年中無休の弁護士日記               

平成25年3月21日,『犯罪被害者者相談ルーム』を新設! 法律相談予約電話:06-6312-3316

泊まるところがない?

2012年05月31日 17時34分25秒 | Weblog
 来月,裁判員裁判で私が国選被害者参加弁護士として,1週間,ある遠方の裁判所に通うのですが,当初の予定では,そのうちの1日が評議(裁判官と裁判員とが,有罪無罪,その宣告刑を決めるもの)に充てられることがわかり,私は,いったん大阪へ戻ることにして,その評議の前日の宿泊をキャンセルしたのです。
 ところが,その後,予定が変更され,評議は丸一日は行われないことになり,やはり,評議の前日もホテルに宿泊しなければならないことになりました。そこで,いったんキャンセルした宿泊を復活しようとしたら,もう予約が入っていて,そのホテルへは泊まれないことが判明したのです。

 その夜は,いったん大阪へ戻り,次の日,朝,また大阪からその裁判所まで行くか,検討中ですが,国選事件においては,裁判所に近くにいる弁護士を指名すべきなのかもしれない,と思いました。

4612人

2012年05月29日 13時36分57秒 | Weblog
交通事故死者、11年連続減=政府白書(時事通信) - goo ニュース

 4621=200×23+21

 昨年1年間,交通事件で,ピーク時から比べると相当減少したとは言え,4621人もの命が奪われているのです。これを,200人乗りの飛行機が墜落して,乗員・乗客が全員死亡した場合に置き換えると,1月に約2機が墜落しているということになります。

 日本のどこかで旅客機が1月に2機も墜落していたら,おそらく誰も飛行機には乗らないでしょう。

 ところが,車にはみんな乗っているのです。これが現実です。
 いずれにしても,特に,運転者には,チョッとした気のゆるみが自分を人殺しにしてしまうことを覚えておいて欲しいです。
 

 

罪の適用と市民の声

2012年05月28日 23時30分51秒 | Weblog
亀岡暴走、遺族が「危険運転で起訴」へ署名活動(読売新聞) - goo ニュース

 普通,市民の声は,罪の適用には無関係であると考えられています。

 しかし,犯罪規定の解釈・適用に市民の声が反映されるべきなのは,法律が国民の代表者である国会で制定されるものである以上,むしろ当然のことです。

 もちろん,刑法においては,類推解釈はできないのですが,
今回の事件でも,検察官は被疑者に刑法の文言の枠内で危険運転致死傷罪を適用できる理屈を考えるべきです。

損害賠償命令申立書

2012年05月27日 18時13分18秒 | Weblog
 今日は,ある殺人事件に関して,損害賠償命令申立書を作成していました。

 損害賠償命令制度は,被害者参加制度と同時に施行されたものですが,被害者参加制度とは直接関係がありません。

 本来,損害賠償請求は民事事件とされ,刑事裁判とは別途,被害者が証拠をそろえて訴えを提起しなければならないのです(当然,刑事裁判とは別の裁判官が,判断します。)が,損害賠償命令制度を使うと,刑事裁判が終わり次第,民事事件の審理が,開始されるのです。

 その意味で,被害者には便利なのですが,その制度をもってしても,お金のない加害者からお金を取ることはできません。

 したがって,やはり,加害者の賠償責任を国が肩代わりする制度がどうしても必要なのです。

生活保護の不正受給

2012年05月26日 10時10分55秒 | Weblog
河本の母「息子は悪いことは何もしてない」(サンケイスポーツ) - goo ニュース

 河本さんのケースは,不作為の不正受給の一種なのかもしれませんが,もっと悪質なケースはいくらでもあるのですから,河本さん母子を責め立てても何も生まれてきません。

 この事件を契機に,悪質な不正受給を撲滅していくべきです。

交通犯罪事件と和解

2012年05月25日 14時35分57秒 | Weblog
 今日は,ある事件(交通犯罪)の和解調書というものを裁判所から受け取りました。

 これは,訴訟になったものの,訴訟の当事者間の話し合いで事件が解決させる,それを裁判所を通じて行うというものです。

 和解条項のあとに,私が作成した訴状が添付されているのですが,これを読んでいると,ここまで来るのに,いろいろなことがあったなあ,と思わずにはおられません。

 犯罪被害者の立場からすると,加害者と和解するということは弱腰で,あくまで判決を求めるという立場もありますが,迅速な事件の解決の点からは,和解にもメリットはあります。
 さらに今回は,「事件の再発防止に加害者が努力する。」との条項を盛り込んだ和解をしたのですが,このようなことは判決ではできないので,その点でも,和解は採りうる選択肢の一つです。

国選弁護人の仕事

2012年05月24日 15時33分55秒 | Weblog
 最近,私が国選弁護人となった被告人が,N警察署の留置場から,今日付で,大阪拘置所へ移されましたと,今朝,大阪地方検察庁から連絡がありました。

 実は,昨日,N警察署のその被告人に宛てて,その被告人から頼まれていた知人への連絡を行った,しかし,その知人が警察署へ面会に来ることは期待してもどうなるかわかない,との手紙を書いて,ポストに投函していたのです。
 ところが,その手紙が今日,N警察署に着いても,名宛人はいないので,こちらへ返送されてくるでしょう。そこで,やむを得ず,大阪拘置所へもう一度手紙を書きました。

 それにしても,その被告人は家族がなく,助けてくれる親類も友達もいないのです。犯罪を犯し身柄を拘束されることは自業自得で仕方ないのですが,困ったときに助けてくれる人=本当の友達もいないのは辛い,友達は見返りを期待することなく大切にすべきだなあ,とつくづく思いました。

