今,ある事件について,不当提訴を理由として,その提訴(訴訟)の原告に対し損害賠償請求をしています。
訴えを提起することは国民に保障された裁判を受ける権利の行使なので,原則として適法です。
この点で,例えば,人に包丁で切りつける行為と異なります。つまり,人に包丁で切りつける行為は,原則として,違法です。
この原則と例外の関係から,訴えの提起が違法とされるのは,相当限定された場合となります。
つまり,訴訟の提起に全く理由がないか,それに準ずるような場合で,しかも,そのことを訴えた人が知っているか当然にわかるはずである場合でなければ,不当提訴=訴えられた人(被告)が訴えた人(原告)に損害賠償請求にできる,とはならないのです。
このことを,今日も大阪地方裁判所の弁護士待合室で依頼者(不当提訴の被告)に説明したのですが,なかなかわかってもらえなくて,苦労しました
訴えを提起することは国民に保障された裁判を受ける権利の行使なので,原則として適法です。
この点で,例えば,人に包丁で切りつける行為と異なります。つまり,人に包丁で切りつける行為は,原則として,違法です。
この原則と例外の関係から,訴えの提起が違法とされるのは,相当限定された場合となります。
つまり,訴訟の提起に全く理由がないか,それに準ずるような場合で,しかも,そのことを訴えた人が知っているか当然にわかるはずである場合でなければ,不当提訴=訴えられた人(被告)が訴えた人(原告)に損害賠償請求にできる,とはならないのです。
このことを,今日も大阪地方裁判所の弁護士待合室で依頼者(不当提訴の被告)に説明したのですが,なかなかわかってもらえなくて,苦労しました