ある法律相談において,子ども(未成年)が非行を犯して少年鑑別所に収容されているができるだけ早く鑑別所から出してやりたいがなんとかなりませんか,というものがありました。
この相談に答えるためには,まず少年鑑別所とは何をするところか,から説明する必要があります。
結論から言うと,少年鑑別所とは,少年を調査して,分類するための機関ですので,そこへの収容は,必ずしも不利益処分として位置づけられていないために,鑑別所への収容の必要がなければ当然に釈放するという,保釈に類する制度はないのです
この相談に答えるためには,まず少年鑑別所とは何をするところか,から説明する必要があります。
結論から言うと,少年鑑別所とは,少年を調査して,分類するための機関ですので,そこへの収容は,必ずしも不利益処分として位置づけられていないために,鑑別所への収容の必要がなければ当然に釈放するという,保釈に類する制度はないのです