行方不明の事件

2012年05月22日 16時48分53秒 | Weblog
 私が,破産管財人というものに就任している事件で,既に破産者から提起された訴訟を引き継ぎ,大阪簡易裁判所,さらに,大阪地方裁判所において,こちらの主張がほぼ認められたものがありました。

 ところが,被告(控訴人)が,大阪高等裁判所へ上告し,その連絡が,4月の初めに来たのものの,その後,どこからも連絡がなく,どうなったか,と思って,高等裁判所へ問い合わせてみると,まだ高等裁判所へ事件(記録)は送られてきていないというのです。

 そこで,控訴審である地方裁判所へ問い合わせたところ,まだ事件は地方裁判所にあり,上告理由書が上告人=控訴人=被告から出されてから,高等裁判所へ送られると言うのです。

 上告という手続の性格上,仕方ないですが,とにかく,さっさと上告を退けて欲しいです。

デマに惑わされないようにしましょう

2012年05月21日 12時17分51秒 | Weblog
クルマがないと本当にモテない?甲斐性なし?「若者のクルマ離れ」に警鐘鳴らす40代上司のウザさ(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース

 車を持っていないと女性にモテない,なんて,おそらく,自動車メーカーが流したデマでしょう。仮にそうではなくとも,車を持っていることがステータスであるという風潮は,メーカーが大量のCMなどを通じて作り出してきたことは疑いの余地がありません。

 そもそも日本は車が多すぎるのです。カーナビが普及して地元民しか知り得ない抜け道まで車が入り込んできて,悲惨な交通犯罪も多発しているのです。

 交通犯罪の被害者を減らすためには,まず車の台数を減らすべきで,車に乗っているとモテない,というようにしていきましょう,この社会を。

警察署の留置場における接見

2012年05月20日 14時27分43秒 | Weblog
 昨日は,大阪市内のある警察署で,私が国選弁護人を務める事件の被告人と接見(面会)してきました。

 その被告人は,耳が少し遠いようで,約30分間,私も大きな声を出し続けました。

 被告人と私と間には透明のアクリル板があって,声が聞こえるように小さな穴のあいた円形の白いアクリル板もあるのですが,弁護士が接見する際は,弁護士を信頼して,二人の間には何も障害物を置かないで欲しいです。それが,日本国憲法が保障する弁護人依頼権の実質化のためにも必要です。

弁護士会館→警察署→法律事務所

2012年05月19日 07時55分20秒 | Weblog
 今日は,朝から,弁護士会館に行き,2つの案件をこなし,お昼ご飯を食べたのち,大阪市市内の警察署に行って被告人と面会(接見)し,そのあと,ある法律事務所の引越しのお手伝いに行き,それから,事務所に戻って仕事をする予定です。

 今日はよい天気で,絶好の仕事日和です。

13,040円

2012年05月18日 13時48分34秒 | Weblog
これが,私が最近,法テラスから直接依頼を受けて引き受けた国選弁護事件の刑事記録(供述調書や実況見分調書等をまとめたもの)(の一部分)のコピー(謄写)代金額です。

 これは,言わば,委任事務遂行の実費なので,そのまま,依頼者=国(司法支援センター=法テラス)に請求できそうですが,なぜか,200枚×40円(1枚のコピー代)=8,000円は,国選弁護人が負担しなければならないのです。

多額の血税を,犯罪を犯した嫌疑のある人のために投入するわけにはいかないですから,国選弁護人の報酬が低いことは仕方ない,と思いますが,実費の方は国が負担すべきです。

 実際にも,そのお金を惜しんで,刑事記録の一部分しかコピーしない弁護士もいるようです。こうなったら,国選弁護=低品位のサービスという世間の悪評にますます拍車をかけるだけです。

 私は,いっそこと,国選弁護人の報酬はゼロ,完全にボランティアとして,実費の是部と適正な日当(弁護士が,例えば移動する間,仕事ができなかったことに対する補償的なもの)は完全に支給する,その代わり,弁護活動への干渉は一切しない,とすべきだと思います。
 

ここまでできる?

2012年05月17日 11時48分27秒 | Weblog
『みなさま ○○です。
3月に引き続き,今回もまた託児へのご協力のお願いです。

以下に,大阪弁護士会災害復興支援委員会のMLに流した
メールを貼り付けます。

相談担当もですが,託児担当もぜひ,ご検討ください。

よろしくお願いします。

> 5月19日午前10時~の説明会・相談会で,子ども連れの避難者の
> 方が複数,いらっしゃいます(現時点で,4歳以下のお子さんが3名)。
>
> いつも託児をお願いしているNPOが今回は都合が合わないので,
> 説明会・相談会の間,お子さんは弁護士がお預かりして面倒を
> みたいと思います。
>
> しかし,今のところ,手が足りません。
> どなたか,これをお手伝いいただけないでしょうか。
>
> なお,特段の準備は必要ありません。身一つで来ていただくだけで
> けっこうです。
>
>
> ご協力いただける方は,○○(iiiiii@ii-law.jp)まで
> 直メールでお知らせください。』

以上のようなメールが私のところへも送られてきました。

 実は,この5月19日(土曜日),大阪弁護士会館において,原発賠償請求の説明会(午前10時から)と相談会(午前11時から)を開催するのですが,子連れで参加される方のために,お子さんを預かる必要があり,それも弁護士がやりましょうと言うのです。世界に弁護士会は星の数ほどあると思いますが,ここまでやる弁護士会(弁護士有志)は,大阪しかない,と思います。

 私も,この有志弁護士を見習って,とことん,被災者・避難者のために働きます。