年中無休の弁護士日記               

平成25年3月21日,『犯罪被害者者相談ルーム』を新設! 法律相談予約電話:06-6312-3316

不当提訴と損害賠償請求

2011年01月31日 22時07分13秒 | Weblog
 今,ある事件について,不当提訴を理由として,その提訴(訴訟)の原告に対し損害賠償請求をしています。

 訴えを提起することは国民に保障された裁判を受ける権利の行使なので,原則として適法です。

 この点で,例えば,人に包丁で切りつける行為と異なります。つまり,人に包丁で切りつける行為は,原則として,違法です。

 この原則と例外の関係から,訴えの提起が違法とされるのは,相当限定された場合となります。

 つまり,訴訟の提起に全く理由がないか,それに準ずるような場合で,しかも,そのことを訴えた人が知っているか当然にわかるはずである場合でなければ,不当提訴=訴えられた人(被告)が訴えた人(原告)に損害賠償請求にできる,とはならないのです。

 このことを,今日も大阪地方裁判所の弁護士待合室で依頼者(不当提訴の被告)に説明したのですが,なかなかわかってもらえなくて,苦労しました

共感する弁護士

2011年01月30日 16時03分33秒 | Weblog
 電通がまとめた,企業がマーケティング戦略を立案する際に参考にできる新しいモデルにおいて,消費行動の出発点は「共感」だと言っています。

 そこで,電通は,消費者が共感するようなブランドイメージを構築したり,情報の出し方をしたりすることが重要だと指摘しているそうです。

 私は,先日,あるところで,法律相談の際,最も重要なことは,相談者に共感することだとエラそうに力説しました。

 もちろん,よいアイディアの提供,特に法律上の制度・手段選択のアドバイスも重要ですが,共感がなければ相談者と弁護士との信頼関係も構築できず,よいアドバイスもその耳には届かないのです。

 今,自分のことなのに自分で決めることができない人が増えているようなので,今後,共感はますます重要度を増すでしょう
 

佐賀元明先生のその後

2011年01月30日 12時19分23秒 | Weblog
 佐賀先生は,昨夜の記者会見の後,大阪市内某ホテルで,奥さんと4か月ぶりにアクリル板を挟まず立会人なしに会われたそうです。

 ホテルまで同行した弁護人が,佐賀先生に「頑張りましたね、侍でしたね。」と申し上げると,
佐賀先生は,100人の弁護団に対し,
皆さんの応援がなければ、おれそうな時があった。本当にありがとうございました。」と応えられたそうです。

 私は,佐賀先生の記者会見をテレビのニュースで拝見しましたが,村木さんに対しお詫びの言葉を述べられたのは,さすがだと思いました。

 佐賀先生には,しばらくはゆっくり休んで,それから,裁判に備えてほしいです。
 

佐賀元明先生,保釈許可に対し,準抗告がされる。

2011年01月29日 09時22分18秒 | Weblog
 昨日,元大阪地方検察庁特捜部副部長の佐賀元明先生の保釈が決定されのですが,今朝のTV報道によると,予想どおり検察から準抗告(不服申立)がなされたようです。

 というわけで,今日,大阪地方裁判所で3人の裁判官による審理(準抗告審)が行われて,最終的に,保釈が許可されるかが決まります。

 私も経験がありますが,この結果待ちの時間が長く感じられるのです。

 準抗告審の英断を期待したいです

 

離婚する気もないのに離婚届を渡していた?

2011年01月28日 12時02分10秒 | Weblog
高城氏 エリカに“押印済み離婚届渡した”(スポーツニッポン) - goo ニュース

 離婚する気もないのに,離婚届に署名押印して,相手(夫or妻)に渡すなんてあるの?と思う人も多いでしょう。

 しかし,これがあるのです,結構。

 離婚届を書くにはそれなりの理由があって,私はその理由を理解できないことはないことはないのですが,その離婚届が市役所に提出されてしまうと協議離婚成立となって,離婚届に署名押印した人の事情は誰にも理解してもらえないのです。

 というわけで,当然と言えば当然ですが,離婚する気がないのなら,離婚届に署名押印するのは止めましょう

反撃!

2011年01月27日 17時49分30秒 | Weblog
 大阪市東住吉区のある宅地建物取引業者=不動産屋が,ある事件(訴訟)に関連して,宅地建物取引業法に違反したことを行っているので,その不動産屋に対し,大阪府知事に,その業務停止を求めるぞ,と警告したら,その不動産屋から,そちら(=私)が業務停止を求めたら,私の懲戒処分を大阪弁護士会に申し立てるぞ,と脅してきたのです。

 私はこういう場合,どうすればいいのでしょうか

 今日は,折に触れて,この不動産屋をどう料理するべきか,考えていました。

 でも,ホントにこの不動産屋,煮ても焼いても食えないヤツなのです

私自身の陳述書?

