐっては様々な議論がありますが,今,私が関わっている事件で,検察官控訴について,どう対応すべきかで検討しているところです。

 それはともかく,宇都宮地方検察庁の副検事である森谷章弘さんという方が,以下のような文章を書かれていますので,特に犯罪被害者の方に是非読んでいただきたいと思い,紹介します。

「検察官控訴・・・できません。」 副検事 森谷章弘..
 検察官の仕事には,刑事事件の捜査のほか,公判での活動もあります。
公判活動の結果,裁判所から判決が宣告されるのですが,時として,検察官の立場からは問題があるのではないかと思われる判決が下される場合もあります。
 例えば,有罪だと思われる被告人が無罪となったり,また,有罪となってもその刑が予想外に軽かったり,あるいは,刑務所に服役すべきであると思われる(これを実刑と言います)被告人に執行猶予が付き,実刑とならなかった場合などに,そのような問題を感じることがあります。
検察官がそのように感じる事件であれば,その事件に被害者が存在する場合,実際に被害を受けた被害者やその家族の方々が,検察官以上に,判決結果に失望し,怒り,悲しみ,加害者である被告人に対し,もっと重い有罪判決が下されることを望むとしても,それは自然な感情かも知れません。 
 地方裁判所や簡易裁判所で言い渡された判決について,事実の認定を誤ったために判決の結論が不当なものになったと認められる場合(これを「事実誤認」と言います。)や,刑が重すぎる(又は軽すぎる)と認められる場合(これを「量刑不当」と言います。)には,高等裁判所に対して,この判決の見直しを求めて「控訴(こうそ)」をすることができます。
 日本では,検察官も,事実誤認や量刑不当という理由によって控訴をすることができるとされています。このような検察官控訴を認めることについては,一部の学者や弁護士などから異論もあるようですが,検察は,単に「不満だ」という程度で控訴をしているわけではありません。
 実際に控訴に踏み切るかどうかという判断を行うに当たっては,証拠関係を厳しく見直したり,様々な要因を慎重に検討し,協議するという作業を行わなければなりません。加えて,控訴を検討すべき事件の内容の検討のみならず,同じような事件の裁判結果例も多数調べて,それらの裁判結果との均衡も十分に検討しなければなりません。しかも,その検討のための時間には,判決言い渡し後14日以内という時間的な制限があります。その上で,単に不満だというレベルではなく,これは違法だと思われる程度の事実誤認や量刑不当があると認められた場合に限って控訴の手続をとっているのです。
 ただ,被害者が判決に強い失望や怒りなどを感じている事件では,検察官控訴が認められているという制度と現実の検察官控訴は慎重に行われているという運用との狭間で,検察官自身も辛い思いをすることがあります。
 例えば,自動車による人身事故の事件では,任意保険の加入が一般化するとともに,その保障内容も対人無制限など厚いものになる中で,被害者が亡くなり,あるいはいわゆる植物人間状態に陥るというような重い結果が発生している事件でも,実刑ではなく執行猶予が付される例があります。
 そのような場合,被害者又はその家族の方々が,執行猶予付きの判決に不満を感じたとしてももっともなことですし,公判を担当した検察官に,実刑を求めて控訴して欲しいとの意見を述べられることも少なくありません。
 検察官としても問題ありと感じるような判決であれば,当然のことながら,直ちに控訴できるか,できないかの検討に入ります。14日という限られた時間で,必要な資料やデータをかき集めなければなりません。この間,その他の捜査・公判の仕事も同時並行で行っていますから,期限はどんどん近いていきます。そして,上司や同僚の検察官と,最終的な協議に入るのです。そこでは,問題とされる判決で見落とされた重要な事実はないのか,立証が足りていなかった事項があったのではないか,他の事例と比較して見てどうなのかなど,ありとあらゆる観点から,多数の検察官の意見が交わされます。
 しかし,それでも,控訴理由として判決は違法だと言えるまでの要素を指摘するには至らないという事案も少なくないのです。そのような場合には,協議の結果,控訴は断念させざるを得ないとの結論になるのです。
 このように書くと,「それでも試しに控訴してみなければわからないでしょう?」とか,あるいは,「控訴すれば,もしかすると高等裁判所では,実刑になるのではないのか?」とお考えの方もいると思います。
 しかし,検察官が控訴をする以上,高等裁判所の裁判官に,「なるほど第1審の判断は適正ではなかった。この被告人は実刑が相当なんだ。」と完全に納得させるだけの証拠や根拠がなければならないのです。「もしかして高等裁判所の裁判官ならば,実刑にしてくれるのではないか,当たるも八卦,はずれるも八卦だ。」などというバクチ的な控訴は,許されるものではないのです。
 とはいえ,このような結論に達した後の被害者への説明は,正直気が重いものがあります。そうした重い気持ちを引きずりながら,被害者に「検察官控訴はできません。」と伝え,その理由も説明するのです。それは検察官としての被害者への責務でもあるからです。
 検察官から,「控訴できません。」と伝えられた被害者や家族の方々が,悲嘆されるお気持ちは十分に理解できます。だからこそ,それを伝える検察官も辛いのです。
私がそうした経験をしたある事件のことですが,「検察官控訴は控訴できません。」と被害者側に伝えた日の夜,薄い雨雲のために曇った空を見上げると,やや欠けた満月が上っていたということがありました。
 私は,その月の曇りが,被害者の涙のためでもあるのだと想うと,しばらくの間,目を離すことができませんでした。
                                平成22年2月19日