今朝は,ある刑事事件で,厳しい判決をいただきました。
証拠(現在存在する痕跡)から,過去にあった事実を精確に認定することは難しいことですが,検察官主張の事実=公訴事実が正しいか否かの判断はそれほど難しくないはずです。
今回は,いわゆる実刑ではなく,刑の執行が猶予される判決でしたが,真剣に,控訴(もう一度,裁判所の判断を求めること)も視野に入れないといけないかもしれません。
証拠(現在存在する痕跡)から,過去にあった事実を精確に認定することは難しいことですが,検察官主張の事実=公訴事実が正しいか否かの判断はそれほど難しくないはずです。
今回は,いわゆる実刑ではなく,刑の執行が猶予される判決でしたが,真剣に,控訴(もう一度,裁判所の判断を求めること)も視野に入れないといけないかもしれません。