2011年01月26日 13時56分13秒 | Weblog
 陳述書とは,ある人(陳述者)が経験したこと等を述べる際,それを口頭でなく書面に書く場合の,その書面を指します。

 陳述書は,陳述者が自分で作成して,それに署名押印をする場合もありますが,弁護士が代理人となっているケースでは,弁護士が依頼者(訴訟当事者)やその関係者から話を聞いて書面にまとめます。

 私は,これまで,代理人として数え切れないくらいの陳述書を作ってきました。

 ところが,今回,私が初めて訴訟の当事者(と言っても,非行を働いて誰かから損害賠償請求をされているわけではありません。)となったために,私の陳述書の提出を裁判所から求められたのです。
 
 そのときは,あ~面倒くさい!弁護士を頼もうかな,と真剣に思いました

要警戒→ジコサポネット,交通事故110番

2011年01月26日 12時50分36秒 | Weblog
 交通犯罪(交通事故)の被害者の味方と称して,実は被害者の方々を食い物にしている団体が多数存在するようです。

 その代表格が,ジコサポネット交通事故110番です。

 これらは弁護士法にも違反することを行っており,私はその面から,大阪弁護士会法72条問題委員会の一員として,この種の団体の駆除に乗り出します。

「争族」回避へ・・・遺産分割の基礎を学ぼう

2011年01月25日 20時31分23秒 | Weblog
 今日の日本経済新聞の夕刊に『「争族」回避へ・・・遺産分割の基礎を学ぼう』というタイトルで遺産分割の基礎知識がまとめられています。

 しかし,遺産分割で憶えておくべきことは,①遺言があるか否かで,その後の展開が大きく異なること,②遺言がない場合は遺産分割協議,つまり,相続人全員で遺産をどう分けるかを話し合うことが必ず必要であること,の2点だけです。

 いずれにしても,遺産分割の知識を得ていても,相続人間の争いは防げません。

 相続人間の争いを防ぐためには,被相続人(相続される人)による相続人の指導・教育が絶対に必要です。しっかりした教育さえあれば,相続については,上記の2点しか知らなくても,争族について心配する必要はありません。

 もし心配なら,弁護士に相談してみてください。

不起訴処分を覆す!~『欠陥捜査』を正せるか?

2011年01月23日 18時13分40秒 | Weblog
 今日は,TAV交通死被害者の会(会員は,家族を交通犯罪で亡くした人と交通犯罪で重度後遺障害を負った人だけで,私は,会員ではなく,サボーターです。)の定例会に出席しました。

 そして,定例会が終わったところで,ある人から声をかけられました。

 それは,私が最初に挨拶をした際,「今は,ある交通事件の不起訴処分を覆す準備をしています」と述べたことに関係してものでした。

 その人は,「普通の人は不起訴処分(検察官が被疑者を起訴しないと決めること)が出ると,もう覆せないと思っているけど・・・」と言われるのです。

 えっと私がおそらくけげんな顔をしたからでしょうか,その人は,続いて,「私は検察にいたけれど,」と言われたのです。

 そのとき,その人の名札を見ると,『兵庫県 三浦』と書かれていたのです。

 それで,その人が『欠陥捜査』の著者である三浦良治さんとわかったのです。

 三浦さんは,当時大学生の息子さんを交通犯罪で亡くされ,手抜き捜査の実態を本にまとめられたのでした。

 弁護士と言えば,交通事件を交通事故としてしか捉えず,いかに高額の被害弁償金を獲得するか(このことがどうでもいいことだ,とは言いませんが。)にのみ関心がある人種だと思われがちです。

 だからこそ,私は,今日,三浦さんから激励していただいたこともあって,弁護士の大勢に逆らっても,刑事事件(被害者参加等の犯罪被害者支援)を徹底的にやります 

子どもと親権・監護権/子どもの引渡し/子どもとの面会交流

2011年01月21日 13時53分38秒 | Weblog
 昨夜は,『子どもと親権・監護権/子どもの引渡し/子どもとの面会交流』というタイトルの研修(家事相談研修)(講師は,大阪家庭裁判所の裁判官1名と大阪弁護士会所属の弁護士2名)を受けてきました。

 親権は聞いたことがあっても,監護権となると,・・・という人?が多数参加されました。

 私は,面会交流,つまり,夫婦が別居or離婚した場合に,子どもと同居していない親(非監護親)とが会って交流することに関して,裁判所の基本的スタンスを知りたくて,研修に参加しました。

 裁判官によると,面会交流自体には裁判所は積極的な姿勢で臨んでいるということでした。

 しかし,面会交流そのものの不自然さ(立法論かもしれませんが。)に全く言及がなかったので,言及したからといってどうなるものでもないことはわかっていますが,残念でした

税務訴訟と弁護士

2011年01月20日 11時56分28秒 | Weblog
 昨夜の租税訴訟の研修@大阪弁護士会館は,本当に参加者が少なく,弁護士も税務と聞いただけで腰が引けてしまっていることを如実に証明するものとなりました。

 それはともかく,昨日の研修の内容は興味深いという意味で面白く,今年は私にとっては本当に税務訴訟の年となりそうです,私に事件の依頼が来る見込みは非常に不透明ですが

相続税節税の裏技~北摂相続総合サービスセンター便り

2011年01月19日 16時51分38秒 | Weblog
 相続税を節約する方法の一つとして,基礎控除額をアップする方法があります。

 つまり,今年,改正が予定されていますが,現在は,(5000万円+1000万円×法定相続人の数)の額が,遺産評価額から控除されます。
 例えば,お父さんとお母さんと子どもが2人いる家族で,不幸にもお父さんが亡くなると,5000万円+1000万円×3=8000万円が控除され,遺産が6000万円だと,相続税を納める必要は一切ないことになります。

 ところが,この例の遺産が1億円の場合は,1億-8000万円=2000万円に対しては相続税がかかります。

 そこで,上記式に出てくる法定相続人の数を増やせばよいのです。

 一番,わかりやすいのは,上記例だと,お父さんが養子縁組をして,その子を増やすのです。

 しかし,これにはいろいろ制約と問題があります。

 それは追ってまた。